安井 悠気 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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経験
- 離婚経験
- 事業会社勤務経験
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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ファイナンシャル・プランニング技能士
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宅地建物取引士
所属弁護士会
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- 大阪弁護士会
職歴
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株式会社ストライプインターナショナル 社内弁護士CMで有名な大手アパレル企業
学歴
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京都府立向陽高等学校
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滋賀大学 経済学部
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岡山大学 大学院 法務研究科
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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自分で色々調べたのですが解釈が分からなかったので教えて頂ければ幸いです。
不貞離婚慰謝料は不倫相手と配偶者による共同不法行為により、不真正連帯責務が生じ、双方に損害賠償請求ができることは理解できたのですが、以下の場合どちらの解釈が正しいのか教えて頂きたいです。
①不倫相手が1人ではなく複数いた場合、それぞれの不倫に対して個別に共同不法行為が発生するので、
それぞれに対し相場の不貞行為慰謝料を請求できる。
②不貞による離婚慰謝料自体は1つなので、他の不倫相手もまとめて1つの共同不法行為として扱われ、悪質と判断され増額になる可能性はあっても
人数により比例的には慰謝料総額は増えない。
以前複数人不倫相手がいても悪質と判断される可能性はあるが雪だるま式には慰謝料額は増えないという記事を見たのですが②の解釈で合っているのでしょうか?
不貞行為により慰謝料請求は,不貞行為により婚姻関係に影響を及ぼした事に対する損害賠償として支払われます。
観念すべき婚姻関係は,当然一つですから,個々の不貞行為が婚姻関係に及ぼした程度によって,慰謝料額が定まると考えるのが相当と思われます。
つまり,例えば,一人の女性と不貞関係にあったとして,その関係が修了した後,10年後に別の女性と不貞関係を結んだ場合,これらはその期間の接着の程度等から勘案して婚姻関係の及ぼす影響の程度は別と評価されるでしょうから,個々に慰謝料額が算定される方向となると思われます。
一方,同時期に複数人の女性と不貞関係にあったという場合,個々の不貞行為の集合をもって割合的に婚姻関係に影響を与えたと評価する方が実体に即しているように思われます。
また,不貞行為の慰謝料としての相場である200万円から300万円の金額が個々の不貞行為毎に発生すると考えるのも結論として不当です。
結論としては,解釈としてはご相談者様のおっしゃる①と②の間というところでしょうか?
当然,共同不法行為は不貞行為の当事者(夫又は妻)とその個々の相手方との間に成立し,事情にもよるが基本的には人数により比例的には増額されないと考えるのが妥当と思われます。 -
先日市役所に世帯分離を届けようとしたら断れました。法律的根拠上役所が世帯分離を断れる場合とはどのような場合でしょうか?
その役所の元課長さんの言っていることの意味は私にはよく分かりませんが,「世帯」性については,前回答のとおりです。
たとえ,食事を別に取っていたとしても,同一住居で,同一生計で暮らしているのであれば,それは分離すべき「世帯」とは言えないということになるでしょう。
他方,仮に,同一の住居で暮らしていたとしても例えば,お財布が全くの別管理であり,単に一緒に暮らしているだけなのであれば,分離可能との判断もあるでしょう。
基本的な判断指標としては,お金として共通している部分があるか否かだと思われます。