あべ なおこ
安部 直子 弁護士
弁護士法人Authense法律事務所北千住オフィス
所在地:東京都 足立区千住4-19-11 サーパスビルディング4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚届
婚姻費の支払いと面会交流が審判に
婚姻費についてお聞きしたいのですが。妻が欠席での9月の調停で代理人より妻の借家の片付け代金20万円を私が払う事で月々の婚姻費は5万円の支払いにするとの事を妻に話しを持って行く。との事でしたが、どのようになったか何も連絡がなく、不動産より片付け代金は約40万円かかるとの事でした。片付け代金の残金20万円は妻に払って貰うつもりで今月分は払っていません。妻より手紙が来て5万円を払はなければ離婚を承認したとして以前に書いた離婚届けを代理人に送ると言って来ました。そんな事が出来るのですか?又面会交流も話しがこじれたまま審判になっています。
回答
ベストアンサー
まず、離婚届の提出についてですが、当事者双方が離婚に合意して離婚届に署名、押印した離婚届を役所に提出しなければ協議離婚は成立しません。そのため、離婚届の不受理申請をされている場合、相手方や相手方の代理人が離婚届を提出して協議離婚を成立させることはできません。次に、婚姻費用の件ですが、相手方に代理人がついているのであれば、代理人に連絡し、相手方本人から手紙を受領した旨、借家の片付け代金含め、相手方としての統一した方針や窓口を明らかにして欲しい旨、伝えた方がいいと思います。そうしないと、混乱が生じてしまい、かえって色々な合意が遠のくのではないでしょうか。
婚姻費用
別居中から離婚するまでの婚姻費用について
今月初めに嫁は娘を連れて一方的に出て行きました。着信は拒否され連絡する術はありませんでした。どこに住んでいるのかわかりませんでした。今は連絡がとれます。毎月生活費を渡していましたが引き続き支払うべきなのでしょうか?
回答
別居後も、生活費の分担義務はあります。ただ、奥様が出て行き、そもそも生活費を必要としているのか、必要としているとしていくら支払うのかは現時点では不明ということであれば、奥様が婚姻費用請求調停を起こしてくる等、奥様の要望が分かってから支払うというのもやむを得ないですし、問題ないのではないかと思います。
不倫慰謝料
旦那の不倫が原因での慰謝料請求について。
離婚・慰謝料請求をしたいです。子供はいません。去年の1月中旬頃から不倫していました。相手の女性には旦那さんがいます。物的証拠はありませんが、透析が必要な程の病気を抱えているらしく、その方はご自身の奥さんとこちらの旦那に500万円を請求すると言っていました。私は病気を抱えていませんので、そこまで高額な料金を請求するつもりはありませんが、誠意として旦那と相手の女性両人から支払ってもらいたいと考えています。旦那は貯金もほぼほぼ無い状態ではありましたが、約1年の間籍は抜いていませんので、旦那は私の扶養分も給与されていると思います。そこで、①どの位の額でしたら確実に(可能であれば一括で)支払って貰えるのでしょうか?②1年程期間が空いてしまったのですが請求は出来ますか?ご回答宜しくお願い致します。
回答
①についてですが、相手方の資力にもよりますので、一概に一括で確実に支払って貰える額を回答することは困難です。ただ、判決で、不貞行為によって離婚になったと認定されれば、被告(誰を被告とするかによって、対象は、旦那さん、不貞相手、若しくは、両者となります。)には200万円前後の慰謝料を一括で支払えという判決が出ることが多いです。②不貞行為の時効は、相手方と不貞行為を知った時から3年ですので、1年であれば、問題なく請求できます。
親権
親権父親は難しいでしょうか?
はじめまして。先生方のお知恵をいただけると幸いです。今年の7月に妻と1歳の娘が家出をしてしまいました。仕事の帰宅後、二人がいませんでした。離婚届が置いてあり、当方と将来像が見えないので離婚して欲しいとのことでした。(原因は、言いたいことが言えないや気持ちを察してくれないなどだそうです。)DV、ギャンブル、借金、モラハラ(喧嘩をしたことはりますが)などはございません。個人的には決定的な離婚事由はないと確信しています。ただ、妻の離婚の意思が固く、親権取得の調停を検討しています。現在の状況は下記のとおりです。▪️住居現在、私と妻は別居状態にあります。住民票など何も変更しておりません。娘は、両両親のもと取り決め現状の環境を変えるべきではないとのことから保育園などもあるため月曜日から木曜日は私が金曜日から日曜日は妻の実家の方に過ごしています。▪️保育園現在、継続して近くの保育園に通い私がお迎え、朝の送り出しは実家が近いため祖母に協力してもらい預けています。▪️夫婦の収入妻も働いていて、お互いに収入がありますが、妻は今年度中に退職する予定だそうです。▪️当方の支援体制私は会社にも理解を得ていただき勤務時間(既に7時から17時まで調整済み)や勤務地(今後家から近くに異動などの予定あり)など時間をとれる+私のの父母(祖母は専業主婦、20代弟と15歳未満妹)+妹家族(20代後半夫婦子供2歳と0歳)どちらも家が近くサポート可能です。妻は仕事をしながら子供を見ることが不可能なため退職予定→その後の仕事の予定はなし実家に父母と姉、お婆ちゃんが一緒に住んでおりサポート可能です。私は離婚も承諾していないですが、妻の状態をみるとこの先も継続していくことはもう難しいだろうと思ってきました。お互いに親権は譲れない状態になっております。
回答
お子様がまだ1歳であれば、母性優先主義が原則となるため、親権で争いになれば、父親が親権を取得することは難しいと思います。そのため、今のところは、現状を維持し、監護の実績を作られてはいかがでしょうか。看護の実績が作れれば、仮に、母親側が親権を取得することになっても、原則として月1回の面会交流の回数や時間(例えば宿泊付き等)を増やせる可能性がありますので、意味があると思います。
別居
別居中の社会保険について
現在旦那と別居中でこどもがひとりいます。私はパートで旦那は会社員です。旦那の社会保険に入っているのですが、それを返してほしいと言われました。離婚は成立していない状態で返してほしいと言われたら返さなきゃいけないのでしょうか?
回答
加入されている社会保険の健康保険組合に、加入要件についての規定があるのではないでしょうか。その規定の中で、社会保険の加入が認められるのは、「同居中」の親族であるという定めがある場合や、扶養の実態がある場合といった要件が規定されている場合があります。仮に、「同居中」という要件がある場合、別居後は、保険証は返還する必要がありますし、仮に返還しないで使用した場合、後日、保険組合から、旦那さんに対し、別居後に組合が支払った保険料の返還を求められる場合がございます。そのため、まず、保険組合の規定を旦那さんを通じてでも結構ですので確認して頂き、保険組合に対し返還義務が生じる場合には返還して下さい。他方、保険組合に対する返還義務が生じない場合には、必ずしも返還義務は発生しませんので、旦那さんとの話し合いになると思います。
離婚・男女問題
鬱病だと親権とれないですか
去年の12月から別居して今年の2月から離婚調停が続いて今現在続いてます。住む場所も2回変わり、仕事も変わり私なりに頑張ってましたが鬱ぽくなり診療外科にいって薬を飲みながら仕事してましたが仕事に手がつかなくなってしまいました。今働いてる所にも迷惑かかるので退職か休職しようと考えてます。近くにいる両親に援助してもらい少し身体を休めたいとおもってます。親権は、鬱病だととれないですか?まだ子供は2人幼稚園です。
回答
うつ病でも養育可能であれば親権は取得可能です。親権で重要な判断要素となるのは、①過去の養育実績と、②現在の養育状況です。お話からすれば、今、お子様と一緒に暮らしておられるようですので、①夫婦の同居中、主にお子様達を養育監護していたのがご相談者様の場合、児相や警察に通報されたというような例外的な事情がない限り、お仕事を休職されても、退職されても、親権が取れる可能性が高いと思います。金銭的な部分は、養育費や、生活保護でも補えるので、重要な判断要素ではありません。相手方が、ご相談者様がうつ病であると知っており、うつ病で親権者として不適切等という主張が出ているのであれば、通われている心療外科の主治医から「養育可能」と記載された診断書を貰うという方法もございますので、ご検討下さい。
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