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くさか たかひろ
日下 貴弘 弁護士
グリーンクローバー法律会計事務所
所在地:東京都文京区本郷3-19-4 本郷大関ビル7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続税
相続税の算出方法は誰が査定するのですか?
【相談の背景】相続税についてです。現金や預金はわかりますが、土地や建物、貴金属、自家用車などの価値はどのようにして金額を算出し、相続税を納めるのですか?少なく見積もったりして、相続税を少なく申告したりすると、後で追徴課税とか、不本意なのですが。【質問1】相続の対象となる物の金額の算出方法は誰がどのようにして査定するのが公正なのですか?
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ベストアンサー
相続税における財産評価については、国税庁の定めた財産評価に関する基本通達があり、原則としてはそれに基づいて計算します。「公正」という意味合いにもよりますが、少なくとも財産評価基本通達に定められた評価方法にしたがって評価されている以上、だれが評価しても同一のものは同一の評価額になるはずであり、その意味で、公正な評価方法とはいえるでしょう。相続税における財産評価については、きわめて技術的な面が多いため、詳細は税理士に確認される方が良いと思います。ご参考になれば幸いです。
相続人
成年後見の申立後に、申立人が死亡した場合の対処方法
【相談の背景】祖父が認知症になり、私の父が、成年後見の申立てをしました。父は三人兄弟の長男です。父の弟(二男)が財産を管理していたのですが、不審な点があったので、申立てをしました。しかし、父は申し立てた後、持病で死亡してしまいました。父が死亡したので、父と仲の良かった父の弟(三男)が、代わりに裁判に出てもいいと言ってます。申立人が申立て後に死亡した場合、弟(三男)に継続してもらうことはできるのでしょうか。それとも、また最初から申立てが必要なのでしょうか。なお、祖父と祖母(既に死亡しています)は再婚です。祖父と父、祖父と父の弟2人(二男と三男)は養子縁組をしています。しかし、祖父と私との間には、法律上の親子関係はありません。父の相続人は私だけです。父の弟(三男)は父の相続人ではないので、受継できないのでしょうか。また、私と祖父との間に法律上の親子関係はないので、私が受継することもできないのでしょうか。今後どうすればいいのか教えて下さい。【質問1】成年後見の申立後に、申立人が死亡した場合の対処方法を教えてください。
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回答
ベストアンサー
ご事情お察し申し上げます。まず、申立後に申立人が死亡しても手続きが終了するわけではなく、法律上手続を続行する資格のある人がいれば、その人が受継手続きをして手続を続行させます。最初から申立てをする必要はありません。法律上手続を続行する資格のある人とは、成年後見の申立てにおいて申立人となれる人のことを言います。具体的には、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官です。相続人であるかどうかは関係ありません。お父さまの弟さんはお祖父さまと養子縁組をしているということであれば、1親等の法定血族ですから、当然4親等内の親族にあたります。また、ご相談者も、お父さまの子ですから、2親等の自然血族+法定血族ですから、当然4親等内の親族にあたります。以上より、ご相談者もお父さまの弟さんも、受継手続きをすることができます。家庭裁判所に対し受継の申立てをすると良いでしょう。ご参考となれば幸いです。
相続登記・名義変更
借地権の相続で建物の登記が違うと指摘されて
【相談の背景】父が約60年間借地している土地に30年前に2世帯住宅を建てて生活しております。30年前に借地契約の更新料と建替え承諾料を支払い、その後も地代は滞りなく納めています。今回、父が亡くなり、母は健在ですが高齢のため、相談のうえ息子(私)が借地権を相続したい旨を地主へ伝えたところ、先方の弁護士から借地権は父名義で、建物の名義(登記)が共有(父・母・私・私の妻がそれぞれ4分の1ずつ)になっている。これは無断転貸にあたる、と指摘されました。家族でお金を出し合い2世帯住宅を建てたので、そのように登記したのですが、これは不法行為だったのでしょうか。建替え承諾時に、2世帯住宅であると伝えているはずと母は言うのですが、地主側は全く知らないと言いますし、父は亡くなっているので確証もありません。借地権を失ってしまうのではないかと不安です。何卒ご教授よろしくお願いします。【質問1】父の借地権を相続するには、母が相続した方がスムーズでしょうか。最悪の場合、借地の更新を拒否される事があるのでしょうか。地主側の弁護士と今後も話し合いを進める上でどのように対処すべきでしょうか。
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ベストアンサー
ご事情お察し申し上げます。せっかくのお住まい、手放したくないとのお気持ち、よくわかります。ご相談内容を伺う限りでは、相手方の地主は何か土地が必要になって立ち退きのための要求をしてきているというよりも、単に無断転貸を口実として金銭を要求してきているようにも感じられます。そもそも、無断転貸という相手方の主張が認められるのかははっきりしませんが(この点は立替承諾時やその後の地主の認識等の諸事情によって変わってくると思われます。)、仮に認められるとしても、結局のところ地主の目的が金銭であるのであれば、金銭の支払いに応じれば足りることと思われます。なお、建物の登記名義については、結局のところ、どのように相続するか、相続人間で話し合って合意した結果を登記すれば良いのであって、本来、それによって借地権の効力が左右されるものではありません。また、どのように相続することも法的には問題ありません。ご相談者さまが単独で相続登記をされても、また、相続人の皆さんで相続登記をされても問題ありません。もっとも、地主との交渉の上では単独相続とした方が煩雑ではないかもしれません。地主の主張が明確ではないため一般論になってしまい恐縮ですが、借地権契約においては登記名義については二次的な問題ですので、とりあえず、地主の主張に対してどのような反論が可能かご検討されると良いと思います。ご参考になれば幸いです。
相続登記・名義変更
相続登記時の遺産分割協議書の原本還付について、お聞きしたいです。
【相談の背景】こんにちは。遺産分割協議中の者です。気が早いですが、相続登記についてぜひ弁護士の先生方に教えていただきたいことがございます。よろしくお願いいたします。遺産分割協議の後に(不動産の)相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書を提出しなければならないことになっていますが、協議書には不動産以外の相続財産の分配も記されています。遺産分割協議書の原本還付を希望してコピーも一緒に提出する場合、不動産の所有者が誰なのかがわかる部分だけをコピーして、他の部分はコピーを省いても原本還付してもらえるのでしょうか?【質問1】遺産分割協議書の原本還付を望む場合、不動産についての部分のみコピーして、他の部分は省いても還付してもらえるでしょうか?
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。あくまで実務上の取り扱いであり、法律に規定があるわけではありませんが、原本還付を請求する場合には原本の全体を複写するのが慣行です。コピーを添付する際には、原本と相違ない旨を記載しなければなりませんので、一部のページのみコピーしても認証文言を付すことができず、また仮に認証文言を付してもそれは不正確であるということになると思われます。詳細は登記官の判断となりますが、登記申請に関して法務局は比較的画一的処理をしているところが多いように感じますので、通常通り全ページをコピーして添付されるのがよろしいと思います。ご参考になれば幸いです。
相続
成年後見人は必要かどうか、見極め時
【相談の背景】父が家で倒れているのを発見しました。事件or事故の両面から警察により、捜査中です。父の様態は、生返事が出来る程度で、話している内容もちぐはぐです。長期リハビリ生活になることだけは、覚悟をしてくださいと、病院から言われています。 (年単位、またどれだけ回復するか未知です。)【質問1】父の入院費や介護費は、同居していない家族が父の口座から下ろし、使用できますか?(父は一人暮らしでした。)【質問2】成年後見制度の使用は、いつぐらいから検討したほうがよいでしょうか?
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。入院費や介護費については、お父さまのための支出であることが明らかですので、他に立替をすることができるご家族がいないのであれば、お父さまの口座から出金することは問題はないでしょう。もっとも、後日の紛争に備えて、入出金を明確に記録するとともに、すべての領収書等を保管しておくべきです。成年後見制度については、すぐにでも検討された方がいいでしょう。お父さまの予後が不明ということもありますし、後見開始の審判までには時間がかかります。ご親族間での紛争防止という点からも、早めに後見人を選任した方が良いと思われます。ご参考となれば幸いです。
相続放棄
両親からの再転相続について
【相談の背景】2ヶ月前に母がなくなり、その後、父も亡くなってしまいました。実家の遺品整理で、母は母名義の預貯金等がありましたが、父の方は現時点で分かっているだけでかなり債務(借金、税金)があり、すぐにでも相続放棄をするつもりです。母の方は、普通に相続(単純承認)しようと思っています。現在、父は母の遺産の1/2の相続の権利を持ったまま亡くなっており、父の相続放棄をすると、父が持つ母の財産の1/2も放棄する事になると、知人から聞きました。その一方で、先に二次相続の放棄をすると一次相続も同時に放棄することになるが、亡くなった父になりかわり先に一次相続の放棄を行ない、その後に二次相続の放棄を行うと、亡くなった父が母の相続放棄をしたことになり、その後、私が父の債務を放棄することになるので、結果、母の遺産をすべて受け取ることができるとの記述もありました。今どうしたら良いか分からない状態で、止まったままです。【質問1】一時相続の相続と二次相続の放棄の組み合わせは不可との記述が多くあります。やはり父の持つ母の財産1/2は、放棄する事になるのでしょうか?【質問2】それとも、放棄の手順を適切に行うことで、母の方は、全て相続できるのでしょうか?
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。再転相続において、1次相続を承認し、2次相続を放棄することができない理由は、2次相続の放棄によってご相談者さまが1次相続の相続人でなくなるためです。2次相続が発生する前であれば、当然、1次相続について放棄することは可能ですが、2次相続が発生してしまうと、1次相続の承認・放棄は2次相続を介してしかできなくなります。したがって、2次相続を放棄すれば、1次相続についてはそもそも相続人ではなくなるため、証人・放棄の問題が起きないということになります。また、お考えになっている、第2相続の被相続人に代わって第1相続の放棄を行うという方法ですが、そもそも放棄を他人が行うことはできませんし、死亡した者が相続放棄を行うこともできません。第1相続について承認する場合には、第2相続についても承認が必要という結果になります。ご参考となれば幸いです。
相続
軽自動車は相続財産に該当するのか
【相談の背景】先日同居の父が亡くなりました。預金や家は生前贈与しております。田舎に父名義の家や土地があります。遠方のため管理できず相続放棄をしようと思っております。父名義の軽自動車も田舎に置いてあります。近くに住む父の従兄弟がよく使っていたらしいのです。口約束で父から譲ると言われたとのことでした。25年以上も前の軽トラックで資産価値はないはずです。【質問1】軽自動車は相続財産にあたりますか?【質問2】この軽トラックを父の従兄弟に名義変更してもうことは何か問題になりますか?
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ご事情お察しいたします。【質問1】25年前の軽トラックということでしたら通常は資産価値はないと考えるべきでしょう。ただし、まだ使用できるということであれば、念のため、査定を取っておいた方が良いと思います。査定0ということであれば、相続財産というよりは無価値物と考えてよいでしょう。また、お父さまが生前に従兄弟の方に贈与されたということであれば、当然に相続財産からは除外されることになります。【質問2】お父さまから生前に従兄弟の方に贈与されたということでしたら、名義変更することは特段問題はないと思われます。ただし、名義変更の際に陸運局に提出する際に譲渡人としてだれを記載するかが問題です。ご相談者さまのお名前を書くといったん相続したことになりますので、単純承認とされる可能性があります。名義変更前に譲渡人が死亡したとして届け出るのが良いと思います。ご参考になれば幸いです。
遺産分割
法定相続人の範囲について質問したい。
【相談の背景】亡くなった父には、2人子供がいますが、1人は前妻の子供(私の兄)で、もう1人(私)は後妻(私の母)の子供です。当然兄は、私の母の実子ではありません。そして今年母が亡くなりました。【質問1】この場合、私の母の法定相続人は、実子の私だけになるのでしょうか?またそうだとした場合、私が法定相続した後、遺産分割書で、私が相続した財産を兄に分けることは出来るでしょうか?
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。法定相続人は、第1順位が被相続人の子となっていますが、ここでいう「子」とは血縁上または養子縁組上の子をいうとされています。ご相談者さまはお母さまの血縁上の子ですので、お母さまが生前に廃除などをしていない限り、当然にお母さまの法定相続人となります。一方、義理のお兄さまはお母さまの血縁上の子ではありませんので、お母さまと養子縁組をしていない限り、お母さまの法定相続人とはなりません。この場合、ご相談者さまのみがお母さまの法定相続人ということになります。もっとも、お母さまの遺産をどのように分けるか、ということについて、法定相続人だけで決めなければならないというわけではありません。法定相続人が、法定相続人でない第三者(この場合は義理のお兄さま)にも遺産を分けたいと考えた場合には、話し合いをしていただき、その方にも遺産の一部を相続していただくことは可能です。税務対策としては、ご相談者さまが相続した後に相続した財産の一部を義理のお兄さまに譲渡・贈与するよりは、相続の際に義理のお兄さまと話し合って遺産分割協議書を作成しておく方が有利です。二度に分けた場合、ご相談者さまはいったんは遺産全体について相続税を納付しなければなりませんし、その後、遺産の一部を譲渡・贈与する際に、贈与税、所得税、不動産取得税などの問題が生じる可能性があるからです。詳しいことは具体的な資料をお持ちになり、税理士に相談されることをお勧めします。より良い解決になるようお祈りしております。
相続人
被相続人名義の家の土地の一部の所有者が不明
【相談の背景】被相続人名義の家が建っている土地の一部が他の人の名義になっています。調べてもらったそうですが登記も古すぎて所有者不明となったみたいです。【質問1】この場合この土地はどうなるのでしょうか?相続の対象のなるのでしょうか?【質問2】時効取得みたいな感じで相続人が取得できますか?国の管理ということになりますか?よろしくお願いします。
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60年を経過しているということであれば時効取得の要件は満たすように思われます。遺産確認の訴えは裁判所に提起することになります。他の相続人の同意があるかどうかにかかわらず、遺産であることが証明されれば遺産分割の対象に含めることができます。なお、管轄は家庭裁判所ではなく、地方裁判所となります。問題が早く解決するようお祈りしております。
相続人
相続登記義務化について
【相談の背景】【相談内容】・ひいじいちゃん名義の農地があります。・私の父が20年以上使用し、固定資産税も父が納付しています。(20年以上)・相続登記の義務化がされて登記しないと罰金を払わなければならないそうですが、相続人が多岐にわたり相続登記ができません。・以前、本サイトにて弁護士の先生方より、下記のご回答をいただきました。【質問1】・私の父が20年以上所有し、固定資産税も納付しています。所有権の取得が成り立たないのでしょうか【質問2】・父への所有権の取得が成立しない場合、過料はだれが払わなければならないのでしょうか?【回答】・所有権の取得の可能性はあり。弁護士に相談する必要あり。・法定相続人全員に科せられる予定となっております。・他の登記懈怠のケースとも平仄を合わせて、1回となると思われます。これを避けるには、相続人申告制度の利用を検討される必要があると思います。【質問1】・1)各法定相続人にそれぞれ過料(10万円)が課せられるのでしょうか?・2)過料請求されないように、弁護士(司法書士)の先生にお願いすると、概算費用はいくらぐらいでしょうか?
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ご事情お察しいたします。必ずしも相続放棄をした方がいいとはいえないと思われます。令和6年改正による相続登記の義務化は、不動産を取得した相続人が、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないという内容です。不動産は被相続人の死亡と同時にすべての相続人の共有となりますので、遺産分割が成立しているかどうかにかかわらず、被相続人の不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなかったすべての相続人について、10万円以下の過料が科せられることとなります。もっとも、共有の登記をするとしても、すべての相続人についてその共有持分を確定するために労力を要することから、相続人申告登記の制度が設けられています。この制度を利用する場合には、それぞれの相続人は、被相続人について相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申告しさえすれば、付記登記をしてもらうことができ、これによって上記の相続登記の義務を果たしたものとすることができるようになりました。ご相談者さまの事例では、相続人が多数にわたり相続登記ができないとのことですので、相続人申告登記を利用されるのが良いと思います。相続人申告登記は被相続人と相続人の関係を示すことができる戸籍などがあればすることができ、専門家に依頼しなくてもそれほど負担の大きいものではありません。司法書士に申告代理を依頼する場合には、その司法書士が定めた報酬規定にしたがうことになりますが、相続登記よりははるかに簡易な手続ですから、相続登記についての報酬を参考に、それと同額またはそれより低い額と考えておかれれば良いと思います。ご参考となれば幸いです。
相続放棄
アパートの相続放棄した方が良いのか?
【相談の背景】相続で アパート 収益物件ですが路線価値より 借金が多いので 相続放棄して欲しいと 言われましたが 家賃収入等 開示してもらわないで 一方的に言われています。【質問1】単純に 借金と 路線価値で 借金の方が多ければ 放棄した方が良いのでしょうか?
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ご事情お察しいたします。必ずしも相続放棄をした方がいいとはいえないと思われます。路線価により算出された不動産の価値は実勢価格よりも低いのが実際です。路線価には2種類ありますが、いずれであっても、路線価に面積を乗じたものが実勢価格になるわけではありません。路線価ベースでの価格よりも債務が多いとしても、実勢価格よりも債務が少ないこともありえます。実勢価格について調査してから判断されるべきでしょう。なお、実勢価格と相続税評価額も異なります。また、収入や支出がいっさい開示されていない時点で、相手方にはそれを隠す動機があるといえ、収入が多いのではないかとの疑問があります。そもそも、収益物件については、遺産分割により取得した相続人がその収益を受け継ぐことになりますから、少なくともその分について開示を求め、遺産分割において調整を要求するのが公平といえます。被相続人が申告していた不動産取得についての確定申告書などを取り寄せて確認するのがよろしいのかと思います。相続に詳しい弁護士や税理士にご相談になることをお勧めします。ご参考となれば幸いです。
相続税
相続税申告の資産からの控除について
【相談の背景】相続税の申告についてです。 先日、主人が亡くなりました。カードの未払金がありましたので税理士さんに債務として控除できるのではないかと資料をだしたら、実質的に私が使用していたカード(主人のカードで家族カード)なので控除できないとありました。いわゆる生活費です。主人は入院していたので使用していたのは私です。 私は仕事をしているので主人の扶養ではありません。【質問1】この未払金は債務として資産から控除できないでしょうか?
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ご事情お察しいたします。相続税申告の際に債務控除の対象となるのは相続時に発生していた被相続人の債務です。被相続人の債務かどうかは名義ではなく実態をもって判断されます。ご相談者さまのケースは家族カードということですが、カードの名義がどうであれ、実質的に被相続人が支払うべきものをご相談者さまのカードで支払ったということであれば、それは被相続人の債務となります。この場合には、相続税申告の際に債務控除の対象となるでしょう。もっとも、この判断は具体的事情にもとづいてすることになりますが、資料を持っている税理士の先生が債務控除できないと判断したのであれば、それには実質的にご相談者さまが支払うべきものであったなど、相当の理由があるものと推測できます。念のため確認されることをお勧めします。ご参考となれば幸いです。
贈与
相続時精算課税をするにあたり、母の健康
【相談の背景】母は、料理をしたり、通院にも一人で行っています。ですが以前に比べて言葉が出てきにくくなってきました。今後、認知症と診断される前に、母は相続税精算課税で娘である私に預貯金をと考えてくれています。【質問1】認知症と診断されれば、初期であっても、相続時精算課税を使っての贈与は出来ないでしょうか?
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ご事情お察しいたします。相続時精算課税制度はあくまで相続税・贈与税における取り扱いについてのものであり、贈与の効力の問題とは異なります。認知症であれば贈与が無効となる場合もありますが、意思能力がある状態での贈与である場合には認知症であることのみを理由として贈与が無効となることはありません。したがって、その場合には、暦年贈与、相続時精算課税のいずれかを選択することは可能です。なお、所得税における被扶養者に該当するかどうかはご相談者さまの当該年度の収入によって決せられますが、贈与により得た財産は収入ではありませんので、贈与を得たことのみを理由として扶養から外れるということは考えられません。具体的事情によって異なる場合もあり、また、相続時精算課税の適用要件を満たさない場合もありますので、詳細は資料をお持ちになり、税理士か、相続税に詳しい弁護士にご相談されると良いでしょう。ご参考となれば幸いです。
相続登記・名義変更
土地を親戚に無償で譲渡した場合、支払わなければならない税金が発生するのか?
【相談の背景】私の母が母名義の土地を父方の親戚の男性(その土地のもともとの地主の子孫にあたる)に譲渡することになりました。その土地は十年前に父が亡くなった際に母が父から相続したものです。もともとその土地は父方の祖父母が住んでいたのですが祖父母が存命の頃から父名義でした。祖父母が亡くなったあと長年空き家状態でしたが、譲渡が決まり家を取り壊して更地にして引き渡すことになりました。その費用は祖父母の財産を相続した伯父が負担してくれました。これまで固定資産税は非課税世帯(母は年金暮らしで独居老人です)の母が負担してきました。正直なところその土地の扱いに困っていたので、子である私も兄弟も相続する意思はなく、譲渡に賛成しており、母も含めて金銭による売買はなしにして譲渡するにあたって名義変更のみでいいと思っています。また土地の一部にとても狭いのですが共有という土地があり、父方の親戚(譲渡する相手ではない)が母との共有となっています。【質問1】この場合、金銭のやりとりはなく名義変更のみでも母に何か支払わなければならない税金が発生するのでしょうか。【質問2】共有である土地も一緒に名義変更したいのですが、その場合共有しているその親戚の了承がいるのでしょうか?その共有者に伺うことなく名義変更できるのでしょうか。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。【質問1】ご相談者さまのお母さまに課せられる税金はありません。個人間の土地の無償譲渡の場合には、土地を受け取った側に贈与税が課されるため、二重課税を回避する観点から土地を譲渡した側には所得税を課さないこととされています。【質問2】共有部分について、あくまで共有持分のみを譲渡するのであれば、法的にはそのご親族の了承は不要です。もっとも、その後の法律関係の紛争を避けるという意味では、少なくとも通知しておかれる方が良いと思います。一方、共有となっている土地自体を譲渡するのであれば、そのご親族の同意が当然に必要となります。詳細は具体的な事情を弁護士に相談されると良いと思います。問題が解決するようお祈りしております。
モラハラ
モラハラ、精神的DVの慰謝料、暴行
【相談の背景】奥さんと口論になる事が日常茶飯事で、さすがに奥さんの言ってる事がおかしかったり、わがままを言われると僕もかっとなって暴言を吐く事がたまにあります。・死ね(2年で5回くらい言った)・ほんとにバカだな(たくさん言った)・話が通じない(たくさん言った)他にもあるとは思いますが、ひどそうな発言はこんな感じです。【質問1】この場合、精神的DVなどで訴えられて慰謝料はどれくらいになる事が多そうでしょうか?奥さんは仕事と子育てをできるので、鬱になったとかではなく元気ではあります。【質問2】また、たまに奥さんが暴力を振るってきますが、服が破れるくらいの力でやられた時は僕もやり返しています。この場合、相手だけ暴行罪などになるのでしょうか?やり返した私もでしょうか?
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。【質問1】この場合、精神的DVなどで訴えられて慰謝料はどれくらいになる事が多そうでしょうか?奥さんは仕事と子育てをできるので、鬱になったとかではなく元気ではあります。【回答1】ご状況を見るに、夫婦喧嘩の度が過ぎた程度とも思えます。仮に訴えられたとしても、奥様が受けた精神的損害はそれほど大きいとは評価されないかもしれません。具体的事情がわからないので正確なことは申し上げられませんが、高くても50万円前後というところかと思います。【質問2】また、たまに奥さんが暴力を振るってきますが、服が破れるくらいの力でやられた時は僕もやり返しています。この場合、相手だけ暴行罪などになるのでしょうか?やり返した私もでしょうか?【回答2】形式的にはお二人とも暴行罪にあたります。もっとも、夫婦喧嘩の範疇ともいえ、また、ご相談者さまの行為は正当防衛とも考えられます。少なくともご相談者さまが逮捕されるご心配はないと思います。詳しい状況についてはこの場ではわかりかねますので、詳細は弁護士にご相談されることをお勧めします。
相続
故人が連帯保証人だったら、相続人は支払い義務がありますか?
【相談の背景】亡くなった兄が連帯保証人だったか?知りたい。兄が自殺しました。原因は不明です。突然だったし、別々に暮らしていたので兄の事もよくは知らなかったので司法書士と契約して、債権債務を整理しています。相続の放棄はしませんでした。委任状を提出して、信用情報などを取り寄せて見て頂きました。債務がだいぶありました。銀行系は、司法書士が債権債務を整理して、クレジットやローン系は、わたし宛に兄の自宅から転送されてくる書類などに目を通し、分かっている債務は支払いました。司法書士には、もう代金を支払いました。だから相談しづらくてこちらに相談します。聞き忘れたのですが、もし兄が連帯保証人になっていたら、信用情報に記載されるのでしょうか?司法書士は見落としたりはしませんでしょうか?司法書士は闇金などは信用情報に載らないから払う必要は無いと言っていました。しかし、個人の契約だと、多分信用情報に載らないので、もし後で、連帯保証人だったから。と言われたら払わなければならないのでしょうか?両親も配偶者も子供もいません。相続人はわたしのみです。【質問1】兄が連帯保証人だったら信用情報に載りますか?信用情報に兄が連帯保証人となっていたら、わたしが払う義務がありますか?【質問2】個人との契約で、後に兄が連帯保証人とわかったら、わたしが払わないといけませんか?
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本来は債務の弁済前に司法書士ではなく弁護士にご相談して債務を十分に調査し、相続放棄をされるべき事案だったように思われます。単純承認してしまった現時点においては、連帯保証債務を支払わなくても良いとは言いがたい状況です。もっとも、お兄さまが連帯保証人になっていたことを知らなかったなど特別な事情があれば、相続放棄が認められる可能性もあるかもしれません。また、最終手段として、ご相談者さまの債務整理という方法もあります。この場所では一般的な回答しか申し上げられませんので、とりあえず弁護士にご相談されることを強くお勧めします。なお、相談が無料の弁護士や、法テラスを利用できる弁護士もおりますので、活用してみてください。良い解決になるようお祈りしております。
相続税
実際の相続財産と、財産一覧が一致する前に、相続税申告することについて
【相談の背景】元夫が亡くなり、私との子供が相続人になりました。預貯金等だけでしたら相続税が発生しないと安心していたのですが、元夫母が受取人の保険金が多額にあり、相続税の申告が必要になりました。元夫母が、私との息子との連名で申告を希望しており、ご実家が税理士先生にお願いしました。通帳を見ると、夫が亡くなる直前に、ご実家の誰かが200万円引き出しているのが気になっていました。税理士ドットコムに相談したところ、その200万円は相続人の相続財産であるとのことなので、債務(住宅ローンや病院代)を支払った残金は相続してもらえる、とのことでした。税務署への提出予定の財産一覧では、すでにわが子がその200万円を受け取ったことで計上されていますが、「相続税申告まで時間がないので、返金を待たず、先に申告手続きを進めてほしい」と言われました。(と言ってもあと2週間はあります)私としては、税務署へ提出する内容と、実際のお金の受け取り・支払いについては、一致して進めていきたいのですが、「時間がないので」「返金の選択肢はご実家にあり、法律ではなく、感情の部分となりますので、対応を間違えてしまうと~」と税理士先生から回答がありました。どうすればよいでしょうか。法律でそう決まっているのですから、返金の選択肢が実家にある云々の問題ではないと思うのですが…【質問1】実際の相続内容とは一致しない状態で、税務署に申告することは問題になりませんか?【質問2】結婚していた当時から今までの経緯からも、ご実家を信用していません。もし、先行して相続税申告して、その後、言っていた返金がなかった場合、どうしたら良いのでしょうか。宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。【質問1】実際の相続内容とは一致しない状態で、税務署に申告することは問題になりませんか?【回答1】結果として実際の相続内容とは一致しない状態で申告をすることになるケースはままあります。もっとも、申告期限までに十分な財産調査が困難な場合もありますので、申告にあたっては、申告内容に一応の説明が付く程度の調査をしておかれることをお勧めします。そのような調査をした上での申告であれば、よほど大きな金額の差異がない限り、税務署としては調査に入ることもありませんし、問題になることはないでしょう。【質問2】結婚していた当時から今までの経緯からも、ご実家を信用していません。もし、先行して相続税申告して、その後、言っていた返金がなかった場合、どうしたら良いのでしょうか。【回答2】申告した内容が真実と異なっていたことが判明した場合には、早めに修正申告をすることが正しい対応です。自主的に修正申告をする場合には加算税は課されませんが、放置していた場合には、後日真実と異なっていたことが税務署に判明した場合、過少申告加算税や重加算税が課される恐れがあります。いずれにせよ、期限を守ることと、期限の前後を問わず、可能な限り真実に近い内容の申告をすることを注意していれば、問題ありません。税理士の先生が付いているということですので、よくご相談の上、場合によっては税法に明るい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。ご参考になれば幸いです。
財産分与
離婚時の財産分与について
【相談の背景】3年前に事業を立ち上げました。銀行には預貯金はありますが、それ以上に多額の借入金があります。法人にはなっていません。1戸建ての住宅がありますが、ローンを引いてもプラスになる計算です。離婚時の財産分与について教えてください。【質問1】住宅だけで考えるとプラスになりますが、多額に借入金があり、全体的にはマイナスなります。この場合は妻への財産分与はどのようになりますか。
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そうですね、夫婦の家計と会社の経理が混然としていて区別できない場合には、不動産、預貯金、借入金の合計で考えるということで良いと思います。ご参考になれば幸いです。
財産分与
財産分与 別居後住宅ローンを支払った場合
【相談の背景】財産分与について教えて下さい。現在、夫と別居中の者です。夫名義の持ち家に妻子が住み、住宅ローン、修繕費は夫が支払ってます。数年後に離婚し、持ち家を売却した際の売却金はどの時点の折半になりますか?【質問1】持ち家の財産分与は、別居を開始した時の金額折半になりますか?それとも、別居後に夫が住宅ローンを支払っていても、離婚するの時の売却金が折半になりますか?
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ご事情お察しいたします。財産分与の基準時については別居時という考え方と離婚時という考え方がありますが、裁判所では別居時とする考え方の方が強いように見受けられます。この考え方にしたがえば、別居の時点での持ち家の価額から住宅ローンの金額を差し引いた金額を分与することになります。もっとも、別居時を基準とする考え方の根拠は、夫婦の財産に対する貢献が別居時で終了するという点にあります。したがって、別居後にご主人が住宅ローンを支払っていたとしても、ご相談者さまが固定資産税を負担したり、修繕のための費用を支出した場合には、その点を考慮して基準時が異なることもありえます。なお、財産の評価時は離婚時とするのが通常です。ご参考になれば幸いです。
相続
死亡した父親が使用していた建物の登記をすべきかわかりません。
【相談の背景】私の祖父の遺産相続問題で他の親族と膠着状態です。昨年9月に偶然固定資産税の通知を見ていて、遺産の土地に建てられている物置3棟と私の死亡した父親が仕事場として使用していた建物が課税されていない事に気づいて、区役所の調査で課税対象となりました。父親が使用していた建物は、当時彼の給与全てを被相続人夫婦に渡していたので建築費用は被相続人から援助されたそうです。建てられた時期は50年以上前です。一応、父親の所有である事に変わりはないので祖父の相続問題の中の位置付けはわかりませんし、何か手続きが必要なのかもわかりません。自営業として届け出をしていたらしく、10年以上前には廃業届も提出している事は聞いていますが届け出先はわかりません。他の親族も父親が使用していた事は認識しています。父親は8年前に他界しました。【質問1】父親は死亡しておりますが、私と母親もしくは単独で建物だけの相続登記をすべきでしょうか?相続登記をすべきであればメリットやデメリットを教えて下さい。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。お祖父さまの相続問題との関係でいえば、お父さまが建てられた建物は借入先がお祖父さまであっても、原則としてお祖父さまの遺産には当たらず、相続問題には関係ないと考えられます。したがって、その建物をご相談者さまとお母さまが相続したものとして登記したとしても、お祖父さまの相続問題との関係で特段のデメリットが生ずることはないと思います。固定資産税は現状に対して課税されるので、現時点で登記しておかなくても、課税処分との関係では特に問題は生じないと思います。もっとも、後日、権利関係が争われた場合に備えて、登記しておく方がより良いとは思います。
相続 借金
自己破産する兄弟と相続について
【相談の背景】父が数年前に他界した後、家に登記簿変更をせずに母親が一人暮らししていました。固定資産税の納税者も父のままです。先日、絶縁状態だった兄が借金を抱えて実家に戻っていることを知りました。借金を抱えて無一文の兄に仏心を出してしまったようですが、現在毎日大喧嘩をしているようです。兄は自己破産を考えており、法テラスで弁護士に相談しているとのことです。そのなかで、家の相続権が兄にもあり、管財人がつくかもしれないと弁護士に言われたそうです。母はずっと私に家をあげたいと言っていましたが、具体的な手続きはしていませんでした。このまま、家を取られるか心配しており私に登記簿名義変更をしたいと言っています。私は、それは管財人の否認権を行使されるのではないかと考えています。私が何を言っても、兄はお前の言うことは聞かないとしか言いません。【質問1】母と私はこのまま黙って兄の弁護士の言う通りにするしかないのでしょうか。家を取られないような手立てはありますか。
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ベストアンサー
その後のトラブルを避けるという観点からは、相続人の3名で名義移転について話し合いをした方がいいでしょう。可能であればきちんと分割協議をし、必要であればお兄さまの相続分の買い取りをするなども検討した方が良いと思います。
離婚・男女問題
財産分与の仕方について
【相談の背景】デンタルクリニックを開業しています。協議離婚中です。財産分与で協議中です。今、借金残高15000千万、有価証券、現金で2億あります。ただ、開業時に自己資金で5千万使いました。これは結婚前の資金です。【質問1】財産分与の計算はどうなりますか?
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ベストアンサー
事業の借金は財産分与では考慮外です。
個人再生
個人再生支払いが出来なかった
【相談の背景】宜しくお願いします、今個人再生を支払いしております、コロナ問題で仕事が減り、毎月支払いが1.2回返済遅れた事もあります(遅れる場合は必ず電話で連絡を入れて支払いは何日になる)今月8月分が間に合わない連絡を金融会社に連絡をしていませんでした、今後の対策はどの様にしたらいいか分かりません、このままだと取り消しになったらと思うだけでも仕事中考え込み怖くてなりません、宜しくお願いします。【質問1】解除になりまか、対策はどの様にしたらいいのでしょうか
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。今まで数回の遅滞があったということであれば、取り消される可能性はないとはいえませんが、会社の対応によって異なります。まずは早急に会社に連絡し、支払い日時についてお約束されるのが良いでしょう。良い結論になるようお祈りいたします。
離婚原因
離縁拒否 正当な理由
【相談の背景】私は42歳女性、相手は32歳です。私には4人の連れ子がおります。去年7月からお付き合いをし、10月から同居、12月には入籍をしました。その際4人の子供達とも養子縁組をしました。1月から結婚式場を探し、衣装合わせ等が済み、4月2日に結婚式を待つばかりでした。そんな中突然相手から話があるといわれ聞いた所、「長女(18歳)の事が好きになった。このままの気持ちで結婚式裸きない。長女に自分の気持ちを伝えたら長女も自分の事が好きだと言った。2人で家を出ていく」と言われその日に2人とも出ていきました。次の日、仕事から帰宅すると玄関に離婚届が書いて置いてありました。とりあえず生活が出来ないので離婚届は提出しました。その後私は鬱病になり、相手と同じ職場だった為離職しました。相手はその後も平然と仕事に来ているそうです。そんな中相手が弁護士を雇い、自分が連れていった18歳の子供以外の3人(12歳11歳9歳)との離縁を求めてきました。私は、仲良しだった母子家庭を壊すだけ壊して、その上離縁を求めるというあまりにも相手の自分勝手な考えに憤りを覚えると共に、元々体が丈夫ではないため、私が入院した時や死んだ時の事を考えると離縁に応じたくありません。私は一人っ子で親も居ません。離縁を拒否したので、調停になるかとおもいますが、離縁拒否する正当な理由になりますか?【質問1】離縁拒否する正当な理由になりますか?
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調停や裁判で提出すること自体は問題ないでしょう。提出した方が良いかはケースバイケースですが、相手方がご相談者さまのお考えと違う理由で離縁を申し立ててきた場合には、証拠として一定の意味を持つものとは思います。
相続放棄
義父の相続税の支払いで困っています。
【相談の背景】相続税についてご相談です。妻の実家は、妻の両親、妻の兄(義兄)とその妻(義姉)とその子供たちですんでいました。8年ほど前、妻の父親が死去したことが、今回のトラブルの発端です。妻は父親の葬儀のことなどに追われ、また私も法律の知識がなく、相続放棄が3か月以内であることなど全く知りませんでした。昨年、突然市の税務課より妻の父の相続税の支払い通知が来ました。総額約200万円ほどです。(内訳は妻の母1/2 妻の兄1/4 妻1/4です。)妻の父は田んぼや宅地など広く持っており、その一部を住宅展示場に貸し出すなど、ある程度の資産を持っておりました。妻は、父親の死去にあたっては、財産の相続を受ける気も全くなかったのですが、法的措置を取っておらず、母親は施設入所中、義兄夫婦も知ってか知らずが、母親や妻に財産分与の話をせず、土地から上がる収益を全て自分たちで使っていました。(今もそうです。)妻は、母親のこともあり、財産についてはそれでいいと言っていましたが、昨年突絶、父の相続税の通知が来ました。姉に問いただすと、姉たちが払うということで決着しました。ところが、今日「まだ納入されていない」との督促通知が来ました。再び妻が問いただすと、今お金がないから払えないの一点張りです。とても困っています。【質問1】義姉はこれまでも私たちに嘘ばかりついてきました。約束は当てになりません。これからどのような手続きを取ればよいのでしょうか。※1/2の相続者の母親は昨日亡くなりました。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。遺産分割協議は未済でしょうか。協議が可能であれば早めに義理のお兄さまお姉さまに相続していただき、修正申告をすることが考えられます。協議に時間がかかるようであれば、いったんは4分の1については納税しなければならないでしょう。もっとも、相手方が支払うとの約束があったのであれば、その点について責任追及をする方歩もあると思います。直接のお話し合いで解決が難しい場合には、弁護士等の専門家に依頼した方がいいかもしれません。いずれにせよ納税義務との関係で早期に的確な決着をする必要があります。税務に明るい弁護士に相談するのが適切かもしれません。問題が解決することをお祈りしております。
債務整理
自己破産後の契約等について
【相談の背景】自己破産をした場合、賃借物件などの契約は自分名義で出来なくなるのでしょうか。【質問1】自己破産後、保険関係や携帯はダメになるのでしょうか
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ご事情お察しいたします。自己破産により免責許可決定を受けると、新たな借り入れをすることは原則としてできなくなります。一方、新たに契約をすること自体は、契約の相手方との間の債務を自己破産によって免れたような場合を除き、原則として可能です。したがって、自己破産をしたとしても、賃貸借契約や携帯電話の契約自体はすることができます。これに対して、携帯電話本体を分割払いで購入することは、新たな借り入れとなりますから、原則として不可能となります。ご参考になれば幸いです。
内縁
内縁の妻と子との面会交流と復縁について
【相談の背景】現在内縁の妻と、子供との面会交流調停中(2回目終了)です。妻はモラハラがあった事、子供が小さい事を理由に面会拒否をしています。妻側は代理人を立てており、私も今後代理人を立てる予定です。妻は1度家出から帰って来ており、その時に私の口調の事を言っていて、私はそれ以降気をつけていました。仲は良かったと思いますし、私なりに妻を気遣ってもいましたし、子供の面倒や家事も手伝っていました。(食事に関しては私が作っていました。)妻は過去の恋愛で、過度のモラハラで音信不通にし別れた事があります。これがトラウマだと聞いた事がありますが、色々な面でも妻は詳しく話してはくれていません。(人とのコミュニケーションが苦手と言っていた。)私は現在、この事により精神的なダメージを受けており仕事や私生活に支障が出てきています。私は子供との面会、復縁を望んでいます。調停員がちゃんと話を理解してくれておらず、伝えたい事が伝わっていませんので、妻へ手紙を書こうと思います。妻の答弁書も見ました、事実と異なる部分や肝心な部分は端折って繋ぎ合わせた様な文章でした。相手方答弁書に対して反論文も書こうと思いますが、どの様な書き出しが妥当かわかりません。【質問1】○○に対しては否認します。理由は××が事実だからです。等で良いのでしょうか?【質問2】否認する箇所に対して、裏付けになるであろう、写真やLINE等の写真やコピーがあれば付けるべきですか?【質問3】質問2のつける場合、どの様な文で紐づければ良いのでしょうか?
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難しいところではありますが、特にお書きになる必要はないでしょう。そもそもモラハラかどうかは多分に評価の入る問題で、あった、なかった、という純粋な事実の有無の問題とは若干異なります。ご相談者さまが書くべきなのは、相手方がモラハラの根拠としている個々の事実について、あったかどうかだけであって、それがモラハラかどうかという点は触れない方が良いように思います。強いて書くのであれば、ご相談者さまには加害の意思がなかったことを一言触れておけば足りると思います。ご相談者さまがおっしゃる、ミスを認め、の部分については、ミスを認めること自体が相手方の主張をのむことになるでしょうから、できれば避けるべきです。もっとも、相手方がつらい思いをしていたのであれば、今後はそのような思いをしないようにコミュニケーションをお互いに取っていきたいと考えている、という程度のことは、心証をよくするためにお話しになっても良いかもしれませんね。ご参考になれば幸いです。
不倫
浮気調査、GPSについて
【相談の背景】今、不倫を疑われて車にGPSをついているのを発見しました。それは、違法ですか?【質問1】これを訴えることはできますか?
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。「不倫を疑われて」とのことですが、単にご相談者さまの行動を配偶者の方が調べるために設置しただけでは、違法とはなりません。法改正はそこまで追い付いていないのが現状です。もっとも、ストーカー規制法にあたる行為であれば、違法となる余地はあります。具体的には、愛情や怨恨から、つきまといをするためにGPSを設置するような場合です。ただ、ご相談者さまのケースは、そこまでは言いにくいと思います。ご参考になれば幸いです。
相続放棄
生前に譲られた刀剣に対する相続放棄との関係について
【相談の背景】前提父が亡くなり、債務超過のため相続人である私は相続放棄を行い済みです。相談内容父が亡くなる前に刀剣を譲られました。特に何もしないまましまい込んでいるのですが、最近思い出し調べた所相続の手続きをする必要がある?ということを知りました。相続放棄を行っているため、この刀剣をどうすれば良いのか悩んでいます。特に価値もわかりません。父の名前が彫ってあるので価値はないのでは?と思っています。【質問1】刀剣の相続は相続放棄との関係性はありますか?【質問2】仮に相続放棄をした人間が刀剣を持っているのは違法である場合、どう処理したらよいでしょうか。【質問3】刀剣の相続と相続放棄に関係がない場合、刀剣の相続手続きを普通に行えば良いのでしょうか。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。まず、前提として、被相続人の死亡前に財産を譲り受ける行為は、相続とはなりません。相続というのは、被相続人の死亡により、相続人が財産を承継することをいいます。もっとも、税法上は、死亡前の3年間の譲渡は相続税の対象とはなりえますが、民法上の問題ではありません。それを前提としてお答えします。【質問1】お父さまが亡くなる前の刀剣の譲り受けは相続ではありません。よって、相続放棄とは関係ありません。相続放棄に影響することもありません。単純承認とみなされることもありません。【質問2】刀剣自体の所持が刑法上その他の法律に触れるかは別問題として、民法上は、相続放棄をした人間が相続前に譲り受けた財産を持っていることが違法となることはありません。【質問3】刀剣の譲り受けは相続放棄とは関係がありません。相続放棄に影響することもありません。譲り受けに関して他の法令上の許可が必要であれば、その手続きのみを行えば足ります。ご参考になれば幸いです。
被害届・告訴・告発
親族間の窃盗について
【相談の背景】私が両親から預かっていたお金を配偶者が盗み使い込みました。現金が無くなっていることに気付き、問い詰めると、盗ったことを認め、残金を返してきました。ちなみに両親は同居しておりません。【質問1】両親は窃盗で告訴する意向ですが、親族間でも受理されるのでしょうか?また告訴の時効はありますか?
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残念ですが、6か月を過ぎた場合には、告訴はできなくなります。もっとも、民事的な請求は可能です。ご参考になれば幸いです。
相続
相続時の節税対策と同居について
【相談の背景】1年前から高齢の両親の介護の為、自身の家族と離れて実家で生活しています。郵便や宅配便等の住所、車庫証明等で警察への届け等は、実家住所にしていますが、住民票は変更していません。【質問1】相続になった場合、介護で数年同居していた場合、節税になると聞いた事がありますが、住民票住所を変更しないと、その対象にならないのでしょうか。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。相続の際、親と同居していた宅地については、一定の規模であれば、そこにかかる相続税が減額されるという特例があり、非常によく使われます。その際、居住を継続していることと、その宅地を相続税の申告期限まで保有していること、が要件とされます。居住の継続については、主として、実体を見て判断されることになります。住民票を移しているかどうかよりも、一緒に生活しているか、という点で判断されることには注意が必要です。介護に関していえば、通って介護するのではなく、住み込みでの介護が必要だ、という風にご理解いただければと思います。ご参考になれば幸いです。
不動産契約
建売契約後、具体的な説明なしで敷地内に電柱移設されました。
【相談の背景】昨年12月に基礎の状態時に建売を契約しました。現在建物も完成し、今年5月に引き渡し予定なんですが今日見に行ったら我が家の敷地内に電柱を建てる工事をしていて驚きました。元々電柱は隣の敷地前の道路にたっていたのですが移設するという話は聞いていません。建設会社も不動産会社も重説に特約として記載があるからというので見返したところ将来的に敷地内に電柱が建つ場合がありますが、移設や撤去はできませんという一文がありました。重要事項説明の時点で電柱が私達の敷地内に建つというのは計画されていたと思いますが特に具体的な話はありませんでした。建設会社は今年2月に電力会社に工事依頼をしたそうです。重説にかいてあれば、契約者に知らせる義務、具体的に説明する義務はないのでしょうか?まだローン決済はしていないので正式には私達の土地ではありません。納得出来ないのであれば購入価格の20%を払い契約解除でもいいと言われました。【質問1】仮にいつか売ることになった時に、電柱があることによって資産価値が下がるのではないかと心配です。資産価値の下がったと思われる分を今から値引きしてもらうなどはもう出来ないのでしょうか
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ご事情お察しいたします。敷地内に電柱がある場合、電力会社から敷地使用料が支払われることもありますが、たいていはわずかな金額です。一方、敷地内に電柱がある場合、その保守・点検などの際には電力会社の立ち入りを認めなければならないなどの制約が付されていることが多く、資産価値は下がる可能性は十分にあり得ます。ご相談者さまはまたローン決済をしていないとのことですが、すでに売買契約自体を締結してしまっているのであれば、価格交渉は困難であり、売買契約自体を取り消すしかないでしょう。ご指摘の通り、重要事項説明書に記載があったとしても、ご相談者さまに対して具体的な説明が全くなかったのであれば、契約の取り消しは可能です。なお、契約締結後に移設工事の話が具体化したのであれば、建設会社に説明義務を負わせるのは原則として困難ですが、移設工事を計画していながら、あえて売買契約の締結後に移設工事の話を具体化させたのであれば、その点も契約の取り消しの理由になりうると思います。ご参考にしていただければ幸いです。
離婚慰謝料
離婚協議を進めることに不安があります。親権こちら、養育費不要、慰謝料を要望、離婚届不受理されている。
【相談の背景】離婚協定中です。家族構成は私(夫)、相手(妻)、子(7歳、4歳)。問題は3年前から、妻は下の子の保育園入園後、アルバイト(週3.5日)を初め、家事育児の一切をしなくなりました。家には月2万円を入れていました。当時、私は自営業でしたが、家事育児との両立を始めました。手が回らず、自営は先細っていき昨年3月に廃業しました。今は、資格取得のため学業と家事育児を並行しています。収入はありません。一方、妻は家事育児に殆ど関わらず、アルバイトを増やすこともなく、私や子にも冷たく、周囲からの評価も低いため、居心地が悪くなり、昨年11月に家を出て一人暮らしを始めました。妻の分が記入済みの離婚届を置いて出ていきましたが、残りを記入して役所に提出したところ、妻による不受理申出がされており、離婚届は受理されず、私が所持しています。妻とは連絡が取れず、住所も不明、12月に妻が雇った弁護士から離婚協議を引き継ぐ旨の手紙が届いたため、「電話をください」と連絡を残していますが、弁護士からの電話はまだありません。その後、妻からも弁護士からも連絡はなく、3ヶ月が経ちます。今のままでは、ひとり親支援等が受けられないので、早く離婚したいと考えています。また、妻からの謝罪と支払い可能であろう慰謝料(50~100万円程度)を望んでいます。養育費を請求する気はありませんが、子とは今後会わずに縁を切ってもらいたいです。【質問1】直ちに離婚することはできますでしょうか。慰謝料は受け取れますか。相手に弁護士がついているため、何の策もなしにこちらから催促することに不安を感じています。
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ご事情お察しいたします。弁護士から3か月も連絡がないのは、いささか遅いと思います。もしご自分でされるのであれば、とりいそぎ、弁護士に対し、いつ頃、どのような対応をする予定なのか(交渉するのか、調停や審判を申し立てるのかなど)について、確認した方が良いでしょう。もっとも、相手方が弁護士を立てている以上、そのままではご相談者さまのご希望する条件での協議成立は難しいと思います。また、早く離婚したい、という意思を相手方弁護士に伝えてしまうことは、足元を見られてご希望が実現しない可能性も高まります。相手方弁護士はご相談者さまが待てなくなるのを狙っているのかもしれませんが、あせってご自分だけで交渉されるのは危険ですし、本来取れるべきものも取れなくなる、最悪、何かを請求される、ということもありえます。時間がかかるように見えても、ご自分で交渉されるよりは、弁護士を立てて交渉される方が、良い結果になることが多いと思います。なお、ただちに離婚できるか、という点ですが、相手方が離婚に同意していない以上、交渉で解決しない可能性もあり、少し長くなると覚悟しておいた方がいいかもしれません。また、慰謝料については、ご相談者さまのお話を伺う限りでは可能とも思えますが、具体的事情によりますので、ご心配でしたら一度弁護士に相談されることをお勧めします。以上、ご参考になれば幸いです。
離婚届
妻が離婚届を勝手に出された・文書偽造されたと主張している
【相談の背景】2週間前に離婚届を提出しました。離婚に当たっては親権・財産分与等を話し合いを行い合意文書を作成しました。(合意文書は両者の署名・捺印を行っています。公正証書にはしていません)離婚届は私の必要事項(住所・戸籍地等)及び親権の欄を記入して署名・捺印したものを妻へ郵送。妻が必要事項(住所・戸籍地等)を記入し妻が自署・捺印をしたものを返送してもらい私が預かりました。このとき、離婚届の(妻側の)保証人欄は空欄になっていました。離婚届を提出する予定日当日に「都合が悪くなったので役所に行けない」と妻から連絡がありました。しかしながら、離婚を延期したくないため、急遽、私の友人に依頼し妻側の保証人に署名してもらい離婚届を提出しました。離婚届提出したことを連絡すると、妻からは「勝手に離婚届を出された」「協議離婚無効確認の調停をする」と言われました。どうも、妻は転職先でうまくいかずに、再度転職しようと考えていたようで婚姻費用をもらいながら転職活動をしようと考えていたようです。また、保証人欄を空欄にしておけば離婚届を提出できないと考えているようで文書偽造で訴えるとも言われています。【質問1】妻からは離婚届を提出することに対し延期等の要請はなかったので両者で決めた日に離婚届を提出したのですが、私が離婚届を勝手に提出したことになるのでしょうか?【質問2】この場合、妻は協議離婚無効確認の調停を申し立てすることはできるのでしょうか?【質問3】妻は、離婚届の保証人は(私と妻が)それぞれが選任しなければならないと主張していますが、保証人に私の友人2名が署名・捺印したことは文書偽造なのでしょうか?
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ご事情お察しいたします。【質問1】一般論としては、奥様がご自分の意思で離婚届に署名・捺印された以上、その際に、提出に関して条件を付けたり、その後に提出の意思を撤回したなどの事情がなければ、ご相談者さまが勝手に離婚届を提出したとまではいえないでしょう。ただ、離婚届を提出する予定日に、かならずご一緒に行かれるような約束をしていた場合には、提出に関しての条件が付いていたと考えられる余地もあるとは思います。また、保証人欄の空欄についても、奥様側で1人署名する条件であったのであれば、提出に関しての条件が付いていたと考えられる余地もあるとは思います。具体的な事情にもよります。【質問2】奥様が調停を申し立てること自体は奥様の自由です。もっとも、無効とされるかどうかは、離婚届提出時に、離婚意思があったかどうかにより判断されます。一般論としては、提出予定日に「都合が悪くなったので役所に行けない」とのご連絡があったとのことですが、このことのみから、いったん署名した離婚届について、提出を撤回するとの意思は読み取りづらく、離婚意思がなかったとまでは言えないでしょう。【質問3】この点は問題ありません。証人は特に資格が制限されているわけではないからです。文書偽造にはあたりませんのでご安心ください。以上、ご参考になれば幸いです。
贈与税
夫婦間の贈与について
数年前から妻から頼まれて妻の銀行口座から数百万単位の現金(移動の履歴も多すぎて全てを把握できてません。その内、使った部分もありますが、その把握も難しい状況です。)を夫の銀行口座→証券口座へ移し投資信託・ETFなどの売買を繰り返しています。その場合贈与税を払わなければいけないのでしょうか?夫婦間で贈与の認識はありません。
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ご事情お察しいたします。贈与税の課税根拠は利益の実質的な移動にあります。ご相談者さまと奥様との間にどのような認識があったかにかかわらず、利益が奥様からご相談者さまに移転したのであれば、贈与税が課される可能性はあります。もっとも、夫婦間の贈与については特例もありますので、かならずしも贈与税を支払う必要があるかはわかりません。具体的な問題に関する贈与税課税の有無については弁護士または税理士に、贈与税額の算出については税理士にご相談されることをお勧めします。ご参考になれば幸いです。
悪意の遺棄
悪意の遺棄に該当するか教えて頂きたいです。
現在、はっきりとした離婚の話は出ていないなかでの別居中です。幼児ひとりと私(妻)が一緒に旦那名義(九州)の家で生活しています。旦那はバツ②で前妻との婚姻の際に建てた家です。現在、旦那は実親の元でかれこれ1年3ヶ月身を置き、無職と思われます。この経緯に至ったのは旦那の実父が倒れ帰郷(関東)し、その後亡くなり遺産整理等の為でした。義父が倒れる前から不仲で、離婚話も数回出たことはあり、関係修復はない方向です。①私は以前専業主婦でしたが、今は働いています。無職の旦那には婚姻費用の請求はできないのでしょうか?②旦那が帰郷の際(2019年11月)に一緒に連れて行った子供を2020年3月末に子供を私の元に連れ戻し、そこから生活費はもらわず一年経とうとしています。旦那側から子供の誕生日とクリスマスお年玉などお金や少しのプレゼントは送られてきました。しかし、旦那・義母から一度も電話はかかってきたことはありません。私の方から、義母に対する母の日と誕生日、旦那に父の日、お正月の挨拶として電話・テレビ電話はかけました。しかし旦那から義母からの電話は一切ありません。これらを含めて、悪意の遺棄と判断するには無理がありますか?ちなみに、旦那は子供と生活したいと思っているので、妻の私に子供を扶養してもらおうとは思っていないと言いました(メールにて)私が子供と離れている際の無職の時に、俺なら日雇いでもどぶさらいでもして働く!と言ってきたこともあります。現在、旦那は義父の残したアパート経営と遺産と義母の年金でで生活していると思われます。話が脱線しましたが…状況、背景などはまだあり書ききれていませんが、ご回答お願いいたします。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。まず、相手方が無職で収入がないのであれば、婚姻費用は請求できないのが原則です。もっとも、相手方が無職であっても、すぐに働くことが可能である場合には、潜在的な稼働能力があるとされ、一定の収入があるものとして、婚姻費用を請求できる場合があります。ご相談者さまのケースで、相手方が仕事をしていない理由が、仕事に就こうとしてもできないからなのか、それとも遺産や年金など、他の収入で生活できるためなのか、お話しだけでははっきりしませんが、もし、後者であるとすれば、請求できる可能性はあると思います。次に、相手方の対応ですが、たしかに1年間一度も電話がないというのは、若干誠実さに欠けるようにも思われます。もっとも、相手方から、お子さんの誕生日やクリスマスなどに、送金やプレゼントがあるということですから、ただちに夫婦関係を破綻つせようとしているとまで判断できるかは微妙なところだと思います。なお、生活費の一部を負担しているということは、悪意の遺棄を否定する事情になると思われます。この点についても、他の事情とあわせて、悪意の遺棄になるか、具体的なことは弁護士に相談されると良いと思います。ご参考になれば幸いです。
離婚回避
離婚回避のために、弁護士にどこまで伝えたらよいのか。
弁護士より連絡書が届き、夫が私とは冷静な話し合いができないとのことで、しばらく別居し、継続若しくは解消について考えたいとありました。私に暴力暴言があったため、夫がそう思うのは当然で無理はないこと、私は夫婦関係を継続したいこと、自分でなくなっていく感覚が病気であることがわかったため、病院で治療を続けていくと同時に、病気のせいだけにせず依存しないように精神的な自立をはかって変わっていくことなどを伝えました。カウンセリングの内容や、病院での治療内容など、今どのように進めているのかなど、弁護士さんに伝えることは離婚回避のためには、あまり良くないのでしょうか。しばらく考えたいと言われたら、夫からのアクションがあるまで待つ方が良いのでしょうか。また、何かあれば弁護士に伝えてほしいと言われてるのですが、夫に対する、自分の想いなどは弁護士さんに伝えても良いものなのでしょうか。
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ご事情お察しいたします。そのようなお伝えをすることは、ご相談者さまとして、今後の婚姻生活の維持のために真摯に努力していこうという意思が具体的に感じられ、特に問題はないと思います。また、維持のため具体的にどのような行動を起こしているか、という点が相手方に伝わることは、相手方にとっても婚姻生活の維持のため前向きな考えをする上での材料になると思います。あまり気にされずに、お伝えになるといいと思います。考えたいと言われている場合に、何度も同じ内容のことを伝えるのはかえって相手方に負担になるかもしれませんが、どうしても伝えたい大事なことを伝えることは、今後後悔しないという意味でも、された方がいいと思います。ご相談者さまの今後が良いものになるよう、お祈りしております。
面会交流
調停での面会交流についての取り決め(記載)
2週間後に調停を予定しています。当初話し合いが不可能でしたが、時間が経つにつれて話し合い、財産分与、親権、養育費はお互い取り決め同意しています。面会交流についても、月1回程度、まだ子供も小さいので母親が必ず同伴すること、とも納得しています。ただ、相手方は調停調書に「月1回という回数を記載したいが、母親が必ず同伴する、とは記載したくない。記載さたら強制的な取り決めにされるから自由がなく嫌だ。」と言います。それを言われたら私も、子供たちの体調や気持ちで会えない時に「月1回と記載があるのに会えないのは許せない。」と言われると思うと怖いです。(相手方はそんな事言うつもりはないそうですが。)母親同伴の理由としましては、以前勝手に離婚原因になった義実家に会わせる為1歳の子を炎天下の中連れ出されてしまいそうになり、その際に事故など起こった時の対策も「何も考えていなかった。」と言われ、同じことが起こるのではないかと不安なためです。①「母親が必ず同伴する」と調停調書に記載する事は可能でしょうか?②「月1回」と記載した面会交流の回数が守れなかった場合、すぐに裁判などになるのでしょうか?記載するリスクを教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。①については、相手方が同意すれば面会交流の条件として調書に記載することはもちろん可能です。ご相談者さまのお話しでは、同伴にはそれなりの理由があるとお見受けしますので、調停の際にその点を話して可能な限り同意してもらうような方向で調停を進めるのがいいと思います。②については、すぐに裁判になることはありません。もっとも、何度も続く場合には、裁判所から勧告を受けたり、罰金のようにお金の支払を命じられたり、最悪の場合、財産に対して強制執行をかけられたりする場合もあります。面会交流の調停の際には、可能な限り、実現可能な条件での合意を目指すとともに、合意の内容はなるべく守るように心がけてください。また、事情が変わった場合には、改めて面会交流の調停を申し立てることもできます。お子さまとご相談者さまのため、よい結論が出るようお祈りしております。
贈与
会社から贈与された車は、辞める際返しますか?
ご相談させてください。会社で他店舗への異動が決まり、その際に軽自動車を贈与されました。その際、社長からは会社用ではなくあなたに車をプレゼントをするから、あなたの名義で車だけを贈与する話をされました。今会社を辞めようと考えているのですが、車の問題で揉めないかとても心配です。車検や、保険、タイヤなど買うのも、もちろん自分で支払っていました。返却を求められたら応じないといけないのでしょうか?
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。贈与ではなく、売買の形式をとり、毎月3万円ずつ支払うことにして、その代わりに給料明細は3万円プラスにしたということでしょうか。その場合であっても、ご相談者さまは実際には給料を3万円プラスで受け取っていないということであれば、譲渡の時点で代金の精算は済んでいると考えるのが通常と思います。ご心配の場合には、弁護士に具体的事情を話して相談されると良いと思います。ご参考にしていただければ幸いです。
離婚慰謝料
慰謝料の請求について。
結婚2年目の夫婦です。旦那と付き合っていた時から、私自身性交痛ありセックスレスが続いていました。結婚後も何度か挑戦したのですが、私自身力が入ってしまい性行為までいたらなかったり、旦那が起たなかったりでそれからお互い誘うことが無くなり、結婚後も1年以上セックスレスが続きました。子供は欲しかったので旦那と相談しシリンジ法にて授かりました。そして去年妊娠し旦那と一緒に暮らしていたのですが、旦那のローンが発覚しました。それから夫婦関係がギクシャクし、妊娠7ヶ月の時旦那に家から追い出され自分の実家に身を寄せることになりました。1ヶ月後に話し合いをしたのですが、旦那が「まだ一緒に住める状態じゃない、気持ちの整理がつかない。一緒にご飯を食べたくない。」との事で結局出産後まで実家にいることになりました。今は出産してまだ実家にいるのですが、この前旦那が仕事でいない間に家に荷物を取りに戻った際、テーブルの上にコンドームが置いてあるのを発見してしまいました。浮気を疑った為、再度日を改めて家に行き、旦那の部屋を漁ったところ以下を発見しました。・風俗に行った際にもらうカードが2枚・新たに組んだローンの契約書・広汎性発達障害の診断書ちなみに新たにローンを組んだ日は私を家から追い出した翌月です。前回のローンと合わせると100万円くらいになります。また広汎性発達障害の診断書についてですが、障がいがあることは旦那の口から一言も聞いていませんでした。風俗については私が相手出来ていなかったせいなので仕方がないですが、この場合私の方から離婚を切り出すとセックスレスで慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?逆に慰謝料と養育費をこちらから請求することは可能ですか?まとまりのない文章で申し訳ありません。ご回答よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。ご相談者さまの側から離婚を切り出した場合、相手方から慰謝料を請求してくることはないとはいえないでしょうが、ご相談者さまの側にもご事情があった以上、そのような請求が認められる可能性はあまりないのではないかと思います。ご相談者さまの側から養育費を請求することはもちろん可能です。慰謝料については、ローンの件と障害の件についてご相談者さまに隠していた点は、慰謝料請求の理由としては若干弱い気もしますが、不貞行為をした点については、問題なく慰謝料請求の理由となります。お話を伺う限りではご相談者さまの側に目立った落ち度があるようには思えませんので、請求されるのであれば引け目を持たずに行動されると良いと思います。ご参考にしていただければ幸いです。
相続人
亡くなった祖父名義の土地の所有者について
40年前に死去した祖父名義の土地があります。祖父の相続人は、実子の母と養子の父のみです。この度、父が亡くなりました。祖父名義の土地は、自動的に母の所有財産になりますか?それとも、母と、父の相続人の共有財産になりますか?固定資産税は父の名前で支払われていました。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。まず、40年前にお祖父さまが死亡された時点で、一度相続が発生しています。特に事情がなければ、その時点で、お母さまとお父さまが相続されていることになります。次に、今回のお父さまの死亡の時点で、さらに相続が発生することになります。そして、お父さまの持分についてはお父さまの相続人の方(お母さまも含まれます)が相続することになります。したがって、結論としては、お母さまと、お父さまの相続人との共有ということになります。なお、固定資産税の支払の名義は、相続とは関係ありません。ご参考にしていただければ幸いです。
時効の援用
小規模個人再生の時効について
今から13年くらい前に、小規模個人民事再生をしました。消費者金融は、6社でした。最初の2、3回返済しましたが、その後そのときの会社をやめてしまい、返済しなくなり、放置状態でしたか、1社から電話が来たため話し合いの末、支払いを完了しました。他の5社からは、今現在も連絡はありません。この場合、時効の援用は可能ですか?また、当時の資料など、何一つ残ってませんが、時効の援用手続きとかできるでしょうか?よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。民法改正前の貸金業者からの借り入れについては、5年で消滅時効が完成します。したがって、支払未了の5社について、最後のお支払いから5年が経過していれば、裁判上の請求等、特段の事情がない限り、時効の援用は可能です。時効の援用は、債権者からの請求を待ってはじめて行います。請求の際、最後の支払日が判明することが多いと思いますので、それを待って時効援用すればよく、ご相談者さまの側からあえて当時の資料などを探す必要はありません。よい結果が出るようお祈りしております。
裁判離婚
早く離婚する方法を教えてください。
当方、離婚裁判中ですが、被告側が裁判に消極的であるにもかかわらず、反訴をする意を示しました。裁判自体は全く進んでいませんが、調停にてかなりの量の証拠のやり取りがありました。双方に子供を監護しており、調停を経て別居から現在で3年になります。争点となっているのは①親権②不貞の有無(お互いに)③慰謝料(お互いに)④養育費(お互いに)離婚に関しては被告側弁護士も反訴の中で掲げると言っていたので争いでは無いため割愛させていただきます。この場合、早く離婚するにはどのような方法があるかご教授願います。当方は離婚と親権が取れれば慰謝料、養育費は最悪の場合貰えなくてもいいと考えています。
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ご不安のことと思います。まず、親権についてはご相談者さまとしてもどうしても譲れないということであれば、相手方と正面から争うことになるでしょう。お子さまのご意思の他、養育状況や養育環境、経済状態などが関わってきますので、なるべく有利な証拠を揃えると共に、今からでも環境を整備しておくことをお勧めします。不貞行為に関しては証拠から総合的に判断されることとなりますので、具体的な状況がはっきりしないと一般的なお答えになってしまいますが、ご相談者さまが挙げておられたような証拠はこちら側に有利なものといえます。いずれにせよ、ご相談者さまの中で、優先順位を決めておかれるといいでしょう。
婚約破棄
婚約破棄されそうです。
私は30歳彼は26歳です。付き合って1年3ヶ月、同棲を始めて1ヶ月ちょい。結婚前提でのお付き合いで、同棲を始める前に略式ですが、結納もしました。結納金はいただいて、指輪などはいただいてません。家具家電など、日用品からある程度のものは全てうちの親が負担しました。家賃や光熱費など全てのものは半分ずつ払っています。私のコミュニケーション能力が低いなどが原因だということです。きちんとした挨拶はしていますが、そのあとの会話が続かないと相手の姉が言っていて、彼の家族はすごくしゃべる人たちです。もともと私はしゃべる方ではないので、なかなか会話ができなかったりとあります。挨拶の事でもちゃんとしたものはしています。こんにちはや、この前ありがとうございましたなどきちんと言っていますが、それだけじゃ足りないようで、挨拶もできていないとかいう感じです。私の中ではしているつもりでも、相手はしていないと感じてるようです。同棲してて家事など手伝ってるといってますが、週に3回風呂洗いや洗濯たたむのくらいです。その他は全て私です。それでもやってるといっています。また、料理も時間が1時間あるのに全部終わってないのかとか。全て手作りで作るようにしているためだいぶ時間はかかってしまってはいますが、やりもしないのに言われるのは腹立ちます。できる方がやるべきだと。そういうこともあり、別れてほしいと言われました。相談内容としては、1、結納金は返還しなければならないのか。(結納金は手をつけておらず、親が保管してくれています。)2、うちの親が負担した家具家電など、それは2人で半分しなければならないのか。3、こちらが原因だと相手は言われていますが、この場合慰謝料など、こちらから支払いなどしなければいけないのでしょうか?こちらの3点よろしくお願いします。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。結納金については、婚約後に内縁関係にあったのであれば、原則として返還する必要はありません。結婚と同様の関係と考えられるからです。同棲を始めて約1ヶ月というのは少し短いかもしれませんが、同棲が結婚と同様にほぼ毎日同居し、生活していたのであれば、返還する必要はないでしょう。家具家電などは、本来、特に負担割合の合意がなければ、半分にするのが公平と言えます。もっとも、一方が婚約を不当に破棄した場合には、相当額の負担を求めることは可能でしょう。今回、相手方は、ご相談者さまに非があっての婚約破棄を主張されていますが、ご相談者さまのお話の内容だけでは、婚約を破棄する正当な理由とは言いにくいと思います。すると、今回は、相手方が婚約を不当に破棄した場合とも考えられますので、その場合には、半分よりも多い負担を求めることもできると思います。慰謝料についても、ご相談者さまの側が婚約を不当に破棄したわけではないので、ご相談者さまの側でお支払いになる理由は特にないと思います。穏便に解決されるようお祈りいたします。
内縁
失敗しない弁護士さんの選び方
質問です。そもそも弁護士さんは何をする職業ですか?そして相談する際どこまでの話を伝えた方がいいのか、何が重要なのか。とゆうのも、今男女問題で弁護士さんに依頼したのですが、解任して次の方を探してるとこです。お金の話ばかりだったのですが、なぜこうゆう事になったとかの話などは知る必要ない事なのでしょうか?その内容で金額など変わったりする訳ではないのでしょうか、どこまで伝えていいのでしょうか?伝えた方がいいのでしょうか?そもそも、話で解決できないから弁護士さんにお願いしにきてるから、最終的には慰謝料などの話になるから詳細は余り関係なく大体の相場でとゆう考えですか?これを経験に次の弁護士さんは失敗したくないので回答お願いします
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ご事情お察しいたします。いろいろお気持ちが迷われるのはわかります。ただ、何度か申し上げたように、こればかりは信頼関係ですから、人対人として考えていただいた方がいいです。弁護士の経歴や事件の属性で考えておられるようなら、ご相談者さまと信頼関係を築こうとする弁護士は少なくなると思います。人間として、信頼できるかどうか、という点から、地道に探してみることをお勧めします。
婚姻費用
婚姻費用調停の上申書の書き方
コンピの調停が長引き、暫定的な金額での支払いも拒否されています。 早く、審判に移行してもらわないと子供達二人との生活費、学費に追われ困っています。次の調停までに上申書を提出したいのですが、どのように書いたらいいのかわかりません。教えて頂けたら有り難いです。
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裁判所書式というものはたしかに存在しますが、調停当事者の上申書ではそれを守る必要はありません。ただ、用紙はA4サイズ、横書き、できれば罫線も入っておらず、ルーズリーフのような穴も開いていないものがいいでしょう。手近なところではコピー用紙が最適です。提出日や事件番号、宛先の裁判所係属部などは記載しておくと良いでしょう。弁護士なしで大変とは思いますが、書記官は比較的親切な方が多いので、教えてもらいながら頑張ってみてください。
離婚・男女問題
求償権が使えないことはありますか?
元交際相手の奥様から訴訟提起されましたが(婚姻関係継続中)、奥様が和解をしたいと言っています。元交際相手に対して私が求償権を放棄しなくてもいいので100万で和解したいそうです。もし和解が成立し私が100万円を払ったあと、元交際相手が奥様に慰謝料を100万払っていたとしたら私は元交際相手に対して求償権は使えないのでしょうか?また元交際相手が奥様に慰謝料を支払ったのかの証拠は見せてもらうことはできるのでしょうか?
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ご事情お察しいたします。損害額が100万円、責任が2分の1ずつとした場合、ご相談者さまが奥様に100万円払ったのであれば、元交際相手に対して50万円請求できるのが原則です。ただ、元交際相手が奥様に慰謝料を支払ったのかどうかの証拠を見せてくれるかは、奥様次第と思います。和解条項にその点を入れることもできますが、正直、実効性に乏しいでしょう。ご相談者さまの立場としては求償権放棄、50万円で交渉する方が有利とは思います。ご参考になれば幸いです。
調停離婚
離婚調停 調停員 苦情 書き方
離婚調停 調停員 不平等 上申書 苦情 書き方申立人わたし先日初めての離婚調停が終わりました。まず初めに私が話をすることに。最初に小さな子供がいるため早く終わらせましょうと終わりの時間の目安を説明され20分ずつ交代することに。しかし私一回目20分夫一回目1時間私二回目20分+次回の予約について約5分夫二回目1時間半この話の時間差で私は全く話すことができず二回目から明らかに調停員1人が夫に肩入れしてるような不平等でまったく中立ではない話し方になりました。最後は以前にも質問しましたが、夫に私は外にでて働いたり遊びたい人だから、今はべったりでも離婚したら子供を顧みないだろう。という発言をされ、後日夫からお前は第三者からみても子供を捨てるように見えるってことだ。と怒りの言葉を投げかけられました。裁判所に苦情をいいたいのですが、どのように書いたらいいのでしょうか。アドバイスなどいただけたらありがたいです。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。お話の様子では、時間だけとっても少し不平等な進行であるように思います。もっとも、調停委員の選任・解任は裁判所によるもので、当事者にはその権限がありません。事実上の方法としては、係属部宛ての上申書を作成し、その中で、上記に書かれているような、時間的に不平等な取扱いを受けている、調停員を変更してほしい、困難なら、平等な取扱いを徹底してほしい、と記載することでしょう。もっとも、必ず効果があるかどうかはわかりません。ご参考になれば幸いです。
生前贈与
暦年贈与、相続時精算課税制度、住宅取得資金贈与の適用について
子供3人への生前贈与について教えてください。相続時の課税対策として、毎年110万円ずつの暦年贈与を検討しています。他方、私名義の土地に3年後長女が家を建てる予定があることから、不動産を分筆した上で相続時精算課税制度を利用した生前贈与を予定しています。更に、住宅取得資金として500万円の贈与も検討しています。この場合、長女に対して、3年間は暦年贈与として毎年110万円を贈与し、3年後の住宅建築時に相続時精算課税制度を利用して土地を贈与し、更に住宅取得資金として500万円の贈与は可能でしょうか?生前贈与の重複利用を心配しています。ご指導の程よろしくお願いいたします。
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そうですね。早めに土地を相続させるということであればご相談の事情からは相続時精算課税制度によるのが良いと思います。ご参考になれば幸いです。
同棲
高校卒業後、成人の彼氏との同棲は罪になるのか
私は今17歳の高校2年生です。付き合って2年経つ成人済の彼氏がおり卒業したら同棲したいねと話しています。大学卒業まで実家にするかと悩んだのですが耐えれません。ですが私の親は彼氏自体のことを否定しており、いつも二人でデートに行こうとしても誘拐罪だなんだと警察につきだそうします。もし、彼が警察に捕まってしまうともともこもないので親の言いなりになるを得ない状況です。2年間ずっと反対され続けておりはやく別れろとずっと言われています。でもすごく彼のことが好きなんです。これから先の人生ずっと共にしたいと思っています。100%賛成されないことはわかっているので無理にでも押しきって同棲したいのですが彼が罪に問われてしまいますか?2022年、成人年齢が18歳に引き下げられ(その時点はもう18歳)4月から大学に入学する予定です。関東の方へ行くので受験も同棲も就職も関東で考えているのですが、3月だとまだ引き下げられていないので彼は捕まったりしてしまうのでしょうか?4月に入学なので少し早めに引っ越しておきたいです。
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ベストアンサー
ご事情お察しいたします。お気持ちはよくわかりますが、ご相談者さまが心から同意していても、未成年者である以上は、彼が未成年者誘拐罪の疑いを掛けられる可能性はあるといえます。未成年者誘拐罪は、未成年者自身の身体の自由だけでなく、その保護者の保護する権利も守ろうという趣旨で作られた犯罪類型だからです。迂遠とは思いますが、ご両親とよく話し合い、反対されている理由をよく確認してその点についてご両親を納得させることが適切です。もう17歳ということであれば十分にそれができると思います。なお、おっしゃる通り、成人年齢の引き下げは2022年4月1日から施行されるので、その日に18歳以上であれば、民法上は成年と扱われますが、ただちにこれが刑法上の成年と同視されるかについては、まだ議論が十分なされていないのが現状です。したがって、18歳になったからといってただちにご相談者さまのご不安が解消するかは、またわからないところです。その意味でも、正攻法で行かれるのが良いと思います。彼も、ご両親も、そしてもちろんご相談者さま自身も、傷つかないで済む方法を頑張ってみられてはいかがでしょうか。
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