きたこし かずなり
北越 一成 弁護士
法テラス高知法律事務所
所在地:高知県高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
内容証明郵便
内容証明と少額訴訟
個人的に お金を貸したのですが、 約束の期日を過ぎても連絡がつきません。内容証明を送って、同時に少額訴訟の手続きはできるんでしょうか? 1月31日に 38万貸して、2月4日に全額返済の予定がだめで、2月5日に なんとか 連絡がとれましたが 2月10日には返済すると言ってましたが、連絡がつきません。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
すみません、あと支払督促というのもあります。これは訴訟ではなく、簡易裁判所を通じて相手に支払を督促をしてくれるものです(読んで字のごとくです)。うまくいけば訴訟をせずに強制執行まで行けるかもしれません(ただし必ずしもそうではありませんのでご注意ください)。少額訴訟も支払督促も簡易裁判所で詳しい案内が聞けると思いますので、ぜひご検討ください。
セクハラ
セクハラ
いわゆる精力剤を 購入を検討していてメーカーに商品の使用法を問い合せをしようと考えてますが電話に女性オペレーターが出た場合内容が内容なので 男性オペレーターに代わってもらったほうが無難ですか?それとも商品の問い合せをするためなのでその辺は 心配する必要ないですか?
回答
ベストアンサー
精力剤を販売しているところのオペレーターですから、ある程度のこと当然想定の範囲内かと思います。もちろん、あまりにも変なことや常識からいっておかしいこと(これが問題にはなっていると思うのですが、自己の性癖や相手のプライベートにかかわるようなこととかでしょうか)は、やめた方がいいかと思います。あくまで使用法を聞きたいというのですから、使用法を聞くうえで必要なことに限定すべきだと思います。判断に迷うときは、ぼかしながら前置(「こういうことはきいていいでしょうか」とか)をいれるのが無難かと思います(自己防衛のためです)。また、個人的に気になるのであれば、男性に代わってもらうのも、全然ありだと思います。
不動産契約
友人にお金を貸したい
こんにちは。友人が「不動産投資をするので500万円お金を借りたい。利子は年利1%払う」と言ってきました。銀行預金しているより利子が高いので、貸したいのですが、友人が支払できなくなるリスクを考えなければいけないと思います。個人でも利用できるリスクヘッジの方法があれば教えてください。例えば銀行は貸し出しにおいて不動産物件に抵当を設定することでリスクをヘッジしていると思いますが、抵当は個人でも設定することができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
個人でも抵当権をつけることはできますし、連帯保証人をつけるのもいいかもしれません。また、抵当権をつけるのであれば、他に担保権のついていないものがあればそれに越したことはありません。また、分割金による返済でしたら、期限の利益喪失特約、遅延損害金などの定めもつけておくとよいでしょう。また、裁判まで起こしたくない場合には多少お金はかかりますが、公正証書を作成しておくとすぐに強制執行することができます。500万円という金額は多額ですので、しっかり契約書等作られておくのがよいかと思います。
消費者被害
契約の解除について
当社と継続的な取引関係にある取引先から、突然、当社に契約解除通知が内容証明できました。当社には、債務不履行などの理由は、全くないので、ただ取引関係を解消したいだけなのだと思います。当社は、この解除通知に対して、反論したいのですが、どういった根拠で、何を主張すべきなのでしょうか?何卒ご教示いただけますよう宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
契約内容がどういったものかわからないのですが、まずは相手に契約条項のどれを根拠とする解除なのか、またなぜその条項が今回適用になるのかを、聞いてみてください(お互いの関係にもよると思いますが、電話でもいいですし、もう少しきちっとした方がいいと思われるのでしたら、文書がいいと思います。)。相手に特に根拠がない、つまり解除に理由がなく、解除の効果が生じていないと判断されるのでしたら、相談者さんが売主側か買手側かわかりませんが、逆にこちらから、文書等で相手に発注もしくは代金の支払を請求しておき、相手がこれに応じないようでしたら、こちらから一度、催告をして、一週間(場合によってはもう少し長くなる可能性もあります)程度たったら文書(内容証明が確実かと思います)で解除すると通知してください。以上のことをきちんと証拠で残しておくことが、のちの裁判(こちら側が相手の債務不履行で損害を受けたなどとして損害賠償請求する場合)で重要になってきます。
不同意性交・レイプ
準強姦罪
よろしくお願い致します。昨年の春頃に知り合いの女性と食事に行きました。二人共お酒を飲み、2件目で交際を申し込み承諾後ホテルに行きました。その女性はお酒は強い方らしく泥酔している様子もなく、自分の判断では女性は意識もハッキリしている状態でした。酒場からタクシーでホテルまで行き車内では行き先は言わずホテルの前まで着いた時に確認し、ホテルには合意のもとで入ったつもりでおります。その後何度かメールで連絡をしていましたが、返信が有ったりなかったりで結局その時の夜を最後に自然消滅の状態で会わなくなりました。自分には彼女がおりますがその事はその時点ではその女性は知りません。上記の状況でもしもその女性が訴えた場合に強姦、準強姦、わいせつ罪などの対象になりますか?元柔道選手の報道などを見ていて自分も不安になり質問させて頂きました。どうか宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
柔道選手の事件でも問題となっていましたが、女性の承諾(同意)があれば罪になりません。今回も合意の上で、ホテルに入り、ことに及んだというのであれば、強姦でも準強姦でもありません。強姦罪ですと、暴行・脅迫がなければなりませんが、今回はそのようなことはないみたいなので大丈夫です(ただし、四方の状況から実質的に脅迫をしていたと認定され、女性がそれを断ることが著しく困難であったなどといった場合は、明示的な脅迫がなくても、認定される危険はあります。しかし、相談者さんの話す状況なら大丈夫でしょう)。準強姦だと、相手が心理的物理的に抗拒不能(抵抗できない)なことが必要ですが、今回は相手の意識もしっかりしていたということ。しかもその前提として、合意の上でホテルに行っているので、やはりこれに当たらないかと思います。ただ、若干気になる論点として、相手の同意が錯誤に基づく場合には、同意の効力が否定されることもあります。今回でいえば、相談者さんが彼女もちだったという点について、もしかしたら錯誤に陥っていたかもしれません。もっとも、錯誤に陥っていたとしても、基本的にはその錯誤が重大なものでなければなりません。仮に錯誤に陥っていたとしても、相手にとってそれが重要でなければ問題ないですが、彼女もちなら絶対にしなかったとかいう事情はあるのでしょうか(「絶対に」です)。そのような場合、もしかしたら・・・ということも考えられそうですが、そのような事例もあまり聞いたことがありません。錯誤の事例で割とあるのは、行為の相手方(今回でいえば相談者さん)に錯誤(人違い)がある事例であり、その場合は、心理的抗拒不能として準強姦が認められた裁判例もあります。ですが、今回は、人違いはなく、その動機(彼女がいないからという点)に錯誤がある場合ですので、少し、その裁判例からすると、錯誤が重要な部分からは遠い位置にあるように思います。絶対にとは言い切れない部分もあるのですが(何とも歯切れの悪い回答で申し訳ありません)、特に相手も何も言ってこないところを見ると、そんなに気にされなくて大丈夫かと思います。また、仮に裁判となった時には証拠が重要になります。行為後にしたやり取りのメールなどは重要な証拠になりますので、消去せずに残しておくのがよいかと思います。このような回答で申し訳ありません。
離婚・男女問題
生活保護の扶養義務に関して
妻の両親は離婚しており、私は妻の母親とは会ったことがありません。先日、その母親が生活保護を申請したようで、自宅に扶養出来るか否かを問う封書が市役所から届きました。妻も仕事をしておりますが、現実的に扶養はできないと回答するとのことでしたが、私の源泉徴収票も必要と言われております。世帯収入だと、1000万ぐらいにはなります。それでも扶養出来ないと言えるのでしょうか?そもそも、私にも扶養義務はあるのでしょうか?ちなみに、住宅ローンあと20年、小学生2人の環境です。妻の弟(長男)は収入が安定しておらず扶養は無理っぽいです。
回答
ベストアンサー
奥さんとその弟は、母親の直系血族にあたるので民法上扶養義務があります。また、特別の事情がある場合には、家庭裁判所の審判によって、3親等内の親族である相談者さんにも扶養義務が生じます。ですが、これらの扶養義務は扶養能力があることが前提となりますので、扶養能力(資力)がなければ扶養義務を負うことはありません。そこで公的扶助(生活保護)と私的扶養(親族による扶養)の関係ですが、生活保護法は、保護の補足性、つまりあくまで自らあるいは親族による扶養が、生活保護よりも優先されるとうたっています。しかし、生活保護法は単に扶養能力のある親族がいるというだけでは保護は拒絶されないとしています。したがって、扶養権利者(母親)が扶養義務者に対して扶養請求権を行使するか、生活保護を申請するかは、扶養権利者の自由にゆだねられています(最近タレント関係でここら辺の問題が話題になりました)。ただし、扶養権利者が生活保護を選択した場合、国は扶養義務者に対して、その費用を徴収することができるとされています。そうすると、やはり最終的な負担者は、扶養義務者となってきます。ですから、奥さんの母親がどちらを選択されるのかはまだわかりませんが、母親の今後の生活のことも踏まえて、親族等でよく話し合われるのがよいのではないでしょうか。
被害届・告訴・告発
この犯罪○罪[i:159]刑法○条[i:159]
私の銀行預金が勝手に解約去れました。銀行を告訴したいので、どの罪になりますか[i:159]
回答
ベストアンサー
刑法で当たりうるとすれば、(業務上)横領罪でしょうか(刑法252条~)。ですが、横領罪あくまで故意犯です。他の刑罰もそうですが、過失によって財産的損害を与えても、罪には問われません(もしかしたらあるかもしれませんが、ぱっと出てきません)。ですので、仮に銀行が相手に騙されて(過失で)預金を解約してしまっても民事上の責任を追及するのは格別、刑法上の罪を問うのはできないと思います。
不動産・建築
自己取引、利益相反
会社の従業員(元取締役)が所有する不動産を会社が譲り受ける場合、利益相反取引に該当しますでしょうか?
回答
ベストアンサー
会社法が規制しているのは、「取締役」が自己または第三者のために株式会社と取引をするときです。実質的に取締役であると判断されない限り規制には引っかからないかと思いますよ。
差し押さえ
税金滞納での、差し押さえ
差し押さえをされると、どうなるのか教えて下さい。市役所から、1通の簡易書留の手紙が届きました。実は、以前から税金滞納があり分割で支払いをしていたのですが主人が仕事をクビになり、収入が減り支払い額の相談にいきましたが、受け入れてもらえず、住宅差し押さえ(ローンあり)の手紙が届いた訳ですが、この場合、ローンを組んでいる銀行はどうなるのですか?全ての事が、どうしたらいいのか、わかりませんので詳しく教えて下さい。お願い致します。
回答
ベストアンサー
差押えを受けた場合、目的物の処分禁止効が生じます(簡単にいえば、売ったりしてはいけませんという効力です。)ただし、差押えを受けても通常の用法に従って使用することは差し支えありません(住んでて結構です)。また、抵当権を付された場合も、それだけでは住宅の使用は特に制限されません。どの手続きにおいても競売となり売却されてしまうと、他人のものになりますので、基本的に住むことはできなくなります。そして、民事再生ですが、確かにうまくいけば住宅を手放さずに済む可能性もあります(他の一般的な債務は軽減されたりしますが、住宅ローンは基本的に全額支払います。その代り住宅を確保します)。ただし、少し確認し忘れていたのですが、税金による滞納処分がなされそうなのでしょうか。税金等に基づく滞納処分がなされている場合、民事再生手続きを取ったとしても、税金等の債権は、民事再生手続きの制約を受けないので、滞納処分が続行されることになれば、結局は住宅は処分されます。市が今抵当権を付けたいといっているようですが、住宅ローンと関係のない抵当権の場合も同様になります。税金関係は、その専門家に聞いたほうが確実かと思いますが、納税の猶予の規定もあったはずです(ただし今回の事情がそれにあてはまるかどうかは難しいと所と思います)。とにかく、まず市側に今再就職したこと定期的な収入が見込まれること等の事情を説明して掛け合ってみてください(税金関係のことは不確かな点もあるので専門家に聞いてみてください)。
相続財産
家を継ぐについて
質問番号 161825で質問した taro です。ご回答いただいた先生方ありがとうございました。大変参考になりました。質問の内容が不十分でしたので、一つだけ再度質問させて下さい。私たち兄弟姉妹の家計は父の代からすべてサラリーマンで、実家から5分程度の長男以外は離れたところで生計を立ててます。私は二男で1時間くらい離れたところで夫婦で暮らしています子供は社会人が2人です。自分が思っている家を継ぐとは、父母の仏壇、と墓の管理、法事等を含めた親戚付き合いの3つです。あらためて質問したい内容は次のとおりです。人が死亡する前に相続は発生しない事はご回答でわかりました。今回、母がなくなり両親がいなくなったので長男が継ぐとなりました。現在手続き中です。仏壇は長男の家に置きます。ですが長男が、「もし相続が完了してから数年後に自分の体調が悪くなった時は、嫁さんが大変だから、二男の私に家を継いでほしい」と言っています。家を継ぐの内容は上記の3つです。体調不良を理由に本家を二男へ移すことがあるのでしょうか?長男のところには自宅から仕事に通勤している27歳の息子がいますが、ゆくゆくは長男が継いでいくのが普通なのではと思います、しかしその前にまだ死んでないのだからこんな問題自体が発生するのはおかしいのではと思い質問しました。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
仏壇・墓の管理はまさに祭祀承継の問題で、それらの管理をする以上法事の付き合いも必然的に伴ってくるでしょう。親戚等の付き合いもなかなか大変なものです。祭祀承継者は、先ほど述べた3パターンが原則です。そしていったん祭祀主宰者となった人から途中でその変更ができるのかという問題ですが、ちょっとまだ私は経験の浅い弁護士なもので変更の申立等は聞いたことがありません(その点経験豊富な先生が答えてくれるといいのですが・・・)。ただし、被相続人全員の合意によって祭祀承継者を指定することができるとする裁判例があること、祭祀財産は相続による承継はなされないこと、生前に祭祀財産の所有権を他に移転することも可能なこと、祭祀財産の権利は祭祀主宰者が承継することから、変更することも可能かと思われます(もっとも変更に関しては、私の身近にある文献ではすぐ探すことができなかったので、必ずできるとは言い切れません。できると思うんですがね・・・)。仮に変更できるとしても、先の裁判例からすれば全員の合意が必要になりますので、あなたが合意しなければ変更の効力は生じないかと思われます。ただし、裁判所に対する変更の申立が可能であり、変更の審判がされてしまった場合は変更されるかもしれません(前述のとおり、そもそも変更の申立というもの自体がない可能性がありますので、注意してください。)。また、変更できなくとも長男が生前に祭祀承継者をご相談者に指定していれば、長男がなくなったときは、その指定通りの効力が生じます。もっとも先の裁判例に従えば、残された当事者間の合意で指定と異なる祭祀承継者を決めることも可能かと思われます。また、祭祀承継者は複数定めることもできます。長男の方は、自身の長男だけでは少し心配されているところがあるのではないでしょうか。そうした場合、複数の承継者も考えておいてもいいかもしれません。昔と違い、現在は長男だから家を継ぐという考えは、慣習があれば別ですが、基本的に排除されています。祭祀主宰者になった場合、その人の負担が大きくなるとは思いますが、周りのサポートも含めて、相続人間等で話し合って決めておかれるのがよいのではないでしょうか。このような回答しかできず、申し訳ありません。
組織再編・M&A
株式譲渡に伴う、委任状について 急ぎのご回答願います
以前のご質問と重なっていることもありますが、ご了承ください。<状況>株式会社a社を、有限会社b社に、100%株式譲渡することが決定。a社:譲渡制限株式、取締役会非設置、株主は私と、法人株主私は、登記上の取締役で、a社の株を持っている株主。初代社長でもあったため、借り入れにおいて連帯保証人として残っている・進捗状況:a社代表取締役に、株式譲渡に係る件について委任状送付。基本合意契約書締結、臨時株主総会にて譲渡承認決議をとり、議事録作成。私の取締役辞任届作成。譲渡契約書に私が署名捺印し、b社宛に送付済み。<質問事項>上記の進捗状況ですが、ここで、a社代表取締役より、b社の代理人宛に委任状提出を求められています。文面は、a社の株式を、b社に譲渡する件についての権限、諸手続きを委任する、という件です。・単なる株主である私が、この状況で委任状を出す必要はあるのでしょうか?・必要がある場合、委任状を出してまで必要な事務手続きはなんでしょうか?現代表取締役とは、過去にトラブルがあって、信用はあまりしておりません。また、なぜか同じ文面のものを3枚求められており、捨印要求、代理人が譲渡先の会社と別会社と、怪しいこともあります。ご回答よろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
譲渡する相手に対して代理を委任することは、相手が(本件でいえばb社が)自ら契約の当事者になるので、民法上自己契約などと言って、無効になります(ただし、本件では結局のところ、譲渡人であるやまねこさんが譲受人であるb社に代理を委任するということですから、ほとんど売買ないしは贈与と変わりませんので、本人の許諾がある場合にあたり有効かと思います(民法108条)。とにかく、会社法の規定上、譲渡制限株式の場合、譲渡人から会社に対する譲渡承認の請求があり、非取締役会設置会社であれば、株主総会の決議で議決権を有する株主の過半数が賛成すれば、承認があったことになりますから、あとは株主であるやまねこさんが自由に譲渡すれば足りるのであって、そのほかに代表取締役が出てくる必要はありません。ただし、譲渡の承認について定款で別段の定めをしている場合には、それによります(たとえば、「代表取締役の承認による」など)。ですが、やまねこさんのご相談を見る限り、定款にそのようなさだめはなく、会社法で規定されているとおりの株主総会決議が行われているようですから、あとはやまねこさんが好きに譲渡すれば足ります。また、仮に定款の定めで、代表取締役の承認による、などという定めがあっても、やまねこさんと法人株主が、つまり全株主が譲渡することに合意しているのであれば、代表取締役の承認は不要です(判例上認められています。)。このほか、少し今気になったのですが、今回株式を100パーセント移転するといことですが、会社法上の「株式交換」を行おうとされているのでしょうか。その場合は、また違う規制がありますが(契約や総会決議の加重要件)、手続きさえしっかり踏んでいれば特に問題はありません。
物損事故
自転車対自動車。相手の信号無視の罰則はないのでしょうか?
約1カ月前に、信号交差点を自転車に乗って直進中に、赤信号で直進してきた自動車とぶつかりました。幸い、大した怪我もなかったので救急車での搬送は断りました。相手が警察・保険会社などすべて連絡してくださり、お互いの連絡先を交換しようという事で名刺も頂きました。後日、相手の保険会社から電話があり、相手が「私が赤信号で交差点に進入した」と言ってる事を知りました。もちろん「自動車が赤信号で進入してきたんです」と伝え、事実と違う主張をしている事に腹が立ち、自転車代の請求意思がある事を伝えると「確認します」と言われその場は終話しました。数日後、また保険会社から掛ってきて「現場を見たが私の方にも落ち度がある。お互いの損害はそれぞれ自分たちで面倒みてください」といった事を言われ、納得できずご相談させて頂きました。警察には物損事故で処理しているので、お互いに話し合って解決してくださいと言われました。相手の信号無視の罰則はないのでしょうか?またスピードが出ていなかったとはいえ、赤信号で進入してぶつかっておきながら、謝罪の意思が見られない相手に腹が立っております。こちらの損害を請求することはできないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
登録して間もないものなので、回答が中途半端になってしまいましたら、申し訳ありません。信号無視については、道交法119条1項1号の2で3月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。ただし、警察等がそれをどう処理するのかは、警察次第のところがあります。告訴等をすることも考えられますが、警察が物損として処理しているということで、これ以上は警察に期待することも難しいかもしれません。また、今回のように過失によって物を壊しても刑法では罰せられません(器物損壊は故意行為による場合です。他の法令であるかもしれませんが、私の知る限りありません)。基本的には民事、つまり損害賠償請求になろうかと思います。ただし、今回は幸いにして体に怪我はなく、自転車の損壊ということですので、弁護士に依頼すると逆に弁護士費用のほうが高くつく可能性もあります。保険の法律関係は、まだ勉強中ですが、仮に保険会社に請求するにしても同様のことが言えそうです。ヤマグチさんが腹を立てるのはもっともだと思います。ですが以上の点も踏まえてさらにご検討されるのがよいかと思います。この程度の回答で申し訳ありません。
騒音・振動
市道を駐車場に。そして訴訟前にできる事は何かありますか?
袋小路になっている一番奥でケーキ屋をしている日系外国人が、道路(市道)を客の駐車場がわりに使用しています。(店舗に客用の駐車場はありません)車が一台しか通れない道であり、駐車場の真ん前に停められるので我が家を含め近所の車の出入りが不可能になります。また夏場などはエンジン音や排気ガスが室内に入ってくるのでとても苦痛です。駐車禁止の看板を掲げたり注意してもこの10年余り改善される気配がありません。一応今までナンバーを含めどんな車が1日何台停められたか記録し、時には写真を取り記録しています。別件でケーキ屋主人が袋小路をでたひらけた道に毎日青空駐車していたので、車庫法違反ではないかと毎日撮った写真と共に警察に通報したのですが違反キップ処か注意して終わりだったので、今回の件に関して警察を信用して頼る気にはなれません。しかしこのままでは一向に問題が解決するとは思えないので、民事訴訟で少しでも良い方向にもっていければと考えています。その場合、どの程度の要求が通るのか(訴訟を起こして何の収穫もないというのは納得いかないので)知りたいです。そして訴訟前にできる事は何かありますか?車の騒音に関しては市役所で騒音計を借りてみようとも思っています。(証拠用として)長い間この住人が近隣住民の間でストレスの元になっており客観的にと心掛けて内容を書きましたが、色々な問題が絡み合って感情的に根が深いので正しく伝わっているか心配ですが、どうぞよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
法律により、駐車禁止区域ではもちろんのこと、駐車が可能な道路であっても昼間は12時間、夜間は8時間以上の駐車は禁止となっています。なので違法な駐車があれば警察に連絡するというのは対応として間違っていません。ただし、ご相談にあるようにすでに10年もの間改善されていないということですので、困りました。警察も隣人トラブルについては対応が難しいところもあるようです。そこで、現在訴訟等を検討されているということですが、WONKAさんが、されているような証拠集めは、大事なことです。ただし、訴訟となると何を請求するのかが問題になります。考えられるのは、①駐車についての妨害排除(予防)、②騒音等の差止め、③騒音等により病気になった場合等の損害賠償ないし慰謝料請求などですが、①については、今回、市道ということですので、自己所有の土地からの明渡しと違い、原則請求することはできません。判例上、公道の通行に対して日常生活上不可欠の利益を有すると認められる者であれば、妨害排除が認められるケースもありますが、極めて例外的です。さらに、ケーキ屋の主人の駐車ではなく、その客となると請求する相手(客なのか主人なのか)を誰にするのかについてもまた困難な問題が生じてきます。②についても、日常生活上の「受忍限度」を超えるかどうかがポイントになりますし、①と同様相手方をだれにするのかについてもまた検討が必要です。③については、騒音等により具体的にどんな損害が生じたのかがポイントになります。騒音等により精神的ストレスを受けたなどが考えられますが、極めて主観的であるので、体調等崩されているのであれば、医者に診てもらうなど客観的な証拠が必要です。騒音の大きさを測っておくことも大事です。ただし、③についても騒音等と損害(病気等)との間の因果関係の立証が難しいところではあります。また、不法行為を理由とする損害賠償請求であれば3年間の時効もありますので注意が必要です。訴訟を提起するのであれば、証拠をしっかり集めた上で弁護士に相談・依頼されるのがいいかと思います。もっとも、紛争の解決は訴訟だけでなく、調停や仲裁などもあります。こちらは、訴訟と異なり基本的に当事者の話合いによる解決を目指すものなので、費用も低額です。裁判所や弁護士会に問い合わせていただければ詳しい案内が聞けるかと思いますので、ご検討ください。
相続
養子縁組。養子となるものの実父母の承諾は要るのでしょうか?
養子になる者が二十歳を超えている場合、本人の意思のみで、手続きできますか?養子となるものの実父母の承諾は要るのでしょうか?
回答
成年に達していたら本人の意思のみで縁組できますよ。
内容証明郵便
内容証明と少額訴訟
個人的に お金を貸したのですが、 約束の期日を過ぎても連絡がつきません。内容証明を送って、同時に少額訴訟の手続きはできるんでしょうか? 1月31日に 38万貸して、2月4日に全額返済の予定がだめで、2月5日に なんとか 連絡がとれましたが 2月10日には返済すると言ってましたが、連絡がつきません。よろしくお願いします。
回答
内容証明を送ることと少額訴訟を提起することは同時にできますよ。少額訴訟では、すぐに取り調べることができるもの(契約書、内容証明など)を持っていく必要がありますから、忘れないようお願いします。
民事・その他
知人がヤクザです
この間電話が来たので電話にでたら今の彼女と別れないとお前のおばあちゃんから住所聞いてお前の家に行って帰る所無くすぞと言われましたどうすればよろしいでしょうか?
回答
あんまりひどいようだと警察に相談されるのがいいかと思いますが。
不同意わいせつ
強制わいせつでしょうか?
もう2年くらい前の話で、記憶もあいまいですが、知人女性が家に来たときにキスをする、乳房を見せてもらい、舐めるといった行為をしました。また、別な時期に、サイトで知り合った別な女性とキスをする、胸を揉む、(恐らくですが…)陰部を触るといったことをしました。無理矢理は一切なく、同意を得ての行為です。○○していい?と聞いた上でのことです。しかし、女性が今になって、あのときは無理矢理だった、じつはしばらく精神状態がおかしくなっていたなど言い出し、被害届が出されたら逮捕される可能性はありますか?前者の件については、当時の家はもう引っ越しました。双方の女性とはその後も連絡していましたが、今はまったくしなくなり、後者の女性はサイトでまた別な男性を探していたようです。無理矢理ではなけど、口約束なんで信じてもらえない可能性も高いと思います。2年くらい前ですが、何故か今になって過剰な心配をするようになりました。宜しくお願いします。
回答
強制わいせつは、暴行脅迫をしてわいせつな行為に及んだ場合に適用があります。今回は、そのようなことがないようですので、これにはあたりません。また、相手が心理的物理的に抗拒不能の状態(抵抗できない状態)でわいせつな行為を行えば、準強制わいせつ罪の適用がありますが、今回はそのような場合にも当たらなさそうです。むしろ相手の同意がある場合には、これらの罰則の適用はありません。ですが、今回は証拠がないとのこと。今のところ何も相手から言われていないので、そこまで心配することはないと思いますが、「その後」の相手とのやり取りのメールは同意があったかなかったかを判断するうえで重要な証拠になってきます(もちろん、その前のメール等のやり取りも重要です)。大事に保存しておくのがよいかと思います。
傷害
業務上過失傷害
過去の質問からの続きです。警察からの事故証明がなくても業務上過失傷害の構成要件である「その過失がなければ死傷するはずがなかった」と言う因果関係が存在・証明出来れば、業務上過失傷害として加害者を告訴出来ますか? 知恵をかしてください。
回答
事故証明は、被害者加害者の別はなく、単にいついつどこで事故があったということしか書かれていません。これだけでは過失等はなんら証明できません。むしろ、他の証拠で過失等を立証することになります。警察で捜査を行い実況見分調書等あれば、そういったものが証拠になってきます。被害届や告訴自体は、交通事故証明がなくてもすることができます。ただし、ないといっても、そもそも事故の届出をしておらず、警察にも認知されず、交通事故証明自体が存在しないといった場合は、どうでしょうか。もしその場合であれば、実況見分調書等も作られていない可能性が大と思われるので、難しくなってくるような気がします。
時効取得
真正な登記名義の回復と時効取得の法的性質。
真正な登記名義の回復のは実体法上の請求権、時効取得のは原始取得請求権、その法的性質はなにが違う?
回答
原始取得請求権・・・私も初めて聞いたのですが、何かそのようなことが書いている本があれば逆に教えていただきたいかと思います。どちらの請求権も、所有権を基礎とするもので、所有権に基づく妨害排除請求権であることには変わりありません。前者は(詳しい事情は知りませんが)登記実務上認められており、後者は確かに原始取得ではあるのですが、所有権が移転したとみることもできるのでやはり移転登記請求権となるようです。こんな回答しかできず、申し訳ありません。
国際・外国人問題
在日韓国人アメリカ在住
在日韓国人でアメリカで暮らしています。アメリカに留学にきていた日本人女性から衣類をもらいました。私としてはもらったと思っていたのですがその女性はあげたつもりはなく預かってもらってたという意識でした。返還を要求されていますが返す義務があるのでしょうか?ちなみにその日本人女性は帰国し日本で生活を送っておりアメリカにはいません。訴えられたりすることはないとおもいます。
回答
外国にいるので裁判はなかなか難しいと思います(それにお金とかじゃなく服ですから裁判ということは考えにくいですね)が、とにかくもらったものであるなら返す必要はありませんし、借りた(預かった)ものなら返す必要があります。それ以上でもそれ以下でもありません。
インターネット
名誉毀損・刑法第230条の2第3の公務員の定義に関して
以前、幾つか公務員の名誉毀損に関する質問をした際、標題にある刑法第230条の2第3の公務員の定義に関して二人の弁護士の先生からそれぞれ異なる(ように見える)ご意見をいただきました。実際の司法実務の世界ではどのように解釈されているのでしょうか?梅村正和先生「公選による公務員の候補者」と並置されているので、公益に影響のある公務員を原則想定している。萩原猛先生刑法第7条の公務員の定義を引用。(つまり7条のとおり広く一般的な公務員も含まれる?)もし後者の定義が実務上採用されているとすると、それが真実でありかつ公務と何らかの関係のある事実であった場合は、例え当該人物を貶める意図の摘示であっても(例えば筆記試験等で採用される普通の公務員の公務時の不正による懲戒処分の事実の摘示や、能力不足による分限処分の事実の摘示等)法的には罰せられることは無いのでしょうか?両弁護士の主張の要約・解釈におかしなところがあればおっしゃていただければ訂正します。
回答
どちらの先生の解釈も成り立ちうるかと思います。確かに、前者の「公務員」にはなんら限定がないので、第7条の公務員と同じと考えることもできますし、そのすぐ後に、「公選の公務員」とあることから、法律が予定しているのは、(こういうと語弊があるかもしれませんが)窓口の業務をしている担当者ではなく、国や市の重大な施策を考える中枢的な立場にある人かもしれません(こういう人たちは、私たちの暮らしにかかわる重大な事由(税金の使い道等)を計画・策定・実行する立場にあるのである程度批判を受けることもやむを得ない、と考えられそうです。)ただ、個人的には「公務員」になんら限定がないこと、公選の公務員を挙げたのは、むしろ候補者であり本来はまだ公務員になるかどうか未確定であるけれども、その重要性にかんがみ例外的に批判の対象としたと考えられることから、第7条の公務員と同義に一票入れたいと思います。(法律家なのでそこの解釈は自由でいいかと思います。)答えになっていなくて、申し訳ありません。
インターネット
車屋どうしの業販のトラブル
私はブローカーの車屋で知人がインターネット掲載の中古車屋に欲しい車があるからと言われ その中古車屋に連絡を取りFAXですが業者販売の注文書に店名と住所と電話番号の印鑑を押して送りました。 しかし知人がお金の都合がつかなくなり車が買えなくなってしまったので インターネット掲載の中古車屋にキャンセルしたいと申し出たところ もう注文書に社印を押して送ってきたからキャンセルはできないと言われ すぐお金を入金してくれとか すぐに持ってってくれとか言われて 困っています どう対処すればよいのでしょうか? なんとかキャンセルできないでしょうか?
回答
相手方が書類を発送したということですから、原則として契約は成立したと考えられます。契約が成立すれば、契約当事者間に拘束力を生じます。キャンセルしたいということですが、相手に交渉して任意に応じてもらうしかないのではないでしょうか。相談者さんのお話だともう代金を支払うことができないということ。相手も、そのことがわかればキャンセルに応じてくれるのではないでしょうか。代金の支払も受けられないのに、契約を続けたくはないでしょうし。
債権回収
取り立て
貸したお金を返してくれないので取り立てをする人に頼みたいのですか?違法にならない程度ギリギリの取り立ては、どのくらいが限度ですか?今は親しか連絡とれません
回答
貸金業を営んでいる場合、取立て行為について規制がありますが、個人間の貸し借りについては規制はありません。ですが、貸金業の取立てが規制を受けた経緯にかんがみれば、個人間であっても、貸金業法21条に列挙する態様の取立て行為を行えば、場合によっては、不法行為法上違法と判断される余地は十分にあると思います。また、現在の法体系では、自力救済は禁止されています。自力救済といっても金を返してくれということすべてが否定されるのではなく、勝手に他人のうちに押しかけていっ同意も得ずに金を巻き上げてくる、などといった行為が禁止されるのです。ですから、常識的な時間帯に、良識ある態度で、相手にお金を返してください、とまずはいうしかありません。相手の居場所がわからなければ、まずはその母親に聞いてみるなどしてみてください。そして、相手が全く応じない場合、国家機関(裁判所)を通じて、強制的に回収する手段を講じることになります。弁護士等に頼めば、住所をたどって相手の現在の住所地までたどりける場合もあります(必ずしも成功するわけではありませんが)ご不満なところは多々あるかとは思いますが、ご検討いただければと思います。
被害届・告訴・告発
この犯罪○罪[i:159]刑法○条[i:159]
私の銀行預金が勝手に解約去れました。銀行を告訴したいので、どの罪になりますか[i:159]
回答
仮に、銀行員が自ら着服するため預金を解約した場合、履行補助者的な担当者の場合、詐欺の可能性が、預金を管理している担当者の場合は、業務上横領の可能性があります。また、これらの者が預金を解約した者と共同してこれらのことを行えば、それぞれの共犯もしくは窃盗の共犯が成立する可能性はあります。また、民事上、最近では預金者保護法(正式名称は違ったかと思いますが)というものがあり、銀行に対して、盗難等によるキャッシュカードの不正利用について、一定程度の補償がなされる制度があります。もし盗難等の件でしたら、そちらのほうもご検討ください
マンション
町内会へのマンション全戸一括加入
現在、私の住むマンションの地元の町会は、マンションからの個別加入を頑として受け付けず、マンションの場合は全戸一括加入しか受け付けておりません。昨年9月の管理組合総会で、(一部住民から加入希望があることから)全戸一括で加入し、会費を管理費(ダンボール等の再生紙を売って得られる収益金で管理費会計に組み込まれているもの)から支出するという提案が、理事会から出されました。私は、管理組合による全戸一括の強制加入は、区分所有法や過去の判例から見てもおかしいし、管理費から会費を支出するのは問題ではないのかと反対したのですが、結局、アンケートを取って三分の二以上の賛成で、全戸一括で町内会に加入を検討するということになりました。今回、アンケート結果から、理事会が賛成多数を根拠に町会への全戸一括を進めた場合、私は加入を拒否し、管理費から支出された私の会費分を返金させるとは出来るでしょうか?
回答
朝からこちらの質問を見てずっと気になっていたのですが、どの先生も回答していません。おそらく、この問題は、憲法的な議論も含まれており、また判例自体も多いわけではなく、専門的な法律が絡むゆえ、簡単には答えることができないのでしょう。私も、これを書いてるそばから、間違ったらどうしようという思いでいっぱいです。ですので、言い訳がましくて大変申し訳ないのですが、私の個人的な考え方でよければ聞いてくださるとありがたいです(これは、答えではありませんので、ご注意ください)だっくすふんとーさんがおっしゃているように、自治会は強制加入団体ではなく、これに参加するかどうかは個人の自由にゆだねられています。マンションであっても、基本的には個々人の集まりであるので、加入するかしないかは個人の自由です。一戸建ての家の場合と変わりません。また、いわゆるマンション法の規定を見る限り、集会の決議で決めることができるのは、基本的にマンションの建物、敷地、共有部分や付属施設の管理に関する事項であり、自治会の参加不参加は、これらの管理とは関係のないような気がします。それは、あくまで個人の自由にゆだねられているからです。もちろん、自治会に参加しなかった場合のちょっとした不利益(たとえばゴミだし関係とかでしょうか。ちょっとそのあたりは各自治体がどう取り扱っているかによるのでなんとも言えないところではあるのですが・・・)は、少しは考えなくてはいけません。ですが、やはり参加は個人の自由であることには変わりありません。以上のように、私はどちらかといえば、だっくすふんとーさんの意見に賛成なのですが、私もつまらない人間なので、どうしても近所づきあいのことなどを考えてしまいます。周りに冷たい目でみられないだろうかとか、つい思ってしまうのです。ただ、私のような小心者のためには、仮に自治会に参加しても、ある特定の支出(たとえば自治会員であるキリスト教等の方が、お盆や縁日等の支出を実質的に自治会費を通じて支払わされることなど)については、強制されないという裁判例もあります(最高裁ではありませんので、これもまた注意が必要です。)ちょっと話がそれましたが集会の決議で全戸一括加入を決議しても強制されないというのが私の結論です。間違っているかもしれませんのでご注意ください
離婚・男女問題
借りてもいないお金を還せと言う元カノ。
今年2月始めに彼女と別れました。理由は彼女の人格的なものです。3ヶ月間付き合っていたのですが、僕はその頃無職になり貯金で生活するのが精一杯でした。が、彼女とどこか行くときは食事代やホテル代など彼女が出してくれてました。僕はお金勿体無いから自分の為に使いと言ってましたが、彼女はなにも言わず支払っていました。後に彼女の人格を知り、別れると言った瞬間、「今までの食事代、ホテル代、かえして」と急に言われ困ってます。ですが僕は貸してと言った覚えはありません。借りた覚えすらありません。このような経験は始めてなのでアドバイスお願いします。
回答
確かに心情的には返せという元彼女の気持ちもわからないではないです(気分を害されたらすみません)。が、相談者さんにあげたお金ですから、貸付けとは違います。だから、返さなくていいです。何か契約書みたいなのを作っていると、元彼女に有利に働きそうですが、相談者さんは借りていないのですから、返す必要はまったくありません。
敷金・保証金
却下と棄却について
当時は棄却と却下の意味の違いを気にせず諦めてしまったことですが、後学のために教えてください。原審で敷金返還請求の訴訟を起こされて遠方なのでダメもとで裁判の場所を近くに求める移送申立てを行いました。①訴人の移送反対及び②答弁書による擬制陳述、③書面尋問、④和解に変わる決定などにより移送申立てを「却下」するという裁判所の通知が来たたので裁判期日を速やかに決定してほしいと書記官に電話しましたが、書記官がこの移送申立ての「却下」について不服申し立て期間14日を過ぎないと期日の決定ができないと言われました。そこで疑問があるのですが、・不服の申立てというのは「棄却」でも「却下」に対しても同様にできるのでしょうか?・「棄却」でなく「却下」というのも門前払いのようで腹立たしいのですがなぜ「棄却」でないのでしょう?・また、電話で不服申し立てはしないので期日を早く決めてほしいとお願いしたのですが、電話では移送申立てに対する即時抗告権の放棄というのは認められないのでしょうか?~~~~~~~~~~~~~~また、移送申立ての裁定をこちらの答弁書をみてから判断するというので答弁書と証拠(33点)などトータルで500頁超の書面を出しました。資料のボリュームからも裁判が1回で結審できる内容でないことは明白なはずなのですが裁判所というのは道理の通らぬ無理な理屈も平気でこねるものだと思いました。
回答
移送申立却下の裁判に対しては、即時抗告をすることができます。却下なのは、本案(敷金を返せという訴え)の前の裁判だからです。即時抗告権は放棄できるはずです。電話でも可能なのかと思いますが、書面の提出を求められるのではないでしょうか。
不同意わいせつ
質問します。それとも、実刑になるのでしょうか?
以前に恐喝未遂罪で執行猶予判決を受けた者が、猶予を満了してから1年後に、強制わいせつ罪で逮捕された場合執行猶予は付きますか?それとも、実刑になるのでしょうか?私の友人が1週間前に逮捕されました。
回答
執行猶予期間が満了したということですから、効力の上では、前回の刑がなかったことになり、理論的には執行猶予を付すことも可能ですが、情状面で前回、執行猶予付の有罪判決を受けたという事実が、不利に斟酌されます。今回、2回目の罪が強制わいせつということですから、どうでしょう。まだ新人なので量刑感覚にとぼしいところもあるのですが、厳しいような気がします。
地目・用途地域
農地の売買
農地法第5条の許可を条件とした売買が、売主Aから買主Bとの間で行われた土地を、当社が、Bから買い受けようとする場合、どのように行うものなのでしょうか?①Bは農地法第5条の許可を取得することを条件に、Bと当社との間で売買契約を締結するのでしょうか?それとも、②単純に、買主Bの地位を、当社が承継すればよろしいものなのでしょうか?以上ご教示いただきたくお願いいたします。
回答
どういった売買契約にしたいのかがわかりませんが。農地以外のものになった土地は、ほかに制限がなければ自由に売買することができます。ただし、判例上農地法3条等の許可は、売買等の効力要件となっています。仮に、Bが農地法5条の許可を受けることを前提に売買した場合、ただちに所有権移転の効果は得られず、ABが農地移転の許可を受けたときに、ご相談者に所有権が移転することになります(ただし、許可を受けて以降の細かい移転時期は個々の契約によります)。その場合、許可が得られない可能性もあるので、その点のリスクも勘案したほうがよさそうです(契約でその場合のリスクの負担等について取り決めをしておくなど)。そのようなリスクを回避したいのであれば、Bが許可を得て権利を取得したのを確認してから売買契約されるのもいいかと思います。すでに許可は得られているので、特段の定めのない限り、Bと売買すれば所有権が移転します。契約上の地位の承継ということですが、そうした場合、原則としてAの承諾がいりますので、なかなか面倒なことになりそうですが、売買でよろしいのではないでしょうか。あと農地法などは、比較的専門的な法律ですので、農協等に問い合わせるのが一番かと思います。
立ち退き料
立ち退き料不払い
地主の土地売却の為、家屋を引き渡しました。立ち退き料を地主が、私に支払うように裁判にて決定しましたが、未だ支払がありません。強制執行出来ますでしょうか。
回答
裁判とは判決ということでしょうか。判決で立退料の支払と引き換えに貸主の明渡請求が認められということであれば、立退料をもらうのと同時でなければ強制執行はされません。また、仮に判決が上記のような場合、それだけでは立退料の支払部分に関して債務名義(強制執行の要件)となっていませんので、立退料の支払を強制することはできません。立退料の支払部分を強制したい場合、新たに債務名義が必要となりますのでご注意ください。
差し押さえ
税金滞納での、差し押さえ
差し押さえをされると、どうなるのか教えて下さい。市役所から、1通の簡易書留の手紙が届きました。実は、以前から税金滞納があり分割で支払いをしていたのですが主人が仕事をクビになり、収入が減り支払い額の相談にいきましたが、受け入れてもらえず、住宅差し押さえ(ローンあり)の手紙が届いた訳ですが、この場合、ローンを組んでいる銀行はどうなるのですか?全ての事が、どうしたらいいのか、わかりませんので詳しく教えて下さい。お願い致します。
回答
住宅を手放したくない場合、民事再生手続きというものがあるのですが、定期的な収入があることが前提になります。ご相談者さんのような場合は難しいかと思われます。そうすると、次に自己破産ですが、個人の場合には、特に浪費等していければ免責され、住宅ローン等の債務はなくなります(ただし、一定の税金に関しては免責されませんので注意してください)。もっとも、住宅などの不動産がある場合には、住宅は処分され、債務の弁済に回されるのが基本です。以上のような法的手続きについては、弁護士等に相談されるのがよいかと思います。お金がないということですが、債務整理等の相談は、初回無料という弁護士も多いですし、また法テラス等で扶助を受けることもできます。ご検討ください。
犯罪・刑事事件
他の人のおつりをKが盗った。
他の人のおつりをお金がないからKがもらってた。Kは悪いことと知っていた。法的に問題ある?
回答
窃盗か状況によっては横領になります。返してあげるよう、勧めてください。
犯罪・刑事事件
暴力団を使うサラ金の友達がいる
友達Oは暴力団を使った貸金をサラ金みたいなことをしています。サラ金は犯罪なの?消費者を暴力団をつかていて取立てに行った。
回答
貸金業を営もうとする者は登録を受けなければなりません。登録を受けずに貸金業を行うと罰則の適用があります。また、サラ金といえば悪いイメージがありますが、利息制限法や貸金業法の規制を守っていれば、犯罪ではありません。ただし、暴力団の使用は禁止されており、違反すると罰則の適用があります。
パワハラ
退職とパワハラ。指導の範囲を越える教育はパワハラですか?
会社は社長と私の二人で社員は私一人です。私は視覚障害者です。社長からは毎日仕事や私生活障害のことで怒鳴られパワハラを受けてます。知識がたりないから寝ないで勉強しろ。私生活もおまえは手がかかるからと話私生活や家族について細かく聞いてきてばかにしたりおまえは普通の生活ができてないから怒るんだ。ばかかてめーと怒鳴られます。死んだ親の教育が悪いから俺が指導してるんだ。仕事を甘く見るなとも怒られます。障害者は健常者よりもっと気をつかうべきだし俺たちならなんとでもなるがおまえは障害者だから普通の人より私生活に気をつかうべきだ。障害年金を貰える障害者はだめだ。そんなものは廃止するべきだなど怒られてます。指導の範囲を越える教育はパワハラですか?一度辞めたいと話したがもうてめーとはやりたくないから一ヶ月前ではなく今日で解雇だ。辞めたら逃げ癖があるおまえの人生も終わりだし客を投げて行くのか?など脅迫されしかたなく耐えて今は働いてます。退職したいんですが社長と二人だしまた脅迫されるのが怖くて退職したいことを言えません。労働監督署に行く時間もないし休みたいと話せばどこに行くのかと怒鳴られ監督署にも行けません。どうしたらいいですか?
回答
指導の範囲を超えていれば教育ではなく暴言です。また、私生活上のことを言うのは仕事とまったく関係ありません(交通事故を起こしてしまったなどは別と思いますが)。パワハラにあたるかと思います。労基署等に相談に行かれるのもいいですし、弁護士に相談されるのもよいかと思います。ただし訴訟となると証拠を提出して立証しなければなりません。具体的には、パワハラにあたる具体的な言動、相談者さんの損害、言動と損害の因果関係です。もし体調等くずされているのであれば、病院に行って診断書をもらうとよいと思います。具体的な日々の言動は、盗聴するか、日記などに記載して記録しておいたほうが良いです。極力、暴言等があったその日に、具体的に書いてください。また、思い出せる範囲でいいので、それも日記あるいはノートかなにか記録されておくとよいと思います。一人で悩まず、他に相談してください。
労働
訴えるの書類
労働審判に訴える場合、労働審判手続申立書を作成するが50万円貸していて返してもらえない訴えをする場合どこに訴え、何の書類を作成すればいいのでしょうか。
回答
訴額が60万円以下なら、簡易裁判所に対して少額訴訟を提起することができます。少額とはいっても訴えは訴えですから、訴状が必要です。当事者の氏名、住所、電話番号、送達場所、少額訴訟による審理および裁判を求める旨の申述、少額訴訟の利用回数(制限があります)、そのほか、印紙額、証拠方法、付属書類等を記載します(たぶん簡裁の人が教えてくれると思いますよ。)。付属書類として、訴状副本、証拠などです。少額訴訟は、1回の期日で終わらせることを原則としていますので、貸金の契約書等あれば必ず期日に持っていくようにしてください。とにかく、その日に提出できない証拠(人証も含め)は、取り調べしてもらえませんので、注意してください。
パワハラ
パワハラについて。すぐにてめーはバカか?
私の会社は社長と二人で社員は私一人です。毎日のように社長からパワハラを受けてます。仕事でもおまえならできるからと話無理な要求ばかりしてきます。知識がたりないから寝ないで勉強しろ。細かいミスも許さないと怒鳴られて怯えてます。仕事の過剰な要求さらに会社に必要だし、おまえは私生活にも手がかかるから私生活や家族のことを威圧しながら細かく聞いてきては家族や私の生活に口を出してきます。すぐにてめーはバカか?と怒鳴ります。社員がなかなか新しく入社して来ないので社長から友達を紹介して会社に誘って見ろ。と言われ友達に話したらみんな働いてるしそこには行かないと言われ社長にはなすと、おまえの友達はばかで頭が悪い。おまえの友達関係がたりないから新しく入って来ないんだ。友達を入れない限りおまえは一人だとばかにされました。こんなことが続き退職したいと話したところ一ヶ月前はだめだおまえとはやりたくないから今日で解雇と怒鳴られました。予想外の展開で焦りとりあえず今は頑張って働いてますがこんな社長の会社を平和的に退職する方法はありませんか?辞めると話せば逃げるならこれからおまえの人生は逃げ癖がついて終わりだと脅迫されました。どうしたらいいですか
回答
社長が解雇だといっても、基本的に使用者である社長は、労働者を解雇しようとするときには、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。例外的に予告がいらない場合もありますが、今回はそれにあたらないでしょう。自分が(労働者が)、退職したい場合は、期間の定めのない雇用契約ならば2週間の予告期間を置けばいつでも契約を解約することができます。その場合撤回はできないのですが、それで退職することができます。また、期間の定めがある場合には、「やむを得ない事由」がなければなりませんが、勤続年数等によってその例外もあります。また、相談者さんが受けた言動等はパワハラ等にあたるかと思います。ある程度証拠があれば訴えて慰謝料等をとることができるかもしれません。どうぞご検討ください。
相続財産
家の継承について。その時は誰が継承者となるのか?
先月、母がなくなりました。父は3年前に他界してます。子供は4人で長男、二男(私)と姉、妹がいます、長男は実家から5分程度のところに住んでいて、成人した息子が2人います。父が他界した時に、長男は墓は自分も入ると言う事で名前も刻みました。私は二男なので別に墓を作るつもりです。先日、遺産分割協議も終わって家は長男が引き継ぐことで決まり、現在長男が相続手続きを行っているところです。そのとき長男がこんな事を言いました。「もし数年後、自分の体調が悪くなり動けなくなった時は、嫁さんが大変だから、二男の私に家を継いでほしい」私は、「それは自分の子供(長男)が引き継ぐべきではないの?」と聞いたら、「まだ死んでないよ、体の調子が悪くなった時の事だ」と言いました。その時は、わからないからその時はまた話し合いをしよう、という事で家に帰りましたが、死んでないのに相続が発生するのかな、実家が簡単に変われるのかな、墓は?といろいろ悩みます。そこで質問です。1.まだ生きているのに相続することが出来るのか?2.まだ生きているのに実家を継ぐ者が簡単に変わっていいのか? その時は誰が継承者となるのか?3.墓にはすでに長男の直系が入る事になっているので、途中で 引き継いだら長男の系列分まで二男が見なければいけないのか?以上です、無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
回答
人が死亡する前に相続は発生しません。遺贈や死因贈与といったものもありますが、その効果は、被相続人が死亡したときに生じますので、やはり生前には何も効力は生じません。昔と違い、祭祀承継は相続の対象ではありません。祭祀承継者つまり祭祀主催者は、まず被相続人が指定するか、指定がなければ慣習、慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が決めることになります。親族間でもめるようなことがあれば、裁判所に調停を申し立てたり、先ほどの述べたように家庭裁判所に審判の申立てをして、家庭裁判所に決めてもらうのがよいかと思います。
組織再編・M&A
株式譲渡に伴う、委任状について 急ぎのご回答願います
以前のご質問と重なっていることもありますが、ご了承ください。<状況>株式会社a社を、有限会社b社に、100%株式譲渡することが決定。a社:譲渡制限株式、取締役会非設置、株主は私と、法人株主私は、登記上の取締役で、a社の株を持っている株主。初代社長でもあったため、借り入れにおいて連帯保証人として残っている・進捗状況:a社代表取締役に、株式譲渡に係る件について委任状送付。基本合意契約書締結、臨時株主総会にて譲渡承認決議をとり、議事録作成。私の取締役辞任届作成。譲渡契約書に私が署名捺印し、b社宛に送付済み。<質問事項>上記の進捗状況ですが、ここで、a社代表取締役より、b社の代理人宛に委任状提出を求められています。文面は、a社の株式を、b社に譲渡する件についての権限、諸手続きを委任する、という件です。・単なる株主である私が、この状況で委任状を出す必要はあるのでしょうか?・必要がある場合、委任状を出してまで必要な事務手続きはなんでしょうか?現代表取締役とは、過去にトラブルがあって、信用はあまりしておりません。また、なぜか同じ文面のものを3枚求められており、捨印要求、代理人が譲渡先の会社と別会社と、怪しいこともあります。ご回答よろしくお願い申し上げます。
回答
ちょっと新人なので、回答が不十分になったらすみません。今のところ他の先生がしていないようなのでわかる範囲で回答しようと思います。まず委任状が誰の何の委任状なのでしょうか。株主はやまねこさんと法人だけで、しかも譲渡承認の決議があるというのであれば、素直にb社に譲渡できると思うのですが、譲渡のための代理人を代表取締役にお願いしているということですか?承認があれば、好きに譲渡していいと思うのですが。
転勤
転勤で地方に引っ越した場合の住民票
転勤などで家族と離れて地方に数年間一人暮らししている時に住民票を移さないでいて、実家に帰って選挙の投票に行ったりしたらいけないですか、警察に捕まりますか?過去にそのような事をした場合、時効は何年ですか?
回答
住民基本台帳法によると、正当な理由なく転出・転入届をしかった場合、5万円以下の過料に処せられるとなっています(法53条2項)。過料は、刑罰と違って公訴時効というものがありません。裁判例では、公訴時効に関する規定を類推適用しして1年とする主張を当事者がしているものもありますが、認められていないようです。私の知る限り、この法律で過料をくらった人はきいたことがありません。実際、私も大学生時代は、実家に住民票を置いてありましたし、住民票のあるところに選挙の通知がきてました。住民票のあるところで、堂々と選挙権を行使してください。正当な理由がどういったものなのか、すぐには調べられないのですが、転勤等の関係で、一時的にそこに住んでいるといったものでいいような気がします。あまりにせまく考えると、そこらへんにいる大学生はみんな過料に処せらてしまいますしね。
休業損害
会社から損害賠償請求されたのですが
プライベート(業務外)にて事故に遭って骨折してしまい、会社を2ヶ月程度休んだのですが(その間は第三者の行為によるものとして休業補償もありませんでした。)会社より休んだ期間の逸失利益の損害賠償の請求をされました。その行為は合法なのでしょうか?社則に「故意または過失により会社に損害を与えた場合その一部または全部を請求するものとする」とあるのですが事故の過失割合からみても被害者なのに怪我をしても働けということなのでしょうか?ネットでいろいろ検索したのですが同じような内容が見つからず、対応に苦慮しております。何方かより知恵をお貸しください。
回答
私はまだ新人なので不十分な回答になってしまいますが、ご了承ください。社則にもあるように、従業員が故意または過失によって会社に損害を与えた場合は、損害賠償をしなければならないときもあるでしょうが、過失がなければする必要はありません。また、相談者さんの場合には、むしろ被害者ということであれば、法律上の論点として問題となるのは、会社から加害者に対する損害賠償請求です(間接損害なんていいかたもします。)。会社から従業員に対する請求でも、加害者に対する請求でも、裁判例上は、会社は本来従業員がなんらかの理由で休むことも想定して経営を行わなければならないから、単に休んだからといって、その間の逸失利益を全額請求することは信義則上できないとされています(もちろん、ある程度正当な理由で休んだことが前提ではあると思いますが)。ですので、どういった事故かわかりませんが、被害者ということであれば、まずは会社によく事情を説明して、自分に過失がないとか、自分に請求するのはお角違いだなどと言ってみるのはどうでしょうか(もちろんなかなか言いづらいこととは思うのですが・・・)。具体的な金額等については経験豊富な先生が、回答されること期待します。この程度の回答で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
民事・その他
学校の部活に苦情を言う親について
いつも質問に回答して頂きありがとうございます。以前からの疑問を聞いてみたいです。私の娘は、中学時代卓球部に所属しておりました。現在は受験で引退しました。「団体戦」の大会の際、当然部内でレギュラーを決めるのですが、その際干渉してくる親が多く、顧問の先生が非常に苦慮されていました。大会のルール上1チームが登録できる人数は決まっています。中学卓球の場合8人が多いです。部員は常に女子だけで20人はいましたので、出場できない人がいます。レギュラーを決定する際、基本的には実力順です。卓球は個人競技ですので、チーム内で試合ができます。学内で何回も試合をやれば、「誰が強いか」は自ずとわかってしまいます。しかし、出場できない子供の親のうちの何名かが、顧問の先生と学校に苦情を申し入れました。内容は、①出場は実力ではなく学年優先にしてほしい(要は3年生は全員試合に出してほしい)②学内で「順位」がでるのはかわいそうだから、学内試合はしないでほしい③練習内容を変えてほしい(ランニングをさせないでほしい、筋トレをさせないでほしい等)の3つでした。私の目にはいわゆる「モンスターペアレント」としか映りませんでした。①については、まだ理解の余地はあります。実際そういう方法をとる学校もあります。ただ、レギュラーの決定方法は先生の裁量だと考えています。②は問題外だと思います。③についても、私も見学していましたが年齢・競技特性に比して無茶なトレーニングをしているとは思えなかったため、先生の裁量だと思います。結果として、先生も学校も保護者の苦情は聞き入れず、方針は変えませんでした。熱心な先生で、部活の活動方針について何度も説明し、理解を求めるよう動いていたようです。しかし、結局保護者の感情は収まりませんでしたし、そのことが原因となって部活をやめた子供もいます。あるいは親がやめさせた場合も知っています。また、もう娘は引退しましたが、現在も似たような問題が部内であるそうです。指導歴も長く、公立ながら全国大会出場経験もある先生ですが、非常に困惑しています。今後、高校等でも同様の問題があるかもしれません。このような際、学校、または学校方針に同意する親はどう対処すればいいでしょう。無視しかないでしょうか。
回答
学校での教育は、教師の自由な裁量によって行われます。新しい学習指導要領には、部活動について明記されたようですが、これは部活動も教育活動の一環であることを文科省が認めたと考えられます。そして、教育活動である以上、教師には教育目的をいかに達成させるかについて、一定の範囲裁量が認められます。最高裁も教師の裁量について制限的ではありますが、一定の裁量権があることを認めています。つまり、少なくともその指導等に正当な教育目的があり、その目的達成手段が、その目的と合理的関連性を有する限り、その裁量権を逸脱するものではなく、国家は文句をいえません(もちろん、学習指導要領には法的拘束力があると考えられていますので、それを逸脱すること許されません)。ただし、学習指導要領には、部活動に関する項目の箇所で、地域の人々と協力、他の団体との連携についても記載があります。ですので、教師がまったく周りの声を無視して指導を行うのもまた問題があるのかと思います(最近でいえば体罰等が問題になっていますが、これも関係するかと思います)。そこで、ご質問に対する回答ですが、教師が、モンスターペアレントに対し、「私には、裁量があります。正当な教育目的があります」と宣言しても、それで解決することにはならないのが現実です。ご質問の内容からすると、記載されている先生は立派な方だとは思うのですが、なかなか苦労されていると思います。具体的に法律での対処の仕方となると、難しいところではあるのですが、私が部活動をしていたころは、入部する前に、保護者に対する説明会を指導する先生が開いて、子供が自ら選んで一生懸命頑張ろうとしているところに、保護者は口を出さないでください、ときっぱり言っている先生がいました。それが、モンスターペアレントの予防・対処法になるかわかりませんが、そういうのもひとつ手かもしれません。あと、まったく法律とは関係ないのですが、その先生も苦労されていると思いますので(高校に行けば高校の指導者)、理不尽な親がいた場合には、先生の気持ちに寄り添って一言声をかけてあげるだけでも、心が安らぐのではないでしょうか。まったく対処法を書くことができず、申し訳ありません。
出会い系サイト
出会い系で知り合った男性と、金銭トラブルで脅されています。
某出会い系サイトで、子供のいない既婚者の40代男性と出会いました。生活費を助けてくれる変わりに、Hの約束もしました。月5万円で、4ヵ月間で20万円を貰っていました。(私を好きだから助けてたとも言いました)家にも呼んだりしましたが、子供もいたので、Hなどはしていません。会っていても、何もしてないから、男性は怒りだし「金返せ、旦那や旦那の職場に連絡する、家に行く、弁護士に言う」など脅してくるようになりました。初めは「返せない…」と言うと、男性から「エロ写メ売ったり、援でもすれば」と言われ、精神的にショックを受けました。体の関係がなかったにしても、援助になる事など、私も反省しています…もし訴えられたら、私はどうなるのでしょうか?返金しなければならないんでしょうか?ここに書ききれなかった事も沢山あります…一から話しを聞いて欲しいです。助けて下さい…
回答
ドキンちゃんさんがしてしまったのは、いわゆる愛人契約かと思います。愛人契約は、日本の法律上、公序良俗(社会一般の秩序等)に反し無効と考えられています。ですので、本来は、もらったお金を保持しておく権限はないのですが、民法上、不法原因給付といって、不法な目的等ために金銭等を給付した場合は、返還を請求することができないとされています。ですので、もらったお金は、基本的にあなたがもっていて結構です(あなたのものになります)。また、あなたは今回不倫してしまったということですから、あとで相手の奥さんから慰謝料請求等されるかもしれませんが、それ以上にその旦那から脅しをかけられるいわれは一切ありません。脅して金を要求するのは、恐喝にあたり、刑法で罰せられます。不倫関係でなかなか言い出しづらいこともあるかもしれませんが、相手の要求がひどい場合は、警察等に相談されるのがよいかと思います。
民事紛争の解決手続き
債権者が閲覧できるもの
行方不明の債務者を捜すため債権者が閲覧できる債務者の公的書類はなんでしょうか債務者は会社を経営しておりました 会社の書類も合わせて教えてください
回答
会社の登記などは基本的に誰でも見ることができます。また、株主名簿、取締役会議事録(ただし責任追及に必要な場合)、会社の計算書類(会計帳簿は別です)などの閲覧等をすることができます。ただし、行方不明の人を探すとなると、どうでしょう・・・探偵や警察にたのむのでしょうか・・・弁護士であれば職務上請求で住民票等調べることはできますが。こんな回答ですません。
国際・外国人問題
外患誘致罪について質問です
外患誘致罪について教えて下さい。外患誘致罪及び未遂罪、予備及び陰謀については条文を読みました。現在、北朝鮮は日本に対して諜報員を用いて日本国民を拉致した事認めています。その前提条件に於いて、朝鮮学校に於ける教育内容は、予備及び陰謀罪にはならないのですか?適用に必要な前提条件が過去の判例等にあれば、お願い致します。
回答
外患誘致罪は、日本国に武力を行使させた場合に適用があります。そうすると、まず、拉致したからといって、それが武力行使とどうつながるのかがわかりません(もちろん拉致は絶対にしてはいけないことですが、刑法の適用を考える上では厳格さが必要です。)。予備については準備行為というわけですが、やはりそれも武力行使に向けられているものでなければなりません。教育内容等が問題になっており、関係各方面からさまざまな議論を呼んでいる所ではありますが、それが武力行使とどうつながるのかが分からないところではあります。さらに、陰謀についても同様のことが言えます。また、これまで外患誘致関係の法律の適用があった事例は聞いたことがありません。ご参考にしていただければと思います。※以上は、特定の立場表明したりするものではなく、刑法の適用の観点から説明したにすぎませんので、その点、よろしくお願いします。
連帯保証人
家のローン
家のローンの事でお伺いします。家を売った際、多額の負債が出ます。家の名義は旦那(保証人にはなっていません)この場合、私には払う義務はないとお聞きしたんですが、旦那に、この事を言うと、「おまえにも払う義務はあるから払え」と言われました。裁判に持っていくと、払わなくて済むと聞いたのですが本当ですか?
回答
保証人等になっていないのであれば、住宅ローンの債権者に支払う義務はありません。しかし、今回は婚姻されており、かつ住宅ローンということですので、その点を考える必要があります。現在では夫婦も、それぞれの財産は別個に取り扱われますが、婚姻後に形成したものは基本的に夫婦の共有財産として扱われ、また夫婦は、その資産・収入等を考慮して婚姻費用を分担しなくてはなりません。確かに、債権者に対して支払う義務はなくとも、みぃたんさんもその住宅に住んでいるというのであれば、その点を考慮して、夫との間で、どちらがいくら負担すべきかというのは、婚姻費用分担の話として出てきます。婚姻費用分担は、主に、夫婦が、別居してどちらか一方がその住宅に住み続け、他方が住宅ローンを支払い続けるといった場合に問題になることが多いのですが、その場合、夫婦の各資産、収入等一切の事情を考慮して婚姻費用の分担割合として住宅ローンの支払状況が反映されるます(裁判官が決める場合のとき)。私はまだ新人で勉強が浅いのですが、夫婦が同居して生活が円満である場合の婚姻費用の分担については、あまり聞いたことがありません。制度や理論的には、そのような場合も婚姻費用の分担として考えることはできると思うのですが、その点は、ほかの先生が回答いただけるのではないでしょうか(中途半端な回答ですみません)。いずれにしろ、夫婦は婚姻費用を分担するのが基本となりますから、その点について、旦那さんとよく相談されるのがよいかと思います。
パワハラ
教官からのパワハラ。訴える事はできますか?
教官から「素質がない」「退学しろ」「不利になるからしゃべるな」と言われうつ病になりました。自殺も考えました。訴える事はできますか?
回答
つらい思いをされて大変かと思います。訴えを提起する際の注意は先ほどの先生が述べたとおりと思います。あと、証拠の確保も大事です。医者に診断書を書いてもらのが良いです。客観的証拠になります。医者に診てもらうときには、具体的な経緯について話せば、診断書等に、因果関係について少し踏み込んだ記載をしてくれるかもしれません。また、日記をつけるのも有効です。具体的な言動があったら必ずその日に、その言動を記載してください。有効な証拠になります。また、過去の分で記載していないのもあれば、思い出せる範囲で大丈夫ですので、さかのぼって記載・記録しておいてください。その時気を付けるのは、仮に裁判になったときに、「ここからは毎日つけているが、これより前の記載はできる範囲で思い出して記載した」と正直に述べることです。さもすべてが毎日記載していたものであるという風に主張しておいて、あとで、「実はあとから書き足したものもあります」ということがわかると、裁判官に「本当は全部うそなんじゃないか」との心証を抱かれかねません。思い出せる範囲で大丈夫ですのでやってみてください。以上の作業はまたつらいことだとは思いますが、できる範囲ですこしずつやってみましょう。そして、信頼のおける弁護士に相談されるのがよいかと思います。
不動産賃貸
賃貸時口約束に対する質問です。
私は外国人です。日本語が足りないので本当にも売り沸けありません。部屋探すとき不動産中継会社と問題があって質問します。ネットでいい部屋を見て部屋を確認するために不動産中継会社行きました。担当者と部屋を見て気に入れて契約しようと思いました。その時、部屋が駅から離れているので担当者に「駅から歩けばどれくらいかかりますか?」という質問をしました。IT関係の仕事ですので残業が遅くまであるのでバスがないと帰らないならやめると思いましたが担当者から「30分ぐらいかかります」という話と聞いて30分ぐらいならいいと思って契約しようと思いました。それで入住申し込み書を作成しました。でも家に帰って確認した結果、家は駅から4.2km離れていて80mを1分にする「平成12年7月7日公正取引委員会告示 第14号」によると55分はなれていました。それでその部屋はだまだと思ってキャンセルしようと思って不動産中継会社に電話しましたが担当者は「「口約束」をしたのでキャンセルはだめです」と話しました。それで私が「キャンセルして違約金が発生したら適当な金額なら払います」と話しましたが、担当者は「そうすると2ヶ月分の家賃を払ってください」と話しました。私が確認したいのは1.「口約束」は法的效力がありますか?2.担当者は「「口約束」をしたのでキャンセルはだめです」と話していますが、私はオーナーさんと会ったとか電話とかしたことはありません。それと私は不動産中継会社に契約委任もしたことありません。不動産中継会社が私の契約権限を持っていますか?不動産中継会社はただ中継することだけで契約は私とオーナーさんがすることだと思いますが。不動産中継会社が私の変わりに口約束とかできますか?3.私がキャンセルしたいと思っている理由(4.2kmの距離)はGoogleMapで確認しましたが、それは法律的に「不動産の情報が間違いました」という資料になりますか?直接確認しなければならないですか?足りない日本語で書きましたが。。いろいろなよい情報をお願いします。以上、よろしくお願いします。
回答
toyboxさん、日本での慣れない生活にご苦労されていると思います。今回のご相談ですが、まず1 口約束に拘束力はあるのか、ということですが、賃貸借契約ならば口約束でも効力はあります。ただし、今回は、「借りようとしている物件が、駅から歩いてどのくらいか?」という点が問題になっています。もし、toyboxさんの言うように、その点を重視して、仲介業者と交渉(話し合い)し、合意に至ったというのであれば、民法上「錯誤」(かんちがい)ということで契約が無効になる場合もあります。しかし、今回は、toyboxさんが借りようとしている物件自体には、錯誤はなく、「~だから借りよう」という動機(きっかけ)に錯誤があるので、客観的な証拠があれば別ですが、その主張をするのは、かなりハードルが高い(難しくなってくる)と思われます。2 オーナーには会っていないとのことですが、仲介業者がおそらく契約締結の代理権を持っているのだと思います。おそらく契約書等に「代理人」の文字などが書かれているのではないでしょうか。3 客観的なキョリだけを立証したいのであれば、GoogleMapでも大丈夫かと思います。客観的なキョリであれば相手もそれに反論することは困難だと思います。ただし、それも、先ほどの口約束(駅までのキョリ)が存在していたことが前提になりますので、そんなの約束していないなどと言われてしまうと、地図だけだしても意味がないように思われます。toyboxさんのように、勘違いで契約してしまった場合、先ほど述べたように「錯誤」を主張して、契約の無効を主張することがよくありますが、仮に裁判となると、一般的に立証等の面でかなりハードルが高くなると思います。慣れない日本での生活で大変だと思いますが、頑張ってください。
不動産賃貸
理事長の配偶者が理事長になりすましをしている。
私の住むマンションに管理組合理事長はおりますが、一度も集会や理事会に出席したことはありません。議事録に名前と押印をするだけす。現実は理事長の奥さんが自ら理事長を名乗り、集会の招集や理事会の招集を行います。多くの方は奥さんが理事長と思い込んでいます。本人から説明がないからです。議事も理事長になりすましている奥さんが決めます。議事の殆どはこの奥さんの独壇場です。規約には、理事長が事故ある時は副理事長が代理する、とあるのですが、副理事長には議長をさせません。理事長を名乗る奥さんは理事ではないので理事会には出席する権利はないのですが、常に理事長として招集を行い、議長として議事を進行します。理事長に成りすましている奥さんと仲の良い方たちの都合の良い内容ばかりです。過去の総会で決議された事や継続審議には一切触れずに新しい議案を自ら提議してその決議だけを行います。過去の議案は他の方の提議だからです。規約には理事会の業務として「総会から付託された事項」はあります。しかし完全無視です。管理会社はその奥さんが集会の議長になる権利や理事会に出席する権利がない事は知っていますが、管理組合が何も言わないので黙っています。これでは、法で定められた管理組合と規約は意味を果たしません。私たちに管理運営の知識がないのとトラブルを好まない弱さが原因であることは分かっていますが、どのようにしたら正当な管理運営を行えるマンションになりますでしょうか。宜しくご教授お願いいたします。
回答
私は、登録して間もなく、マンション管理組合の法律関係については、勉強中ですので、抽象的な話になってしまいましたら、申し訳ありません。会社については、会社法が総会決議取消・無効の訴えを用意していますが、いわゆるマンション法については規定されていません。もっとも、マンションの総会決議についても法律に規定がなくとも、その無効等の訴え提起は可能です。会社法関係では、正当に選任されず召集権限のない取締役によって召集された株主総会は法律上不存在とする判例があります。これがマンションの総会についても同様にいえるかは検討する必要があります。また、もし規約等で、理事の代理出席の規定があれば、判例上有効(ただし、理事に事故のあるときに限定している判例ではありますが)のようですので、規約を確認してみるのも有用かもしれません。さらに、規約等で理事の解任等について規定されていれば、その手続きを検討されるのもよいかと思います。総会が法律上無効ないし不存在であれば、本来関係者はそれを無視して行動することも可能ですが(一部異なるものもあります)、現実にはなかなかそれも難しいところではあると思います。先に回答された弁護士の先生が言っているようにまずは規約を確認してみるのがいいかと思います。
北越 一成 弁護士へ問い合わせ