山本 栄紀 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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自己紹介
秦野事務所での新規相談の受付は,平成29年8月末日をもって終了いたしました。平成29年9月1日以降は,小田原駅から徒歩5分の事務所(小田原市栄町1-6-11寺内ビル3階)での打ち合わせとなります。
所属弁護士会
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- 神奈川県弁護士会
夜間相談可/遺産の分け方について違和感を感じたとき、あるいは親族間がぎくしゃくしだした時、まずは当事務所にご相談下さい。
遺産相続の詳細分野
「遺産分割」「遺言書作成」などを重点的に取り扱い、相続に関する様々な問題でお悩みの方を親身にサポートさせていただきます。
■遺言書について
近年遺言の重要性が広く認識されるようになりました。
しかし、遺言も正しい知識をもってしなければ、かえって遺言の正当性を巡る争いを勃発させる原因ともなりえます。
遺言には、下記表のとおり、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
しかしながら、自筆証書と秘密証書については、
1.家庭裁判所で遺言の正当性を判断して貰う「検認」という手続きが必要になります。
2.すなわち遺言を「公正証書」という形で残すことが重要です。
※公正証書とは、「公証役場」という公の機関で、 「公証人」という公務員に作ってもらう書面をいいます
弁財天法律事務所では、公正証書遺言の作成について内容の検討、段取りを含めたお手伝いをいたします。
■遺産分割調停について
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。
この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし合意を目指し話合いが進められます。
■遺産分割審判について
遺産分割調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
■遺産・相続問題
遺産とは後につづく子孫のため、被相続人が人生をかけ、努力して築きあげてきた財産です。
これは、子孫に経済的な不安を感じさせたくない、安心して暮らせる財産を残したい、というお気持ちから残されているものです。
しかしながら、逆に遺産があることで、残された遺族の意見がまとまらず、争いになり、相続が「争族」を生んでしまうような事態もあるのが現状です。
権利意識の高まりを背景に、遺産に関する権利をめぐる争いは年々増えてきています。
遺産の分け方について違和感を感じたとき、あるいは親族間がぎくしゃくしだした時、まずは当事務所にご相談下さい。
争いが表面化する前であれば、ほんのちょっとした配慮で、あるいはわずかな手続きで、未然にトラブルを回避できる場合が多いのが事実です。
夜間相談可/弁護士が経験してきたあらゆる事例の中から、依頼者にとって最良の解決を検討いたします。
離婚・男女問題の詳細分野
■取扱い案件例
- 今後の生計を立てていけるのか
- 子供の親権は取れるのか
- 子育ての資金はどうなるのか
- 今の家に住み続けられるのか
- 慰謝料や財産分与はどう計算すれば良いのか
- 離婚の同意は得られるか
- 離婚後、子供にあえるのか
- 養育費についてはどう計算すればよいのか
■離婚・男女問題について
離婚は現代では珍しくないこと。
それにも関わらず、多くの人が、的確なアドバイスも得られず、悩みを抱えています。
夫婦関係の手続きといっても、まず、話し合いで解決すべきなのか、あるいは手続きを起こすとしてもどういった調停を起こすのか、 一概には言えず、状況を見ながら臨機応変に対応することが必要になります。
いきなり裁判所に行く、ということはほとんどの方にとってあまりに敷居が高いことではないでしょうか。
また、話し合いで解決ができる内容をわざわざ法廷に出て時間をかけることも無駄なケースが多々あります。
夫婦、離婚の問題についてはお金で解決できないデリケートな側面が多く、弁護士を入れたことでよけい問題がぎくしゃくしてしまったり、裁判所に行ったことで争いが激化してしまったりというマイナスの効果についても考えねばなりません。
少しでも見通しがつけば、前に向かって進める、 そう考えていらっしゃる方のお手伝いができればと考えています。
弁財天法律事務所では、必ずしも弁護士をつけて争うことがベストの結果を招かないケースがあることもご説明した上で、最良の方針をご提案いたします。
弁護士が経験してきたあらゆる事例の中から、依頼者にとって最良の解決を検討いたします。
まずはご相談頂ければと考えております。
刑事事件の加害者・被害者様いずれの場合でも、お話を真摯に伺いサポートいたします。まずはお電話ください。
犯罪・刑事事件の詳細分野
刑事事件で逮捕されてしまった方、刑事事件で被害を受けた方いずれのご相談もお受けいたします。
刑事事件は、逮捕される前からの活動が大変重要です。
なぜならば、逮捕されてしまうと10日から20日間拘留され、自ら証拠集めや交渉等行えないからです。
逮捕される予兆がありましたら、逮捕される前にご相談ください。
また、逮捕時に警察官等の行動に問題があることもございます。
その場合は、逮捕当初より検察官等に問題点を伝え一貫した主張をすることがたいせつです。
逮捕された後になった場合でも、初動がかなり重要です。
逮捕後72時間程度は、弁護士しか本人に面会することはできません。
そのため、本人の希望等を聞くことを代わりに行うことも可能です。
事件によっては保釈や示談についても行えます。
まずは、ご連絡ください。