すずき あきら

鈴木 晶  弁護士

横浜クレヨン法律事務所

所在地:神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1 ダイヤビル303

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【初回相談は無料・電話相談・当日夜間相談も可】不安なお気持ちに寄り添い、迅速に、誠実にプロとして対応します。

【交通事故専門ブログ】https://crayonlaw.jp/
【不倫専門ブログ】https://isharyo-soudan.com/

ご不安や悩みに寄り添い、プロとして解決を目指す

トラブルに巻き込まれ弁護士への相談を検討することは、日常ではそう多いことではないかと思います。それだけに、トラブルに対するご不安やお悩みは、本当に大きなものではないでしょうか。

「こんな相談、弁護士にしてもいいのだろうか」
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そんなご不安に、丁寧に迅速にお答えいたします。初回相談は30分無料です。
相談するだけで、迷いや不安の多くが解決される方もおられます。

どんなご相談でもかまいません。初回相談は無料です。ぜひ一度、ご相談ください。

ご安心いただくための対応体制

【1】電話相談やスカイプでのご相談も可能
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【4】お子様を含んだ問題は、状況と年齢を考慮し柔軟に対応
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ご相談者様の状況に合わせた対応を心がけています。お気軽にご相談ください。

ご相談・ご依頼費用のご案内

■初回相談30分無料
まずは気兼ねなくご相談いただくために、初回相談は30分無料としております。

■契約駐車場あり(事前にご連絡ください)

<アクセス>
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※当事務所は交通事故に特化しており、定期的に交通事故に関する情報を発信しております。
 交通事故専門ブログ https://crayonlaw.jp/

※不倫慰謝料についてのブログを始めました
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鈴木 晶 弁護士の取り扱う分野

労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
交通事故
事件内容
死亡事故
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人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
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原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
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借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
犯罪・刑事事件
タイプ
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加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
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暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
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遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
遺産分割
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
インターネット問題
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
金融
人材・教育
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    トレーニング、野球、歌(カラオケ)
  • 特技
    野球、歌(カラオケ)
  • 好きな音楽
    90年代ロックバンド
  • 好きな食べ物
    鮭、焼肉、ブロッコリー
  • 好きなスポーツ
    野球、トレーニング
  • 好きな有名人
    イチロー
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    睡眠をとる

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2016年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • よろしくお願いします。
    3月に、当方原付バイク直進、相手車で右折で事故にあいました。開放骨折で、3回手術し、
    おおむね5か月経過しましたが、足関節可動域は12級相当の制限があります。
    先生は骨折は、きれいに治っていると言われましたが、可動域制限はあります。
    おそらく、リハビリを真面目に、しなかったから固まったんだと先生には言われました。
    しかし、リハビリは退院後週に2回通院しています。さぼってはいません。
    プレートは抜かずにこのままの状態で、6ヶ月過ぎて症状固定した場合、この場合、このまま症状固定しても、非該当になるものでしょうか?

    鈴木 晶弁護士

    診断書やカルテを見ることがいえないので、なんともいえないのですが、一般論としては、以下の通りとなります。

    まず、画像等、客観的な資料で可動域制限がわかるものが何もなければ、12級は基本的には困難であるといえます。

    次に14級ですが、これはなんともいえないところです。
    14級は、医学的な立証ができていないが、総合的に考えて可動域制限が生じていると説明が可能であるといえなければならないからです。
    治療・リハビリ経過が参考にされるケースが多いでしょう。

    後遺障害は申請するだけならデメリットはないので、あきらめる必要はありません。

  • 医療過誤で示談交渉が上手くいかなかった場合、調停やADRに移行したとして、解決の期待値はかなり高くなりますか?それとも然程大きく変わる事はありませんか?

    鈴木 晶弁護士

    相手方にも弁護士がついており、こちら側にも弁護士がついている場合、話し合いがまとまらなければ裁判ということも十分考えられます。
    ADR手続きもお互いの合意がなければ基本的にはまとまらないものなので。
    例えば、医療ミス自体があったこと自体に争いがあるのであれば、なかなか話し合いもまとまらないでしょう。一方、支払う額だけに争いがある場合は、比較的話がまとまりやすいとは思います。

    示談交渉で話がまとまるか否かですが、それは相手方次第となります。
    中には裁判を提起しない限り支払わない、という姿勢の相手方もいます。

    裁判で勝訴見込みがあることが、必ずイコール示談で回収できるということにはなりません。

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