敷居を感じさせない弁護士事務所を目指して
当事務所は駅直結の商業ビル内にあり、駅から雨にぬれずに事務所までお越しいただけるアクセスが自慢です。また、所属弁護士はご相談を丁寧にお聞きし、共に考え、解決のためのヒントを一緒に見つけていく伴走者や参謀のような活動を志向しています。
立地の面でも、弁護士の人となりの面でも、敷居を高くせず、気軽に何でもご相談いただける事務所でありたいと願っています。
長城 紀道 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
フェイスブックページやツイッターでの情報発信を通じて、「弁護士事務所」の敷居を下げ、訪れるみなさんが気軽に相談していただけるよう取り組んでいます。その問題が法律問題かどうか、ご自分ではわからなくても、まずは気軽に相談してください。紹介者がなくても、土日や早朝であっても、調整ができる限り、法律相談に対応させていただきます。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな観光地
- 北海道(道東)、岩手県(花巻)、島根県(隠岐)
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- 好きな食べ物
- 納豆
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- 好きなスポーツ
- テニス、陸上競技
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- 好きな休日の過ごし方
- ここのところ、100%子供と一緒です。
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- Xアカウント
- /#!/norimichitor
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2000年
職歴
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2012年 4月日本司法支援センター(法テラス)阪神支部長
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2015年 4月兵庫県弁護士会副会長~2016年4月まで
学歴
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1991年 3月私立武蔵高等学校 卒業
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1997年 3月東京大学法学部 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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離婚調停を申し立てられ、不成立で終了しました。その調書を裁判官から聞く為に、部屋に行ったところ、申立人の弁護士から「後2〜3年別居して離婚だなぁ〜」と私の顔を見て言い放ちました。
真摯に対応している人に対して、そんなことを、あの場で言っても良いのでしょうか?
主張立証できそうな離婚原因がなく、依頼者の目的を果たすには、調停までで相手方を説得するしかない(=失敗に終われば別居期間を稼ぐしかない)案件では、不調になったとき、言うか言わないかは別としてそう思うんでしょうね。相手方に面と向かっては言わないのが普通ですけれど。まあ、言うべきではないでしょう。
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身内で自己破産する予定の者がおり、共に生計をしています。現在の世帯主は収入がありません。
そこで、自己破産する前に、契約者の名義変更をしてから1ヶ月ほど経過してから自己破産した場合でも免責はおりるでしょうか?同一世帯の身内にも支払義務あるでしょうか?
「水道光熱費」は生きていくために必要なものです。自己破産手続にとって、その支払いをすることは全く問題になりません。免責に影響しません。
相談者の方でも、世帯主の方でも、それとも自己破産申し立て予定の身内の方でも、名義は誰でも問題ありません。支払わないわけにはいかないので、名義人の方が、引き続き、きちんと支払っておくべきです。名義人を変更することも問題はありません。