きたむら ひろかず
北村 泰一 弁護士
梅田シティ法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル22階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
交通事故
バイク(当方)と自転車(相手)の人身事故。当方20-80相手の過失割合をゼロに近づける事は可能か?
24時くらいに信号機のある交差点でのバイク(当方)と自転車(相手20代女性)の接触事故。自転車側の信号無視、右側通行による事故です。当方、青信号で交差点を30~40キロで通過する所を左側から突っ込まれました。この交差点の左側は交差点に入るまで左側の状況が視認できません。相手側は完全にこちらの過失ですと認めていて、被害者側に経済的負担をかけたくない。と言っています。しかし相手の保険屋が「判例」ばかり口にして80-20から譲歩する動きがありません。実況見分に来た警察官の方も当方の過失は見当たらないね。と言ってくれてますが、自転車側の過失が大きくても交通弱者として保護される事への矛盾を強く感じます。この過失割合を100-0は無理としても95-5くらいまでにする事は可能でしょうか?宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
>基本過失割合について保険会社が言う通り,基本過失割合はバイク20:自転車80です。判例の集積を元に,類型ごとに数字が決められており,交差点の形状を加味しても,原則は20:80スタートとなります。>修正できるか夜間であれば自転車側の過失が5%加算されます。24時とのことですのでこれは主張可能でしょう。ただ,それ以上の自転車側の修正は想定されておりません。ご指摘の交通弱者との認識が理由です。とはいえ,上記過失割合は自転車側に怪我があることが前提と考えられます。もし物損だけなのであれば,上記過失割合にこだわらず,見通しと右側通行により相手方の過失を加重することもあり得ると考えます。
交通事故
バイク(当方)と自転車(相手)の人身事故。当方20-80相手の過失割合をゼロに近づける事は可能か?
24時くらいに信号機のある交差点でのバイク(当方)と自転車(相手20代女性)の接触事故。自転車側の信号無視、右側通行による事故です。当方、青信号で交差点を30~40キロで通過する所を左側から突っ込まれました。この交差点の左側は交差点に入るまで左側の状況が視認できません。相手側は完全にこちらの過失ですと認めていて、被害者側に経済的負担をかけたくない。と言っています。しかし相手の保険屋が「判例」ばかり口にして80-20から譲歩する動きがありません。実況見分に来た警察官の方も当方の過失は見当たらないね。と言ってくれてますが、自転車側の過失が大きくても交通弱者として保護される事への矛盾を強く感じます。この過失割合を100-0は無理としても95-5くらいまでにする事は可能でしょうか?宜しくお願いします。
回答
>それ以上の自転車修正の想定判例がないのではなく,判例上,それ以上の修正が想定されないということです。>相手側が自身の保険屋に依頼示談であれば,あくまで任意の話合いですから,相手が応じれば修正も可能です。ただ,保険会社が介入している事案で相手方に働きかけるような行為は問題視され,通常弁護士介入を招きますので,ご注意ください。
過失割合
自動車と自転車 事故の過失割合について
車(私)と自転車(学生)の過失割合について質問です。こちらが午後6時頃、制限速度60kmの道路(優先道路ではないです)を約30kmで走行していた所、車が通れないような細い道から自転車が飛び出してきてはねてしまいました。幸いにも中学生のけがはかすり傷程度でしたが、こちらの車に傷がついてしまいました。彼女は警察の実況見分で左右確認をしていたと言っていましたが、ドライブレコーダーを確認すると、確認もせずいきなり飛び出してきて、両耳にイヤホンを付けていました。事故から3ヶ月経ち過失割合が7:3と連絡がありましたが、こちらとしては納得できません。保険屋が車両修理の見積を5万と相手方に伝えていたのですが、実際にこちらでとった見積は10万円でした。自転車の修理代が1.5万円なので、過失割合に基づいて計算した金額1万円を自転車側に支払ってもらうよう話しています、と言われました。ドライブレコーダーの記録を提出して過失割合が変わることはありますでしょうか。また、こちらの見積10万円を元に再度負担金を計算しなおしてもらうことは可能でしょうか。少額なので保険屋も早く話を終わらせたいという感じでやる気がなく困っています・・・
回答
>ドライブレコーダーの提出についてご指摘の状況が写っているのであれば間違いなく提出はされるべきでしょう。相手方の過失を10%程度加重できる可能性はあります。>その他の条件日没後なら相手方の過失が5%加重されますが,今の季節の午後6時頃は難しいかと思います。他方,相手方が12歳であれば,相手方の過失が5%減算されます。>見積もりについて詳細がわかりませんが,然るべき見積書があるのであれば,それに立脚することに問題はありません。あとは解決までの時間や手間と経済的回復のどちらを重視されるかでしょう。
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