活動履歴
著書・論文
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日弁連推薦留学生報告「自由と正義」内論文2017年 4月
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渋谷先生追悼論文集著作権法関連2016年 9月
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Q&A障害者差別解消法(共著)編集委員2016年 3月
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離婚・離縁実務マニュアル(共著)2015年 2月
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民事保全ガイドブック(共著)2014年 2月
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Q&Aでわかる民事執行の実務(共著)2013年 2月
〜法的問題でお困りの経営者様・担当者様に〜
はじめまして、弁護士の得重 貴史と申します。経営者様や担当者様が困った時にしっかりと寄り添って問題解決に当たる真のビジネスパートナーになるべく、活動を行なっております。
困った時にすぐに質問できレスポンスが早い、問題に向き合い解決策を提示してくれる、そのような法的なアドバイザーをお探しではないでしょうか?
費用も月払い定額制を原則としており,弁護士費用の透明性を重要視しております。
まずはお話をじっくりとお聴かせください。ぜひ得重へお気軽にご相談ください。
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弁護士得重が大切にしていること・方針
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・顧客ニーズを汲み取り、痒い所に手が届く法的サービスを提供すること。
・ご依頼者がビジネス環境に対応していくために、スピーディーな対応を行うこと。
・親身に寄り添って依頼者様の抱える問題の解決へあたること。
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アクセス
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東銀座駅から徒歩1分
銀座駅から徒歩5分
※場所によって出張法律相談も可能です。
金融商品取引法に関する質問となるでしょうか。
投資一任契約を結んで投資(判断・実行)を引き受けるためには、
投資運用業の登録が必要だと認識しています。
先日知り合いのオーナー社長の方から、
従業員(もしくは社外取締役などでも可能)として
投資を担当してもらうことはできないのかとお話をいただきました。
先に記載した通り、投資運用業の登録をした方が安全であろうということは
認識していますが、従業員(もしくは社外取締役)として投資業務を担当する形であれば
形式的には問題がないのでしょうか?
お世話になっている方でもあり、誤った判断で始めて、
双方に不利益が発生するようなことは
避けたいため、質問させていただきました。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。
回答遅れて恐縮です。あくまで会社の従業員として、会社の投資を行うということであれば、投資業等にはあたらないものと思われます。
A氏が著書権を持つWEBシステムを使用する前提で、A氏より紹介(指定)を受けたシステム使用許諾業者B社とライセンス使用契約とその他当該システムを使用しての業務委託契約を結ぶ予定で準備を進めて参りましたが、B社との契約締結直前にA氏が突然、B社に対して、許諾取り消しを通告してきたそうです。
弊社は、その使用許諾を受けている前提でB社との契約を進めて参りましたので、当然、B社とは契約を致しませんが、そのB社を指定してきた、元々の著者権を持つA氏に対しても何らか損害賠償請求は可能でしょうか。
弊社はそのWEBシステムを利用するための準備として、印刷物等で10万円くらいの支出が既に出ています。
弊社としては、B社よりも、突然使用権を取り消すと言い出したA氏に対して憤りを感じており、これまで、様々交渉に費やした労力と時間や、業務開始2週間前になっての中止による信用問題もあり、A氏に対して損害賠償請求を考えております。もし契約締結後に発覚した場合は、誰に対して損害賠償請求はできるでしょうか。
何卒宜しくご回答お願い致します。
B社が,A氏とのライセンスを前提に動いていたとすれば,B社に対して何らかの損害賠償請求をすることは可能かもしれません。