当事務所は皆様の利益や気持ちを最重視した事件解決を心がけています。お気軽にご相談ください。
当事務所は平成16年に設立以来、多摩地域に司法サービスを拡充することを目的に、民事事件、家事事件、企業法務等、様々な事件処理を手掛けてきた総合事務所です。弁護士11名が所属しサービスの向上に努めています。誰もが気軽に相談し、安心して事件処理を依頼できる。そんな事務所をめざしてきました。
家事事件を解決するには、専門的な法律知識が必要なことはもちろん、依頼者の気持ちに沿った事件処理が不可欠だと考えています。当事務所では皆様の利益や気持ちを最重視して事件解決を心がけています。悩みが晴れて笑顔をとりもどせる。そんなサービスが当事務所の自慢です。
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内山 優 弁護士の取り扱う分野
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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私はゲイで、ゲイ同士の出会い系アプリで出会った方と関係をもちました。最初はお互いにいい感じで相手から一緒に住もうとか家族になろうとまで言われるくらいで付き合っていくものだと思ってましたが、連絡してもなかなか返してくれなくて、遊ばれてるかもしれないと疑うようになりました。
知り合いがこの人とつながっていたことを先日しって聞いてみたら、他に付き合ってる人がいるみたいだよと聞きました。嘘ついて人を騙してるのが許せなくて、本人に連絡をしました。とても怒りがこみ上げて悪口を言ってしまいました。
そしたら、弁護士に相談するから、後悔することになりますよ、と言われました。
騙されたのに、向こうからそうゆうことを言われてもショックで、とても恐怖心でいっぱいです。
怖くなりごめんといってLineをすぐ削除してしまい、相手とLineできないようにしました。
精神的にとても辛くなってます。不安で眠れません。こう言う場合ほんとに訴えられたりするのでしょうか?よろしくおねがいします…
「とても怒りがこみ上げて悪口を言ってしまいました」
という点ですが、お二人のこれまでの関係(親密度合い)、「悪口」を言った方法、会話の流れ、タイミング、使われた文言、悪口の内容等、どのような状況で「悪口」を言ってしまったかにより、回答が異なります。
単なる口喧嘩と捉えられるものであれば訴えの心配はないでしょうし、他方で、人格を否定する強い罵倒や脅迫とも取れる状況であれば、精神的損害に対する慰謝料請求の訴えがあり得るかもしれません。
しかし、「悪口」はご相談者様と相手の方の二者間でのみされたものと思われますし、すぐに謝罪して連絡を断った状況からして、相手方がわざわざ弁護士に依頼してまで慰謝料を請求してくるのかには疑問があります(ただし、「悪口」の状況が酷い場合は請求もあり得るでしょう。)。
いずれにしろ、今回のご相談は、インターネットでのご相談では限界があります。
そして、ご相談者様が不安感で睡眠にも支障を来す状況が続くのは好ましくありません。
一度、お近くの弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか(無料相談を受け付けている事務所もあるでしょう。)。
相手方とのやり取りや状況を細かく説明した上で、単なる口喧嘩のようなものであれば、弁護士から「心配ないでしょう。」という言葉を貰って安心できると思いますし、訴えが予想される状況であれば事前対応の最善策を教えてくれるはずです。
男性同士の恋愛トラブルであるために対面でのご相談に抵抗があるのかもしれませんが、弁護士は守秘義務を負っておりますので、外部に情報がもれることはありません。
「安心」を得るために法律相談をするのも良いと思います。ご検討頂けますと幸いです。 -
小学校時代の出来事で未だに心に引っかかっていることがあります。
10年以上前のお話になります。
私が小学校6年生、相手の子が小学校低学年の子だったと思うのですが昼休みに衝突してしまいました。
私の方は休み時間終了のチャイムがなっていて急いで走ってる状態でした。
相手の子は普通に歩いていたと思います。
私はその当時、低学年の子があまり好きじゃなく、ぶつかってもいいやくらいに考えながら走っていました。そんな時にぶつかってしまい、相手に謝らず立ち去ってしまいました。
その後、相手の子も親や担任の先生に相談しなかったのか、私が担任の先生から呼び出しをされることはありませんでした。
そのあと相手の子は怪我、特に転んで頭等を強く打ち後遺症が残ったり最悪亡くなってしまうこともあると思うのですが、そのようなことが起きてないか不安になります。
大人になりこのような過去があることを大変恥ずかしく思い反省しております。
今回お伺いしたいのが以下の3つになります。
1.今となっては確認する方法がないとは思いますが、もし相手が大怪我していたり後遺症や最悪の場合無くなったりした場合は学校に警察が入り、立ち去った人物の特定等をしたりするのでしょうか?
2.私が相手に衝突して立ち去って以降、小学校の方からは特に何か連絡があったわけではないのですが、これは相手もそこまでの怪我はされていなかったと考えてもよいのでしょうか…
3.このような事は罪に問われるのでしょうか?
本当にお恥ずかしい過去についての質問ですが、ご回答宜しくお願いします。
10年以上前の出来事が心に残ったままなのですね。
ご相談者様は、低学年の子が大怪我を負ったりしたのではないかをご心配のようですが、確かに、10年以上前の、名前も分からない子の状況を知ることは困難といえます。
ただ、小学校において低学年の子が大怪我を負ったり、亡くなるなどした場合は、当時大変な騒ぎになっていたと思います。
警察が立ち入るかは被害結果や学校及び被害者側の意向も関係してきますが、少なくとも、低学年の子が昼休みに大怪我をすれば、学校側で何らかの情報収集や調査がなされると思われます。
もしご相談者様のご記憶の中で、そのような状況がなかったのであれば、当時そのような事情がなかったと考えて良いのではないでしょうか。
「罪に問われるか」という点について、ご相談者様は、
> 私はその当時、低学年の子があまり好きじゃなく、ぶつかってもいいやくらいに考えながら走っていました
とのことですから、低学年の子にぶつかること(暴行)に対する(未必の)故意があり、低学年の子が怪我をしなければ暴行罪、怪我をすれば傷害罪、亡くなれば傷害致死罪が理論的には問題となり得ます。
ただし、ご相談者様は当時小学校6年生で、14歳に満たないため、刑罰を科されません(刑法第41条)。
大怪我をした場合は、刑罰の話よりも、むしろ民事の問題として、ご相談者様の監督者たる親の損害賠償責任(不法行為)が問題となるでしょう。
なお、民事の損害賠償の時効は、基本的には、被害者が損害及び加害者を知ってから3年、又は不法行為から20年であり、もし損害賠償責任が生じていれば、未だ時効期間は経過していないものと思われます。
しかしながら、本件の状況から、恐らく低学年の子は大怪我を負っていないであろうと推察され、今後何らかの請求が来ることも考えにくい事案ではあります。
本件をご自身の中でどのように消化するかはご相談者様次第かと思いますが、10年以上前の出来事で、当時の状況からすれば低学年の子は大怪我を負っていないと推察されることからすれば、本件については反省すべき過去の出来事として整理して、前を向いて頂いて良いのではないでしょうか。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
刑事事件は時間との勝負です!経験豊富な弁護士が迅速対応いたします。お気軽にご相談ください。
犯罪・刑事事件の詳細分野
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- 家族が警察に逮捕されてしまった
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- 職場や友人に知られたくない
- 被害者と示談交渉をしてほしい
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- 前科をつけたくない
- 不起訴にしてほしい
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【刑事事件では、『早期からの刑事弁護活動』が最も重要になります。】
逮捕勾留された場合、短くて10日程度、最大で23日間身柄を拘束されます。さらに、公判請求された場合には、判決が下されるまでの数か月間身柄拘束が続きます。
長期間身柄を拘束されれば、心身はもちろん、社会的にも深刻なダメージを受けてしまいます。
【早期弁護活動の重要性】
被害者との示談交渉や被害弁償を行うことで、逮捕前であれば、被害届を提出しないよう誓約を交わし、逮捕後であれば、被害届・告訴を取り下げ、身柄拘束の回避または早期解放を行うことが可能となります。
公判請求された場合でも、早期から弁護活動を行うことで、自己に不利な証拠を裁判に提出されないよう対策を講じることが可能となります。
当事務所での対応
① 明確な弁護士費用
ご依頼者様にご安心いただくため、明確な料金設定をさせていただいております。
初回ご相談時に、着手金、成功報酬等は全て金額を明確にご説明させていただき、それ以外の費用は一切いただきません。
② 経験実績
窃盗・暴行・傷害・性犯罪・薬物犯罪・飲酒ひき逃げなど、幅広く豊富な経験を有しております。
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【刑事事件】の相談料は、30分毎5,500円となります。
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