あしはら しゅういち

芦原 修一  弁護士

アディーレ法律事務所

所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

【基本姿勢】

アディーレとは、ラテン語で“身近な”という意味です。当事務所は、その名のとおり、敷居が高い、相談しづらいと思われていた弁護士を“より身近な存在にすること”を事務所理念に掲げています。

当事務所では、債務整理、交通事故の被害、夫婦問題・男女トラブル、残業代請求・退職代行、B型肝炎の給付金請求、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求などの解決に向けた多様なリーガルサービスをご提供しており、経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承っています。

また、当事務所は、個人情報を万全に管理する体制を構築しております。書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなどの対策を行い、ご家族や職場に知られないよう、プライバシーの保護に努めておりますので、安心してご相談いただけます。

■取扱い分野

【債務整理】
・無料相談 0120‐316‐742(サイム ナシニ)
・Webサイト http://www.adire.jp/

【交通事故の被害】
・無料相談 0120‐250‐742(ジコヲ ナシニ)
・Webサイト http://www.ko2jiko.com/

【夫婦問題】
・無料相談 0120‐783‐184(ナヤミ イヤヨ)
・Webサイト https://www.adire-isharyou.jp/

【労働トラブル】
・無料相談 0120‐610‐241(ロウドウ ツヨイ)
・Webサイト http://www.adire-rikon.jp/

【B型肝炎の給付金請求】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト http://www.adire-bkan.jp/

【アスベスト健康被害賠償】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト https://www.adire-asbestos.jp/

■代表

【電話番号】03-5950-0241
【FAX】03-5950-0242

■住所

〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

■アクセス

【池袋本店】
JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口から徒歩8分
有楽町線「東池袋駅」から徒歩3分
荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分

芦原 修一 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
請求内容
慰謝料
離婚請求
労働問題
原因
給料・残業代請求
債権回収
医療問題
依頼内容
B型肝炎
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求

人物紹介

人物紹介

自己紹介

----- 南アフリカに滞在していました -----
関西学院大学を卒業後、クリーニング屋さんの集配ドライバーや警備員をしながらお金を貯めて南アに行きました。
大学時代に中学生にラグビーを教えており、ラグビーコーチになろうとしてラグビー強国の南アに行ったのです。

その後旅行ガイドの口を得ましたが長期滞在するための就労ビザが下りず、南アでキャリアを進めることを断念しました。

----- 日本での仕事 -----
そこで、日本で仕事を探そうということになり、株式会社東京リーガルマインドの海外事業部に就職が決まりました。
同社は司法試験予備校として有名ですが、それに関わることはなく海外の大学との提携業務などを担当していました。

しばらくして転職への気持ちが高まり、エルゼビア・ジャパン株式会社というオランダの出版社に転職しました。
同社では欧米の担当者とやり取りをしつつ、個人法人のお客様ともやり取りをしていました。
しかし働いている内に、「組織の中で出世するタイプではないな。」と思うようになりました。

----- 弁護士を目指したきっかけ -----
同社では当時の社長が顧問である法律事務所に行く際に、私も法学部出身ということでそれに同行することが多くなりました。
しかし、担当の弁護士は、同社に対して法律的な判断はするのですが、対案を示そうともしませんでした。
私が対案を求めても不機嫌そうになるだけです。
下っ端に意見されて不機嫌になったのでしょうが、私としては「お客さんに失礼な弁護士だな。」と思っていました。

そういった経験から、「自分が弁護士になったら会社の事情を踏まえてうまく解決できるんじゃないか。」と思うようになったのです。
それが高じて、司法試験受験をするべく同社を退職し京都産業大学大学院法務研究科に入学しました。

----- 司法試験を受験、そして合格 -----
大学院では尊敬する先生として故渥美東洋先生(中央大学名誉教授)に教えていただくことができました。

私が司法試験を受験した年は同大学院から100人受験しましたが、合格したのは私1人だけでした。
そして、合格後は司法修習生として1年間修業し、修了試験にも合格して弁護士となったのです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きな本
    ゴルゴ13 新宿鮫
  • 好きな映画
    インファナル・アフェア / ボーン・アイデンティティ / ジュラシックパーク / パルプフィクション / エイリアン / プレデター / ブラックホークダウン
  • 好きな観光地
    札幌 / 白馬 / 宇奈月温泉 / 金沢 / 台北 / ランカウイ島(マレーシア)
  • 好きな食べ物
    カレーライス / スープカレー / 吉野家の牛丼(紅しょうがを多くかける)
  • 好きなブランド
    Banana Republic / DESIGNWORKS
  • 好きなスポーツ
    ラグビー / サッカー
  • 好きなテレビ番組
    Game Of Thrones

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2009年 6月
    TOEIC
    865
  • 基本情報技術者
  • E資格

使用言語

  • 日本語 英語

所属団体・役職

  • 2015年 9月
    株式会社スマートソーシング(株式会社オークファン子会社)監査役
    (2017年3月に退任)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 2001年 4月
    エルゼビア・ジャパン株式会社
    Manager

学歴

  • 関西学院大学法学部

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 日本経済新聞(電子版)
    内定辞退の法的性質等について取材を受けたうえで、企業の立場からコメントしました。(有料版)http://www.nikkei.com/article/DGXMZO89843420Y5A720C1000000/?df=2 (無料版)http://college.nikkei.co.jp/article/44720816.html
    2015年 7月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 夫の不倫相手に内容証明を送りました。
    内容は慰謝料数万円の支払いと
    夫と会わないという旨の書面の要求です。
    本書到着後10日以内にと期限を記載しましたが応答が無い為、他の方法を考えています。

    そこでご質問ですが、
    期限を過ぎての返答や入金があった場合、どのように対応するべきなのでしょうか。

    法律相談を予定しており、日程を決める間や訴える手続きをし始めた時に何か動き(何も連絡なくいきなり入金など)があった場合はどうするのでしょうか。

    芦原 修一弁護士

    本件では次のように期間が分かれています。
    A 内容証明到達後から10日間
    B Aから法的措置をとるまでの期間
    C 法的措置をとってからの期間

    Bについての考えは2通りあります。
    1つは、Aの期間内に返答や支払いがなかったのだからBはあくまでもCの準備段階であり法的措置をとるというもの。お金の問題であっていくらか支払われたのであれば「それではもはや足らない。」という主張になるでしょう。
    もう1つは、Bをどう設定するかは請求者次第であり本来AからCにすぐに移行して良いはず。そうであるのにBを設定しているということはCまでの猶予期間であるから相手の返答内容や支払い状況を見て判断すれば良いというもの。

    通常は後者とするのが一般的です。
    ただし以上の考え方を見ればわかる通り、請求者がどうしたいかに掛かっていて客観的にどうしなければならないというものはありません。後者を選んでも返答内容に満足しなければ法的措置をとることになるでしょう。

  • 解散登記後、解散日より2ヶ月以内に必ず官報へ記載しないといけないのでしょうか?

    芦原 修一弁護士

    >>破産手続開始の決定により解散した場合…
    会社法471条5号により破産手続開始決定がされると株式会社は解散するものとされています。
    貴社について未だ破産手続開始決定がされていないのであればこのカッコ書きの例外規定は適用されません。
    なお、「第四百七十一条第四号に掲げる事由」は合併により会社が消滅する場合なのでおそらくこれも貴社には適用されません。


    会社法
    第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
    四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
    五 破産手続開始の決定

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
最寄駅
JR/東武東上線/西武池袋線/丸ノ内線/有楽町線/副都心線「池袋駅」東口から徒歩8分有楽町線「東池袋駅」6・7番口から徒歩3分(地下通路経由徒歩4分)都電荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分
対応地域
全国
事務所HP
http://www.adire.jp/
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談託児所・キッズルーム
芦原 修一 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 10:00 - 22:00 土日祝 10:00 - 22:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談 託児所・キッズルーム