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ご依頼を頂く前に弁護士報酬がいくらになるか分かりやすく説明いたします。
また、勝訴の可能性や、実際に回収できる見込み金額なども、
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鈴木 優吾 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ロードバイク、ギター
経験
- 事業会社勤務経験
所属団体・役職
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2017年 4月第一東京弁護士会 犯罪被害者に関する委員会 副委員長
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2017年 4月東京三会犯罪被害者支援に関する協議会 委員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
学歴
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2008年 3月早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
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2011年 3月明治大学法科大学院卒業
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2011年 11月司法研修所入所
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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個人間でチケットの売買が出来るサイトがあります。
中身を覗いてみると、
・同じアーティストのライブチケットの「購入権利」を何枚も同一人物が出品していたり、
(別途、チケット代金が必要であり、あくまでも購入する権利を販売)
・評価が100件以上ついていたりしています。
(100回以上の取引をしている)
こういった行為はダフ行為とはならないのでしょうか?
tanakan様
ご質問の件ですが、教えて頂いた情報を元に考えてみたところ、
・ライブチケットという物それ自体ではなく、その「購入権利」を販売していた場合、ダフ屋行為を禁止する東京都迷惑防止条例第2条1項は、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する「物」を公共の場で不特定の人に転売することを禁止しているので、同条例の適用はないのではないかと考えます。したがって、同条例のダフ屋行為にはあたらないと思われます。
・ただし、100回以上もそのサイトで取引をしているとなると、特定商取引法上の販売業者として、「通信販売」の規制が適用される可能性があります。
ご参考になれば幸いです。 -
この間、スーパー銭湯に行った時に脱衣所に防犯カメラがありました。
上半身だけ映るような設置ではなく確実に全身映ると思います。
そのような所にカメラを設置するのは何か法に触れないのでしょうか?
そのスーパー銭湯が東京都にあると仮定すると、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる迷惑防止条例)第5条第1項2号に違反すると考えられます。
その他の都道府県の迷惑防止条例でも同じような規定があります。
また、仮にカメラを設置したのが利用客だとすると、着替えを撮影するような意思を持って銭湯に入ることは、銭湯の管理権者の意思に反する立ち入りとして建造物侵入罪が成立する可能性があります。
ご参考になれば幸いです。