しもにし しょうへい

下西 祥平  弁護士

弁護士法人共創 広島駅前法律事務所

所在地:広島県広島市東区光町1-12-16 広島ビル6階

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弁護士が契約済み

◆口コミ&高評価多数◆【広島駅徒歩1分】【当日夜間土日祝対応可】【オンライン/出張相談可】 皆様のための法律事務所を目指して。紛争解決だけでなく、紛争を予防するためのアドバイスを常に心がけております。

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■メッセージ

相談時のアドバイス一つをとっても、ご相談を頂いた方の立場に寄り添いながら、紛争を予防・解決するためにどうしたらいいのかという答えを必ず用意します。
弁護士に相談しても仕方ない、どうにもならなかったという方は是非ご相談ください。難しい案件でも解決策を知恵を絞りだして考えさせていただきます。

■複数の弁護士が所属

当事務所は、複数の弁護士が在籍しております。
各分野に精通した弁護士が知識と経験を生かし、あなたのお悩みをサポートいたします。

■広島駅前法律事務所について

当事務所は広島駅から徒歩1分の立地にある弁護士事務所です。
紛争解決だけでなく、紛争を予防するためのアドバイスを常に心がけております。お気軽にお越しください。

■詳しくはこちらをご覧ください。

【WEBサイト】http://hiroshima-ekimae-law.jp/
【法人のお客様】http://hiroshima-ekimae-law.jp/hojin/
【個人のお客様 】http://hiroshima-ekimae-law.jp/kojin/

■取り扱い分野

遺言・遺産相続、不動産、債権回収、財産管理(後見含む)
交通事故、離婚・男女トラブル、債務整理・自己破産・個人再生
ネット風評被害対応、一般刑事事件、少年事件、犯罪被害者支援

■アクセス

・JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分
・JR「広島駅」南口・広島電鉄「広島駅」・広島バス「広島駅」から南北自由通路を通って徒歩2分

下西 祥平 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

私は母方の実家である島根県で生まれた後、生後は大学卒業まで京都府で暮らし、弁護士資格を取得後、大阪市内の法律事務所にて7年間勤務しました。今般、地理的な障害なく、日本全国どの地域においても最良の法律サービスを受けられる社会を実現したいという思いから、平和の象徴都市である広島に事務所を開設しました。

私の夢は弁護士のための法律事務所ではなく、皆様のための法律事務所を作ることでした。その一環として、ご相談にお越し頂く方にもアクセスが良く、またご相談にお越し頂くことが困難な方でも、私がすぐにお伺いできる立地に事務所を設立しましたので、今後ともお気軽にお声掛け頂ければ幸いです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅行、漫画、バラエティ(お笑い)
  • 個人 URL
    http://hiroshima-ekimae-law.jp/about/
  • 好きな言葉
    努力したものが全て報われるとは限らない。しかし、成功した者は皆全て努力している。
  • 好きな本
    司馬遼太郎作品
  • 好きな観光地
    沖縄
  • 好きなスポーツ
    野球、テニス、サッカー
  • 好きな休日の過ごし方
    子どもと遊ぶこと。面白ろ動画を見ること

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 2018年 7月
    宅地建物取引士 登録
  • 2018年 8月
    自然災害被災者債務整理ガイドライン登録支援専門家 登録

使用言語

  • 英語、中国語

所属団体・役職

  • 2018年 9月
    公益社団法人ひろしま産業振興機構 よろず支援拠点コーディネーター
  • 2018年 8月
    自然災害被災者債務整理ガイドライン 登録支援専門家
  • 2018年 7月
    経営者保証ガイドライン 認定アドバイザー
    独立行政法人中小企業基盤整備機構
  • 2018年 7月
    広島弁護士会仲裁センター 仲裁人候補者
  • 2017年 10月
    ミラサポ派遣専門家 登録
    中小企業庁
  • 2017年 9月
    日本プロ野球選手会公認選手代理人 登録
  • 2017年 8月
    日弁連中小企業海外展開支援事業担当弁護士 就任
  • 2017年 8月
    登録政治資金監査人
    (登録番号:5297号、法定研修修了)
  • 2017年 8月
    経営革新等支援機関 認定
    (中国経済産業局・第45号認定)
  • 2016年 7月
    日本不動産仲裁機構協力弁護士就任
  • 2016年 7月
    日弁連国際司法支援活動弁護士登録
  • 2016年 4月
    大阪府貝塚市行政不服審査会委員就任
  • 2011年 4月
    神戸大学法科大学院リーガルフェロー(学修支援員)
    ~2015年3月まで

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    広島弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 2010年 11月
    司法修習 修了
    大阪修習
  • 2010年 12月
    弁護士法人中央総合法律事務所 入所
  • 2017年 5月
    広島駅前法律事務所 開設

学歴

  • 2003年 3月
    京都私立洛南高等学校 卒業
    同窓会「やまぶき会」、「やまぶき士業分科会」所属
  • 2007年 3月
    京都大学 法学部 卒業
    「有信会」、「ひろしま京大会」所属
  • 2009年 3月
    神戸大学 法科大学院 卒業
    「神戸大学広島学友会」 所属

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 広島商工会議所所報「Hiroshima」掲載
    2018年 7月
  • 「經濟レポート」掲載(㈱經濟レポート)
    2018年 6月
  • 「広島経済レポート」掲載(広島経済研究所)
    2018年 4月
  • 月刊誌「LEADERS」掲載(国際通信社)
    板東英二さん 取材
    2018年 1月

講演・セミナー

  • 「市民のための成年後見制度」
    広島市認知症カフェ講習
    2018年 10月
  • 学校経営における働き方改革関連法の影響
    第49回広島県私学教育研修会
    2018年 8月
  • マンション管理のための勘所
    野村證券株式会社
    2018年 6月
  • 最新判例による相続の留意点
    SGエクスプレイン広島
    2018年 3月
  • 成年後見における民法相続知識
    広島県社会保険労務士会
    2018年 2月
  • 民法(債権関係)改正における保証人保護規定の考察と経営者保証ガイドラインの活用への期待
    岡山金融取引研究会
    2018年 2月
  • マンション管理基礎セミナー(標準管理規約改正のポイント)
    日本ハウズイング株式会社
    2017年 12月
  • 賃貸マンション管理講座(迷惑行為を行う賃借人に対する建物明け渡しマニュアル)
    りそな銀行
    2017年 2月
  • 民泊問題に関する整理と対応
    マンション管理会社向け企業内研修
    2018年 6月
  • 知っておくべき労働関係法の基礎知識(事業者向け講習)
    日本放送協会(NHK)
    2014年 12月

著書・論文

  • HIROSHIMA士業2.0(ザメディアジョン)
    (共著)amazonにて販売
    2020年 3月
  • 国際商事法務(一般社団法人国際商事法研究所)
    中国案例百選(第261回)「国有企業が有限責任会社に改組した場合に、原始定款の株式譲渡制限規定等の有効性を判断した事例(指導案例96号)」
    2018年 11月
  • JCAジャーナル(一般社団法人日本商事仲裁協会発行)
    「中国における外国仲裁判断の承認・執行の事例研究・第20回『仲裁条項が無権代理人により締結された契約に含まれている場合に、外国仲裁判断の承認・執行が拒絶された事例』」
    2018年 10月
  • 銀行法務21(経済法令研究会発行)
    「民法改正(債権関係)改正における保証人保護規定の考察と経営者保証ガイドラインの活用への期待」
    2018年 6月
  • 「金融機関の法務対策5000講」(株式会社きんざい)
    共著
    2018年 2月
  • 国際商事法務(一般社団法人国際商事法研究所)
    中国案例百選(第235回)「様式条項による契約の締結(最高人民法院第13期指導案例第64号を題材として)」
    2016年 9月
  • 国際商事法務(一般社団法人国際商事法研究所)
    中国案例百選(第221回)「最高人民法院『第8期指導性案例の発布に関する通知』 (指導案例第33号及び37号について)」
    2015年 7月
  • 大商ニュース 平成26年11月10日発刊号
    『ビジネス法務Q&A セクハラ相談への具体的対応方法』
    2014年 11月
  • 国際商事法務(一般社団法人国際商事法研究所)
    中国案例百選(第206回)「最高人民法院『第3期指導性案例の発布に関する通知』(指導案例第9号及び10号について)」
    2014年 4月
  • 「銀行窓口の法務対策4500講」(株式会社きんざい)
    共著
    2013年 6月
  • 金融商品取引法の法律相談 (新・青林法律相談)【青林書院】
    共著
    2013年 3月
  • 企業のための 役員職務・処遇関係ハンドブック(第一法規)
    共著(加除式)
    2011年 12月
  • TAX&LAW 事業譲渡・会社分割・株式譲渡・合併・更生再生清算(第一法規)
    共著(加除式)
    2011年 12月
  • 「TAX&LAW事業再生の実務」(第一法規)
    共著(加除式)
    2011年 12月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    4年ほど前に不貞訴訟で130万支払い済です。全て被告である私が支払いましたが、求償権があると言われました。10年有効とのことで、この度、相手の男性が独立したことをきっかけに相手の足がつきましたので求償権を使おうと思うのですが、まず何からどうしたらいいのか教えて頂きたいのと、どの程度の額を請求できるのかを教えて頂きたいです。

    【質問1】
    何から始めたら良いでしょうか。

    下西 祥平弁護士

    【質問1】
    > 何から始めたら良いでしょうか。

    ➡まずは相手方の所在調査です。できれば勤務先まで分かれば、仮に請求認容時の強制執行において賃金の差押えなども見据えて対応できます。相手の所在が分かれば内容証明等で通知を出すところから対応されてはいかがでしょうか。

    ➡金額についてですが、共同不法行為においての内部的な負担割合を念頭に置きます。不貞の原因を作ったのは、基本には配偶者がいるのに不貞行為に及んだ側になりますので、5割を超えてくると考えてもよいのではないかと思います。

    なお、不貞訴訟で130万円支払ったとのことですが、和解でしょうか、判決に基づく認容額での支払でしょうか?
    和解による場合には、争点としてその賠償額の妥当性という論点が加わるかと思います。

  • 相談の背景
    住宅債券管理回収機構から催告書が届きました。
    住宅ローンの返済が滞りがちで数ヶ月分を一括返済した後は、きちんと口座に入金していたので、引き落としの確認をおろそかにしていました。
    どうやら6回分引き落とされておらず延滞した状態で、7回目になったのでの催告書だったようです。
    封書で督促が来ていたのは何度か確認しましたが、お金が入金されているはずだから、と放置し続けてしまっていました。
    来月中旬までに一括返済を求められましたが、到底支払える額ではありません。(残高だけで2500万以上)
    物件を売却しようにも、地方に転勤中で定期賃貸に出しており、借主が約一年後の退去の契約です。
    機構に相談しても取り付く島もありませんでした。
    どうしたものか途方に暮れています。

    質問1
    出来れば物件は手放したく無いのですが、これまでの支払いの滞った分を期日までに支払う事で何とか出来ないでしょうか?

    質問2
    物件を手放すとしても一年後までは借主の意思が無ければ解約は出来ません。その場合はどうなりますか?

    下西 祥平弁護士

    ご相談の件につき、以下のとおりご回答致します。

    > 質問1
    > 出来れば物件は手放したく無いのですが、これまでの支払いの滞った分を期日までに支払う事で何とか出来ないでしょうか?

    > 機構に相談しても取り付く島もありませんでした。

    上記の内容なのですが、既に住宅ローンの返済について期限の利益(分割弁済の利益)を喪失させる通知が届いているのではないかと思います。
    期限の利益を再度付与してもらえないかの交渉を試みること、期限の利益の再度付与は認められなくても、資力を説明した上での返済計画に応じた分割弁済について交渉する方法が考えられます。コロナの影響を受けているということから、自然災害債務整理ガイドラインによる債務整理も活用できる可能性があります。



    > 質問2
    > 物件を手放すとしても一年後までは借主の意思が無ければ解約は出来ません。その場合はどうなりますか?

    借主付きでも任意売却は可能です。むしろ定期収入が見込める不動産ということで買い手が付くこともあります。不動産業者に相談してみてはいかがでしょうか。

    上記いずれもご自身での対応が難しいようであれば、弁護士が介入して債務整理を実施した方がよいかもしれません。その場合は事前に弁護士事務所にご相談ください。

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所属事務所情報

広島県広島市東区光町1-12-16 広島ビル6階
最寄駅
広島駅(徒歩1分)
対応地域
東海三重関西滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山中国鳥取島根岡山広島山口四国徳島香川愛媛高知九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
事務所HP
http://www.hiroshima-ekimae-law.jp
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談バリアフリー
下西 祥平 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 20:00 土日祝 09:00 - 18:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談 バリアフリー