ながの たつや
永野 達也 弁護士
永野総合法律事務所
所在地:東京都 墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
強制執行
強制執行に対する不服申立て、できますか?
調停で養育費の取り決めをしましたが、数ヶ月払われておらず、裁判所の履行勧告も無視されています。住所も変えられ(新しい住所は調べました。)、電話は拒否されています。新しい職場を突き止めたあとに強制執行を考えておりますが、裁判所から強制執行しますという文書を送ったあと、相手は不服申立て(例えば給与が減ったからなどの理由で)などは出来るのでしょうか?もしも不服申立てされた場合は強制執行はできずに、いったん強制執行手続きはストップして、また調停などをしなければならないのでしょうか。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
強制執行に対して不服申立てができるのは、手続にミスがあった場合や、すでに弁済したはずの債権に基づいて強制執行がなされている場合などに限られます。そのため、「給与が減ったから養育費を払えない」などの理由で不服申立てをすることはできません。また、給与が減った等の理由で、そもそもの養育費の減額を請求してくる可能性はあります。ただ、一度決まった養育費を後から変更するには、合意当時には予測しえなかった重大な事情変更が必要であるというのが裁判例ですので、よほどの給与減額でもない限り、容易には認められないと思われます。
債権執行
債権執行申立後の流れについて
こんにちは。債権執行申立て後の流れについてお尋ねします。・申立て書類提出後、受理されたことが分かる書面か事件番号等、裁判所から債権者に送られるものは何かありますか。 ある場合、申立書類提出後どれ位で郵送されるのが一般的でしょうか。・債権差押え命令書は、債権者にも郵送されますか。・婚費未払いに対する差押えなのですが、裁判所のホームページで書かれているより実際は大分日数がかかるとも聞きました。 既に2カ月経過していますが、やはり待つしかないでしょうか。
回答
ベストアンサー
委任中の先生がいらっしゃるのであれば、その先生に詳細を伺うようにした方が良いでしょう。ただ、申立てから決定まで2か月もかかるというのは、書類の不備など、何か理由がないと考えにくいです。どのような理由で時間がかかっているのかも含めて、依頼中の先生にお尋ねください。
仮差押え・仮処分
生活保護受給中に商品購入!未払い督促!簡易裁判所から手紙がきた!
弁護士先生お世話になります。生活保護受給中に、宅配食材会社から食材を購入して、代金を支払えなくなりました。1年間ー未払い状態、額は5万程になります。その後数回の督促がきまして、某食材会社が民事裁判で訴えたのです。もちろん生活保護受給もお伝えしていますが、そのまま簡易裁判所から通知が来ました。もちろん出頭はしたくないし、支払いも分割では納得いかなく、この先この問題を放置してたらどうなりますでしょうか?法的には財産の差し押さえ等、書類にもありますが?もちろん財産もありません。無視、放置した場合のデメリット等、放置できるのであるのか?とにかく心配で眠れません。よきアドバイス御座いましたら、御願い出来ますでしょうか。先生、宜しく御願いします。
回答
ベストアンサー
放置した場合、訴訟において相手方の主張どおりの判決が出ることとなります。また、その場合、相手方は、質問者様の財産に対して強制執行をすることができるようになります。生活保護費の請求権自体は法律上差押えが禁止されていますが、生活保護費を銀行振り込みで受け取っている場合、銀行に入った時点で通常の預金債権となり、一応、差押えができてしまいます。そのため、生活保護費の受け取りは窓口で現金受給にするなどの対応が必要かと思います。あとは、放置した場合、相手方から「頼むから払ってくれ」などの連絡が多数来ることが考えられ、煩わしい思いをするおそれがあります。
債権執行
転付命令による第三債務者への差押について
弁護士先生方、いつもご教示ありがとうございます。債権差押について教えてください。債権回収について、給料差押、転付命令が確定したが、金額面債権があることが明らかであるのに、第三債務者が故意に支払いを無視した場合。1 転付命令により第三債務者に債権が移ったので、第三債務者の銀行口座に強制執行ができるのか。2 転付命令だけでは第三債務者に対し強制執行は出来ず、取立訴訟により確定しないと第三債務者に強制執行することが出来ないのか。以上2点が疑問です。また、取立訴訟は、提起後、地裁と同じように口頭弁論により判決という形になるのでしょうか。第三債務者が支払いを無視する場合、第三債務者のグループの親会社に請求できるようにするには、取立訴訟により第三債務者を債務者とすれば、親会社を新たに第三債務者とすることができるのでしょうか。代理人をたてていないため、債権回収の強制執行において取立訴訟の提起の流れがよくわかりません。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
転付命令は、「当該債権が、債務者から債権者に移る」ものです。第三債務者に債権が写るわけではありません。第三債務者が支払いを拒絶するのであれば、取立て訴訟を提起することとなります。取立て訴訟も形式は通常の訴訟と同じなので、口頭弁論を経て判決を得ることとなります。取立て訴訟で勝訴判決が確定すれば、第三債務者の財産に対して強制執行することができるようになります。グループ親会社は第三債務者ではないため、親会社に対して強制執行というのはなかなか考えにくいです。第三債務者と親会社の間に何らかの債権債務があって、それをさらに差し押さえれば考えられなくもないですが、現実的ではないでしょう。
仮差押え・仮処分
差押ないしは仮差押で口座がゼロになった後の手続きについて
差押か仮差押?で銀行口座残高が減りました。銀行に問い合わせた所、裁判所からの通知が来ますとの事でした。そこで質問なのですが差押の場合と仮差押の場合なんの書類が差押、仮差押られたから何日くらいで届くものなのでしょうか?特に仮差し押さえの場合の書類を知りたいです。誰が差し押さえたのかわからないままなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
仮差押えも差押えも、銀行(第三債務者)への送達から数日遅れて債務者に送達されます。届く書類は、(仮)差押決定書です。当事者目録が添付されているはずなので、だれがどのような債権に基づいて差し押さえたかはわかります。
パート・アルバイト
住所不定 調停の申し立て
以前バイトをしていたフィットネスクラブの女性上司を調停する事になりましたが、住所が分かりません。そして私や母には辞めたといますが母が会員で見かけています。どうすば申し立てできますでしょうか?
回答
ベストアンサー
住所がわからない場合には、勤務先を訴状等送付先として記載することで訴訟提起することができます。
労働裁判
パワハラ裁判の証言をすることについて
以前勤めていた会社の元同僚(この方も退職しています)から、パワハラで会社と上司を訴える事となったので、証言をしてほしいと頼まれました。代理人である弁護士から電話があり、陳述書を作成するとのことで聴き取りがありました。今更ながら、実名で証言することによって、不利益を被らないか、会社から逆恨みされないか、とても不安です。私自身は辞めてから年数が経ち、会社の所在地から離れたところで暮らしており、全く関係ない仕事をしています。この証言というのは裁判でどのように使われるのか、また取り下げたいと意向を伝えても良いものなのでしょうか。私としては、原告の元同僚の気持ちもよくわかりますし、今思い出しても精神的に苦痛に感じることも何点かあり、このまま協力したい気持ちも強くありますが、1、自分がされたことを証言することによって、世の中に自分の名前や、会社にされた事がネットなどを介して拡散されたりしないか心配です。(一部掲示板やブログなどで既に裁判が話題になっています)2、また、出廷などを命じられる可能性はありますか。3、こちらの申告に会社側から反論などがあった場合、裁判ではどのように扱われるのでしょうか。名指しで色々と言われて、傍聴人などの耳に入るのかと思うと苦痛です。アドバイスをお願いします。
回答
ベストアンサー
勤務中であれば会社から嫌がらせを受ける可能性もありますが、すでに退職されているのであれば、普通の会社であれば嫌がらせを受ける可能性は低いと思います。1 会社が有名企業であるなど、社会の耳目を浴びる事件の場合には、証言内容などが報道等される可能性もあります。2 陳述書を提出するということは、証人尋問を実施する可能性があるということだと思います。証人尋問を実施する場合には、出廷を命じられることとなります。3 証人尋問では、証言内容の正確性を確かめるため、相手方から反対尋問が行われます。反対尋問のなかで「あなたの証言は嘘ではないか」という趣旨の質問を受ける可能性はあります。ただし、上記回答は質問内容に対する抽象的な回答にすぎません。代理人弁護士から連絡が来ているのであれば、上記不安な点を率直に当該弁護士に質問し、当該事案において上記不安がどの程度ありうることなのかをよく確認されることをお勧めします。
手続き
個人間でのお金の貸し借りで少額訴訟
個人間のお金の貸し借り(30万円以下)で少額訴訟を検討していますが、いくつかお伺いしたいことがあります。①通常訴訟に移行になった場合、私(関西方面)は相手(関東方面)の管轄の裁判所に出向くことになりますか?また、移行になったことで発生する追加費用などはありますか?②相手が近い将来、転居&転職を検討しています。和解を勧められることを想定していますが、和解後にやはり支払いがなく強制執行をしたい場合、新たな住所が分からない状態でも、強制執行の手続きは出来るのでしょうか?出来ないのであれば、和解はしないほうが良いでしょうか。③給与を差し押さえる場合、相手の勤務先情報はどの程度分かっていなければなりませんか?会社名(誰もが知ってる大企業です)は分かっていますが、社員が多いため、本社ビルとは別のビルで働いているようで、部署名などは分かりません。相手との今までの会話から、会社のHPなどで情報収集し、いくつか存在する建物のうち、会話のすべての条件に該当する建物が一つだけありました。この程度の情報では、給与の差し押さえは無理でしょうか?それとも、本社の住所さえ分かっていれば可能でしょうか。④裁判の手続きなどは出来る限り自分で行う予定ですが、どうしても難しくなった場合、強制執行の部分だけでも弁護士さんにお願いすることは可能でしょうか?その場合、お願いする弁護士さんは、自宅近くの方にお願いしたほうがよいのでしょうか?たとえば、私(関西)→弁護士さん(関東)では不都合がありますか?
回答
ベストアンサー
①金銭の支払いを請求する訴訟の場合には、原告の住所地にも管轄が認められます。質問者様が関西であれば、関東の裁判所まで行かなくても提訴できると思われます。少額訴訟から通常訴訟に移行する場合にも、簡裁を管轄する地裁に移行するだけなので同様です。費用の追加は、印紙や郵券について差額分の追納を求められる可能性があります。②強制執行の手続き自体は、相手方の新しい住所がわからなくても可能です。ただし、相手方に送達する書類が生じますので、その送付先の調査を求められることとなり、最終的には新しい住所を調べる必要が生じます。可能であれば、いくらか減額したとしても一括払いで和解できると、執行のことを考えなくて済みます。③給与差押えの場合、使用者の住所(本社の住所)、氏名がわかれば、部署名などはわからなくても問題ありません。④強制執行からの依頼も問題ありません。強制執行の手続き自体は郵送等でもできるので、依頼をする弁護士は依頼者様が打ち合わせをしやすい近所の先生にした方が良いと思われます。
債権執行
公共工事の支払いを差し押さえることについて
工事業者に債権を有する者です。この度、債務者が公共工事を落札しました。しかし、公共工事の前払金は差し押さえできないと聞きましたが、本当でしょうか。また、完成まで待てば、完成後の報酬は差し押さえができるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
前払い金には、報酬として支払われているものと、経費等に充てる目的で預けている預託金が含まれている可能性があります。このうち、報酬については債務者の財産ですので差押えが可能です。他方で、預託金はあくまで注文者のお金を預かっているだけですので、債務者の財産ではなく、差押えができません。工事を受注したのであれば、報酬は発生するでしょうから、その分については差押えが期待できます。完成すれば、完成に係る報酬も発生するでしょうから、差押えが期待できます。もっとも、支払われてしまえば報酬債権はなくなる(債務者の手元にある現金等を差し押さえるしかない)ので、報酬債権の差押えを検討されているのであれば弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
副業
給料20万未払い、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
友人が株式会社のコールセンターで3ヵ月弱アルバイトしていたのですが、給料がまったく支払われていないそうです。本当なら20万ほどになるそうです。最初の話では時給1100円、基本13~21時、給料は月末締めの翌月末払い。面接時に労働契約書にはサインと捺印をしましたが、控えはもらっていないそうです。今思えばその時からおかしかったのですが、知識がなくその時は不審に思わなかったとのこと。シフト提出は紙やメールではなく、職場で口頭か電話でしか受け付けてもらえなかったそうです。タイムカードや給料明細など、勤怠の記録がまったく手元にない状態です。7月の下旬に働きはじめましたが、7月に働いたのはほんの数日なので8月の給料と合わせて2ヵ月ぶんを9月末に振り込むと説明され、同意。しかし9月末になっても口座にまったくお金が振り込まれず、上司に話したところ「いや、振り込んだって聞いたけど?」の一点張り。しまいには解決しようとしてくれるわけでもなく「裁判すんのか? そんな金ないだろお前!」と怒鳴りつけられたそうです。仕方なくその日は帰宅し、会社の総務部に電話をすると「給料の支払いはここの担当ではないので、直接職場で話してください」とたらいまわしに会って途方に暮れています。会社名を検索すると、つい最近にも悪質な給与未払いがあって解決していない会社のようです(ここに社名を書くと名誉毀損になるのでしょうか……そうでなければ直接名前を書いてご意見うかがいたいくらいです)現場の上司のセリフといい、なんとなく手慣れている確信犯的な印象を受けます……。ネットで調べたところ、この場合「労働基準監督署に相談して是正をうながしてもらう」という方法が有効であると出てきました。そこで質問です。労働基準監督署には給料を労働者に払わせる強制力はどれくらいあるのでしょうか?企業が悪質だった場合「はい、今後気をつけます」といって結局しらばっくれるようなこともできてしまうのでしょうか?その場合、労働者は泣き寝入りする以外に有効な方法はありますか?明日の生活にも困っていてとても気の毒です。なにとぞよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
労基署は、あくまで行政の立場から違法な労働関係を是正するよう求める機関です。きちんと営業している会社であれば、労基署からの指導に従って未払賃金を支払うことが期待できます。しかし、強制的に未払い賃金を支払わせる権限があるわけではないため、いつまでも是正しない状態が続くこともありえます。法的に支払いを求めるのであれば、ご自身で労働審判を申し立てるという方法もあります。労働審判は、通常の裁判よりも提起しやすく、早期解決の可能性がある手続です。ご自身で手続きを調べて提起するにしても、弁護士に依頼するにしても、証拠に基づいて未払い賃金の存在及び額を立証しなければなりません。タイムカード等がないのであれば、手帳等に勤務時間をメモしていないか、メール等で勤務中であることを立証できないか、などを検討する必要があるでしょう。また、メール等で会社側が未払い賃金の存在を認めていれば、それもひとつの証拠となりえます。証拠が足りているか不明であれば、証拠になりそうな資料をひととおり持参して、お近くの弁護士事務所に法律相談に行くことをお勧めします。
労働審判
労働審判中のアルバイトについて
労働審判中のアルバイトは申告制なのでしょうか?それとも審判官から聞かれるのでしょうか?相手側(会社)から生活費をどのように工面していたか開示するように要求されるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
申告制というわけではありませんが、たとえば労働審判で解雇無効を争っている場合において、就労できなかった期間に相当する給与の支払いを請求するときに、会社側から「アルバイト収入分を控除すべき」と主張されることがあります。仮に解雇されておらず会社で勤務していたならば、その間にアルバイトはできなかったはずであり、アルバイト収入分を控除しないと利益の二重取りになるからです。もっとも、「会社で勤務していたとしても副業的にアルバイト収入を得ることはできた」という事情があれば控除されませんし、控除される場合でも満額控除されるとも限りません。そのため、生活のために必要であれば、労働審判中であってもアルバイトをして差し支えないと思われます。
養育費
差し押さえ、強制執行、マンション共同名義の場合どのような手続きをしたらいいのでしょうか?
債権回収、差し押さえについて教えていただきたいです。先日、弁護士の方にお願いをし裁判をして無事別居中の夫と離婚する事が出来ました。ですが半年以上経った今も慰謝料、養育費、別居中の婚姻費用の支払いがされておらず再三の連絡も無視されて着信拒否、相手の両親に掛け合っても関係ないと言われなすすべがなく我慢の限界を迎え差し押さえ強制執行を考えています。そこで質問なのですが、相手は自営業で通帳などの預金財産が分かりません。私が知っているのは結婚前に夫が購入したマンションなのですが、名義が夫と前の嫁の母(夫はバツイチ)です。この場合どのような差し押さえになるのでしょうか?購入したのは7年程前だと思います。あとは自営業なので取引先の差し押さえなども考えているのですが、詳しい事がわからないのでまずはマンションからと思っています。弁護士の方にお願いした方がいいのか自分でも裁判所に迎い出来るのか詳しく教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
マンション共同名義の場合には、マンションの持分について差押えが可能です。ただ、マンションの所有権全体を差し押さえるわけではないため、競売の段階で売却ができるか(買受希望者が現れるか)が問題となりえます。不動産の差押えは、質問者様ご本人でも可能ではあります。裁判所の窓口に行けば、ある程度の説明も受けられます。ただ、必要書類も多く手間がかかりますので、マンション持分を差し押さえることの実効性も含めて、弁護士に相談された方が良いように思います。
暴行
これは暴行罪になりえるのでしょうか。
性行為中に相手(女性)が尿を漏らし、それが私の下腹部にかかり不快な思いをしました。それが二度あり、一度目は故意ではないと思っていたのですが、二度目があったことから、どうもそういう性癖を持った女性のようです。無論私はそのような性癖に付き合う事はできず、尿をかけられるなど不快感以外の何物でもなく腹が立ちます。体にかかった事により、その相手を暴行罪に問える事はできますか?「故意ではない」と言われてしまえばそれまででしょうか?
回答
ベストアンサー
犯罪に当たらない以上、被害届等が受理される可能性は乏しいでしょう。
近隣トラブル
はちに刺された人に対する賠償責任について
現在空き家になっている実家にハチの巣ができ、8月25日に近所の人が刺されました。それに対して損害賠償請求の用意があると名前が無記名のメモがポストに入っていました。この場合ハチの巣を放置したということで損害賠償はすることになるのでしょうか。ハチの巣は現在撤去しました。
回答
ベストアンサー
放置した家屋の崩落等で第三者がけがをした場合には、損害賠償責任を負うこととなります。これに対し、放置した家屋にハチの巣ができて、ということだと事情が異なります。仮に放置していなくともハチは家屋に巣を作ることがありますので、家屋管理者の管理責任と言えるか難しいところです。たとえば相当期間前からハチの巣があることを知っており、周囲に危険が及ぶ可能性があることを知りながら放置していた、という事情があれば損害賠償責任を負う可能性がないとはいえません。近隣の方の対応次第では、お近くの弁護士事務所に相談に行かれることをお勧めいたします。
モラハラ
夫からの一方的な離婚要求から一方的な家庭内別居
半年ほど前から夫が性交渉を拒否するようになり、なんとか月に一度ほど応じてくれましたが(風俗のような、交流とは呼び難い状態)、一カ月以上空くこともありました。その他、以前からのモラハラ(金銭、行動、交際などの束縛発言。人格否定。激昂して暴言を吐く。理不尽で辻褄の合わない為、話し合いにならない。)も含め、改善を求め続け、冷静な話し合いを求め続けていたが逃げられていた為、精神的に追い詰められ、私から実家に帰りました。当日のみ電話が3回かかってきましたが精神的に出れず。文章は大丈夫なのでメッセージアプリには返信していました。私が家計管理をしているので、自宅にお金を届けに行き、必要経費は後精算するむねと、向き合ってくれる気になったら連絡を下さい と手紙を残しました。よって、私からは無視はしておらず、金銭も奪っておりません。一度話し合いをした席でも抑圧され、「一生性交渉しない」と宣言されました。その後、電話で離婚要求をされた為、2週間過ぎてから自宅に戻り、出て行った件など謝罪をしました。夫は、離婚したいという気持ちと、確定するまでは家庭内別居をすると言っていました。私は家庭内別居にも応じていない為、家事、炊事は今まで通りやり、自分の予定なども伝えています。夫は無視を続け、連絡もなく行動は不明です。「家庭内別居なのでいないものとみなしている。あなたが2〜3週間した事と同じ事をしている。」と言われ、全て避けられています。私の希望:離婚はしたくない。関係修復。双方の改善の努力。そこに向けての話し合い。質問:離婚調停をした場合、家庭内別居は離婚理由になりますか?無視の生活の間、私が調停で不利になる行動は避けたいです。どんな生活や言動が不利になりますか?無視で精神的に追い詰められることでは慰謝料はとれませんか?セックスレス宣言をされた後ではこちらから求められないのですが、それはセックスレスとしての慰謝料にはなりませんか?ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
回答
ベストアンサー
単なる別居ではなく家庭内別居ですと、数年単位で継続しない限り、それのみで離婚事由とはなりにくいでしょう。もっとも、家庭内別居に至る原因次第では、離婚事由の有無に影響する可能性がありますのでご留意ください。一般的に、相手方から不本意な扱いを受けたからといって、こちらから攻撃的な対応をすると、そのような対応が質問者様に不利になりえます。たとえば、相手方から暴力を受けた場合には、暴力で返すのではなく、早急に避難することが適切な対応といえます。今回の場合ですと、質問者様には辛いこととは思いますが、無理に相手の関心を引こうとするのではなく、相手方の対応をメモに残すなど証拠化するための活動をされることをお勧めいたします。精神的に追い詰める行為を受けたことを理由に慰謝料請求することは、法律的に可能です。もっとも、一般的に、慰謝料請求の場合、「そもそも相手方が何をしたか」「相手方の行為によって具体的にどれほどの被害を被ったか」の立証が問題となり、立証できないために慰謝料請求をあきらめるということがあります。そのため、質問者様も、相手方の行為を都度メモに残したり、ひどい場合には録音録画するなどして証拠化しておくことが望ましいです。また、精神的損害の立証のためにも、たとえば精神科の診察を受けるなどしておくことが考えられます。
インターネット
名誉毀損の「公然と事実を摘示」の範囲
同級生の仲間内のなかで、影で私が風俗通いをしていると噂話をたてられいきつけの飲み屋の店員さんたち(二店舗)も信じ込んでしまい、そういった事実はないのに迷惑しています。具体的に10人に広められました。この場合、「公然と事実を摘示」したと言えるでしょうか?名誉毀損で訴えることはできますか?
回答
ベストアンサー
「公然と」とは、不特定又は多数人に対して、という意味です。今回の場合、対象者は特定されているので、10人という人数が「多数人」と言えるかが問題となります。インターネット掲示板等での書き込みであれば「(不特定でもありますが)多数人」にあたると言えるでしょうが、一般的に、10人程度ですと「多数人」と言えるか疑問が残ります。また、具体的な内容にもよりますが、単に「風俗通い」というだけだと、そもそも名誉を毀損したといえるか(社会的名誉を害したといえるか)は疑問があります。たとえば、「買春をしている」など違法行為を示唆するものであれば名誉毀損になる可能性が高いですが、適法に営業している店舗に通っているというだけだと、名誉棄損と言えるか難しいでしょう。もしも噂話の内容が悪質で、早急に対応が必要であれば、お近くの弁護士事務所等に相談に行かれることをお勧めします。
別居
移動先の住民票を見せたくない場合の手順について
夫による子供へのストレス軽減などを理由に、子供を連れて別居することにしました。住民票を移動させる場合、夫には転居先を知られたくありません。過去に叩かれたことがあり、乗り込んできて何かされたら怖いためです。その場合、役所で転居・転入の手続きをする際に申告するだけで良いのでしょうか。他にも手続きや必要書類などあったりするのでしょうか。検索してみたのですが、私には理解できなかったため、教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
たとえばDV防止法を根拠とする場合には、警察署から住民票の制限を必要とする旨の書面をもらってきて、役所に提出することが求められることがあるようです。まずは役所に相談し、具体的な被害の内容を伝えて必要書類を確認することがよろしいかと思います。
正社員
文書の2度書き、なぞり書きは違法ですか?
先日、身元保証書を入社している会社に提出したのですが一度ボールペンで書いた後にあまりにも、かすれていたのでもう一度ボールペンで上からなぞりながら2度書きをしたのですが法に触れるでしょうか?会社には一応報告しました。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
元々なかった文字を書き入れたわけでなければ、法律上問題になるとは思えません。なぞり書きをした結果、不正を疑われかねないような体裁になってしまったのであれば、あらかじめ会社に事情を説明しておけば不都合はないと思います。
保証人への請求
偏頗弁済によって管財人へ返還をした後の破産債権届出書の金額について
法人間取引において、取引先である債務者法人に連帯保証人(代表者)がいました。その法人が破産手続開始決定を受けたのですが、保証人には破産や弁護士介入がなかったため、保証人から回収をしていましたが、その後、保証人も破産手続開始決定を受けました。法人の弁護士介入時から保証人の破産手続開始決定までの間に保証人から回収した行為が偏頗行為として否認されたため、和解のうえ一部を管財人に返還しました。その後、地裁に提出する破産債権届出書を書くにあたり、当初代理人弁護士に提出していた債権調査票の金額から管財人へ返還した額を加算した額を書けばいいのでしょうか。
回答
ベストアンサー
債権回収行為が偏波行為として否認された場合、当該債権が利息等も含めて復活することとなります。そのため、ご質問のとおり、復活した債権も含めて、破産債権として届け出ることになります。法人の破産管財人と連帯保証人の破産管財人が違うなど、届出先の破産管財人が偏波行為否認の事実を知らない可能性がある場合には、届出書の疎明資料に偏波行為否認に関する資料も添付しておくと、破産管財人に事情が伝わりやすく話がスムーズになると思われます。
養育費
婚姻費用減額の却下について
以前、元妻から離婚調停を起こされ、相談させて頂きました。不貞行為や悪意の問題はなく、互いの価値観の相違が焦点となりました。結果として年収ベースで判断され、婚姻費用12万円となりました。離婚を機会に転職し、年収が半分以下になりましたので、減額の申請をしましたが、却下されましたので、控訴しようと思います。却下の理由は、・転職が一方的な理由であり、減額することが用意にわかること。・元妻は1年以上働いていない。理由は、子どもがいるから働けないとのこと。昨年9月から働くと言っているが、養育費が下がるので働いていない。裁判所の判決を見ると、年収ベースで判断する気はなく転職理由や元妻の状況から、減額が如何に困難であるかが記載しています。控訴について、年収ベースで判決するように促したいと思いますが、何か申立書の中で記載すべき内容があれば、ご教授頂きたく、よろしくお願いします。現状元妻は働かない。養育費や国の支援で生きようとしている。元妻が働く。+養育費で自立することを望み、控訴する予定です。
回答
ベストアンサー
一度決定した婚姻費用については、取り決めた当時に予測し得なかった相当程度の事情変更がある場合でない限り認められません。裁判所の判断基準が上記のとおりである以上、それに沿った主張を展開しなければ、裁判所も考慮しがたいと思われます。「年収ベースで判断せよ」という点を主張するよりは、転職の理由や、転職が取決め当時に予測できなかったこと、減収によって質問者様の生活に生じた影響などを具体的に主張する方が、裁判所も判断基準に沿うかと思われます。
離婚・男女問題
和解条項を訴外の特定の人にも適用させる方法
Aが私を訴えた裁判Xで和解が検討されていて、私がAとBを訴えた裁判Yは第1回口頭弁論期日の前だとします。和解条項のひとつに「(私)はYを取り下げ、AとBは取り下げに同意する」と入れたい場合、Aとの和解が成立すれば当然Aはこの条項に従い取り下げに同意することになるでしょうが、Bに対しては、とのような手順でこの条項を守ってもらえるでしょうか。Aとの裁判でAが同意しても、Bはその裁判には無関係なので、取り下げに同意しない可能性があります。Bとの間でも訴外で和解を成立させる必要があるのでしょうか。それとも、Aとの裁判の和解の話し合いにBも加わってもらうという段取りでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
裁判Xに「利害関係人」としてBに参加してもらい、質問者様とAとBの三者で和解することが考えられます。Bも利害関係人として和解に参加させないと、Bに和解の効力は及びませんので、ご心配されているとおりBが取下げに同意しない可能性が残ります。
回収方法
裁判所の決定を無視する債務者に支払わせる方法は無いでしょうか?
知人に数十万円ほど貸しました。一向に返す気配がないので、少額訴訟の手続きをおこない、協議の結果、毎月2万円ずつ支払うという和解で解決しました。しかし、一度も返済されることなく、決定から1年が経過しました。本人は生活保護を受けながらのうのうと暮らしていますが、一応、バイトのような形での収入もわずかながらあるようです。少しずつでも返済させる手段はありませんか?そもそも返す意思が無く借りたのであれば、詐欺等、罪に問うことはできないのでしょうか?返済する気が無いのであれば、金はもういいのでそれなりの罰を受けさせたいです。ちなみに、今まで一円も返してもらっていません。
回答
ベストアンサー
相手方が任意に支払わない以上、強制執行によって回収するほかないと思われます。強制執行手続を採った結果、相手方から「少しずつでも返済するから取り下げてほしい」と言われる可能性もあります。「そもそも返す意思がなく借りた」ならば詐欺罪に問える可能性がありますが、「そもそも返す意思がなかった」ことの立証は非常に困難です。いままで1円も返済がないというのはひとつの状況証拠になりえますが、守られていないとはいえ訴訟に出廷して和解した以上、少なからず返す意思はあったと判断される可能性が高いと思われます。
組織再編・M&A
10年前になる事業譲渡を今から訴えることはできるのか
約10年前に父親の会社から取締役(叔父)が独立し会社を設立しました。車や什器をそのまま持っていき取引先も一部持っていった格好です。独立して数年は父親の会社の設備さえ使って仕事をしていました。父親から事業を譲り受けて私が行っているのですが、なんだかスッキリしません。とゆうのも父親の会社が負っている債務はその取締役である叔父が作ったようなものだからです。色々あって10年近く経ちましたが、今からでも債務名義を取りに事業譲渡裁判を起こすことはできるのでしょうか?ちなみに会社名には同じ名字がついているので商号続用の責任を問えると思います。
回答
ベストアンサー
「約10年前」とのことですが、10年経過しているか否かによって、結論が大きく異なり得ます。ご質問の件で訴訟を提起するとなると、・事業譲渡契約に基づいて譲渡代金請求:商行為債権となり5年で時効消滅・不法行為に基づいて損害賠償請求:損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅・不当利得返還請求:10年で時効消滅など、いくつかの法律構成が考えられますが、いずれも消滅時効にかかってしまっている可能性が高いです。まだ10年経過していないのであれば、事業譲渡の裏付けとなる資料をご持参のうえ早急にお近くの弁護士事務所等に相談に行かれることをお勧めします。
債権回収
仕事で請求書をだしても不払いのまま
主人の仕事は ダクト工事です。知り合いからお手伝いをお願いされ1ヶ月働きました。材料費込みで75万円ほどの収入予定でしたが、請求書をだしても相手方が支払いをしてくれません。電話をしてもつながらず、直接行ってもいないのか居留守を使っているのかわかりませんが、直接話すこともできません。先日家に行ってみたら、不動産屋さんも、同じ人を待っていました。どうやら家賃を滞納していると。おととい3万円だけ、振り込みがありましたが、残り72万円、他にも不払いが多いと近所の人から聞きましたが、もし自己破産されてしまえば請求するのは不可能でしょうか?見積書 請求書は、あります。自己破産される前にやるべき事、自己破産された場合の対処など 何か方法はありますでしょうか?すでに3ヶ月は経過しています。
回答
ベストアンサー
自己破産されてしまえば、配当を待つしかありません。ただ、工事請負代金ということであれば、契約書において「代金完済まで設置物の所有権は請負人に留保する」等の条項を設けている場合もあります。その場合には、仮に相手方が破産した場合でも、所有権を留保した物品については取戻が可能です。もっとも、相手方が自己破産するかどうかは、債権者側には予測が難しいです。そのため、まずは相手方に任意に弁済してもらえるように、プレッシャーをかけながら回収を目指すことが考えられます。まずは、見積書等の資料を使って簡易裁判所に訴訟を提起して、勝訴判決を得ておくことが考えられます。勝訴判決があれば、もし今後相手方に回収の見込める資産が見つかった場合に、早期に強制執行に移ることができます。淡々と法的手続きを進めていくことは、債務者に対してプレッシャーをかける手法として効果があると思われます。
公正証書
強制執行での利息、遅延損害金の扱いについて(個人間の貸し借りで公正証書あり)
個人間のお金の貸し借りで公正証書を作成したのですが公正証書完了後、3ヶ月経たにも関わらず、債務者から返済が全くなく強制執行の手続き準備をしております。公正証書では分割払いでの利息、及び遅延損害金についても記載しています。送達証明、執行文についても用意しております。公正証書は行政書士に依頼し作成しました。私が分からないことは請求債権目録での利息及び遅延損害金の扱いについてです。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
請求債権目録における利息や遅延損害金の記載は、債務名義にあわせなければなりません。したがって、公正証書でどのような記載になっているかが問題となります。利息は、期限の利益を喪失するまでの期間に利率を乗じて計算することができます。遅延損害金は、期限の利益喪失後、強制執行申立て時までの期間に遅延損害金率を乗じて計算することができます。うるう年を含む場合の計算方法などは、東京地裁民事第21部のホームページに掲載されているので、そちらを参照されることをお勧めします。
取締役
株式会社の代表取締役の責任と労働者の業務災害について
株式会社の代表取締役の責任と労働者の業務災害について業務中に労働者が負傷もしくは死亡(建設現場で高所から転落など)した場合労働災害になり会社で労災保険に加入していていればそこから負傷もしくは死亡にたいしてお金が支払われると思います.仮に会社が労災保険に加入していない場合会社の役員が損害を賠償すると思うのですが,会社の役員が賠償することができない場合,会社の役員は自己破産をすることはできるのですか?回答のほうよろしくお願いします.
回答
ベストアンサー
ご質問の事案であっても破産すること自体は可能ですが、ご質問の趣旨は「会社の役員が破産免責を受けることができるか?(支払義務を免れることができるか)」という点にあると思いますので、それを前提に回答させていただきます。自己破産をした場合であっても、非免責債権と呼ばれる債権については、破産免責を受けられず、支払義務を免れることができません。ご質問の事案の場合、会社役員に対する債権が「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項3号)にあたれば、非免責債権となります。当該条項に該当するか否かは、個別具体的な事情によりますので、お手持ちの資料等を持参のうえお近くの弁護士事務所等に相談に行かれることをお勧めいたします。
相続 権利
法定相続人は誰になりますか?
亡くなった伯父には除籍した一人息子がいたのですが、亡くなり、その再婚者の連れ子が外国籍で養子縁組されていますが行方不明です。その人に伯父の財産相続の権利はありますか?伯父の兄弟は全員亡くなり奥方も亡くなっています。法定相続人は誰になりますか?
回答
ベストアンサー
法定相続人は、配偶者を除けば、子→直系尊属→兄弟姉妹の順序で検討することとなります。伯父さんに一人息子がいたのであれば、原則、当該息子が相続人となります。また、当該息子が亡くなった場合でも、その子は代襲相続ができます。なお、単に除籍(新しい戸籍ができた)だけであれば代襲相続に支障はありませんし、廃除を受けた場合も代襲相続は可能です。また、相続人の養子は被相続人と親族関係を生じますので、直系卑属に該当します。以上より、当該養子は伯父さんの法定相続人になると思われます。もっとも、法定相続人の範囲の確定は、時期・内容などを正確に把握しないと、正確な回答ができない分野です。ご不安であればご自分で戸籍謄本を取得のうえ、お近くの弁護士事務所に相談に行き、戸籍謄本を示しつつ相談されることをお勧めします。
債権執行
差押えと転付命令を同時に申立てたが申請が通らない
2017年4月末に第三債務者から債務者へ支払われる請負代金を差し押さえ転付命令を出そうとしています。2017/3/31に差押えと転付命令を同時に申立てたのですが、2017/4/5に裁判所から電話がかかってきて未来に支払われる請負代金の債権には転付命令は申し立てられないと言われました。なら、どんな債権なら転付命令が申し立てられるのか聞くと、今ある資産でないとダメといわれなら、4月末に債務者へ請負代金が実際に支払われる予定なので4月末に転付命令を申し立てすればいいのか聞くとわからないといわれ、だれに聞けばわかるのか聞くと違う書記官に変わってもらい、質問すると、どうも、第三債務者からの陳述書がとどいて、債権の額が分かる段階なら転付命令が未来に支払われる債権でも申し立てられて判例があるといわれました。どうも債権の金額が確定していないとダメみたいなことを言われました。そこで質問です。1.未来に支払われる請負代金の債権に本当に転付命令が実行できないのか?2.第三債務者から陳述書が届いて、債権の額が分かれば本当に転付命令が実行できるのか?なかなか、上記質問を解決するような転付命令に関する細かい説明があるサイトがなく、以上2点の質問が答えられる先生がいらしたら教えていただきたく。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
完成前の工事請負代金債権について転付命令が可能か否かという点は、実務上も諸説あるところです。転付命令を出すためには、被転付債権の額が明らかにならなければなりません。そのため、将来債権は、現時点では金額が明らかにならないため、転付命令を出せないこととなります。もっとも、契約締結後・完成前の工事請負代金債権は、「債権自体はすでに存在しており、その支払い時期が工事完成後であるにすぎない」として、転付命令を認めた裁判例があります(仙台高決昭和56年1月14日)。以上の前提としてご質問にお応えすると、(1)請負契約締結後であれば、代金債権に対する転付命令は可能と考えられる。(2)陳述書が届いて請負代金債権額がわかれば、その金額で転付命令が出ると思われる。ということとなります。
回収方法
中古車オークション個人代行業者が内金を返金してくれない!
中古車購入でオークション個人代行業者に内金200万渡して探して貰ってたのですが5か月ぐらい探してが条件にあう車両が見つからなかったので、注文を取り下げ内金の返金をお願いしたら、振り込むと言ってたが1月たっても振り込まれず問い詰めたら、返金するお金が無いと言ってきてます。・個人業者は、古物商の資格持っているといっていたが、嘘で知人の名義を借りて商売したみたいです(その知人も今回の件で手を引いてしまったらしく、名前聞いてもを教えてくれません)・その後、返済できないから自殺して償うとメールを残し会う事すらできず、電話にも出なくなりました(心配になり、警察に同行してもらい相手自宅へいったが、本人不在で同棲者からの話では、昼間っから酒をのみでかけていると言ってました。その足で警察署へ相談に行きましたが、弁護士に相談した方が良いと返答を頂きました)相手が返済する意思が無く困ってます、どう対応していけばよいでしょうか?・持っているもの注文書・相手の運転免許証写し・振り込み履歴書・メールでのやり取り履歴相談する弁護士や相談場所などアドバイスを頂けたら幸いです私の住まいは千葉県になります
回答
ベストアンサー
千葉県にお住まいであれば、千葉県弁護士会の法律相談か、千葉県内の法テラスの法律相談を受けることが考えられます。相手方が債務の存在を争わないのであれば、あとは回収の方法が問題となります。ただ、相手方がきちんと仕事をしていたり、十分な資産があったりというわけではないようですので、強制執行等の手続きをしても回収できずに終わってしまうリスクがあるように思います。相手方の資産状況に関して質問者様がご存じのことや、関係資料などを集めたうえで、上記法律相談において弁護士に回収可能性を質問されることをお勧めします。弁護士が具体的な事情を聴いて、資料を見たうえで回収可能性が乏しいという回答をするのであれば、残念ですが回収を諦めるという選択肢も考慮せざるを得ないかもしれません。
債権執行
強制執行について質問致します。
強制執行についての質問ですが、執行官と債権者が自宅に来て、現在の法律では、執行官のみ家にあがるのですか?パソコンとスマホは型が古い及び、プライバシーや個人情報保護と言えば、取られはしないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
運用上、債権者は、債務者の異論がなければ強制執行に立ち会います。債権者に立ち会う権限があるわけではないので、債務者が拒絶すれば、債権者は立ち会えません(表で待っていることになります)。強制執行の対象物は、法律上執行禁止財産にあたらない物であって、換価価値があるものに限られます。古いパソコンで換価価値がなければ、差押えの対象にはなりません。しかし、若干型落ちしている程度で、換価価値自体はあると判断されれば、強制執行の対象になりえます。プライバシー等に関しては、債務者においてバックアップを取るように言われるでしょうが、強制執行を避ける理由にはならないと思われます。
手続き
債権差押額が取立予定額よりも多い場合の対応について
債務者に対して100万円の債権があり、支払いがされなかったため、強制執行の手続きを行い、差押命令(差押対象として第三債務者から債務者への売掛金150万円)が裁判所より発令されました。この場合、第三債務者は債務者に対して50万円は支払っても問題ないのでしょうか?あるいは、取立が完了するまでは150万円は差押えされるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
差押えの効力は、差押債権(債権者の債務者に対する債権)の額を上限としますので、上限を超える部分(ご質問の事案だと、超過する50万円部分)については、第三債務者は債務者に支払うことが可能です。もっとも、第三債務者としては、支払いの効力を後から争われることを避けるため、全額を供託することが考えられます。供託をするか否かは、第三債務者の判断次第ですので、必ず供託されるわけではありません(債権者が複数いる場合には、必ず供託されますが)。なお、供託された場合でも、差押えの対象は差押債権額までとなりますので、超過部分は債務者が受け取る権利を有します。したがって、ご質問の事案ですと、超過する50万円について債務者に対する支払がなされる可能性もあれば、150万円全額が供託される可能性もあり、いずれにしても差押えの効力が及んでいるのは100万円の部分までということになると思われます。
強制執行
強制執行 就業先送達の被告の住民票
お世話になっております。強制執行について教えてください。被告の住所がわからないため、就業先送達で本人訴訟です。1 強制執行をする場合、給与差し押え、銀行口座差し押えをするに、被告の現住所は必要ですか?執行文があれば、送達場所は就業先で可能でしょうか?また、被告が会社を辞め、行方不明になる場合もあり、2 本籍地の市までしか住所がわからない被告の住民票を取得する方法として、裁判所のどのような書類があれば、市役所でとれるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
強制執行する場合でも、当事者目録に被告(債務者)の住所の記載が原則として必要です。ただし、債権者において適切な調査を尽くしても住所が明らかとならなければ、その旨の上申書等を添付することで、住所不明でも強制執行をすることは可能です。送達場所は、訴訟段階で就業先送達をした事実があれば、執行段階でも同様の処理をすることが考えられます。弁護士等であれば、本籍がわかれば他人の住民票や戸籍の附票を取得することができます。しかし、そのような職業でない方だと、個人情報保護の観点から、他人の住民票等を取得することはできません。どうしても相手方の住所を調査したいということであれば、弁護士に依頼されるか、調査会社に依頼される必要があると思われます。
債権執行
供託金の余剰金を差し押さえできるか?
債務者の第三債務者に対する請負代金債権210万中60万を差押えました。第三債務者は請負代金債権の全額210万円を供託しました。債権者は私しかおらず、他の債権者とは競合してしていなく、差押え額60万も満足しているので、この後、弁済金交付手続きになり、弁済金が私に60万と債務者に余りの150万が交付されると思うのですが、そこで質問があります。この供託金210万円の中から、債務者に交付される弁済金の余剰金150万をさらに差し押さえることはできますか?裁判費用額確定処分の債務名義がまだ残っていて、債務者から取り立てる資産がこの余剰金150万しか見当たらないのです。だれか知っている方がいれば教えていただけたら幸いです。
回答
ベストアンサー
余剰金の差押えは可能と思われます。ご質問の事案の場合、債務者の供託所に対する150万円の債権は「供託金還付請求権」と呼ばれます。この供託金還付請求権について、債権差押えの手続で差し押さえることが可能です。
不動産執行
差押の変更手続きについて
損害賠償事件で一審を争った結果、1000万の判決と仮執行宣言が認められました。不動産強制競売申立を900万債権差押命令申立を100万行いましたが、不動産のほうは競売決定が出たのですが債権のほうは銀行から「反対債権があるため弁済を拒否」され空振りに終わりました①この場合、債権差押の100万を取り消し?取り下げし不動産差押を900万→1000万に増額変更出来ますか?②その場合、決定が出ている900万を一旦取り下げして再度1000万で申立し直さないといけませんか?もしくは差押したまま100万増額変更出来ますか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
裁判所ごとに取扱いが違う可能性もあるので、最終的には管轄裁判所との協議になりますが、以前、同種の問題を扱った際は、「差押債権額は、当然には増額ができないので、いったん取り下げてから全額で申し立てなおすか、増加部分について別途競売申立てをするかしてほしい」と裁判所から言われたように記憶しています。売却可能価額が低額だったため、私は増加部分について別途申立て等の対応はしませんでしたが、仮に売却可能価額が相当額にのぼるのであれば、対応の必要性があるかと思います。他にも、債務者の手元にいくらか残ることが予想されるのであれば、債務者の国(執行裁判所)に対する剰余金交付請求権を債権差押えする、という方法も考えられます。ただし、これはあくまで債務者に剰余金がでる場合の方法であって、競合債権者が不動産競売に参加してくるのであれば劣後してしまいます。
債権執行
どなたか教えて下さい! 取立訴訟について
第三債務者2名に対する取立訴訟(被告2名)の訴状を作成しています。①事件名:何事件にすればいいでしょうか。②請求の趣旨:債務者への債権は30万あります。第三債務者2名とも虚偽の陳述(差押債権があるにもかかわらず「なし」との陳述)をしています。第三債務者Aは差押債権額30万以上、第三債務者Bは15万と予想され、その訴額で申立をする場合、第三債務者ABの関係は連帯債務とはならないでしょうから、請求の趣旨はどのように書けばよいのでしょうか。1.被告Aは原告に対し、30万円及びこれに対する○○から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。2.被告Bは原告に対し、15万円及びこれに対する○○から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。で良いのでしょうか。ABいずれかの弁済によって債権額が満足した場合の記載も必要でしょうか。③民事執行法147条2項に基づく損害賠償請求に関してですが、これは債権者(当社)が、第三債務者ABの虚偽の陳述によって(立証の問題はありますが)回収不能となっている債権額30万円として主張してもよいのでしょうか。
回答
ベストアンサー
①事件名は、「取立訴訟事件」で問題ないと思います。②請求の趣旨は、最終的には裁判所との協議になりますが、連帯関係にない以上は質問者様の記載のとおりで提訴して良いように思います。いずれかの弁済によって満足した場合の記載は、債務者側ないし第三債務者側で対応すべき事項であって、差押債権者が当初から記載しておくべき事項ではないと思います。③の損害賠償請求は、ご指摘のとおり立証の問題はあるものの、請求額の最大額は差押債権額と同程度の額になると思われます(他に費用等がかかっていれば別ですが)。主張自体は、差押債権額と同額にしても不当ではないと思います。
差し押さえ
自己破産したいと考えています。
自己破産を考えています。4年程まえに住宅ローンが支払えなくなり競売にかけられました。どうしていいのか分からずそのまま放置した結果保証会社にローンを移されその保証会社への支払いも4ヶ月程で支払えなくなり給料差し押さえを受けています。その状態で2年程経ちますが普通の生活ができないので自己破産をしたいと思っています。自己破産にはどれ位の期間がかかりますか?弁護士さんに自己破産したいと連絡をすれば話しは進みますか?差し押さえはいつ頃停止しますか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
自己破産する場合、通常は、破産に至る事情の聞き取りや必要書類の収集等で、申立てまでに1~2か月程度要します。申立て後は、破産手続開始決定が出るまでに1週間程度要します。差押えの効力が停止するのは、破産手続開始決定後です。しかし、質問者様の場合、給与の差押えを受けているということですので、申立てまでの期間も、申立て後開始決定を受けるまでの期間も、短縮することができると思われます。すなわち、申立書類が不十分であっても、給与債権の差押中であることを裁判所に説明すれば、速やかに開始決定を出したうえで、足りない資料の追完を認めてもらえることがあります。破産手続開始決定を受けるまでは、差押えが続いてしまいますので、早急に弁護士に相談のうえ破産の申立てをしてもらうことをお勧めします。
借金
個人自営業で個人のみの自己破産は出来ますでしょうか?
5年前にアフィリエイトの売上げが多く上がり、法人化した方が良いといわれ株式にしました。法人化したといっても従業員などもおらず、自分一人の個人自営業です。個人飲食店もやっていたのですが、株式にしてからすぐ売上が低下し、プラスは初年度のみで、以降は赤字続きでほとんど売上が上がらない状態でした。知り合いに相談したところ会社の休業届けを出したら良いと言われ2年前に出しました。飲食店もすでにたたんでいます。休業後、確定申告はしていません。ちょうどその頃に自身も病気になり、収入がない中で借金が支払えなくなり、自己破産を検討しております。借金総額600万(クレジットカード3社・銀行1社)借家で貯蓄などもなく資産0で、軽自動車を持っているのみです。この場合、会社はそのままにして個人だけ自己破産することは可能なのでしょうか?悩んでいろいろ検索して調べたところ、会社をたたむにもかなり費用がかかるとありました。貯蓄などもまったくないため、会社をそのままにして個人だけ自己破産できないかと思っております。病気の方も落ち着いてきたので仕事を探そうと思っていますが、田舎なので、車を取られたら生活できません。アドバイスよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
質問者様の申立て先(大分県内の裁判所かと思いますが)の運用はわかりませんが、一般的に、法人と代表者の場合には、裁判所は、①両者ともに申立てをするか、②法人のみの申立てでないと受け付けてくれません。理由は、「法人が破産せずに残ると、法人に財産を移し替えて財産を隠匿できてしまう(隠匿するおそれがある)」からです。管轄裁判所にも確認された方が良いと思いますが、法人破産を避けるのは難しいように思います。もっとも、法人と代表者の同時申立ての場合、法人がほとんど個人事業の延長のような場合も多いため、裁判所も申立費用が過大にならないように配慮しています。具体的には、申立書や郵券、官報公告費用は法人、個人の両方にそれぞれ必要となりますが、一番お金のかかる予納金(主に管財人報酬に充てられるもの)は1件分(東京だと20万円。全国的にも同程度と思われます)で受理してくれることが多いと思われます。個人での破産申立てをご検討であれば、その費用プラス2~3万円程度で法人の破産もできる可能性があります。法人もあわせての破産をご検討いただいても差し支えないと思います。自動車については、自動車が生活に必須という地域的要因があることと、自動車自体の価格がほとんど0円であるような場合であれば、換価せずに維持できる可能性があります。なお、破産申立ては、一般的に、弁護士を代理人としないと予納金等が増額する運用になっています(裁判所の負担が増えるため)。そのため、お近くの弁護士事務所や法テラスに相談に行かれることをお勧めします。
強制執行
将来債権の差押えについて
債務者の売掛先に対する6か月先までの売買代金について差押えをかけているのですが、第三債務者の債務者に対する債務というのはその月ごとに発生するため、3ヵ月先4ヵ月先、まして6カ月も先の債務は現時点では未定だと思うのですが、まだ陳述が届いてないので何とも言えませんが、当月の債務のみで陳述された場合、3ヵ月先4ヵ月先のものについてはどういう取立てや扱いをすればいいのでしょうか。
回答
ベストアンサー
差押債権目録が適切に作成されており、差押え命令が発令されているのであれば、将来債権に対する差押えも有効です。質問者様のおっしゃるとおり、将来債権については、現時点でその発生及び金額が不確定です。とはいえ、差押えの効力は及んでおりますので、通常は、都度、第三債務者に連絡して、債権の発生及び金額について問い合わせをし、取立てを行うことになると思います。
業務委託契約
破産申告した元請から支払い未納分を取り返せるのか
私はある会社で代表取締役をやっていますが、ここ最近なのですが元請の会社が自己破産してしまい我が社が請け負った完了済みの工事代金と去年12月から行っていた工事代金が支払われない結果になってしまいました。その元請の内部の人間から聞いた情報によると銀行の通帳から完了済み工事代金のすべてを100万単位で数回に分けおろしていた事実を聞いたのと元請業者の会社に二ヵ月前から弁護士が出入りしていたり元請業者の所有していた機械をある知り合いの業者に売っていたことから計画性の高い倒産だと私は考えております。さらに内部情報なのですが、裏で手を引いていたものがいたらしく元請の代表の実姉とその別れた旦那が元請の代表を傀儡のように操って計画したと聞きました。うちは1000万という大きな負債を元請から受けてしまい現状、銀行からお金を借りなくてはいけないくらいに追い詰められています。それでもなお我が社は泣かなければいけないのでしょうか?元請からは何度も取り下げ工事という形で支払いを催促しても払ってくれないような状況が多々ありました。そして、最後にこの始末です、破産申告は現状済みで破産管財人を待つような現状となっております。ですがどう考えても我が社がもらえる額は1000万の一割程度の予想となっております。設立してからまだ3期目とまだ日の浅い会社ゆえに知らないことも結構ありますどなたでも構いませんすべてを取り返せなくても、せめて半分だけでも取り返す方法はないでしょうか
回答
ベストアンサー
破産の申立て済みということであれば、基本的には破産手続内で回収を目指すことになると思います。検討のポイントとして、「誰から」回収するかというのがあります。ご質問の事案だと、①破産者、②破産者の関係者、③その他の3つが考えられます。①破産者の場合、基本的には配当を待つこととなります。しかし、配当は、そもそもそこまで行かない場合もあるうえ、配当に至ったとしても数%が通常です。そのため、単に配当を待つだけでは回収は見込めません。考えられるのは、破産者との法律関係から、何か破産手続上優先的に扱われる要素がないか、ということです。たとえば、担保権の設定があったり、相殺権を行使できる場合には、少なくともその部分については優先的に回収が期待できます。破産者との間の契約書で「代金完済まで所有権を留保する」等の約定があれば、担保権者(または取戻権者)として、保護される可能性があるでしょう。②破産者の関係者は、たとえば、ご質問の事案だと破産者代表者が計画的に破産をしたという事情があれば、代表者に対して損害賠償請求をすることが考えられます。③その他としては、たとえば、当該請負工事の依頼者に対して、不当利得返還請求をすることが考えられます。ただし、これは「依頼者のもとに不当に利益が残っている」と評価できる場面に限定されますので、あまり期待はできないかもしれません。少なくとも、破産管財人が選任された後は、破産に関する情報を管財人に提供することが望ましいといえます。破産直前の物品売買の値段が不当に安い場合などには、破産管財人が差額を買受人に請求し、それによって配当原資が増加する可能性があるからです。もっとも、破産管財人はあくまで「債権者全員」の利益代表であって、質問者様の代理人ではありません。情報提供は必要ですが、提供する情報を選定しないと質問者様の債権回収に資さないこともありえますのでお気を付けください。
回収方法
7年程前から同居していた友人への貸したお金&未払分の家賃を支払ってもらう為の相談です。
当時家賃を3万円払うという事で共同生活開始(現在解消)借用書はなし生活費等を貸していた為まとまったお金ではなく少しづつ何度も貸していた5年前に一度金額のすり合わせをし残金を確認(メールでのやり取りでそのメールは保存済)同居解消までの返済は銀行の振込データとエクセルにて管理友人は返済完了しており債権はゼロであると主張(11月12月の家賃も未払)返済データーを友人へ送り確認してもらったら架空請求だ、精神的苦痛を受けた、詐欺で訴えるとの事返済完了の根拠は教えてもらえていない現在友人とは連絡が取れない状態質問です。1、未払い分の家賃は"債権"となるのでしょうか?2、現在連絡が取れない状態であった為、友人の父親の名前がわかっていたのでNETで検索したら電話帳情報で電話番号と住所が載っていました。これは個人情報の不正取得に当たるのでしょうか?また、実家に連絡し簡単な事情説明の上本人から連絡をしてもらうようにお願いする事は禁止されている行為でしょうか?3、家の契約者は私です。11/4に余裕をもって12月中に出て行くように伝えましたがこれは強制退去とみなされ、法律上私に問題があるのでしょうか?4、どう計算しても50万以上の未払いがあるのですが債権ゼロで訴えると言っており返済の根拠を示してもらう為にも訴訟されるのを待っている状態ですが、通常の手続きだとどれくらいで裁判所からの呼び出しがあるのでしょうか?少しでも早く解決したくご教授お願い致します。
回答
ベストアンサー
1について、ご質問の事実関係を前提とすれば質問者様がもらうこととなっていた家賃相当額は、債権として相手方に請求できると思われます。2について、個人情報の不正取得とはならないと考えます。実家から相手方本人に連絡をお願いすることも、特段問題はないと思われます。ただし、殊更に相手方の名誉を傷つけるようなことは告げないようにお気を付けください。3について、無理やり追い出したわけでないのであれば、強制退去等として問題になるとは思いません。4について、「訴える」と言いつつ何もしないまま何か月(場合によっては数年)も経過する、ということはよくあります。質問者様が未払金の請求を希望するのであれば、ご自身から法的手続きを取った方が良いと思われます。
債権回収
1千40万円をどのように債権回収するのか?
状況)1千40万円を某会社の社長(70代)に個人で貸しました。一ヶ月後に一億円手に入るのですぐに返すという約束でした。しかし、いろいろな言い訳をされて返金がないので、半年後、借用書を再度発行し、毎月10万円返す約束をしましたが、1年経ってもまだ1万円しか返ってきません。債務者の保険証のコピーがあり、住所を調べたら賃貸物件でした。会社の経営状況も危うく、財産があるかもわかりませんが、このまま待ち続けていたら、返済されず債務者が高齢のため亡くなって終わりではないかと心配です。区の弁護士に相談したら、詐欺かもしれないといわれましたが、どのように詐欺だと調査したら良いのかもわかりません。質問)①弁護士に依頼し、債務者の財産を調べて差し押さえするには、債権者はどれくらいの費用がかかりますでしょうか?②詐欺であった場合、相手を訴え裁判を行なった場合、返済される可能性はあるのでしょうか?③他に良い方手段があれば教えてください。
回答
ベストアンサー
①弁護士費用については、各弁護士によって異なりますが、一般的には着手金で60万円程度かかり、回収できれば成功報酬が別途発生することとなります。また、弁護士費用以外に実費をご負担いただくので、法的手続きをする場合に裁判所に収める印紙代(訴訟提起で5万3000円、強制執行で4000円~)がかかります。もし相手方の資産の有無について、調査会社に資産調査を依頼するのであれば、その費用も別途発生します。②詐欺被害を訴えても、それは刑事手続であって、民事手続には影響しません。相手方に資産があれば「刑事責任を追及されたくないので、質問者様に優先的に払おう」という行動に出るかもしれませんが、資産がなければ回収できないと思われます。③まずは弁護士に相談し、相手方に受任通知を送ってもらうとか、資産調査をして保全手続をとってもらうなどの対応を依頼することが考えられます。
債権回収
借用書が無い知人への貸したお金は戻って来るのでしょうか?
4年程前に知人(女性)に2〜3万貸して欲しいとの事で翌月から1万ずつ返済するとの事でお金お貸したのですが、その後も貸して欲しいとの事でトータル35〜6万ぐらい貸したのですが最初の1回で2万程返ってきただけでこちらから連絡してももう少し待ってほしいとの事だったのですが、2016年1月にLINEでメールが最後で連絡が有りません。一度10万貸した時に簡単な借用書は書いたのですがそれ以外は有りません。ただ過去のLINEのやり取りをプリントして金額が残ってるのと相手の住所、氏名、携帯に残ってるの番号はあるのですが、それでも返して貰う事は可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
返してもらうためのポイントとして、①貸金債権の証明と②実際の回収可能性、の2つがあります。①貸金債権の証明については、借用書とラインのやり取りが大切な証拠になりえます。少なくとも、残債務の額がわかるようなやりとり(特に、相手方が残債務の額を認めているようなやりとり)があると、証明がしやすいといえます。②実際の回収可能性については、相手方に資産があるかが、あるとして当該資産をどうやって把握するかが問題となります。相手の住所や携帯電話番号が変わっていなければ、交渉を開始することはできるでしょうが、変わっているとそもそも交渉が始められない可能性があります。また、相手方に資産がないと、回収は難しいこととなります。相手方の職業や使用している預金口座(銀行名と支店名)がわかると、回収の方針が立てやすいと思います。ご自分で手続を採られるのであれば、まずは支払督促という手続を利用してみてはいかがでしょうか。簡易裁判所にて説明を受けられると思います。
競売
不動産競売取消決定の通知が来ました
不動産競売取消決定の通知が来たのですが、その後の次の事を教えてください。競売に掛けられたのは、第三債権者からでした。その後こちらから何かアクセスをしなくてはいけないのでしょうか?又、何らかの事を次に起こして来る可能性があるのでしょうか?不動産登記にはこの件につき記載されるのでしょうか?宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
取消し決定の理由は、前のご質問によると「無剰余」かと思いますので、その前提でお答えいたします。質問者様からアクセスをする必要はないでしょう。不動産登記には、差押えとその取消しが記載されると思われます。不動産競売自体は取消しになったものの、債権自体があるのであれば、別の財産について強制執行をしてくる可能性はあると思います。前のご質問によれば当該債権者は根抵当権者とのことですので、まずは質問者様を相手方として訴訟を提起してくるか、支払督促を申し立ててくると思われます。勝訴判決等を取得した後に、他の財産への強制執行をしてくる、というのが想定される流れです。
正社員
採用権限についt教えて下さい
採用権限について教えて下さい親族会社を経営しております。慣例的に採用、面談は社長のA(自社株半分所有) 役員のB 担当者C で決めております。別の役員D(自社株半分所有)が推薦する人を採用してほしい、と主張しています。AとBは反対しています。役員Dはその人を起用することで社内での位置づけが変わると考えております。質問は1.AとBが反対すれば どうなりますか?2.Dが勝手に正社員として採用した場合、取り消しする方法はありますか?
回答
ベストアンサー
会社における採用権限の有無は、一般的に、社内規則によって決められていると思われます。理屈から言えば、本来は代表取締役社長のみが、会社の代表者として雇用契約を締結することができます。一般的な会社で人事課等が採否を決定しているのは、代表取締役から採用権限を付与されているからです。明確な社内規則がない場合、過去の慣例が参考になると思われます。質問者様の会社では、慣例的にABCの3名で採否を決定しているとのことですので、A抜きでも採否できるという慣例がない限り、採用権限はAにあると考えられます。少なくとも、過去に採否に関与していなかったDに採用権限があるとは考えにくいでしょう。そうなると、AとB(Aのみでも同じ)が反対した場合、採用はできないこととなります。また、Dが勝手に正社員として採用した場合、会社の行為とは言えませんので、雇用契約の効果は会社に帰属しません。会社としては、「当社が採用したわけではない」として、雇用契約の無効を主張することが考えられます。ただし、会社がDに採用権限があるかのような肩書を付していた場合(例:人事担当取締役)や、Dが会社の印鑑を勝手に使用して雇用契約書を締結してしまった場合などには、雇用契約の無効を主張しにくくなることが考えられますので、ご注意ください。
自己破産
共有物分割請求係争中の自己破産
似たような質問でもうしわけございません。共有物分割請求の係争中に、自己破産や住宅ローンの支払をやめて強制競売にされることはありますか?
回答
ベストアンサー
直前のご相談も拝見しましたので、その事実関係を前提に回答いたします。義兄が自己破産した場合や、住宅ローンの支払いを止めた場合でも、直ちに強制競売(正確には担保権の実行かと思います)に付されるわけではありません。自己破産した場合には、破産管財人と抵当権者を交えての話合いになり、住宅ローンの支払いを止めた場合には、抵当権者との話合いになると思われます。いずれの場合であっても、破産管財人や抵当権者は、「なるべく早く、手間をかけずに、高額で換価する又は今後のローン弁済を確約してもらう」ことを目指すはずです。そのため、質問者様の義父が、合理的な金額での持分の買取りや、今後のローンについて合理的な弁済計画を示すことができれば、当該不動産を手放さずに済む可能性があると思われます。
住宅ローン
債権者からの請求書と時効中断の効力について
私の知人が住宅ローンの滞納で競売となり、信用保証会社が平成21年に代位弁済、平成23年には債権回収業者へ譲渡されました。それ以来債権回収業者からは定期的(月1度)に請求書が普通郵便にて郵送されてきた状況とのことです。知人は無職であったことから経済状況が思わしくなく信用保証会社はじめ債権回収業者に対しても一度も返済したことはないとのことです。彼の場合時効が成立している可能性が高いと思われるので、時効援用なるものを債権業者に対して通知するようアドバイスしたいと思います。なお、最終請求書は平成26年10月に届いたとのことです。そこで質問です①本当に時効が成立しているかどうか、請求書と時効中断の関係をお教えください。②時効援用の通知を送付後、債権業者から何らかの通知があるのか否か。
回答
ベストアンサー
競売手続があったということであれば、競売手続の終了時から消滅時効が起算されます。抵当権の実行であれば、終了時から5年で時効が完成します。ただし、確定判決に基づく強制競売の場合は、終了時から10年経過しないと時効が完成しません。したがって、確定判決の有無を確認する必要があります。ご質問にある請求書と時効中断の関係ですが、請求書の発行は、法律上は「催告」と呼ばれるものに該当します。催告がなされると、暫定的に時効の完成が猶予されます。この場合、催告から6か月以内に訴訟提起等の時効中断行為をすれば、時効が中断します。もっとも、催告は暫定的な効果しかありませんので、催告だけを繰り返していても時効は中断しません。本件の場合、時効完成前に最後になした催告から6か月以内に訴訟提起等がなければ、そのまま時効が完成することとなります。時効援用の通知発送後、債権者側から回答があるとは限りません。ただし、債権回収会社の場合、弁済等により債権が消滅すると、3営業日以内に契約書原本等を債務者に返還しなければならないと定められています。そのため、現在の債権者が債権回収会社であれば、契約書原本等の返還をもって、時効消滅を認めてもらったといえると思われます。
犯罪・刑事事件
非行歴は成人すると抹消される?
少年の時に犯した犯罪は少年法の観点から表面上は抹消される(裁判所とかには残ると思いますが)と聞きました。これは本当ですか?事件とかがあった場合は捜査上必要であればもちろんバレると思いますが、警察官の採用試験はどうでしょうか?少年院に入っていた過去などは把握されてしまうのでしょうか?
回答
ベストアンサー
少年の時に犯した非行は、少なくとも捜査機関側ではすべて記録として残っており、捜査上の必要があれば容易に調査が可能です。当該非行について裁判所が下した裁判の結果なども、一緒に記録として保管されています。警察官の採用試験でも、おそらくですが、調査は可能と思われます。
交通事故
物損事故の支払いについて
先日、車の左ライトを割ってしまいました。強風の為にも空き地に立ててあった鉄パイプが道路に飛び出していて、それに気付かず、気づいた時には既に遅く…。空き地の所有者の方は「修理費は払います」と言ってくださっていますが、まだ3年しかたっていない車で、安い部品が出ていないため9万円かかります。額が大きいのと、私の前方不注意が原因ということもあり、どうしていいものか悩んでいます。払って頂けるならとても助かるのですが、所有者の方に払う義務がないのに請求はできないと思い、お聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
空き地に置いていた鉄パイプの管理方法に過失があるといえるのであれば、空き地の所有者の方に損害賠償責任があるといえるでしょう。修理費を払っていただけるというのであれば、法的にも責任があるといえますので、お支払いいただいて問題ないと思います。
財産開示
財産開示手続きの過料について
損害賠償請求の強制執行をするために財産開示手続きした場合、相手が出廷しなければ相手に過料が与えられると聞きました。しかし、相手は損害賠償も払えないのだから過料も払えないと思います。そこで質問です。1.過料に時効はありますか?2.過料を相手が無視をしたら、裁判所は催促又は遅延金などを要求するのですか?3.過料を相手が払ったか私(申立人)は分かりますか?以上、よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
過料にも消滅時効はあります。過料金の支払請求権は、国が有する債権ですので、5年の時効期間が適用されると考えられます(会計法30条)。ただし、国が催告等をしてまで過料金の支払いを求めるかは疑問があります。催告等に要する手間を考えると、わざわざ催告しないことの方が多いと思われます。過料金が支払われたか否かは、質問者様には分からないと思われます。あくまで過料金の支払いは、命じられた者と国の間の話であって、申立人は当事者とは言い難いからです。
給料
高額な給料を支払えない場合、どうなるのでしょうか?
弊社は従業員40名ほどの零細運送会社です。創業10年ほどで社長は経営に関しての知識も少なく、だだ従業員に優しいだけの「お人好し」です。最近、「営業兼ドライバー」という形で仕事をしている従業員が数名在籍するようになり、確かに売上も増えたのですが、その人達は、給料も多額を要求してくるので経費、給料を支払うと会社としての維持管理費がなくなってしまいます。社長は会社のことを考え、自分の給料は一般的な従業員とほほ同額なのに、この営業の従業員達は社長より高額です。今月はさらに高額を要求され社長も○○万円までしか払えないと言っております。要求額を払わなかった場合どうなるのでしょうか?社長の妻である私は、生活費が足りないので、私の実家から援助を受けています。私としてはこの営業への高額な給料の支払いは納得できません。このような内容を弁護士の方にご相談させていただくのは不適切かと思いますが、もし法律に抵触するような部分や一般的な考え方をご教示いただければ助かります。
回答
ベストアンサー
従業員に対する給与を支払えなければ、通常は、従業員が会社を辞めてしまうと思います。その結果、人手が足りなくなれば、会社の経営自体が立ち行かなくなってしまうおそれがあります。経営改善のためには、まず、専門家等に質問者様の会社の経営状態を分析してもらうことが望ましいと思料いたします。当該会社単体で見て経費率が適切か否か、同業他社の平均値と比較して適切か否かなどの分析を通じて、継続可能な経営体制を組み立てていく必要があると思います。ここまでは、弁護士というよりは、公認会計士や税理士、コンサルタントの担う役割が大きいといえます。そして、仮に人件費の比率が高いことが経営を圧迫しているということであれば、給与の切り下げやリストラを検討することとなります。この段階で、労働法の観点から可能な否かを検討することとなり、弁護士の専門分野に入ってきます。したがって、まずは質問者様の会社の経営状態を正確に分析することが先決かと思います。
永野 達也 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 10:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
バリアフリー