二人三脚で問題解決に取り組みます。家族のこと、仕事のこと、お金のことでお悩み方は些細なことでもまずは専門家にご相談ください。
経営者や上司の横暴(不当解雇や賃金未払い、パワハラ・セクハラなど)、DV(夫婦・恋人間の暴力)、別居中の生活費や離婚後の養育費の不払い、行政機関等による不当な権利侵害などに苦しんでおられる、社会的に弱い立場の方々の権利を守るため、熱意をもって、誠実に事件に取り組みます。
お客様にも、「弁護士にお任せ」ではなく、弁護士と二人三脚で事件に取り組むようお願いしています。
請求額の多寡にかかわらず、何でもお気軽にご相談ください。法テラスの民事法律扶助もご利用いただけます。
当事務所の業務時間は、平日の午前10時から午後5時半までですが、あらかじめ予約していただければ、スケジュールの都合がつく限り、夜間や休日のご相談にも応じさせていただきます。
大賀 浩一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 鉄道(乗り鉄)、温泉巡り、読書など
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- 好きな言葉
- 明けない夜はない。
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- 好きな本
- 歴史小説、推理小説など
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- 好きな映画
- 最近はあまり観ていません。
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- 好きな観光地
- 京都、奈良、函館
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- 好きな音楽
- J-POPなど
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- 好きな食べ物
- 麺類(ラーメン、そば、うどん)
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- 好きなスポーツ
- アルペンスキーなど
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- 好きなテレビ番組
- ドキュメンタリー、ドラマ、バラエティーなど。
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- 好きな有名人
- 石田ゆり子、清野菜名/小日向文世、阿部寛 など
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- 好きな休日の過ごし方
- 散歩、買物、日帰り温泉 など
経験
- 離婚経験
- 再審弁護経験
所属団体・役職
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2011年 4月札幌弁護士会 副会長~2012.3月
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2014年 4月北海道弁護士会連合会 常務理事~2015.3月
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2020年 4月札幌弁護士会・北海道弁護士会連合会 研修委員会委員長
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2020年 7月日本弁護士連合会 研修委員会副委員長
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2018年 6月保護司札幌市中央区保護司会所属
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その他国民救援会北海道本部副会長、さっぽろ自由学校「遊」監事 など
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1994年
職歴
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1994年 4月弁護士登録(札幌弁護士会)
学歴
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1983年 4月京都大学法学部入学(卒業は1991年3月)
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1991年 10月司法試験第2次試験合格
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1992年 4月司法修習生として採用~1994年3月(司法修習46期)
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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妻の不倫相手に対し、慰謝料分割支払いのほか、今後一切メール、電話などの間接的な手段で妻に接触しないことを示談書の中に盛り込もうと考えています。そしてもうひとつ、妻は私とよく行っていたコンサートに、不倫相手とも行っていたようで、私としてはそれすらも相手男性に制限させたいと考えております。会場はいわゆるライブハウスで狭く、妻と接触する機会は十分あるからです。こうした趣味嗜好に関することは示談書に盛り込むことは難しいのでしょうか?私としては妻の好きなアーティストとコンサート会場を限定し制限できれば、と考えております。ご回答よろしくお願いいたします。
相手方さえ応じれば、そういう条項を盛り込むことも可能かと思われます。
ただし、違約した場合のペナルティを科すことは事実上不可能かも知れませんね。
なお、これは蛇足ですが、私はかつて同種案件で、依頼者の方から、配偶者の不倫の相手方に市外or道外へ出て行ってもらいたいという要求を出された際には、憲法で何人にも保障された居住移転の自由の侵害になるからと、さすがにお断りしました。
特定のライブハウスなどへの出入り自粛を求める程度が無難な線ではないかと思いました。 -
質問したいことをうまく伝えることができておりませんでした。
妻の不倫相手に200万円の慰謝料を内容証明を使って請求いたしました。後日、不倫相手の弁護士の方から回答書が届きました。支払いは一切できない、という内容でした。理由は、妻の不倫期間後のストーカーじみた行為によりうつ病になった、それは妻を監督しきれなかった私のせいでもある、だから支払いはできない、というものでした。ですが、彼がうつ病の診断を受けたのは妻との交際期間前のことでした。それは彼の医者からの診断書を見ても明らかなのです。
この場合、今後、その事実が明らかになった際、回答を代理で行った弁護士の方を含めて、何らかの責任を問うていくことは可能でしょうか?
似たような質問ですが、診断書に示された確たる事実がある、という点が昨日は抜け落ちておりましたので、再度質問させていただきました。
他の弁護士が回答されているとおり、私も、代理人弁護士への責任追及は認められないと考えます。
弁護士倫理に関する各種の文献を見ても、弁護士には依頼者への忠実義務があり、真実義務がそれに優先するとは解されていません。
弁護士が負うのは消極的真実義務、すなわち、虚偽の証拠を作成したり、虚偽の証拠や証人と知って裁判所に出したりする行為をしないことにとどまると思われます。
そうでないと、民事事件にせよ、刑事事件にせよ、依頼者の主張する事実関係が真実であることを調査、確認してからでないとどんな事件の代理人にもつけないことになり、結局は市民の方々の不利益につながりかねません。
また、一般論として、診断書に書かれていることが真実であるとは限らず(医師が患者の言うままに書くとか、誤診をするといったことも、経験上ままあることです)、また、仮に真実であるとしても、なお不法行為の成否や因果関係を争う余地があると思われ、相手方代理人が支払拒絶をすることがあながち不当とは思われません。
なお、弁護士倫理について書かれた著作の中では、田中宏著「弁護士のマインド〜法曹倫理ノート」(弘文堂・¥2800)が一般向けにも分かりやすく書かれているので、ご参照ください。