いまむら ゆきまさ

今村 幸正  弁護士

アウル東京法律事務所

所在地:東京都 渋谷区代々木2-11-20 新宿成和ビル6階

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・交通事故(被害者)
・離婚問題
・借金問題(債務整理・過払い金・破産など)
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今村 幸正 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

平成21年の新司法試験に合格(最年少合格者の一人)した後、大手法律事務所にて研鑽を積んできました。

気軽に相談できる法律事務所を目指しています。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属団体・役職

  • 2011年 4月
    東京弁護士会・民事介入暴力対策特別委員会
  • 2012年 4月
    青森県弁護士会・人権委員会
  • 2012年 4月
    青森県弁護士会・法律相談センター
  • 2013年 4月
    青森県弁護士会・法教育に関する委員会(副委員長)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 2009年 11月
    司法修習生
  • 2010年 12月
    弁護士登録

学歴

  • 2003年 3月
    石川県立金沢泉丘高等学校 卒業
  • 2003年 4月
    明治大学法学部 入学
  • 2007年 3月
    明治大学法学部 卒業
  • 2007年 4月
    明治大学法科大学院 入学
  • 2009年 3月
    明治大学法科大学院 卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 東海ラジオ「宮地佑紀生の聞いてみや〜ち」
    2011年 7月
  • 青森朝日放送「ニジドキ!」
    2011年 9月
  • 青森放送「あおもりTODAY」
    2011年 9月
  • 青森テレビ「おしゃべりハウス」
    2011年 12月
  • 青森朝日放送「夢はここから生放送 ハッピィ」
    2013年 4月

著書・論文

  • 暴力団排除と企業対応の実務(バックアップ担当)
    2011年 10月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • よろしくお願いします。過去に個人再生をしてまた借金をしてしまいました。
    過去の個人再生は7年前に払い終わってます。
    終わってから二年ぐらい、ETCカードが欲しくて作ったのがはじめでした。二年ぐらい返済大丈夫でしたか、そのうちだんだんと自転車操業状態になり390万円までになってしまいました。月に145000円(住宅ローンは除く)返済してたんですが、今月もう支払いができません。住宅ローンもあり自己破産だけはしたくないです。個人再生はできるんでしょうか?




    今村 幸正弁護士

     仮に、住宅の価値が1000万円となると、住宅ローン残が1000万円を超える場合には、特に問題ないでしょう。住宅ローン残が1000万円を下回る場合には、下回る分だけ清算価値にのることになります(たとえば、住宅ローン残が800万円であれば、再生をしても、少なくとも200万円以上返済しなければいけません)。

     また、現在、住んでいないということで、「住宅」要件を満たすかも気になります。
     個人再生で住宅を残す場合には、「自己の居住の用に供する建物」であることが必要です。
     転勤等の一時的な事情で居住していないだけで、転勤終了後、その住宅に戻る予定があるのであれば、「自己の居住の用に供する建物」に該当すると考えられます。

     個人再生を使えない(もしくは使わない)場合には、任意整理の方法も考えられます。詳細な事情を聴取の上、判断することになると思われますので、弁護士に早期に相談されることを検討されてください。

  • 弁護士さんに頼んで少し訂正をお願いするとの事なんですが整形外科の先生には説得する事など出来るのでしょうか?心配でしょうがないです(;_;)

    今村 幸正弁護士

     ご不安な気持ちはわかりますが、診断書の訂正に応じるかは医師次第です。
     まずは、結果を待つべきでしょう。

     残念ながら、後遺障害の等級認定がされなかったら、異議申立てをすることも考えられます。

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所属事務所情報

東京都 渋谷区代々木2-11-20 新宿成和ビル6階
最寄駅
新宿駅南口 徒歩約5分都営新宿線・京王新線「新宿駅」 徒歩約1分
対応地域
全国
事務所HP
http://www.jikosupport.jp/
交通アクセス
駐車場近く
対応言語
英語フランス語
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 09:00 - 21:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
対応言語
英語 フランス語