活動履歴
講演・セミナー
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願いを思いを形にする遺言書の書き方2011年 4月
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弁護士が語る企業法務担当者の弁護士の使い方2011年 9月
民法508条ないし民法509条に関して
当方が相手方に対し、不法行為による
損害賠償請求を求めるとした場合です。
相手方が反論として外注費ないし賃金の
未払い分があるとして当方に請求を
しています。
未払い賃金の起算から現在に至るまで
3年以上経過しています。
その間、相手方からは何ら請求は
ありませんでした。
外注費(雇用契約がない)が1年
雇用契約がある賃金が2年
それぞれ、時効が経過しています。
また、当方からは時効による債権消滅
の通知は出しておりません。
この場合、仮に損害賠償の請求が
確定した場合、相手方のいう債権
と相殺ができるものなのでしょうか?
ちなみに、不法行為とは当方業務に
著しく損害を与えたといった内容です。
509条は、不法行為を行った者がその損害賠償債務をもって相殺する事を禁止したものです。また、508条は、相殺適状にある債権を保護する趣旨ですが、509条により相殺できない受働債権は相殺適状にはないので、相殺はできないと考えるべきでしょう。
業務委託契約書の損害賠償の条項の中に、「不法行為に基づき生じた損害は、いかなる場合も委託料金を限度とする。」といった記載があるのですが、これは有効なものなのでしょうか?
ご質問の条項は、損害賠償額の上限を設けるものですが、想定し得ない過大な賠償義務を負うリスクを避けるためにこのような条項を入れる場合があります。ただし、具体的事情によっては不合理な場合もありうるので、ケースバイケースで当該条項の効力を判断する事になるかと思われます。