たなか あつし

田中 敦  弁護士

田中敦法律事務所

所在地:大阪府大阪市中央区平野町3-1-9 クラオビル3階

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弁護士が契約済み

【知的財産に注力】【NY州弁護士】著作権・商標・営業秘密の実績多数。企業・個人の方を問わず、幅広い案件を解決します。

国内外で培った豊富な実績と知見が特徴

これまで10年以上、企業や個人の方を問わず、様々な分野の案件を取り扱ってきました。多くの実績を持つのは、とりわけ以下のような分野です。

▼個人の方

  • 知的財産トラブル
  • 債務・借金の整理

▼企業の方

  • 企業間取引、交渉
  • 事業再生・倒産
  • クレーム対応
  • 債権回収
  • 国際間取引
  • スポーツ・エンターテインメント法務等

多くの取扱実績と、執筆や研究報告の実績、セミナー登壇実績も多数ございます。

豊富な実績とそれに基づく知見で、依頼者にとってのベストな解決を目指し、力を尽くします。

知的財産・企業法務

NY州弁護士の資格を有しており、アメリカの法律事務所で勤務経験があります。
特に、知的財産権に強みがあり、国内外で報道された著名事件の勝訴側代理人を務めた経験を有しています。

企業法務では、英語による案件、国際法務を多く取り扱い、中小企業、大企業、個人事業主を問わず、事業活動に関するご相談をほぼ毎日取り扱っています。

また、執筆や研究報告、セミナーへの登壇の実績も数多くあり、常に知識のアップデートに努めています。
専門的な知見とグローバルな視点をもって適切に対応いたします。

借金問題

倒産案件については、個人や企業の破産・民事再生の申立代理人だけではなく、裁判所から選任される破産管財人の立場でも多数の取扱実績があり、手続に精通しています。

今の借金をどのように整理していくか、これから借金で苦しむことのないよう生活を立て直すにはどうすればよいか、一緒に考えていきましょう。
もちろん秘密は、弁護士の守秘義務によって守られます。

特徴

  • WEB面談で、時間・場所を問わずご相談可能
  • 当日相談、夜間相談、休日相談も可能
  • 電話相談可能
  • ご事情により、出張相談も可能

費用は、事前に見積り提示

ご相談いただいた内容に基づき、今後とるべき方針や費用のお見積りをご提案いたします。
見積もりを見て、依頼するかどうかご検討いただくことができます。その場で、ご決断を迫ることはありません。

ご相談の流れ

まずはメールフォームまたはお電話にて、ご相談日時のご予約をお願いいたします。
ご希望の日時や相談内容などを簡単にお聞きした上で、ご案内させていただきます。

田中 敦 弁護士の取り扱う分野

インターネット問題
解決事例あり
【|NY州弁護士|国内外問わず対応】知的財産に強み(著作権・商標権等)。個人の方、スモールビジネス・中小企業まで、知的財産トラブルに対応します。
相談料
30分5,500円(税込)
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺

人物紹介

人物紹介

資格

  • 海外法曹資格
  • 2020年 2月
    ニューヨーク州弁護士

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属団体・役職

  • 著作権法学会
  • 国際著作権法学会
  • 日本スポーツ法学会
  • 公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構 仲裁人候補者

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 2009年
    弁護士法人苗村法律事務所入所
  • 2019年
    Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP ニューヨーク事務所勤務
    2019年〜2020年
  • 2023年
    田中敦法律事務所開設・代表弁護士就任

学歴

  • 2006年 3月
    神戸大学法学部
  • 2008年 3月
    京都大学法科大学院
  • 2019年 5月
    カリフォルニア大学バークレー校ロースクール(LL.M.)
    Law&Technology Certificate取得

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • J-CASTニュースの2023年12月20日付ウェブ記事「『ミッキー』初期作の著作権、2023年末で切れると米報道 日本でも2次創作できる?弁護士に聞いた」に弁護士田中敦へのインタビューを掲載。
    2023年 12月
  • 株式会社西日本新聞社の2021年12月3日付朝刊記事及び同日付ウェブ記事「個人情報『共同利用』どこまでOK?九電がグループ間共有を告知」(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/841087/)に個人情報の利用に関する弁護士田中敦のコメントを掲載。
    2021年 12月
  • Chuapp.com(中国の大手ゲーム系メディア)の2020年6月15日付記事「触乐夜话:凡事怕较真」(https://www.chuapp.com/article/287116.html)に香川県ネット・ゲーム依存症対策条例への違憲訴訟に関する弁護士田中敦のコメントを掲載。
    2020年 6月
  • Chuapp.com(中国の大手ゲーム系メディア)の2020年3月31日付記事「日本也要开始“防沉迷”了?」(https://www.chuapp.com/article/287116.html) に香川県ネット・ゲーム依存症対策条例に関する弁護士田中敦へのインタビューを掲載。
    2020年 3月

講演・セミナー

  • 大阪府立茨木西高等学校人権研修「学校における著作物の取扱い等について」(文部科学省後援・授業目的公衆送信補償金共通目的基金事業(委託先:公益社団法人著作権情報センター(CRIC))
    2023年 12月
  • 株式会社金融財務研究会主催ウェブセミナー「表明保証条項を巡る現状〜近年増加する国内外の紛争事例を踏まえた契約のポイント〜」
    2023年 11月
  • 海草地方教頭会研修会「学校現場における著作物の利用について」(文部科学省後援・授業目的公衆送信補償金共通目的基金事業(委託先:公益社団法人著作権情報センター(CRIC))
    2023年 10月
  • 株式会社金融財務研究会主催ウェブセミナー「すぐに役立つ英文契約レビューの基礎知識と応用」
    2023年 4月
  • 立正大学全学教育推進センター・令和3年度全学FD研修「大学教員が気をつけるべき著作権の問題について」
    2022年 2月
  • 著作権法学会・著作権判例研究会報告「音楽教室事件:控訴審判決 知財高判令和3年3月18日」
    2021年 7月
  • 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター(芸団協CPRA)・連続勉強会講師 「舞踊著作物の保護と利用」
    2021年 5月
  • 日本スポーツ法学会・自由研究発表「eスポーツの法律問題」
    2017年 12月
  • 日本スポーツ法学会・自由研究発表「アンブッシュマーケティングへの法規制の現状と課題」
    2016年 12月

著書・論文

  • 最新トピックスで学ぶ知的財産法【第44回】-音楽教室事件最高裁判決のご紹介-(企業と発明Lite 2023年12月号 一般社団法人大阪発明協会)2023年12月
    2023年 12月
  • リバースプロキシ設定による著作物の掲載が送信可能化に当たると認めた事例-「漫画村」刑事事件判決-(月刊コピライト2022年1月号(No.729) 公益社団法人著作権情報センター)
    2022年 1月
  • 音楽教室における教師および生徒の演奏につき演奏権侵害の成否が争われた事例(Law&Technology 93号 民事法研究会)
    2021年 10月
  • 営業秘密侵害訴訟における刑事捜査記録の証拠利用~検察庁での証拠保全を契機として~(苗村博子弁護士、森謙司弁護士と共著 Law&Technology 93号 民事法研究会)
    2021年 10月
  • 公益通報者保護の観点からみた営業秘密管理の注意点~日米の制度比較を通して~ (営業秘密官民フォーラムメールマガジン第60号 経済産業省)
    2021年 6月
  • 製造業を支える法務パーソンの基礎知識(弁護士法人苗村法律事務所 著)学術研究出版
    2021年 2月
  • 米国商標制度の識別力要件に関するBooking.com事件の射程と実務への影響(国際ビジネス法エグゼクティヴ・サマリー 一般社団法人国際商事法研究所)
    2020年 9月
  • 米国における舞踊の著作物の保護の概要と日米比較に基づく創作性の若干の考察(月刊コピライト2020年9月号(No.713) 公益社団法人著作権情報センター)
    2020年 9月
  • 連邦営業秘密防衛法(DTSA)の概要と米国におけるDTSA施行後の営業秘密訴訟の状況(国際ビジネス法エグゼクティヴ・サマリー 一般社団法人国際商事法研究所)
    2020年 2月
  • eスポーツの法律問題Q&A―プレイヤー契約から大会運営・ビジネスまで― (eスポーツ問題研究会として共著)出版社民事法研究会
    2019年 9月
  • Q&Aスポーツの法律問題[第4版](大阪弁護士会スポーツ問題研究会として共著) 出版社民事法研究会
    2018年 4月
  • クロスボーダーのM&Aプロセスにおける個人情報の保護と利活用(佐藤有紀弁護士と共著 商事法務 2136号 公益社団法人商事法務研究会)
    2017年 6月
  • 個人情報保護法相談標準ハンドブック(共著) 出版社日本法令
    2017年 5月
  • Q&Aスポーツの法律問題[第3版補訂版](大阪弁護士会スポーツ問題研究会として共著) 出版社民事法研究会
    2015年 7月
  • 最新!ここまでわかった企業のマイナンバー実務Q&A(共著) 出版社日本法令
    2015年 6月
  • Q&Aスポーツの法律問題[第3版](大阪弁護士会スポーツ問題研究会として共著) 出版社民事法研究会
    2012年 3月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    WEBデザインの著作権に関してですが、とあるECサイト制作のためのオープンソースで、デザインのテンプレートの販売があるのですが、そちらの規約の中に「テンプレートに含まれる画像、HTML、CSS等にかかる著作権を含む知的財産権は、加工の有無を問わず、すべて〇〇社に帰属します。」との記載があります。

    【質問1】
    この場合、HTMLとCSSの著作権は帰属できるのでしょうか。

    【質問2】
    また、こちらのテンプレートのHTMLとCSSを元に、新たな要素を加え独自のテンプレートとして販売するのは違法になるでしょうか?

    田中 敦弁護士

    【回答1】
    ソースコードや画像デザインについては、著作権で保護される可能性が高いものです。
    もっとも、Webサイト作成のための言語であっても、誰が作成しても同じようなものになるような表現については、表現の幅が狭いとして、著作権による保護は認められません。
    一概にはいえないかもしれませんが、HTMLやCSSについては、表現の幅が比較的狭いと考えられますので、著作権による保護の対象とならない可能性が相当高いと思われます。

    【回答2】
    HTMLとCSSが著作権で保護されていないということができれば、それを利用することは著作権侵害とはなりません。
    もっとも、HTML、CSS以外の要素も含めて利用されると、テンプレートのソースやデザインの著作権侵害となり得ますので、念のためご注意ください。

  • 【相談の背景】
    受験生です。大学入学共通テストが終わったので、本試験の問題冊子をフリマアプリに出品しました。すぐに購入が成立し、私に売上金が入りました。でも、親から著作権法で警察に逮捕されるかもしれないのに、なんてことをしてくれたんだと叱られました。

    【質問1】
    この場合は、本当に警察に捕まってしまうのでしょうか。問題冊子は、不特定の受験生に配布されたものなので、譲渡権の消尽が適用されると思い、問題ないと思っています。

    田中 敦弁護士

    配布された問題冊子をそのまま出品したのであれば、ご理解のとおり、譲渡権の消尽が適用されると考えられ、著作権侵害にはあたらないこととなります。
    仮に共通テストの規約に違反していたとしても、規約違反により警察の捜査の対象とはならないため、逮捕されるおそれはないと考えていただいて結構かと存じます。

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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

インターネット問題分野
【知的財産】商用画像を無断転載した競業他社に対する削除と損害賠償が認められたケース
インターネット問題分野
【知的財産|著作権侵害】ファイル共有ソフトの利用につき著作権侵害に基づく賠償請求を退けたケース
インターネット問題
変更

【|NY州弁護士|国内外問わず対応】知的財産に強み(著作権・商標権等)。個人の方、スモールビジネス・中小企業まで、知的財産トラブルに対応します。

Lawyer Detail 1

インターネット問題の詳細分野

このようなご相談にお応えします
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴

知的財産トラブルに多くの実績

これまで日本/アメリカの双方で、知的財産権関連、インターネット関連法務を数多く取り扱ってきました。企業/個人、請求する側/される側など、立場を問わず対応実績がございます。

知的財産について、専門的な知見をもとに対応いたします。

  • 著作権
  • 著作隣接権
  • 商標権
  • 意匠権
  • 育成者権
  • 営業秘密等 ほか

著作権法学会所属

著作権法学会、国際著作権法学会に所属しています。

実績によるノウハウはもちろん、専門的な団体に所属し、最新の判例、知識に接し、日々知識のアップデートに努めています。

最近では、クリエイターが文化を作る時代ともいわれ、知的財産を扱う上でクリエイターへの理解は必要不可欠です。

VR、メタバースなどの先端技術へも理解を持ちながら、活躍の場を世界に広げるクリエイターの権利を、最新の法的知識でお守りします。

日々アップデートする最新の知識で対応します。

海外サイト・海外サービスのトラブルも戦略的に解決

昨今では、Youtubeやtwitter等、海外企業が提供するサービスでのトラブルや、蓋を開けてみたら海外企業との交渉が必要となるトラブルも増加しています。

このような場合、通訳・翻訳が必要になり、時間とコストがかかる場合がありますが、ご依頼いただいた場合は海外企業との交渉まで、シームレスかつ戦略的な法的サポートをご提供することが可能です。

実績のご紹介

●ダンスの著作権侵害

舞踊(ハワイのフラダンス)の振付けが舞踊の著作物にあたるとして、訴訟にて差止めと損害賠償請求を求め、認められるに至りました。

著作物というと、絵画や小説などを想像することが多いと思いますが、舞踊(ダンス)の振り付けは著作物にあたることがあります。
ダンスのオンラインレッスンや、スーパーチャットなどで利益を得る場合は、法律にふれる可能性があります。
利用方法や許諾に関しては、難しい問題ですので、是非ご相談ください。

●漫画村

海賊版サイト「漫画村」による大規模な著作権侵害が話題になりました。
この著作権侵害についての私の研究論文が、「月刊コピライト」に掲載されました。

こういった著作権侵害は、漫画家をはじめクリエイターの収入につながらず、結果的に業界の衰退を招くことになります。クリエイターの利益と、コンテンツの価値を守るため、今後も著作権侵害に対して徹底的に戦っていく所存です。

ご相談例

●動画配信内容に関するトラブル

  • 動画配信したコンテンツ内容について、著作権侵害違反の通達を受けた
  • 名誉毀損のトラブルを抱えている
  • 事実と異なる内容を配信してしまい、トラブルになっている

お客様の声

  • 「田中先生でなければ勝つことができなかった」
  • 「的確なお返事をすぐにもらうことができ、早期解決ができた」等

▼関連所属団体

  • 著作権法学会
  • 国際著作権法学会

アクセス

  • 地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」徒歩5分
  • 京阪本線「北浜駅」徒歩7分
  • 地下鉄御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町駅」徒歩8分
インターネット問題
変更

インターネット問題の解決事例

損害賠償請求
依頼主 50代 男性
【知的財産|著作権侵害】ファイル共有ソフトの利用につき著作権侵害に基づく賠償請求を退けたケース
損害賠償請求
依頼主 40代 男性
【知的財産】商用画像を無断転載した競業他社に対する削除と損害賠償が認められたケース
インターネット問題
変更

インターネット問題の料金

相談料
30分5,500円(税込)
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