ありま あきひと
有馬 明仁 弁護士
弁護士法人ファーストパートナーズ埼玉事務所
所在地:埼玉県さいたま市浦和区北浦和2-3-9 YUNAハイツ1階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
妻が不倫し中絶し離婚した際の慰謝料について
不倫からの慰謝料についてです。私:29歳妻:28歳共働き結婚:3年目付き合って:6年セックスレス期間:1.5年生活時間のズレでセックスレスとなりました。そんな状況の中、約10ヶ月前に妻からセックスレスで離婚を求められました。その際は、お互いもう一度考えて結論を出そうとなりました。それから今日まで経ちましたが結論ははっきりと出ておりません。この間は、特に別居もせず普段通り仲のいい関係は続いておりますが、1,2ヶ月前ぐらいから今の状況をお互い受け入れ離婚せずにいこうとしていました。(レスは変わりませんが)そんな中、数ヶ月前から妻は不倫をしている雰囲気がありました。(確信な証拠は無し)そして、先日私に内緒で中絶手術を受けてました。それを知り、私は離婚を決意しました。この様な状況でも妻もしくは不倫相手から慰謝料を請求する事ができますでしょうか?また請求できてどのくらい請求できますでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
⑴請求について①妻に対してセックスレスが1.5年なのであれば、中絶したという事実は妻が不貞行為に及んだことを証明する事実となります(中絶したことを証明する証拠は確保しておきましょう)。「不貞行為に及んだ時点で既に婚姻関係は破綻していた」と相手が反論してくる可能性はありますが、別居しておらず、かつ、仲のいい夫婦生活を送っていなのであれば、その反論が認められる可能性は低いでしょう。②不貞相手に対して不貞関係にあったことが証明できそうなのであれば、慰謝料請求が認められる可能性は高いです。⑵相場大体150〜200万円が相場です。
解雇予告手当
解雇予告手当の平均賃金の計算について
例えば7月まるまる私病で欠勤し、8月1日に出勤したところ、即日解雇された場合、解雇予告手当の平均賃金の計算は4月から6月の3か月の平均でいいのでしょうか、5月から7月の平均でしょうか。7月は無給なので、5月から7月にするとかなり低くなります。
回答
ベストアンサー
業務上の原因によるものであれば,算定から除外されますが(労働基準法12条3項),私病という話なのであれば,残念ながら5~7月の平均ということになります。
準備書面
準備書面で、弁護士が書いた書面に反論する場合
私が本人訴訟、相手方(被告)が代理人弁護士がいる場合です。準備書面の書き方として、相手方代理人弁護士が書いた書面に反論する場合、「被告代理人弁護士はこのように主張する、しかし」と書いたほうがいいのですか。私は「代理人弁護士」と書かずに、相手方本人の行為について説明する時も、相手方弁護士が書いた主張や意見に反論する時も、すべて「被告は、被告が行った○○という行為について、○○と主張する。」とまとめてしまっています。どちらの書き方がいいのでしょうか。どちらの書き方が一般的であったり、多かったりするのでしょうか。
回答
どちらの書き方でもいいと思います。そもそも反論する場合,相手方の主張を要約しないこともありますが,要約する場合は後者(「被告は~と主張する」)が多いですね。
自己破産
自己破産を考えています。
はじめまして。長文、乱文ですがアドバイス宜しくお願い致します。私には借金が総額250万くらいあります。今、主人と別居中で生活費も貰えず生活保護で過ごしています。借金を返す事が出来ないままでいたら裁判所から手紙が来てしまいました。しかし、その日に子供の体調が良くなく行けませんでした。今は支払う事が出来ないので自己破産を考えています。今からでも手続きすれば自己破産できますか?自己破産する事によって子供の親権を主人に取られたりしてしまうでしょうか?子供は私が育てたいです。
回答
①今は支払う事が出来ないので自己破産を考えています。今からでも手続きすれば自己破産できますか?→詳しい事情をお聞きしていないので,確実なことは申し上げられないのですが,相談概要を見る限りでは,今からでも自己破産の手続を進めることはできると思いますよ。②自己破産する事によって子供の親権を主人に取られたりしてしまうでしょうか?→親権を得るにあたって,監護者の経済的事情が全く考慮されないというわけではないですが,①母性優先(子の福祉の観点から母性的な役割を持つ人が監護すべき),②継続性(現在監護している人が優先)などの基準により判断されるので,自己破産したから,親権をとられるというわけではありません。
離婚・男女問題
離婚を迫られています。
主人に愛人が出来て、愛人に洗脳されて半年前に家を出ていきました。中学と小学校の子供たちと私は3人で現在暮らしていますが、最近、電力会社と電話会社から通知が届いて、見てみると、口座振替の名義人を私に変える手続きの紙が入っていました。主人は自分の口座から光熱費などを引き落としされないように手続きしたみたいです。これからまだまだ、生活に必要なものに対して引き落としはされないようにしていくでしょう。離婚もしていないのに愛人に指示されて、私と子供たちはどんどん追い込まれています。私も働いてはいますが、全額生活費は出せません。なんとか生活費をもらえないでしょうか。それから、このような嫌がらせは罪にならないのでしょうか。
回答
・なんとか生活費をもらえないでしょうか。→夫が生活費を払ってくれないのならば、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てて、裁判所の手続の中で生活費を払ってもらえるよう求めていくことが考えられます。・このような嫌がらせは罪にならないのでしょうか。→本人のお気持ちとしては辛いのでしょうが、記載されている内容に関していえば、刑法上の罪にはあたりません。
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