【本厚木駅徒歩2分】【24時メール受付可】【女性弁護士による丁寧なサポート】実績・経験豊富な弁護士が全力でサポートします。
2010年に弁護士登録をして以来、約10年にわたり東京の法律事務所に在籍し、金融機関の債権回収業務等を中心とした数多くの相談業務や訴訟案件に携わるとともに、企業や個人が抱える様々な問題や紛争を解決すべく精進してまいりました。
そして、2020年9月、弁護士登録10年の節目の年に地元神奈川にて独立し、進藤・田村法律事務所に参画いたしました。
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。ご依頼者様の依頼の趣旨に沿った解決ができるよう、最善を尽くします。
田村 圭 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- バイオリン、ウクレレ
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- 個人 URL
- https://shindo-law.jp/
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
職歴
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2010年 12月弁護士法人小野総合法律事務所入所(~2020年8月)(東京弁護士会)
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2020年 9月進藤・田村法律事務所にパートナー弁護士として加入(神奈川県弁護士会)
学歴
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2003年 3月慶應義塾湘南高等部卒業
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2007年 3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
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2009年 3月慶應義塾大学法科大学院卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
結婚22年。離婚調停中です。(申立人は私です)
夫収入600万、妻収入340万。大学生の娘が一人。
現在同居中ですが家庭内別居です。
住宅ローンはペアローンで、主人6:私4の割合で返済中です。
光熱費や娘にかかるお金は折半。スマホ代もそれぞれ払っています。
食費もそれぞれですが、お米や洗剤、ペット費などどうしても共有のものがあるので、その分として月1万円は主人からもらっています。
離婚調停が長引きそうなら、婚姻費用の請求の申し立ても追加でしたいと思っていますが、同居中は算定表通りの金額より低くなると聞きました。
【質問1】
同居はしていますが、住宅費や光熱費も半分私が払っていても、請求できる額は低くなりますか?
婚姻費用の算定表は、別居している夫婦間の婚姻費用を算定することを前提としており、別居した場合にかかる標準的な住居費や光熱費等をそれぞれが負担していることを前提に、婚姻費用の額が算定されています。
ご質問者様のように、家庭内別居状態で、しかも婚姻費用の分担に不足がある場合には、婚姻費用の分担請求をすることは可能です。
しかし、家庭内別居の場合には、算定表とは前提が異なりますから、算定表をそのまま使用することはできません。具体的な婚姻生活の状況、特に収入と支出の状況、これまでの生活費の負担割合等をもとに、婚姻費用を決めていくことになるでしょう。
その際、算定表による金額を参考とすることはできますが、家庭内別居の場合には、同居していることにより支出を免れる費目も一定程度あると評価されることから、別居した夫婦に比べて、婚姻費用の分担額は少額になる傾向にあります。 -
【相談の背景】
結婚前に証券会社で株を数銘柄購入し投資をしていました。
【質問1】
結婚後に売却して利益が出た場合、もし離婚になった際は利益分が共有の財産になるのでしょうか?
婚姻前から、夫又は妻名義であった財産は、その名義人の特有財産です。財産分与の対象とはなりません。
ご質問の件では、婚姻前に購入した株式は、ご質問者様の特有財産であり、原則として財産分与の対象とはなりません。当該株式を売却して生じた利益も特有財産であり、財産分与の対象にはならないと考えられます。
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離婚・男女問題の詳細分野
◆案件への対応姿勢
離婚・男女問題においては、男性弁護士か女性弁護士か、弁護士に子育て経験があるかないかで、考えが大きく異なることもあります。私も現在、小学生、未就学児の子育てに奮闘中であり、お子様をお持ちのお母様・お父様の気持ちに寄り添いながら、案件を解決を心がけています。
女性側・男性側、どちらの案件についても実績豊富ですので、安心してご相談ください。
◆ 離婚問題の相談例
- 離婚を切り出したいけれど、離婚が認められるか分らない。
- 子供を連れて別居したので、生活費の請求をしたい。
- 夫(妻)が浮気したので、慰謝料を請求したい。(請求された。)
- 養育費を請求したい。
- 離婚したいけど、住宅ローンが残っている。
- 離婚の際に決めた養育費を払ってもらえなくて困っている。
離婚事件では、場面により様々な法律問題が生じてきます。
インターネットで様々な情報収集はできますが、不確かな情報も溢れており、自己判断に基づく行動が後々不利になる場合もあります。
離婚のご相談に「早すぎる」ということはありません。
離婚を考えている方、既にお話し合いを始めている方、
少しでも不安に思うことがあれば、お早めにご相談ください。
どうすれば前向きに解決していけるのかを一緒に考え、できる限りのサポートやアドバイスをさせていただきます。
◆ 対応体制
- ご連絡いただいた当日のご相談にも柔軟に対応(要予約)。
- お子さま連れでの相談可能。
キッズルームはございませんが、お子さまをつれてもご相談も可能です。
- 男性・女性両方の弁護士が在籍。
- ご依頼者様が不安に思う内容を丁寧にお伺いし、その上で、まずは何から始めるべきかの道筋をご案内するようにしています。
◆依頼者様が納得できる解決を
「配偶者と別居して10年以上が経ち、どうしたらよいか途方に暮れていたが、田村先生に支えてもらい、納得する条件で離婚をすることができた。将来を前向きに考えられるようになった」など、感謝のお声を多数いただいております。
ご依頼者様の依頼の趣旨に沿った解決ができるよう、最善を尽くします。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
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労働問題の詳細分野
会社側、従業員側を問わず、双方の立場からのご相談に対応しています。
法的トラブルのご相談はもちろん、法的なトラブルに発展する前のご相談も取り扱っておりますので、まずは一度ご相談ください。
◆ 主な相談内容
【会社側】
- 問題のある従業員を解雇したい
- 問題のある従業員への対応について相談したい
- 未払賃金を請求された
【従業員側】
- 不当解雇された
- 賃金の未払いがある。残業代が支払われていない
- パワハラ/セクハラされた
◆ 対応体制
- ご連絡いただいた当日のご相談にも柔軟に対応(要予約)。
- 男性・女性両方の弁護士が在籍しており、事案の内容、依頼者のご希望に応じて最適な弁護士が対応します。
- 電話やメールで進捗状況を密に連絡し、依頼者様に安心してもらえるようにしています。
- 守秘義務を厳守しており、プライバシーに配慮した完全個室でご相談をお受けします。
- 交渉はすべて弁護士が行いますので、ご安心ください。
依頼者様が納得できる解決を
依頼者様の依頼の趣旨に沿った解決ができるよう、最善を尽くします。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
【本厚木駅2分】【女性弁護士による丁寧なサポート】【建物明渡の対応実績100件以上】実績・経験豊富な弁護士が全力でサポートします。お気軽にご相談ください。
不動産・建築の詳細分野
不動産賃貸借の貸主側から、不動産賃貸借に関する紛争(賃料不払い問題、立ち退き要求など)について多くご相談いただいており、交渉・裁判・強制執行などを多数経験してまいりました。
建物明渡事件は、100件以上の対応実績があります。
各案件の事情にあわせた、よりよい解決策をご提案いたしますので、安心してご相談ください。
◆ 主なご相談内容
- 相続などにより、共有している不動産の共通状態を解消したい(共有者の持分を買い取りたい。自分の持分を買い取ってほしいなど)。
- 賃料を滞納されているので、建物の明渡しの請求をしたい。
- 建物からの立ち退きを求めたい(求められた)。
- その他、賃貸物件に関するトラブル
◆ 主な対応案件
- 建物明渡し
- 未払い賃料の請求
- 賃料増減額請求
- 共有物分割請求
◆ 対応体制
- メールでの相談予約は、年中受け付けています。
- 電話での相談予約も受け付けています(電話は平日9時30分~17時00分)。
- 事案の難易度によっては、複数の弁護士でチームを組み、早期の対応を心掛けています。
- 電話やメールで進捗状況を密に連絡し、依頼者に安心してもらえるようにしています。
- 法律相談を実施した後、ご依頼いただく前段階で、必要に応じて弁護士費用のお見積書をお渡ししています。
依頼者様が納得できる解決を
依頼者様の依頼の趣旨に沿った解決ができるよう、最善を尽くします。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。