クリエイター様・企業様の顧問法務を広く扱っております。AIやVR、メタバース、web3.0などの最新技術を扱う企業様と幅広く取引しております。企業法務にお悩みの方はぜひご相談ください。
※ご相談は有料となり、無料での電話相談には対応しておりません。ご了承ください。
所属団体
- 著作権法学会
- ⽇本商標協会
- 弁護士知財ネット
- 人工知能学会
- デジタルアーカイブ学会ほか
強み
1)著作権をはじめとしたコンテンツビジネスに強み
上記に関する法務・AIやVRなどの最先端技術に関する法務について具体的かつきめ細かいサービスを提供しています。
2)企業様やクリエイター様が日々抱えている問題を、顧問弁護士としてワンストップ支援
取引先との契約交渉、労働環境に関する問題、顧客とのトラブル処理など、ご相談は多岐にわたります。
これら全てを一括、ワンストップで法務面からサポートしています。「かかりつけ医」のように、安心してご相談いただくことが可能です。
中小・ベンチャー・大手企業様向け顧問法務
VR/メタバース・AIなど、先端技術を保有する企業様から、不動産企業まで、幅広くご依頼をいただいております。
過去50社以上における対応実績から、安心してご相談いただくことが可能です。
個人クリエイター向け法務
個人の方に関しては、クリエイターの方を中心に個人事業主の方々への支援にも力を入れています。
事務所HPにも詳細を記載しています。ご参照ください。
https://www.kittenlawoffice.com/
ご相談の一例
・知的財産法務(著作権・特許・商標・不正競争防止法、侵害訴訟対応)
・情報法(個人情報保護法、プライバシー関連法務)
・⼀般コーポレート
・AI/IoTに関する業務
・VR・XR・メタバースに関する法務や取引業務
・ベンチャー法務(VC対応・契約交渉・ブランディング法務)
・不動産関連訴訟(売買・賃貸その他⼀般)
・倒産・民事再生
・労働法
・その他⼀般民事
事務所HPに詳細記載がございます
https://www.kittenlawoffice.com/
略歴
・早稲田大学法学部卒
・都内出版社編集部数社に勤務
・東京大学法学政治学研究科 法曹養成専攻(法科大学院)卒
アクセス
東京メトロ銀座線線虎ノ門駅10番出口直通
前田 拓郎 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
弁護士の前田です。出版社において6年勤務していた経験を持ち、クリエイター支援、著作権法制の再編のための活動にも参画しています。弊所では様々なジャンルの企業様を中心に顧問弁護士として法務を提供しております。漫画家、作曲家を志望して活動していらっしゃる方やコンテンツを擁して企業活動をしている皆様の問題を広く取り扱いたいと考えています。ぜひ気兼ねなくご相談ください。弁護士知財ネット 会員
日本商標協会 会員
デジタルアーカイブ学会 会員
全倒ネットワーク 会員
HP:https://www.kittenlawoffice.com/
経験
- 事業会社勤務経験
使用言語
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日本語、英語
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
職歴
-
2007年 11月都内出版社勤務
学歴
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2015年 3月東京大学法科大学院卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
務めてる会社からNISAの契約を強要され、少額で始めました。
しかし、社長が満額(掛け金33000円)じゃないと勿体ないから変えなさい。ボーナスの査定に響く。と言い、さらに強制的に満額に変更になりました。
この時点で素人目でも違反行為じゃないかと思うんですがどうでしょうか。
また、NISAについて詳しくわからないのですが(銀行系で行員からの説明や面会などありませんでした)
証券口座を社長が管理して、給料から天引きして入金してます。
契約書に印鑑が必要みたいでしたが、私は捺印ませんし印鑑を渡してません。恐らくですが会社が100均などで認印を作成し捺印して管理してる気がします(過去に何かの書類でその行為をしてるのをみました。)
また、通帳(そういうものがあるのか説明も無いので知りませんが)を私は持ってませんし、入金操作もしてません。
ただ、自宅にNISAの契約確認のハガキは届いてるので契約してることは確かです。
給料から掛け金33000円引かれる行為が数ヶ月続いてます。
NISAについて社長に不明点の質問を求めましたが、いかに掛け金が満額がいいかの話をされ、きちんと会話ができません。
※就業規則が存在してるか怪しいくらいの従業員50人以下の小さな会社です。
※idecoではなく、NISAで間違いないです。(idecoも強制的に契約されました。)
【質問1】
会社側は違反行為をしてますか?
【質問2】
これを理由に会社都合で退職を出来ますか?
NISA・Idecoへの加入は加入者個人が決定するものであって会社が決めるものではありません。したがって、会社がこれらの制度への加入を強制し掛け金をかけて依頼者様の給与から天引きするのは違法です。
これらの措置に関しては会社側に非があるので労基署などに確認を取ったうえで会社都合退職になるかどうかを確認を取った方が良いと思います。
そこで会社都合にできる、という回答がれられれば会社都合退職でお願いする形になります。