はしもと くにゆき
橋本 訓幸 弁護士
川崎ひかり法律事務所
所在地:神奈川県 川崎市川崎区東田町8 パレール三井ビルディング11階1101
相談者から高評価の新着法律相談一覧
換価分割
少額管財事件での自宅売却の可能性について
個人の自己破産、少額管財事件での自宅売却の可能性について残産として遺産分割未了の不動産があり、相続分2分の1,不動産の固定資産評価額が500万円程度の場合。破産者以外の相続人が破産者の共有持分の買取も、自身の持分と合わせて全体としての売却も拒否している場合。管財人は、遺産分割裁判ないし調停の申立までして、不動産の換価をするでしょうか。500万円の半分だと250万円の価値はあるということになるので、そこまでするのでしょうか。実際は、田舎なのですんなり売れないだろうと思います。
回答
ベストアンサー
不動産に担保等がついていないことを前提にしています。最初から全く換価の可能性がないことが予めわかっている場合には,調停の申立て等をしないのでしょうが,することが全く考えられないという状況でもないのではないかと思います。管財人としては,換価の努力をすることが求められる事案だと思います。破産によって債権者は自ら回収をすることができなくなるわけですから,そういった立場にある債権者が納得するだけことは,管財人として行う必要があります。個人的な感覚としては,全く不問で終わるというのは,結論としてすわりが悪いように感じます。調停等をするかどうかはともかくとして,現実的なところとしては,破産者ないし共有者から,少なくともいくらかは財団に組み入れていただくというような処理をするのではないかと考えます。
不倫
夫と離婚しないデメリットは?
不倫夫から離婚調停を申し立てられましたが、離婚条件(財産分与)が合わないため、離婚を拒否しました。婚姻期間中、生活費をすべて夫が支払っていたため、貯蓄額は夫:1000万円、私:5000万円 です。夫は財産分与の折半を求めてきましたが、離婚原因をつくったのは夫ですので、私は財産分与しないという主張を通し、協議が決裂となりました。また、夫の収入:1400万円、私の収入:800万円 で夫から月18万円の婚費をもらっており、夫名義の家に子供と2人で暮らしており、不自由ない生活です。私は、再婚するつもりもありませんので、経済的な理由から、離婚しない方がメリットが大きいと考えています。しかし、離婚しないデメリットがあるのではないかとも考えています。質問ですが、1.夫は今、離婚前提の別居という理由で、賃貸マンションで暮らしています。しかし、私が離婚拒否したことにより、現在、私と子供が住んでいる夫名義の家に帰ってくる可能性があります。これを拒否することはできませんか?2.夫と離婚しなければ、私は夫への扶養義務があるのですか?夫には持病があるのですが、持病が悪化すると退職する可能性が考えられます。例えば、夫が無収入になると、医療費の請求や、夫が生活のためにつくった借金の請求が妻にやってくるのでしょうか?これを拒否することはできませんか?以上、よろしくお願いいたします。
回答
1.夫は今、離婚前提の別居という理由で、賃貸マンションで暮らしています。しかし、私が離婚拒否したことにより、現在、私と子供が住んでいる夫名義の家に帰ってくる可能性があります。これを拒否することはできませんか?→拒否するという行動自体はできるのでしょうが,離婚を拒否している態度と矛盾してしまうことになりますね。下記のように,夫婦は一応同居しなければならないと定められています。特別な理由なく,同居を拒否するのであれば,離婚を認める方向の一事情と判断されるかと思います。2.夫と離婚しなければ、私は夫への扶養義務があるのですか?→夫婦は互いに扶助しなければならないとされています。夫が無収入になった場合には,その無収入になった事情にもよりますが,逆に婚姻費用を支払うことになる場合もあり得るかと思います(ただし,不貞の立証ができるのであれば,請求を退けることは可能です)。民法752条夫婦は,同居し,互いに協力し扶助しなければならない
自己破産
債権者による破産申し立てについて
個人を相手に破産申し立ての場合、負債額の目安はどのくらいでしょうか?賃料滞納をしていた飲食店に対して明け渡しと滞納分と損害金の請求の訴訟をおこし勝訴しました。しかしながら一銭の入金もなく支払い計画などの提示もないまま半年が過ぎています。飲食店はその後も売掛金の未払いなど問題を起こしているようです。3社で総額5000万ほどの負債になります(すべて支払い命令が出ています)支払いの根拠もなく口では支払うと言っているものの難しいものと思っています。強制執行でわずかばかりは回収できたのですが、口座残高や不動産などもう回収できそうなものがありません。そこで破産申し立てをして管財人に託してはどうかと思っています。負債のうち300万ほどは代表者が連帯保証人となっていますが、その他は法人のみとなっています。法人はもちろんですが、代表者に対しても破産申し立ては出来るものでしょうか?出来るとして代表者個人の負債額は300万では破産申し立てするには少ないということはありますでしょうか?進め方などご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
回答
代表者に対する破産申立て自体は可能ですし,負債額が300万円であっても,代表者個人の資産及び収入次第では,破産手続が開始されるということはありえます。もっとも,以下の点は注意が必要です。債権者申立ての破産の場合は,自己破産(債務者自身が破産を申立てる場合)よりも,高額の予納金が必要になります。(地域によりますが,法人70万円以上,個人50万円以上など)この予納金は,申立てる債権者が準備して支払わなければなりません。そして,破産手続を進めた結果,財産がなかったという場合には,この予納金は戻ってきません。(財産があったという場合には,優先的に予納金分が戻されます。)従って,申立ての対象となる法人・個人に財産があることが見込まれる場合でないと申立てはしづらいと思います。また,破産手続開始の要件である支払不能などは,申立人において疎明する必要があります。したがって,申立ての対象となる法人・個人の資産・収入についての資料が準備できるかも問題となります。多くの場合,債権者破産については,上記の2点が申立てにあたってネックとなります。
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