活動履歴
講演・セミナー
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遺言・相続ゼミナー
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セクハラ・パワハラセミナー
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ライフスタイルセミナー
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コンプライアンスセミナー
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教育問題セミナー
今はそれほどではありませんが、私が小学生くらいの頃には、女子の進学先が男子とは異なることがいわば「当たり前」の時代でした。
そのころから、男女で別の扱いを受けることに理不尽を感じていましたから、当時から「公平」とか「正義」に関心が強いこどもだったようです。
「世界平和」のために外交官になることをめざし、東大に入学しましたが、まわりの優秀さに圧倒されすぐに挫折し、大学卒業まで7年かかってしまいました。
その間には酒場に入り浸り、いろんな人間模様を観察し、いわゆる「だめんず」との交際からは恋愛の難しさやどうしようもなさを学びました。
酒場で出会った林海象さん(映画監督)の一声で弁護士を目指すことになったのですが、実際に弁護士になるまでには10年を要しました。
弁護士になってからはグラビアにチャレンジしたり、テレビ番組に出演したり、他ジャンルのお仕事もさせてもらっています。
このように、少しずつ王道からはそれている私ですが、いろんな経験をしてきたことが全て弁護士業に活かされています。
法律を使うことは業務として当然なのですが、人の心は法律だけでなんとかできるものではないことも自分自身の人生を通して痛感しています。
相談者・依頼者様の中には「自分の考え方や行動が否定されるのではないか」と心配していらっしゃる方もお見受けしますが、どんな考え方でも行動であっても、必ずそれぞれの方に背景があることを忘れず、傾聴することで未来が見えてくることも実感しています。
回り道ばかりしてきましたが、それぞれの場面で全力で考え、行動してきた自負があります。ご相談者・依頼者様に対しても同じように向き合っておりますので、どんなことでも不安に思わずにまずはご相談していただければと思っています。
法律相談についても、ゆっくりと時間をとり、法的知識だけではなく、これまでの私自身の経験もすべて活用し、対応させていただいております。
法律相談はいわば私がこれまで培ってきた法的知識と経験をお売りするものですので、有料とさせていただいております。
法律相談だけで依頼には至らずとも全く問題はありません。
現在お困りのことの法的整理、リーガルカウンセリングのつもりでお問い合わせいただければと思います。
現在離婚調停中で、主人と別居することとなりました。
別居に当たって主人の会社から私と子供の扶養を外してほしい旨伝えたのですが、
子供の方の扶養を外すのは理由を聞かない限り外さないと言われてしまいました。
私は自営業で、確定申告をしているため、保険証は国民保険となります。
そのため、子供と共に国民保険に切り替えたいと思ったのですが、
別居する際、子供は主人の扶養に入ったままがいいのでしょうか?
主人は会社に勤めており、社会保険となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
離婚調停中とのことですが、親権について争っておられますか?
仮に親権について争われている場合には、調停にて離婚が成立してから保険等の手続きを行ったほうが簡便かと思います。ただ、保険証の授受等を滞りなく行うことができない状況であったり、別居先の住所が他府県となりこれまでの保険証や医療証が使用できなくなる場合には、扶養の切り替えを行ったほうが良いと思います。
保険料の点については、収入によって左右されますし、扶養を切り替えたほうが良いかどうかは夫婦どちらが保険料を負担しているかにもよるかと思います。
10数年前に両親を亡くしているのですが、両親の知人女性(血縁関係無し)から、当時その知人女性が払った妹の学費(大学)を全額返してほしいと、最近になって言われました。
その女性いはく、妹に「大人になったから返します」というような証明書を書いてもらっていて
それが手元にあるということです。
自分たちも幼い頃からお世話になった女性ではありますが、
両親が亡くなった後から色々とその女性と嫌な事があって、ここ数年は疎遠になっておりました。
お世話になったということもあるので、決まった金額をお支払いして、縁を切りたいと思っています。
そこで、先生方に質問がございます。
①学費は全額返金すべきでしょうか?
②もし全額返金すべきでなければ、何割ほど返金するのが妥当でしょうか?
③例えば「指定の金額以上は今後お支払いできません。これを以って、今後は連絡をしてこないでほしい」というような内容のものを一筆もらおうと思うのですが、
法的な効力はどの程度あるものでしょうか?
よろしくお願いします。
>もし証明書が実在せずに、妹と口約束だった場合は全額返金の必要はありますか?
口約束であったとしても契約は成立している可能性があります。ただ、立証責任は相手方が負うため、契約書が残っていない場合には、相手方は請求しづらくなるでしょう。
大学の授業料とのことですが、そもそも金銭消費貸借契約を行った際、妹さんは未成年だったのではありませんか。未成年の場合、法定代理人の同意を得て行ったものでなければ、取消権を行使できます。