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ながい やすと
長井 康人 弁護士
長井法律事務所
所在地:東京都 渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエア6階
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相続
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離縁裁判の管轄裁判所はどこか
【相談の背景】結婚を機に養子縁組をした子供と離婚を機に離縁したいと思っています。養子はすでに成人しており東京に住んでいます。私は長崎に住んでいます。離縁調停を申し立てるつもりですが、合意できず不調に終わりそうです。【質問1】離縁裁判の提訴先の裁判所はどちらになるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
離縁訴訟は、ご相談者様のご住所の地域を管轄する裁判所と、養子の方のご住所を管轄する裁判所双方に管轄があり(人事訴訟法4条1項)、ご都合の良い方を選んで提起することが可能です。通常、ご相談者様のご住所の地域を管轄する裁判所を選んで提起することになるものと考えます。
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