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たさか ひろあき
田阪 裕章 弁護士
田阪法律事務所
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契約書
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この覚書の合意は有効になりますか?
【相談の背景】賃貸借契約に付随した覚書について質問させて下さい。覚書には、条文がいくつか記載されています。その下に、「甲と乙は次の通り合意した。」とあります。質問なのですが、条文は「次の通り合意した」という文の前に書かれています。つまり、------一. 乙は、使用損耗による小修理は~二. 甲および乙は、~令和○年○月○日に締結した○○所在の賃貸借契約書の変更について次の通り合意した。その証として本覚書を作成し、甲乙署名捺印のうえ、各々1通を保有する。------という感じです。これでも署名押印すれば、各条文は有効になるのでしょうか?それとも、「次の通り」の後に条文がないため、無効になるのでしょうか?【質問1】「次の通り合意した。」という部分より上に条文が配置されている。覚書は有効になりますか?
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回答
ベストアンサー
おそらく覚書きの全体が1頁に収まっているのだろうと思いますが,「次の通り」の以降の行に条項がないことや全体の体裁からすれば,「次の通り」より前に記載された2条項を合意したと解釈するのが合理的であると考えます。ですので,ほかに無効となるような事情がなければ,「次の通り」より前に記載された2条項についても有効に合意していることになります。
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