さとう しんいち
佐藤 進一 弁護士
神戸さくら法律事務所
所在地:兵庫県 神戸市多聞通2丁目4番4号 ブックローン神戸ビル9階D室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
更新拒否
賃貸の家主が、居住者に無断で部屋に入ることは法律上は許されていますか?
帰宅すると、どうも人が入ったような気配を感じることがあります。確信はありませんし、あまり疑うのはよくないとも思うのですが、隣りにすむ家主の女性が、この頃少し、認知症的なおかしな様子があります。鍵を預けているのは家主だけですので、少し気になります。法律上は、賃貸物件の家主は、鍵を使って部屋に入ることは許されているのでしょうか。
回答
ベストアンサー
家主であっても、賃借人の部屋に勝手に入ることは許されません。刑事上は、住居侵入罪の犯罪行為に該当する可能性がありますし、民事上では慰謝料を請求できる可能性もあります。例外的に、賃借人の同意なく建物内へ立ち入りできるのは、異臭、ガス漏れ、水漏れなど緊急性が存在するような場合のみになります。
佐藤 進一 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 20:00
土日祝 09:00 - 20:00
定休日
なし