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BS朝日
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読売新聞
著書・論文
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土地賃貸借の法律相談2019年 9月
ご依頼者様の立場に立って、親身にご相談をお伺いし、
迅速に対応致します。
緻密に事案を分析し、ご依頼者様に最高の結果をもたらします。
※お気軽に相談者をしてほしいとの思いから、初回電話相談は15分無料で受けています。まずはお電話ください。
①ご依頼者様の立場に立って親身に考えること
②難解な法律問題を緻密に分析し分かりやすく説明すること
③迅速に対応し、随時報告をすること
当事務所では上記を基本に据えています。
法律の専門性のみならず人間性においても、日々研鑽を重ね、精進を重ねていくことにより、ご依頼者様にご満足いただける法的サービスを提供するとともに、依頼者様がお気軽にご相談できる親しみやすい弁護士であり続けたいと考えております。
ご依頼者様にご安心頂く為に、事前に弁護士費用を明確にしてからご依頼頂きます。
必ず契約書を作成し具体的に費用を全てご説明させて頂いた上でご依頼頂くようにしております。
不動産・建築、遺産相続、離婚・男女問題、犯罪・刑事事件、交通事故、労働問題、特許権侵害、著作権侵害など
幅広い分野で対応することが可能です。
東京駅から徒歩5分日本橋駅から徒歩2分。
約15年現在の賃貸マンションで暮らしております。
◽概要
家賃20万円
2DK
住居人2人(私と母)
築40年程度
備考:過去家賃滞納はあったものの、現在は完済
◽ご相談したい内容
2点あります。
①上記物件から立退き依頼を受けた際の立退き料
②立退き料に不満なため抗議すると、オーナーチェンジするから住み続けて良いという当初の話と違う話に対して受け入れなくてはならないのかどうか、また受け入れる場合は慰謝料が発生するのかどうか
◽経緯
2ヶ月前にオーナーよりまとまったお金が必要なため売却するとの理由(正当事由ではない)で、立退いて欲しい依頼を仲介不動産会社より受ける。最初は私達もそこに住み続けたいとう理由から購入を考え、購入価格を提示。オーナーより予想売却価格より低いため売却を拒否。拒否後、不動産会社を通じオーナーより早めの退去をするよう要請を受ける。
私共は仕方なく立退きの要請を受ける。立退きするための引っ越し費用等が110万程度かかることから、オーナーへ金額を提示。しかし、オーナーから60万が上限であると提示される。散々やりとりをしたあげく、こちらが金額を妥協する意思を見せるもオーナー側は一切を拒否。立退き料の交渉するのと並行して、母と私で今後の生活を考え、新しい住居を探している最中、60万という立退き料に納得しないなら、オーナーチェンジするので住み続けても良いと通知を受ける。しかし、私共は今までかかった新たな物件を探す時間や、立退き依頼を受けるという精神的ストレスを受け。今更住み続けるのは無理と主張。現在に至る。
オーナー及び不動産会社も高齢なため、レスポンスが遅く、私達が提示した(メールにて)意見に対し、回答が一週間程度かかり、それに対しても大きなストレスを抱えてる状況。
立退き料等に関して訴訟を検討中。
以上になります。
宜しくお願い致します。
①立ち退き料の支払いは、義務ではありません。したがって、精緻な基準も存在しません。
とりあえず、引っ越し費用、営業損害等を立ち退き料として請求するのが一般的です。
②受け入れるか否かは任意です。迷惑料として請求するのは自由でしょうが、裁判上、不法行為に基づく損害賠償請求としてどれだけの額が認められるか疑問です。
任意交渉をお勧めします。
借地契約をしたのち、建物買取請求をするには、契約期間は何年以上でないといけないのでしょうか?
例えば、1年や5年でも可能なのでしょうか?
建物買取請求が認められるためには、
借地借家法が適用される必要があります。
借地借家法上、30年以上の借地契約で建物所有目的ですと、適用があります。
旧借地法が適用される場合は、非堅固建物で20年以上、堅固建物で30年以上です。
1年、5年では、一時使用目的と認定されてしまう結果、
建物買取請求は認められません。