きの たつお

木野 達夫  弁護士

宝塚花のみち法律事務所

所在地:兵庫県 宝塚市栄町1-1-11 タカラコスモス六番館3階

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弁護士が契約済み

明瞭な料金体系で、地域の方から信頼される法律事務所を目指しています。

【当事務所の方針】

当事務所は相続関係案件(遺言・相続・家族信託・遺産の使い込み等)に特化して業務を行っております。
ひとつひとつ個別の事情に向き合って,きめ細かく対応し,解決に導いていきます。
ご相談は初回法律相談料60分無料です(60分を超える場合及び2回目以降の相談は30分あたり5,500円です)。しっかりお話をお聞きしたいと思っております。

◆相続の問題

相続問題の特徴は、同じような事案が存在しないという点です。どのご家族にもご家族特有の事情があり、特有の法律的論点があります。
当事務所では、これまで、そのようなご家族特有の事情にひとつひとつ向き合ってきました。相続問題は論点が多く、極めて複雑です。「相続財産の範囲」「相続財産の評価」「特別受益」「寄与分」「遺言」「遺留分」など、多くの法律的論点が存在します。
「インターネットで調べれば分かるだろう」と思われる方もおられるかも知れません。しかし、ひとつひとつの法律的論点がそれぞれ奥の深い問題を含んでいます。インターネットの知識だけで処理しようとするのは極めて危険です。
相続問題は、法律的知識と経験に裏付けられた弁護士によるきめ細かい対応が必要です。

◆家族信託

近年では家族信託に注目が集まっています。
当事務所では、いち早く家族信託を取り入れて,ご相談者へのアドバイス、家族信託の組成に取り組んできました。
当事務所の弁護士は「家族信託専門士」の資格を取得しておりますので、ご依頼者様のニーズに応じた財産承継・事業承継にお役に立てると自負しています。

【弁護士費用】

遺言・相続・家族信託については,初回法律相談料60分無料です。

■詳しくはこちらをご覧ください

https://hananomichi-law.jp/

木野 達夫 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
財産目録・調査

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    テニス,読書、低山ハイク
  • 好きな本
    細雪
  • 好きな映画
    ライフ・イズ・ビューティフル
  • 好きな音楽
    J-POP
  • 好きな食べ物
    寿司、そば、刺身、カツ丼
  • 好きなスポーツ
    テニス、野球、サッカー、バスケットボール
  • 好きなペット
    愛犬(ペキニーズ)
  • 好きな休日の過ごし方
    テニス、読書、低山ハイク、愛犬と散歩

資格

  • 2000年
    司法試験合格

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2014年 4月
    兵庫県弁護士会伊丹支部副支部長
  • 2014年 7月
    宝塚ロータリークラブ幹事
  • 2015年 5月
    宝塚商工会議所青年部理事
  • 2017年 10月
    神戸家庭裁判所家事調停委員
  • 2018年 7月
    宝塚ロータリークラブ会長
  • 2018年 7月
    宝塚市教育委員
  • 2020年 4月
    兵庫県弁護士会伊丹支部支部長
  • 2020年 4月
    兵庫県弁護士会常議員
  • 2020年 4月
    近畿弁護士会連合会理事

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2002年

職歴

  • 2002年 10月
    弁護士登録

学歴

  • 1995年 3月
    神戸大学法学部法律学科卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    遺留分の計算方法と、請求についてご相談させてください。

    相続人は3名で、法定相続分は各1/3です。

    遺産分割協議をしようとしましたら、被相続人が他界する3年前に
    私以外の相続人2名に300万円ずつ贈与していることが発覚しました。

    相続人2名は、その300万円の生前贈与を特別受益であると認めております。

    被相続人の遺産は預貯金が数万円程度のみで、他の遺産(不動産など)は一切ありません。

    相続人2名は『被相続人の意思で贈与されたものなので、お前に渡すものは無い』と言われました。

    そこで、遺留分侵害額請求を行ったのですが、遺留分の計算方法は下記通りで間違いありませんでしょうか?

    (相続人Aの特別受益300万円+相続人Bの特別受益300万円)×1/6
    =100万円の遺留分

    この計算で誤りが無い場合、100万円の侵害額請求を
    相続人Aと相続人Bに50万円ずつ請求するのではなく、
    相続人Aのみに100万円請求することはできるのでしょうか?

    【質問1】
    相続人Aのみに100万円請求することはできるのでしょうか?

    木野 達夫弁護士

    まず、遺留分の計算方法は間違いありません。

    次に、相続人Aのみに対して100万円を請求できるかについてですが、民法1047条1項3号によれば、受贈者(生前贈与を受けた人)が複数あるときは、後の贈与にかかる受贈者から順次前の贈与にかかる受贈者が負担する、とされているので、「後の贈与」つまり時期が後にされた贈与から請求することになります。

    したがって、相続人Aへの贈与が相続人Bへの贈与より後の場合には、相続人Aに100万円を請求することになります。相続人Aへの贈与が相続人Bへの贈与より先になされていた場合には、相続人Bに対して100万円を請求することになります。

    なお、相続人Aと相続人Bへのに対する贈与が同時になされていた場合には、「目的の価格の割合に応じて負担する」(民法1047条1項2号)とされていますから、相続人Aと相続人Bに対してそれぞれ50万円ずつを請求することになります。

  • 【相談の背景】
    祖父母と父(いずれも故人、父・祖父・祖母の順で他界)が遺したひとまとまりの土地があり、登記上では大きく3つに分かれております。
    仮に100-1 100-2 100-3とします。
    このうち100-1 が私の実家がある場所であり、私・弟・母でそれぞれ 2/5 2/5 1/5で相続済みです。
    100-2と3には、祖父母や親類が住んでいましたが、4年ほど前に弟が父の兄弟と骨肉の裁判沙汰をした結果、全て贈与や売買の形で弟夫妻名義となりました。
    100-1には数年前まで母が暮らしておりましたが、2年前に介護付マンションに引っ越したため、100-1/2/3は空き屋状態となり、2と3に関しては弟が取り壊して月ぎめ駐車場にしました。
    弟は贅沢三昧の裕福な暮らしをしておりますが、当方はなんとか暮らしている状態で、働けるだけ働きつつ100-1の土地にマンションを建て、弟と共同経営して老後に充てたいと思っておりました。
    しかし、弟は100-1/2/3を全て自分の土地にしたいようで、○○円で買うから売れと言ってきている状態です。しかし弟の言い値が妥当なのかわからない状態です。
    100-2と3の登記簿の権利部には、抵当権設定、債権額が2億円で、弟夫妻が半分ずつ連帯債務者で、抵当権者はA銀行とあります。いずれにも「共同担保 目録あ1111」と同じ番号が書いてあります。

    【質問1】
    債権額2億円は100-2と3の合算と考えてよろしいでしょうか? それとも2と3にそれぞれ2億円ずつの借金をしているということでしょうか?

    【質問2】
    不動産屋に土地を査定してもらおうと思っておりますが、最も地元の不動産屋AからなぜかDMが届き(弟の差し金だと思います)ます。結局外部の不動産屋はAに問い合わせて弟の言い値になってしまいますか?

    【質問3】
    少しでも当方の利になる策がありますでしょうか。詳細は省きますが、これまでもさんざんに弟には金銭面で不条理なことをされてきましたので。

    木野 達夫弁護士

    【質問1】
    借り入れた金銭が2億円で、そのための担保として、100-2と100-3に抵当権を設定しているという意味です。(合計で4億円ということではありません)

    【質問2】
    そういうことはないと思います。別の不動産屋は独自の査定をするはずです。

    【質問3】
    弟さんが売って欲しいと言ってきているわけですから、市場価格より高値を提示して売却すれば「当方の利」になるのではないでしょうか。

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