あまの ひろたろう
天野 広太郎 弁護士
福岡パシフィック法律事務所
所在地:福岡県 福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
別居
息子が嫁に子供を連れて出て行けと言われ実家であるうちに無一文で帰ってきて2ヶ月がたちます
1人息子が2015に結婚して現在p5歳と2歳の男の子をもうけました嫁の実家は、車で1時間ほどの距離にあり昨年嫁の希望で実家近くにマンションを購入していますその際も私は事後報告で嫁の親と相談して決めて仮審査までしていましたので女で一つで育てた1人息子ですが了承するしかありませんでした 専業主婦だった嫁がネットでの生ライブ配信を半年くらい前から始め月に20-30万稼ぐようになった頃から様子がおかしくなり母親というより女を目指すようになり 喧嘩が絶えなくなりついには子供達つれて先月から息子はうちに帰ってきています その際、結婚一年後からあんたの焼きもちがうざく嫌いだったと言われ 嫁の言いなりに夫、父親として生きてきた息子は 残高ほとんどない給料振込のキャッシュカード1枚に税金の納付書だけを持たされ追い出されています 給料が入っても嫁が優雅にいま1人で暮らすマンションのローン 嫁の携帯代、保険全て引かれ生活費は母親である私が2ヶ月養ってます 嫁は自分の両親が家庭内別居状態の中育ったらしく自分の親のようにはなりたくないと離婚したいの一点張りですが 嫁の父親から考える時間与えてくれと息子は頼まれ待っている状態です 私には納得がいきません 息子の落ち度と言えば好きすぎて甘やかし信じすぎたことくらいです せめて別居期間嫁が暮らしているんだからマンションのローン光熱費 自分の分の支払いはしてもらいたいですが催促してはいけないのでしょうか 離婚と決まれば嫁にローン組み直しをしてもらいめいぎはかえてもらいたいのですがまだその段階ではないので
回答
弁護士を入れて、住宅ローンを支払うよう交渉することは可能だと思います。また、妻の自動車保険や自宅の光熱費、携帯代金についても交渉する余地はあると思います。息子さんの給与の振込先口座を変えるなどの手続きを行っても良いと思います。代理人を入れたいようでしたら、息子さんが法律相談を受けて(不安であれば相談者様が同行されても良いと思います)、息子さんと相性の良い弁護士に依頼されると良いと思います。
脅迫・強要
ネイルサロンでのクレーム。脅迫罪にあたりますか?
ネイルサロンを経営している者の妻です。私自身もネイルサロンのお手伝いをしてます。2週間前に来店されたお客様で、施術の次の日に甘皮が痛くて家に帰って出血したと連絡をいただきました。(※施術担当は私ではないです)施術後にお爪の確認していただいてるので、ご自宅での負傷は責任を負いかねますのでとお伝えしたところ激昂されて…。その後オーナーも含め、お詫びしたのですが怒りが収まらず、今から店行くと。店内はまだ他のお客様がいらっしゃったので、店の外でお客様をお待ちしておりました。よかったらこちらでと店以外の場所に誘導したのですが、私も客よ!!と店内に勝手に入っていき、他のお客様を施術しているスタッフ数名に指差し、あんたも謝りなさいよ!!と何度も何度も怒鳴って数時間に渡って怒鳴っては謝りを繰り返しました。どのようにしたらいいでしょうか?ときいてもあんたたちが考えなさいと。爪や手の状態を見たのですが、炎症や腫れは目視ではわかりませんでした。。知り合いの男性も加わってかなり威圧的でした。夜も遅い時間でしたので、オーナーに代わってスタッフを帰らせたところ、あいつらを戻せ!(スタッフに)子供がおろうが関係ない!!と。そしてネイルをやり直せと…痛いと言われてるので施術はできないと伝えるとまた怒鳴られ。その後また明日来るからな!と言われ来店や電話が繰り返しかかってきます。正直精神的に疲れました。こちらもスタッフが精神的苦痛で営業できない日もあり、怒鳴られた際はその時施術していたお客様には代金もいただいてません。また後日飲食店でばったり会ってしまい、他のお客様や私の子供がいる中、お店の中で罵られ怒鳴られました。営業妨害や脅迫罪で弁護士を雇おうかと思っていますが、この場合こちらが勝訴する可能性はありますでしょうか?ところどころですが、録音しています。
回答
クレーム対応とても大変だと思います。発言内容によっては、脅迫罪にあたります。(例えば、「殴るぞ!」「怪我させるぞ!」など危害を加える発言をしている場合など)脅迫罪よりは業務妨害罪の方が告訴しやすいかと思います。(顧客対応に支障が生じた場合など)何罪に該当するにせよ、被害を立証する証拠(録音データ、動画データなど)が必要となります。それがあれば、警察に被害届を出すことは可能と思います。(事件として立件してもらえなくても、警察から口頭注意してもらえる可能性もございます。)相手方と直接連絡を取りたくない・店舗に来てほしくないのであれば、弁護士を雇うことは有用だと考えます。
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