活動履歴
講演・セミナー
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滋賀県社労士会必須研修講師社労士の先生方を対象に、ハラスメントを中心した労働問題の講演を行いました。2018年 3月
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滋賀県社労士会必須研修講師社労士の先生方を対象に、解雇問題についての講演を行いました。2019年 9月
私が、人事労務問題に事業者側のみで専門的に取り組むのは、一言でいえばこの思いを実現するためです。
労働に関する法律はたくさんあります。労働基準法、労働契約法等等…しかし、これらは得てして、事業者(使用者)にとっては厳しいルールとなっていて、裁判所の判断も、事業者にとって厳しいものが多いです。
でも法律は従うべきルール。だからルールに従いましょう。
こう言うのは、ある意味簡単なこと。
当然、法律は守らなくてはいけませんし、違反すればペナルティがあります。
そのことは大前提として認識しなければなりません。
しかし、一方で、現実に動いている「労働の現場」があります。
そこに「法律を押し付けただけ」では、法律を守れないか、現場が破綻するかのどちらかです。
私が目指すのは、事業者の皆様が、労働に関する法律と上手くお付き合いする架け橋になること。
「法律を押し付けるだけ」でなく、「法律を守りながら現場を守るにはどうしたらいいか」を考える。
その取り組みが、結果として、事業の円滑化、事業の発展、良好な労働者との関係に寄与すると確信しています。
使用者側は、問題となれば、基本的に「責められるばかり」。
労働基準法は基本的に労働者の味方のような法律で、使用者には全く優しくない…。
日々の労務問題は、大きな売り上げでもなく、華々しいものでもありません。
それでも、人を雇い入れるなら、絶対に避けられない重要な問題です。
ただ、労働法制は変化が目まぐるしい一方で、「現場の実情」への配慮も必要で、非常に専門性の高い分野です。
そこで、当職は、「労働者のもの」と捉えられがちな労務問題について、あえて「使用者側専門」で取り組んで参りました。
その中では、裁判紛争ももちろんありますが、日々の細かな相談も相当な量を占めます。しかし、むしろ日々の相談の中で、できるだけ裁判紛争になることを防いでいくことの方が重要なことと捉えています。
労働問題に悩む経営者・人事総務担当者のために、いつでも気軽に、「ちょっと気になったこと」を相談し、的確なアドバイスができる、そんな存在を目指して、日々サービスを提供しております。