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気仙沼市の弁護士東忠宏です。
当事務所の前身である公設事務所「気仙沼ひまわり基金法律事務所」の初代所長として,当地で平成19年4月に開業しました(それまでは3年半,大阪で勤務弁護士をしていました。)。
5年の任期満了後,そのまま当地に定着し,「弁護士法人東法律事務所」に移行した次第です。
東日本大震災後は,震災に起因する民事・家事・行政事件を多数受任し,微力ながら業務を通じて復興のお役に建てたこともあると思います。
現在は,当地における紛争を中心に,やはり民事・家事・行政事件などを多数受任しています。
交通事故の被害者側については,特に被害者側弁護士らで定期的に勉強会を催すなど研鑽を積んでいます。
これまでの事件対応・専門分野研修の積み重ねにより,地方であっても全国レベルの法的サービスを提供できるよう,心がけています。
しつこい事実調査で,全国規模の企業側等で同じ類型の事件に習熟した相手方代理人らに対しも,何度も成果を出しています。
●「支部在住で,ここまで専門家(弁護士)向けの講演・書籍を担当しているのは珍しいはずです。」
ご相談者・ご依頼者は、地元の方々・当地の伝統企業・行政機関等々、幅広いです。
http://kesenlo.hatenablog.com/entry/2018/12/22/101407
運転免許センターから聴聞通知書が届きました。
点数制度によらない処分で、道路交通法第103条第1項第1号によるものです。
処分予定は、免許停止90日以上と記載してあります。
当方は車を所持しておらず、今後数年間は運転することはありません。
このような状況の場合、欠席のまま審理するよう返信しても良いのか、出席した方が良いのか迷っています。
また、免許停止中は運転経歴証明書のようなものが交付されるのでしょうか?
1 本当に運転するつもりがないのならば(短縮講習なども想定されていない趣旨と解しました。),欠席でもよいと思います。
(私は,この告知聴聞に代理・同行など何度もしていますが,争って結果を出すのはなかなか難しい類型ではあります。)
2 審理期間後,警察(県なら県警本部長名)による運転免許停止命令が出たら,最寄りの警察署に免許の提出→停止処分書を受け取る,という流れになりますね。
本人訴訟、少額訴訟について質問させてください。
先日、相手方は車、当方はバイクでの物損事故を起こしました。
物損については相手方から過失5:5での裁判を起こされ私が3、相手方7とい結論が出ています。
裁判時に自賠責から受領した慰謝料と裁判所基準での慰謝料との差額分にて
物損事故での私の三割分の過失との相殺を求めたのですが法律上できない事を説明されて
別途訴えを起こすように言われました。
色々と弁護士の方々に相談をしたのですが額が少額でメリットが無いからかあまり相談には
乗っていただけませんでした。そこで先生方に質問をさせていただきたいのですが
①本人訴訟と少額訴訟のどちらで訴えを起こせばいいか
②通院5回(二か月)で35万という請求金額の妥当性
③訴状における事件名
④相手方の事故対応の酷さで受けた精神的苦痛についての慰謝料請求の可否、また請求金額の計算方法
このあたりが良く分からずに困っています。
ご回答いただければ有り難いです。
よろしくお願いします。
① 本人訴訟と考えます。
ご相談者のお話からして,主張が何度か往復するのかな(少額訴訟は1回結審が原則)と思ったからです。
②通院回数から,重篤ではない負傷状況と受取りました(そうでなかったらすいません)。
それを前提にすると,いわゆる裁判基準を超過した請求とも思います。
一般的には,いわゆる赤本などをベースに請求するでしょう。
③「損害賠償請求事件」や,「損害賠償(交通事故)請求事件」とするでしょう。
④事故後の対応を巡る精神的苦痛について,慰謝料を認めた事案はあるにはありますが,それは事故直後の逃走などを慰謝料増額事由とした例がいくつか目に付く程度で,交渉において不相当な言辞が交わされたことを明確に増額事由と挙げている例は見られないようです(もちろん,明確に書いていないだけで,一切の事情を考慮して慰謝料は決めるのでしょうが)。
✔︎平成19年から15年以上、気仙沼・南三陸地域に地域密着し、あらゆる分野の相談に応じ、尽力して参りました。
✔︎地元の他士業の方々との連携体制も整えており、ご依頼者様のご負担を極力減らし、スピーディな解決を目指します。
✔︎キッズスペースをご用意しておりますので、お子さんもご一緒にお越しいただけます。
✔︎当事務所はバリアフリーですので、車いすの方も安心してご相談にお越しください。
交通事故の被害者になってしまった場合、相手の保険会社との交渉を専門家である弁護士に依頼することで、交通事故の賠償額が、大幅に増額するケースが多くあります。
反対に、加害者となってしまった場合も、免許停止(取消)処分への対応、刑事弁護など、様々な局面においてお手伝いいたします。
当事務所は、様々なケースに対応してきましたので、安心してご相談ください。
高次脳機能障害・重度後遺障害など、さまざまな交通事故の経験を致しておりますので、どのようなトラブルにおいても、対応させていただきます。
正式に代理人として受任後は、保険会社との賠償金を巡る示談交渉や、後遺症認定等のやり取りは、すべてこちらで行います。
保険会社とのやり取りがストレスの方も、弁護士にご依頼いただくことで、治療に専念し、安心して生活できますよう、サポートいたします。
できる限り早い段階で、ご相談に来ていただくことで、今後の見極め・ご依頼のタイミングのご検討、ご納得頂ける解決、迅速な解決が可能となりますので、悩まずに、ご相談ください。
✔︎平成19年から15年以上、気仙沼・南三陸地域に地域密着し、あらゆる分野の相談に応じ、尽力して参りました。
✔︎地元の他士業の方々との連携体制も整えており、ご依頼者様のご負担を極力減らし、スピーディな解決を目指します。
✔︎キッズスペースをご用意しておりますので、お子さんもご一緒にお越しいただけます。
✔︎当事務所はバリアフリーですので、車いすの方も安心してご相談にお越しください。
相続は親族間での話し合いになるため、それまでに蓄積された関係等が絡み、感情的な対立になってしまう場合が多々あります。
相談者にとって適切な解決を考え、様々なサポートを致しますので、早期にご相談ください。
負債の内容,預貯金や不動産等のプラスの遺産、相続人の方々の状況等について、まずはご事情をお伺いします。そのうえで、適切な方法を一緒に考えます。
相続放棄を申立てるのには、期限があります。負債が発覚しましたら,早期のご相談をお勧めします(当事務所は,亡くなったのを知ってから3か月が経過した事案でも,放棄が認められた事例をいくつも経験しています。)
遺言書には、遺される方々へご自身の気持ちを伝えることができるだけでなく、相続人間の争いを防ぐ・相続手続きがスムーズになる,という面もあります。遺言書を作成することは、遺産を遺す方、遺される方双方にとって大切な意味を持っています。
当事務所のある気仙沼地域で公正証書遺言を作成するには,気仙沼の法務局か近隣(石巻や一関)の公証役場に作成を依頼することになります。遺言作成を全面的にサポート致します。
これ以外にも、様々な相続に関する相談をお受けしています。当事務所の弁護士は裁判所での調停委員も務めており、様々な調停を経験しています。
※特殊な手続きにも精通・・・不在者財産管理人(相続人が誰もいない場合の遺産の整理手続き)も多数経験しています。
案件によっては、税理士、司法書士や土地家屋調査士等と連携して進めていく必要がある件もあります。当事務所では地元の他士業の方々との連携体制も整えております。
できる限り早い段階で、ご相談に来ていただくことで、今後の見極め・ご依頼のタイミングのご検討、ご納得頂ける解決、迅速な解決が可能となりますので、悩まずに、ご相談ください。
✔︎平成19年から15年以上、気仙沼・南三陸地域に地域密着し、あらゆる分野の相談に応じ、尽力して参りました。
✔︎キッズスペースをご用意しておりますので、お子さんもご一緒にお越しいただけます。
✔︎当事務所はバリアフリーですので、車いすの方も安心してご相談にお越しください。
ご家族が逮捕された,ご自身が警察に取り調べを受けた等の場合
今後どのような流れになるのか,どのような対応をすればよいのか
全く分からないという方がほとんどかと思います。
刑事事件は、早い段階からの弁護士のサポートが必須です。
当地域での事件でしたら、まずは当事務所にご相談ください。
できる限り早い段階で、ご相談に来ていただくことで、今後の見極め・ご依頼のタイミングのご検討、ご納得頂ける解決、迅速な解決が可能となりますので、悩まずに、ご相談ください。
平成19年に当事務所の前身である気仙沼ひまわり基金法律事務所を事務所を開業して以来、気仙沼・南三陸地域の方々のために、あらゆる分野の相談に応じ、尽力して参りました。
地方の弁護士なら,特に捜査弁護については,弁護士向けの講演を何度もするほどの実績があります(東北弁護士連合会主催「平成29年度夏期特別研修」にて「地方弁護士の捜査弁護の実情」と題し,勾留に対する準抗告申立ての実務について,東北六県の弁護士向けに講演をするなど。)
■当事務所の開業時間:9時~18時(18時以降のご予約も応相談で対応可)
~お子さんもご一緒にお越しいただけます~
おもちゃ・絵本・塗り絵等を準備しておりますので、ご安心ください。
~安心してご来所ください~
ご相談は個室でお聞きします。
ご相談は予約制とし,他の方に会うことのないよう配慮いたします。
す. また,バリアフリー対応ですので、車いすの方も安心してご相談にお越しください。