複数分野に同時対応可能な事務所
全国の弁護士の数が約4万人となりました現在でも、「弁護士に相談するのは敷居が高い。」、「法律相談に慣れていなくて、緊張してしまう。」、「弁護士を頼むとしても、料金が高いのではないか。」といったイメージが一般的です。
当事務所では、来訪されるみなさんが安心かつリラックスしてご相談いただけるよう、クラシックな雰囲気の事務所となっています。一般的なオフィスでの相談では緊張してしまう方や、なんとなく敷居が高そうで入りづらいと思われている方でも、きっと抵抗なくお入りいただけると思います。
また、当事務所は名古屋市営地下鉄「平針」駅より徒歩約6分と交通の便も優れており、複数回事務所にお越しいただく場合でも、少ない負担でお越しいただけます。さらに、当事務所では、みなさんのご指定される場所への出張相談を行っております。出張相談をご利用される場合のご利用料金については、下記「出張費」をご参照ください。
当事務所のご利用料金につきましては、当事務所設置の報酬基準により決定しています。事前にお見積りをご要望の場合には、お気軽にお申し付けください。
ウェブサイトもご覧ください。
当事務所ウェブサイトhttps://www.sugiuralegaltax.com/
当事務所までのアクセス https://www.sugiuralegaltax.com/contact
ご利用料金について
1)法律相談料 30分5,500円(税込)
2)出張費 往復の交通費が必要です。
愛知県内への出張の場合には、出張費は原則無料です。
3)各種ご依頼料金 ご請求される(されている)金額や財産的価値、事件の難易度、複雑さ等に基づき、ご利用料金を算定します。
4)ご利用料金の減額、分割支払いをご希望の方はご相談ください。
杉浦 太一郎 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
みなさん、はじめまして。弁護士・税理士の杉浦太一郎と申します。
このたび、私の故郷である「平針」にて法律事務所兼税理士事務所を開設させていただきました。
私は、愛知県豊田市の生まれですが、その後実家のある「平針」にて長年生活しており、つい最近までは旅行以外で愛知県から出たことがないほど「平針」という町で人生の大半を過ごしてきました。
私の家系は、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士と士業を職業としている親族が非常に多く、私も幼いころから、同じ士業の仕事に将来は就くのだろうかと思っていました。その後、税理士である父と祖父から税金業務のノウハウを、司法書士である祖父や先輩弁護士の方々から法律業務のノウハウをそれぞれ学び、現在に至ります。
座右の銘は「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」です。何事も、常に冷静に相手の気持ちを読み取り、自身の戦略に繋げることを性分としています。
まだまだ若輩者ではありますが、みなさんの悩みや法律・税金問題が、いち早くかつできるだけ有利な状況で解決できるよう尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 旅行、スキューバダイビング、将棋、チェス
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- 特技
- 話術
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- 好きな言葉
- 救われるべき人が救われないのは、道理にあらず
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- 好きな本
- 西郷隆盛
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- 好きな映画
- スターウォーズ
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- 好きな観光地
- 沖縄県
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- 好きな音楽
- JPOP
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- 好きな食べ物
- スイカ
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- 好きなスポーツ
- 剣道
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- 好きなテレビ番組
- 坂の上の雲
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- 好きなペット
- フクロウ
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- 好きな休日の過ごし方
- 何も考えずに過ごすこと
資格
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弁護士
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税理士
使用言語
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日本語
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英語
所属団体・役職
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愛知県弁護士会 災害対策委員会
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名古屋税理士会 昭和支部
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弁護士会 行政連携センター運営委員会
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相続財産清算人
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破産管財人
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特別代理人
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
職歴
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税理士事務所勤務
学歴
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中京大学大学院法務研究科 修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
父が亡くなり、相続放棄を検討しています。
司法書士に相談に行ったばかりで、戸籍の取得等の手続きはまだです。
そこで質問です。
被相続人である父の銀行口座はまだ停止されていません。
そのままにしておくべきか?
すぐに停止を依頼すべきか?
もちろん単純承認に該当してしまう引き出し等は行っておりません。
【質問1】
保存行為として、死亡診断書を持参し銀行窓口で停止をお願いすべきでしょうか?
質問1
保存行為として、死亡診断書を持参し銀行窓口で停止をお願いすべきでしょうか?
回答1
相続放棄するなら口座凍結の義務はありません。
しかし、そのままの状態だと引き落とし等がされてしまうため、凍結だけはしておいた方が丁寧ではあります。凍結だけなら相続財産を処分等したことにはならず、相続放棄にも影響しないと思います。 -
【相談の背景】
遺産相続(一部代襲相続)に関する質問です。
●条件
被相続人:A(死亡)
・独身で子どもなし
・両親も他界済み
Aの兄弟姉妹:BCD
・B(他界済)→ 代襲相続人(子):F, G, H, I(4名, いずれも生存)
・C(他界済)→ 代襲相続人(子):J, K(2名, いずれも生存)
・D(存命) → 相続人
【質問1】
弟D及び代襲相続人F, G, H, I, J, Kの法定相続割合を教えてください。
【質問2】
代襲相続人Jが相続を辞退した場合の、弟D及び代襲相続人F, G, H, I, Kの法定相続割合を教えてください。
質問1
弟D及び代襲相続人F, G, H, I, J, Kの法定相続割合を教えてください。
回答1
半血兄弟が誰もいないことを前提にします。
Bの相続人FGHIがそれぞれ1/12(Bの相続分1/3×1/4)、Cの相続人JKがそれぞれ1/6(Cの相続分1/3×1/2)、Dが1/3になるかと思います。
質問2
代襲相続人Jが相続を辞退した場合の、弟D及び代襲相続人F, G, H, I, Kの法定相続割合を教えてください。
回答2
Jが相続放棄した場合、Kの相続分が1/3になります。それ以外は全員上記の通りです。