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メッセージ
はじめまして。東京スタートアップ法律事務所の長山萌と申します。
私が法曹の仕事に興味を抱いたのは、人の役に立つ仕事がしたいと考えたことがきっかけでした。
弁護士になった今、依頼者の話に耳を傾け、その言い分を代弁し、その権利を実現できるよう、日々まい進しています。
また、どんな小さいことでも、依頼者が気兼ねなく、聞けるようなアットホームな弁護士でありたいです。
そして、弁護士という仕事は、法的な知識だけでなく、様々な分野の知識や思考方法を身に着けることが不可欠だと感じています。
今後は、一定の分野に偏ることなく、幅広く様々な分野の知識を習得できるように、がんばっていきたいと思います。
さらに、幼少期の多くを中国で過ごした経験と得意の中国語を生かして、今後、関係がさらに深まるであろう日中間における個人・企業の法的支援をしてきたいと思っております。
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長山 萌 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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学校などに遊び目的で侵入した場合、校庭に入った時点で既遂となると思いますが、その後校舎内に入ったことについても別で犯罪になるのでしょうか?
それとも、校舎内に入るのが目的であれば校舎内に入った時点を捉えて既遂になり、敷地内の侵入時点では既遂と捉えないのでしょうか?
学校の構造にもよりますが、校舎が例えば、塀や門などで囲まれているような場合、正当な理由なく、その敷地内に入った時点で、建造物侵入罪(刑法130条前段)の既遂犯が成立します。
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高齢者の家族が返品を要求してきます。
宝石店主です。
⓵最近、高齢者が購入した商品を家族が、老親は認知気味なので返品したいという要求が多く困っています。
返品を受けなければいけないのでしょうか?
⓶今後、対策として領収書の他に、抗弁力のある「書面」を付けることは有効でしょうか?」
又、有効な場合は、どのような内容を書き込む必要がありますか?
ご教授いただけると幸いです。
以下、上記事実を前提に回答させていただきます。
①について
お店は、商品を購入されたお客様が高齢であるという理由のみでは、法的に返品の要望に応じる義務はありません。
ただし、高齢のお客様が「成年被後見人」である場合には、その家族は、お店とそのお客様と締結した売買契約を取り消す権利があり、この場合には、返品の要望に応じなければならない可能性が高いと思います。
②について
お客様が高齢で、取引相手としての行為能力に不安を感じる場合は、「登記されていないことの証明書」の提出をお願いするという方法があります。