活動履歴
メディア掲載履歴
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2015年11月5日「ノンストップ」に生出演~ブラック地主問題~
著書・論文
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だけじゃない憲法(猿江商會)
弁護士は敷居が高い存在だと思われがちですが、法的なトラブルに遭った際、安心してご相談いただけるよう、私はご相談の際にはいつもアットホームな雰囲気づくりに努めています。
ご相談後、「誰にも言えなかった話を聞いてもらえて、胸のつっかえが取れた」「親身に聞いてもらえて、ほっとした」といったご感想をいただくことも多く、皆様のお話にじっくり耳を傾けることを大切にしています。
東京借地借家人組合連合会の常任弁護団の一員として、10年以上にわたり、多数の借地借家案件を取り扱ってきました。借地と借家に関する豊富な経験と活動実績を活かし、皆様の住まいや生業を守るお手伝いができれば幸いです。
ご相談後は、法律や裁判に関する正確な知識に基づき、今後の見通しや費用、時間についてしっかりとご説明します。
また、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産業者、葬儀社などと連携し、皆様の問題解決に向けて多角的な対応が可能です。頼もしいパートナーとともに、ワンストップ・サービスで皆様をサポートいたします。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
◎明渡し(立退き)問題
◎家賃(地代)値上げ問題
賃貸人からの突然の要求や、複雑な法律問題に直面し、不安や焦りを感じていらっしゃるのではないでしょうか。ご自身の生活や商売を守るためにも、まずは弁護士にご相談ください。
当法人は、2025年4月に、借地人と借家人のご相談やご依頼に対応するために設立されました。お客様が安心して生活や商売ができるように、賃貸人との間に入って対応することを心掛けています。
私自身、東京借地借家人組合連合会常任弁護団として10年以上の実績があり、これまで立退き・家賃値上げなどの多数のご相談を親身にサポートしてきました。
土地を借りて家を建てている借地人の方、マンションやアパート、戸建て、店舗、事務所を借りている借家人の方の「駆け込み寺」、「最後の砦」になるべく、日々業務に精進しております。
大家さんから突然、賃料の値上げを通告されてお困りの方が多くいらっしゃいます。借地借家法では、経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、賃料増減額請求ができると定められています。当事者間の話し合いで解決しない場合、裁判所の手続きを利用して解決を図ることになります。
弁護士にご依頼いただくことで、ご自身の法的根拠に基づいた主張が整理でき、大家さんとの交渉を代行することで、心理的な負担を軽減することができます。
「老朽化した建物を建て替えたいので出ていってほしい」「契約期間が満了するので更新はしない」など、大家さんから一方的に立ち退きを求められるケースがあります。しかし、法律上、借地人や借家人は強い立場にあり、正当な理由がなければ立ち退きに応じる必要はありません。
弁護士が賃貸人との交渉窓口となり、立ち退きの正当性を法的に検討し、対応することで、お客様の権利を守ります。
ご親族が亡くなられて借地権を相続したものの、その後の対応にお困りになるケースが増えています。大家さんとの関係性や、ご親族間の権利関係が複雑になりがちで、当事者だけでは解決が困難なケースも少なくありません。
弁護士にご相談いただくことで、法的な権利関係を整理し、相続後の大家さんとの交渉や、場合によってはご親族間の調整を進め、円滑な問題解決をサポートします。
ご来所が難しい場合、ご指定の場所まで出張してご相談を承ります。お電話でのご相談も可能ですので、まずはご都合の良い方法でお問い合わせください。
自身の生活や商売を守るため、そして何よりも安心して毎日を過ごすために、まずはご相談ください。