はら ひろこ
原 央呂子 弁護士
東京スタートアップ法律事務所
所在地:東京都中央区銀座1-13-1 ヒューリック銀座一丁目ビル
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調停離婚
離婚協議。調停。別居しないといけませんか
結婚1年未満です。お互い再婚です。子供は次中学になります。私の連れ子で、養子縁組しています。喧嘩をするたび離婚と口にだされています。私は離婚するつもりはありません。浮気とかの喧嘩ではありません。ただの夫婦喧嘩です。離婚したくないので裁判してもらうつもりです。その時子供の学校もあり家をでたくありません。持ち家です。私は専業主婦です。もし離婚協議とかになったら別居しなければなりませんか?別居となったら婚姻費用は、いくらもらえますか。主人は代表取締役。年収1500万円です。子供は4月から中学生です。
回答
積極的にご自身から別居に踏み切る必要はありません。婚姻費用ですが、ご主人やご自身の収入、お子さんの人数や年齢に応じた金額を定めた算定表が家庭裁判所のホームページに掲載されていますので、ご参考になさると良いと思います。
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