せきの ゆうすけ
関野 裕介 弁護士
松戸総合法律事務所
所在地:千葉県 松戸市松戸1176-4 ディー・オー・ディー松戸駅前ビル4階
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養育費
養育費支払い減額は可能か?
離婚して養育費を毎月4万円払っています。子供は2人で6歳と2歳です。今お付き合いしてる方が妊娠し、結婚する予定です。アパート暮らしで月4万の養育費の支払いは厳しいです。減額は可能でしょうか?離婚の際、話し合いで金額を決め公正証書はありません。私の月手取りは約17万です。
回答
養育費の減額は可能です。新しい子供が生まれた場合、その子供に対しても扶養義務が発生することになりますから、養育費を合意した当初から事情が変更したといえます。したがって、事情の変更を理由に養育費の減額を申し出ることができます。当事者間で合意に至らない場合には、養育費減額の調停を申し立てることになります。調停においても合意に至らなかった場合には、調停から審判に移行し、審判において当事者間の収入を基礎に裁判官の判断により最終的な養育費の金額が算定されることになります。
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