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たかはし よしひろ
高橋 美博 弁護士
弁護士法人高橋法律事務所犬山支所
所在地:愛知県 犬山市大字犬山字富士見町15-6 グランシャリオ2A
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫
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調停での話し合いの流れについて
【相談の背景】離婚調停中です。途中で話の流れを軌道修正しても大丈夫ですか?調停で私が回答や対応が遅いからか、調停員さんは相手の弁護士に急かされているからか、調停までに意見書出して話の流れをスムーズにしてくださいと求められても弁護士がいないため普段の生活の中で書類作成はきつく、時間がかかっています。教えてください。夫が子供へのDVがあり警察に相談し、避難が一番だとなり、別居して、1年が経ちました。しかし同時に離婚も念頭にあった中の別居決意でした。現在不倫を疑われ調停申し立てられ調停中ですが、財産分与や養育費など私が納得すれば離婚でも良しと話し合ってきましたが、共有財産は、ほとんどナシと主張してきました。【質問1】財産分与についてに話し合いしてきましたが、私の望みは、財産分与は最低限でよいから学資保険に代わる額を養育費とは別に将来の為に月数万円要求、これは通用しますか?【質問2】普段から気性が荒く暴力的でしたので、避難の為別居していますが離婚したくて別居したわけではないのですが、離婚の意思があると思われて離婚を早められたり、求められる事由になってしまいますか?【質問3】相手と以前口約束で「遺産相続するものとして子どもにお金を残しているから将来渡す」これを今、生前贈与として受けれるなら離婚に応じても良いとしたいのですが、通用しますか?そもそも相手の暴力が離婚理由です【質問4】調停では解決できないと判断されれば、不成立となりますか?私が話し合い(調停)内容に納得出来なければ審判に強制的にされますか?審判でなく、不成立にしてください。は、通用しますか?
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回答
まず前提として、別居のきっかけとなった、DVの立証は出来る状態なのでしょうか(警察への相談履歴とそれに対応した診断書など、その他DVを推測される資料など)。その存在如何で、各質問の回答は変わってきます。整理しやすいよう、順番を変えてご回答いたしますので、ご容赦ください。【質問4】不成立となります。その場合、相手は離婚の裁判を別途おこすことになり、婚姻関係が破綻しているとなれば、離婚の判決が出ますが、自動的に審判(裁判)に移行して、判決が出るということはないです。なお、裁判については、相手のDVが立証できうるのであれば破綻(破綻予備軍を含む)の原因を作った側からの離婚請求は一定期間認められないというのが、判例ですので、その点を主張して裁判離婚を認めない方向での判断にもっていく余地があります。【質問2】別居の点のみをもって、離婚を求められる、判断が早まる、ということはありませんが、別居に至る理由如何(例えば、DVの立証ができないまま、単に別居機関だけが長引いているような場合)によっては、婚姻破綻に至っていると判断される可能性は出てきます。逆に別居に理由があり、最低限のやり取りがあるのであれば、婚姻破綻がすぐに認定される可能性は低いと思われます。【質問1】基本的には、相手が同意しない限りは難しい条件かと思われます。現状の学資保険を、分与対象外にして、名義変更したうえで、養育費を少し高めにもらう、というようなことは相手次第では可能かもしれません。【質問3】離婚理由はこの点はあまり関係はなく、相手がそのような話を認め、同意するのであれば、可能です。離婚原因の問題は慰謝料として請求すべき事柄です。
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