さわだ たかひと
沢田 貴人 弁護士
沢田法律事務所
所在地:愛知県 大府市中央町6-25 セントロ大府101
相談者から高評価の新着法律相談一覧
自己破産
自己破産していた事を隠して結婚した相手を訴えたい
現在別居中です。理由は嫁の借金です。知らない間に借金だらけでした。しかし、何に使ったか一切言わないし、謝罪も反省もありません。私の母から、私に内緒でお金を奪っていた事も判明しました。結婚前から自己破産していた様です。しかし、財布には多数のカードが入っていたり、自己破産してるのに、まだカードを持ってるって、謎ですし、どんな状況になってるのか怖いです。結婚前からの自己破産を隠して結婚した相手に、詐欺罪などで訴訟をおこす事は出来ますか?自己破産している事を知っていたら、結婚してなかったので、訴えたいです!可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
奥様に結婚前から借金があったとのことでご不安の程お察しします。ご質問に対する回答ですが,刑法上の詐欺罪(刑法246条)は「人を欺いて財物を交付させること」が要件となっていますので,仮に,自己破産等の事情を画して結婚した場合であってもそれだけで詐欺罪に該当することはありません。また,民法上「詐欺又は強迫によって婚姻した者は,その婚姻の取消を家庭裁判所に請求できる」(民法747条)とされていますが,本件においては,騙された結果として結婚したものと評価することは難しいと思われますので,婚姻の取消を請求することも難しいと思います。もっとも,本件においては,自己破産という経済的な明らかなマイナスの事情を隠した状態で結婚をしたことが,不利益事実の不告知に該当し,或いは,現在も借金が存在することが婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当するものとして民法上の離婚理由となる場合があると思います。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
離婚後の不倫相手に慰謝料請求するにあたって
旦那が不倫していて離婚しました。しかし旦那は私達家族(子供2人)とやり直したいと言ってしょっちゅう子供に会いに来る感じです。私も離婚するときは許せず二度と会いたくないと思っていましたが、離婚後の対応を見ると子供のためでもあるので直ぐにではないですが、復縁しようかと考えています。不倫相手には慰謝料請求するつもりです。旦那とこのような関係だと慰謝料請求は難しくなりますか?また金額はどれぐらい請求できるものでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,本件において,不貞行為の相手方の女性は,御相談者に対して,原則として不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになり,御主人を許しているという事情に関しては,例えば,夫が,妻の不倫行為を許したとしても,それが妻が不貞行為の相手方に対して明示的に責任を免除する意思表示をしない限り,不貞行為の相手方は,夫に対して,不法行為責任を免れないとする裁判例がありますので,不貞行為の相手方女性の賠償義務自体が免除されることにはならないと思います。もっとも,具体的に請求しうる慰謝料の金額については,仮に,当該不貞行為の結果として婚姻関係が破綻したような場合であっても,相当とされる慰謝料の金額については,概ね,100万円~200万円前後であると思いますが,御相談内容にあるように,現在,御相談者と御主人との婚姻関係が修復の見込みがあるような場合には,慰謝料の減額要素となりえますので,仮に,相手方女性に対して慰謝料が請求できるとしても,50万円~100万円前後が相場ではないかと思います。以上,御参考までに。
犯罪・刑事事件
公共の場所でエロゲは「わいせつ罪」に当たるのか
公共の場所(レストラン)でエロゲをプレイするのは犯罪になるんでしょうか?身内が「公然わいせつ罪」に当たると言っていたのですが・・・
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,わいせつ物頒布等(刑法175条)における「頒布」とは,不特定多数人に対して,無償で交付・譲渡することを言うとするのが判例ですので,わいせつ物の頒布には該当しないと思いますが,他方「わいせつ物の陳列」は,人がその内容を認識でいる状態に置くことをいい,視覚による場合だけでなく,聴覚による場合も含まれ,例えば,映画を映写することや,録音テープを再生することなども含むものとされていますので,行為の態様によっては,わいせつ物の公然陳列に該当する可能性があります。以上,御参考までに。
親権
親権を取りたい場合どうするべきかなのか?
はるたろうさん(質問者)2016年07月06日現在相手方の弁護士と話をしている状態です。なんとか親権をこちらで得たいと考えてはいますが子供が幼い為かなり難しいと言われています。ただ妻自身精神状態に問題があると以前から思っており精神科等受診しようと相談していた矢先に離婚問題になっております。なんとか調停の際に精神科等に行くように説得できないでしょうか?このままでは子供の現在の状況や将来が心配で仕方ありません。追記妻自身は仕事をしており家事育児はほぼしておらず子供の面倒や家事はこちらの親族や自分がしておりました。
回答
ベストアンサー
幼いお子さんを抱えた状態で奥様と離婚調停になっているとのことでご不安の程お察ししますご質問に対する回答ですが,奥様の健康状態については,ご本人の病識が欠けている場合もありますので,できれば第三者的な方からの指示・指導に基づいて受診を促すことがよいと思いますので,現在,裁判所に係属中の調停事件の手続きにおいて,調停委員の方達から受診を促してもらうことが考えられます。また,その際には,精神科の受診については抵抗感がある方もいることから,精神科ではなく心療内科の受診を促してもよいかもしれません。お子さんの親権者の指定については,御承知のとおり,最終的には「子の福祉」の観点から父母側の事情,子側の事情を総合考慮した上で,乳幼児期における母性優先の原則や,監護の継続性,兄弟不分離の原則等も考慮した上で決定されることになりますが,仮に,奥様が健康を害されていて子の監護に現実的に支障がある場合には,父である御相談者が親権者となることもありうると思います。以上,御参考までに。
調停離婚
元妻が家に無断で出入りしています
調停離婚した元妻が無断で家に出入りしたり、子供を自分の部屋に泊まらせたりして困っています。離婚のきっかけは妻の不貞で、2人の子供の親権は私であります。面会交流については、お互い携帯電話を持っているので、自由にやって良いと調停で取り決めしました。元妻は「子供たちの面倒をみるため、子供たちの同意は得ている」と言い張っています。離婚前も現在も、私は単身赴任であり、今現在は私の母に家に来てもらい、子供の世話をたのんでいますので、家主とは言え微妙な立場ではあります。なので私の母が実家へ戻っている時などを見計らい、好きに出入りしているようです。鍵は返却はさせましたが合鍵を持っている様子です。あまりにも自分勝手な振る舞いに腹を立てています。なんとか止めさせる事はできませんか?
回答
ベストアンサー
元奥様が,ご自宅に勝手に入られているとのことでご不安の程お察しします。ご質問に対する回答ですが,本件において,現時点で採りうる法律上の手続きとして考えられるのは,①代理人弁護士名でご自宅への立ち入りの中止を求める通知書の送付②離婚後の紛争調整の調停を家庭裁判所へ申し立てる③自宅への立ち入りの禁止を求める仮処分の申立てを行うなお,相手方が元奥様であることや,出入りの態様等からすれば,現時点において,直ちに住居侵入罪等で被害届を出すなどの対応は難しい場合が多いと思いますので,通常,考えられる方法としては,上記①乃至③のような民事的な手続きが中心となると思います。いずれにしても,当事者間で解決ができない場合には,お近くの弁護士さんに相談された上,代理人として上記のいずれかの手続きを採ってもらうのがよいように思います。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
慰謝料請求する為の証拠について
妻が不倫をして、不倫相手に慰謝料請求したいと思っています。離婚は決意しています。ビデオや写真以外に証拠となるものはありますか?現在、知り合いに頼んで相手宅に出入りするビデオを2回撮りましたが、正直ちゃんと撮れていないので困っています。探偵にお願いする程お金もないので、他に証拠になるものがあればと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,当事者間でやりとりされたLINEのメッセージの内容が,不貞行為の存在を前提としたものになっていれば,慰謝料請求が可能な証拠となる場合がありますが,結局は内容次第であり,第三者である裁判官の目から見て,当事者間に不貞行為が存在したという心証を抱かせるものかどうかがポイントになると思います。また,仮に,不貞行為の存在が立証できた場合であっても,具体的に請求できる慰謝料の金額は,不貞行為の期間,態様,頻度等によって異なりますので,当該証拠によって,できるだけ継続的な不貞行為が存在したことが分かる資料であることが望ましいと言えます。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
不貞を犯した配偶者から慰謝料をとりたい
離婚しなくても配偶者から不貞行為の慰謝料をもらうことが出来ますか?妻の不倫相手からは慰謝料をもらってます。妻とは再構築を図ることになりましたが、妻にも慰謝料という形で区切りをつけたいです。妻は無職です。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,奥様の不貞行為があった場合,奥様と不貞行為の相手方に対してそれぞれ慰謝料を請求する権利自体は発生しますが,他方,奥様と不貞行為の相手方の賠償義務は,法律上,不真正連帯債務と言う状態になりますので,仮に,他方の当事者から十武運な金額の慰謝料の支払いを受けた場合には,残る当事者に対する請求が認められない場合があるという関係になります。本件においては,既に,不貞行為の相手方から慰謝料を受け取っているとのことですので,受け取った慰謝料の金額等にもよりますが,奥様に対する慰謝料の請求が減額されるか,或いは認められない場合があると思います。また,現在,奥様とは夫婦関係の修復を目指しているということや,奥様が,現在無職であり資力に乏しいことのほか,仮に,同居して生活を続けるような場合には,財布は実質的に共通になることなどからすれば,現時点において,奥様に対して,不貞行為を原因として慰謝料の請求をすることは余り現実的ではないのではないかと思います。そのため,夫婦関係の修復を目指すのであれば,慰謝料の請求を行うよりも,奥様との間において,二度と同様の不貞行為をせず,夫婦関係の修復に努力する旨の合意書などを作成すること等も考えられます。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
慰謝料の金額について
不倫相手への慰謝料の金額はいくら位が妥当なのでしょうか?離婚しない場合とした場合を教えて下さい。夫の子を出産し定職にもついてないは裁判になった場合通用するのでしょうか?証拠はしっかりある状態です。
回答
ベストアンサー
御主人の不貞行為が発覚されたとのことでご心痛の程お察しします。ご質問に対する回答ですが,不貞行為の相手方に対する慰謝料については,当職の経験上では離婚しない場合が事情により50万円~150万円程度,離婚した場合でも200万円程度が上限ではないかという感覚です。不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額については,最終的には,婚姻期間の長短や,婚姻生活の実情,子の有無,不貞行為の期間,態様,頻度等によって最終的には裁判所が判断することになりますが,仮に,不貞行為の相手方が御主人の子を出産している場合には,慰謝料の増額要素となり得ると思います。他方,既に他の先生方もご回答をされておりますように,相手方に資力がない場合には,現実的な回収に困難を来す場合も多くあり,仮に,勝訴判決等を得たとしても,それによって直ちに現実的な支払いがなされるわけではなく,仮に,示談が成立せず,訴訟を提起した結果,勝訴判決を得たとしても,相手方が任意に支払うことをしない場合には,相手方の資産,例えば預貯金(支店名まで必要)や給料(勤務先の特定が必要)や,その他の相手方名義の資産を御相談者において調査した上で,具体的な差押えの手続きを行う必要があります。そのため,本件においては,相手方の資力の問題も事前に考慮した上で,具体的な回収方法を検討する必要性が高いと思いますので,不貞行為の証拠を持参した上で,一度,お近くの弁護士さんや,費用面でのご不安があるようでしたら,お近くの法テラス等に相談に行かれた方がよいように思います。以上,御参考までに。
別居
別居中の子供との面会について
お世話になります。現在、離婚裁判中です。相手とは別居しています。相手は弁護士をつけていますが、私はつけていません。そこで、以下のご質問です。よろしくお願い致します。親権を争っている子供は相手と暮らしています。私と子供の面会ですが、どのように決めるのが、いいでしょうか?書面を交わしたほうがいいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
現在,離婚訴訟中でお子さんと離れて暮らしているとのことでご不安の程お察しします。ご質問に対する回答ですが,別居中のお子さんとの面会交流の方法等を定める場合には,民法766条により「子の監護に関する処分」として家庭裁判所の調停・審判の対象となりますので,当事者間で協議して合意が成立しない場合には,家庭裁判所に面会交流に関する調停の申立てをすることになり,仮に,調停が成立しない場合には,家庭裁判所が面会交流の可否・条件について判断することになります。面会交流の具体的な実施条件については,原則として当事者間で子の福祉に配慮した上で協議して定められることになりますが,調停等の場合には,月に1~2回程度とされることが比較的多いと思います。また,現在,お子さんの親権者の指定について争いがあるとのことですが,お子さんの親権者の指定の際の判断要素として,現状維持の原則があり,現在のお子さんに対する監護状態が安定した状態が長く続くほど,その状態をできる限り変更すべきではないという価値判断が働くことになりますので,仮に,お子さんの親権者となることを希望される場合には,別居中におけるお子さんの監護者として御相談者を指定するための手続きを採った方が良い場合もあります。本件においては,相手方に代理人弁護士がついているとのことですので,御相談者においても弁護士を代理人として適切な手続きを採られた方が良い場合が多いと思います。以上,御参考までに。
裁判離婚
離婚裁判をするにあたり不利になりますか?
離婚調停不調に終わりそうです。離婚裁判になった時に、精神的なDVを訴えるには心療内科などの受診をしておいた方がよいでしょうか?現在同居中で、夫が居ると思うと胃がキリキリしてしまい食事も摂れず。(内科にかかり薬を貰ってました。)動悸がしたり、不眠です。心療内科を受診すると、親権がとりにくくなったりするのではないかと思い、受診せず何とか生活しています。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,離婚訴訟の争点が具体的にいずれの点になるかにもよりますが,親権者の指定という点であれば,心療内科の受診の事情は過度に気にされる必要はないのではないかと思います。御承知のように,離婚の際には,父母の一方を親権者として指定する必要がありますが,親権者の指定について両親の合意が得られない場合には,最終的には「子の福祉」の観点から裁判所が判断することになりますが,その際の判断要素としては,父母側の事情(監護に関する意欲,能力,居住環境,精神的・経済的家庭環境,監護補助者の有無)及び,子の側の事情を総合考慮することになりますので,父母の健康状態も判断要素とはなりますが,仮に,病院の受診歴があったとしても,それによって子に対する監護に現実的な支障を生じていない限りは,直ちに子の福祉を害するものではなく,より大局的に子の年齢・発達状態や,監護者との結びつき,これまでの監護の状態等を考慮して決定されることになります。寧ろ,心身に不調があるにも関わらず,医療機関を受診せず,症状を悪化させる方が御相談者の健康面にとってもよろしくないと思いますので,個人的な意見としては,訴訟における有利・不利等を余り過度に考えることなく,体調が悪いのであれば,適切な時期に医療機関を受診すべきであると思います。他方,離婚慰謝料の立証方法としての側面としては,仮に,診断書を取得したとしても,直接的な家庭内暴力等に比して裁判所の評価は未だ相対的に低いのが実情ではないかという感覚です。以上,ご参考までに。
裁判離婚
離婚裁判の口頭弁論への出席に関して
お世話になります。来月に離婚裁判の第一回口頭弁論の期日が決まりました。代理人のみの出席を考えております。そこでお聞きしたいのは、当事者でもある私も出席した方が裁判官に対する心証が良くなるといった何らかのメリットがあるのでしょうか?皆様の今までのご経験をお聞かせいただけると助かります。どうぞよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,離婚訴訟の口頭弁論期日においては,通常,代理人の弁護士を依頼しているのであれば,双方当事者とも,代理人である弁護士のみが出頭して手続きを進めることが多いと思います。ご質問にある裁判官の心証ですが,通常,裁判官は,訴訟において,先ず準備書面等に記載された当事者の各主張及び,その裏付けとして提出された書証に拠って心証をとった上で,最終的に,和解が成立せず,判決を書くための手続きをする場合には,当事者尋問等の人証調べが実施されることになりますので,当該証拠調べ手続きにおける当事者等の供述内容からさらに心証を固めることになりますが,当事者が手続きに出頭しているか否かにより心証に変化が生じることは経験上は余りないのではないかと思います。そのため,御相談者としては,自身に有利な手続きの進行を求めるのであれば,現在,依頼している代理人の弁護士さんとよく相談の上,有利なことも不利なことも隠さず話した上で,裁判官の心証を睨みながら,主張・立証方法を工夫することがよいと思います。また,以上のような人証調べの際のみならず,和解離婚の協議等を行う場合には,当事者の出頭が必要となる場合がありますが,その際には,代理人弁護士だけでなく,当事者が出頭した方が良い場合もあります。以上,御参考までに。
モラハラ
親権に精神科受診は不利になるのか?
妻から性格の不一致で別居され、只今子供達とも会わせてもらえません。子供達と電話もさせてもらえません。先日、妻から内容証明郵便が届きまして、手紙に(あなたの言葉のdvとモラハラに耐えられないので離婚したい)という事が書いてありました。こちらも言葉のdv、モラハラ、身体的dv、躾という名の子供達への身体的虐待を理由に離婚する予定です。過去にも質問させていただきましたが、妻が重い持病持ちで子供達を育てていくのは困難だと思いますので私が子供達を育てていきたいと思っています。ただ、子供達と連絡さえもとらせてもらえない状況から不眠症になりまして精神科に通う予定です。親権に精神科の受診や診断書を貰って会社を休むのは不利になりますか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,先のご回答にもありますように,離婚をするに際して,当事者間に未成年の子がいる場合には,必ず父母のいずれかを親権者として指定する必要がありますが親権者の指定に際しては,原則として父母双方の事情や子の事情を総合考慮した上で「子の利益,福祉」の観点から判断されることになります。そして,父母側の事情の具体的な内容としては,父母双方の監護能力や意欲のほか,健康状態経済的・精神的環境,居住環境,監護補助者の有無等の事情が検討されることになりますのでご指摘頂いたような事情は,監護能力を判断する際の判断要素とはなりますが,他方,仮に,ストレス性の疾患等により一時休職したなどの事情があったとしても,それにより直ちにお子さんたちに対する監護の意欲や能力に影響を与えるわけではないと思いますので,当該事情が子の親権者の指定に際して大きな判断要素となることは余りないのではないかと思います。寧ろ,早期に適切な医療機関を受診するなどして,お子さんたちに対する監護に支障を生じうる状態を除去するよう努めることも大切であると思います。その他,お子さんの親権者を判断するに際しては,現状維持の原則等もありますので,母に拠る監護の状態が長く続くほど,安定した状態はできる限り変更すべきではないという価値判断が働くようになりますので,別居中のお子さんの監護者等についても検討する必要があると思います。いずれにしましても,離婚に際してお子さんたちに与える負担ができる限り軽減されるような解決が図れることを希望します。以上,御参考までに。
盗撮・のぞき
盗撮今後についてお尋ねします
昨日コンビニでスカートの中を盗撮してしまいました…初犯です。店員さんが気がついたらしく被害者に伝えていました。しばらく待っても何も言われなかった為買い物をして店を出ましたが店員さんが車のナンバーをカメラに収めてました。今後どうなるのでしょうか…すごく反省して不安もあり眠れません。回答お願いいたします
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,ご自身から警察に犯罪事実の申告をするか否かは難しい問題であると思います。犯罪行為を行ってしまった以上,反省の意味を形で明確に示す意味でも自ら犯罪事実の申告をした方が倫理的には良いと思いますが,他方,本件における事情からすれば,今後,被害届の提出等がなされず,実際には検挙されないことも考えられますので,自首をした方がよいかはとても難しい問題であり,最終的には,御相談者自身が判断されるほかないと思います。以上,御参考までに。
盗撮・のぞき
示談出来ないと不起訴は無理でしょうか?
盗撮で相手の方との示談が出来ません。そんな場合は不起訴は無理ですか?初犯でトイレ盗撮で被害者は1人です。被害届は出されてはいないです。逮捕もされていません。公立病院の看護師をしていました。病院での盗撮なんで病院側との交渉になっています。相手の方に謝罪を申し入れてますがいまだ受け入れてもらえてません。社会的制裁としては、懲戒解雇になっており10年勤めておりましたが退職金も辞退しました。公務員なので新聞や報道にも2回のりました。検察官にはこのような社会的制裁は通じないでしょうか?どうすれば示談なしで不起訴になりますか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,仮に,盗撮行為を行ったことが事実である場合において,被害者との示談なしに起訴猶予となるために考えられる方法としては,以下のような方法が考えられると思います。①ご本人の反省の情を伝えるための反省文等の提出②ご親族による指導・監督のための具体的な方法を記載した上申書等の提出③懲戒解雇され,退職金も辞退したことを示す資料の提出④被害弁償金の供託又は,法テラス等への贖罪寄付また,現在は在宅の被疑者として扱われていることになりますので,弁護人を選任することができ,以上のような活動を弁護人にしてもらった上で,不起訴処分を求める意見書等の提出をしてもらうことなども考えられますので,一度,お近くの弁護士さんに相談に行かれてみてもよいかもしれません。社会的制裁を受けていることは事実であり,そのことは刑事処分を決定するに際して斟酌される事情となりますが,他方,それのみならず,被害者に対する謝罪と反省の気持ちを強めるために,ご自身でできる限りの努力をした上で,その結果を検察官に分かる形で資料にして提出することが必要であると思います。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
相手が不貞行為と認めなければ慰謝料は貰えないのか?
妻が不倫していました。相手とのLINEのやり取りなどで、不貞行為もあったと思われます。相手に、謝罪文を要求したところ、メールのやり取りと食事に二人で行ったことは認めましたが、不貞行為はなかったので慰謝料は払わないと言っています。身体の相性は良かったとわかった!とメールにあっても、(この言葉は写メしています)不貞行為とはとられず慰謝料は一切貰えないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
奥様の不貞行為が発覚されたとのことでご心痛の程お察しします。ご質問に対する回答ですが,配偶者の不貞行為は原則として民事上の賠償問題となりますので基本的な解決方法としては,示談交渉,調停,訴訟などの各手続きがありますが,これらの各手続きの内,示談交渉や調停は,あくまでも話し合いによる解決ですので,相手方が,不貞行為の存在を否認する場合には,示談交渉や調停では解決できず,慰謝料の支払いを求める場合には原則として訴訟提起をした上で,原告となる御相談者の側において,奥様と不貞行為の相手方男性との間において不貞行為があったことを具体的に立証する必要があります。本件においては,当事者間でやり取りされたメールが主要な証拠となっているようですので,当事者間でやり取りされたメールの記載内容や奥様の説明内容等を総合考慮した上で,不貞行為の立証ができるかどうかが問題となります。仮に,不貞行為の存在が立証できた場合において,相手方男性に請求できる慰謝料の金額については,婚姻期間や離婚の有無,不貞行為の期間,態様,頻度等にも拠りますが,概ね,100万円~150万円が相場ではないかと思います。仮に,訴訟提起等をする場合には,ご本人での対応をすることは困難な場合が多いと思いますので,保管されているメールの記録等を持参した上で,一度,お近くの弁護士さんに相談に行かれた方がよいと思います。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
別居を解消した後の不倫相手への減額は必要ですか
不倫慰謝料請求について質問があります。不倫が原因で夫と別居中に浮気相手に慰謝料を請求しました。不倫が原因で別居となったので、慰謝料額も夫に150万、浮気相手にも100万円の請求をし、現在も浮気相手から分割で慰謝料を受け取っております。その後、主人も本当に反省したようで子供の事も考え、夫婦で何度も話し合いをし、別居を解消することになりました。そこで質問なのですが、別居も解消し離婚しないとなると慰謝料の額も減ると思うのですがどうすべきでしょうか。相手に別居を解消したことを伝え、慰謝料額を減額すべきですか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,不貞行為の相手方に対して請求できる慰謝料の金額については,婚姻期間や子の有無,婚姻関係破綻の有無等のほか,不貞行為の期間,態様,頻度等を総合考慮した上で決定されることになりますが,通常,50万円~200万円が相場となっていると思います。この点,本件においては,御主人の不貞行為を原因として一旦は別居したものの,その後,御主人も改心したため離婚はせずにやり直すことになったとのことですが,仮に,不貞行為の結果として離婚しないとしても,不貞行為によって,御相談者の貞操請求権や婚姻生活の平穏を侵害としたことには変わりがありませんので,不貞行為の相手方から分割で支払ってもらっている100万円の慰謝料の金額が減額されることはないのではないかと思います。以上,御参考までに。
離婚・男女問題
別居中の子どもとの面会について
産後、旦那と別居中です。娘と実家にいます。実家に来たり声が聞こえたりするだけたまらく精神状態がおかしくなり旦那に許可を得て実家にくることも避けてもらって距離を置いてます。会わずにいる時間は前向きで明るく過ごせるのですが…旦那がくるんではないかと思うと動悸や過呼吸など精神的に不安定になります。近いうちに心理カウンセリングを受けようかと思うのですが旦那がもし娘に会いたいといってきて会わせないのは後々の親権問題で不利になりますか?子どもがまだ2ヶ月ということもあり子どもを会わせるには私も同席しないとなりません。今の精神状態だと無理して会うと自分がどうなってしまうか分かりません。決して会わせないというわけではありません。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,離婚をするに際しては,父母の一方を親権者として指定する必要がありますが,仮に,父母の間で親権者の指定について意見が一致しない場合には,お子さんの福祉の観点から最終的には裁判所が判断することになります。この点,親権者の指定の際の判断要素については,父母の事情や,お子さんの事情のほか,お子さんと他方配偶者との面会交流の許容性の有無も一応判断要素となりますが,他方,本件のようにお子さんが未だ乳幼児であり,また,相手方である御主人との心理的な葛藤なども原因として存在する場合には,仮に,お子さんと御主人を会せることが一定期間無かったとしてもそれにより親権者の指定に当たり不利になることは余りないと思います。親権者の指定に際しては,何よりお子さんの福祉が重視されますが,乳幼児期における母性優先の原則や,現状維持の原則などからすれば,現時点における母である御相談者によるお子さんの監護に特段問題がない限り,仮に,御主人と離婚する場合であっても,お子さんの親権者については,母親になることが多いのではないかと思います。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
延滞遅延金の利率について
妻の不貞行為について、相手方の男と示談書を交わします。慰謝料は決まっており、分割払いです。分割払いの延滞遅延金の年利率ですが、どれ位まで設定できるでしょうか。公正証書にするので、延滞されるとは思っていませんが、利率の方が、延滞の抑止力になるなら、そうしたいです。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,例えば,金銭消費貸借上の遅延損害金であれば,利息制限法により上限が定められていますが,他方,不貞行為の相手方に対する慰謝料請求のような不法行為による損害賠償債務の場合には,余りにも高額の遅延損害金の定めは公序良俗に反するものとして民法上の損害賠償の予定としては無効となる場合があると思いますが,それ以外では当事者が任意に定めることができます。通常,この種の金銭債務の遅延損害金の利率としては,例えば,年14.6パーセントというような定めをする場合が良く見られますので,その当たりが適当ではないかと思います。また,相手方の滞納を予防するという趣旨からすれば,遅延損害金の利率のほか,例えば,分割払いを2回以上怠ったときは,期限の利益を喪失し,既払い金を控除した残額を一括で支払うという期限の利益喪失条項を入れることが多いと思います。以上,御参考までに。
通常訴訟
判決書・和解調書について
判決書・和解調書に記載されている、返済期限・返済額について1.一括で支払うことは、可能ですか。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,通常,期限の利益は支払い義務を負う債務者のためのものですので,債務者の側から期限の利益を放棄して一括で支払いを行うことは可能であると思います。その場合,債権者に対して,事情により一括で支払いたい旨の連絡をした上で,実際に弁済を行った場合には,後日の紛争を防ぐため,領収証等の支払いの証明に関する書類を作成してもらうのがよいと思います。その他,例えば,分割での支払いとなっていたものを一括で支払う代わりに総額を一定金額免除・減額して欲しい旨の交渉を行い,当事者間に合意が成立した場合には,その旨を明記した合意書等の書類を作成した方が良いこともあります。以上,御参考までに。
離婚・男女問題
婚姻費用分担請求の合意の効力は?
婚姻費用分担請求の調停を重ね、裁判官と調停員の話し合いでの金額が出て、夫は一番低い額を希望しております。その額で了承すると、永遠にその額で確定し、給料の差し押さえなどができる効力もあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,調停において合意された婚姻費用に滞納があった場合には,通常以下のような手続きを採ることが多いと思います。①家庭裁判所による履行勧告(制裁なし)②家庭裁判所による履行命令(過料の制裁あり)③直接強制(差押え)相手方名義の資産の差押いうのは,例えば,給料であれば,給料を直接会社から取り立てる手続きのことであり,具体的には,相手方の勤務先(第三債務者)を特定の上,地方裁判所に債権差押命令の申立てを行い,会社に差押命令が送達されると,会社は給料の内の一定額を御主人に払うことができなくなり,その後,会社と連絡を取り,差し押さえられた給料の一部を債権者である御相談者に直接支払うことになります。以上のとおり,給料の差押えを行うためには,調停調書を提出した上で,別途,債権差押命令の申立てを行う必要がありますので,仮に,同手続きに着手する必要が生じた場合には,費用負担の問題はありますが,弁護士さんに依頼して手続きを採ってもらった方が良いと思います以上,御参考までに。
親権
親権者が亡くなった場合
離婚しました。五歳の子どもがいます。親権は母のワタシです。万が一ワタシが亡くなった場合、ワタシの母をこどもの親権者としたいと思っています。(子どもが大きくなっていたら子どもの意志を尊重)しかし公正証書へそういった内容は記載していません。自分の意志だけでも何の形で残しておきたいのですが、どういう方法がありますでしょうか?アドバイスを宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,民法によれば「未成年者に対して最後に親権を行う者は,遺言で未成年後見人を指定できる」とされています(民法839条・第1項)。そのため,もし自分が死んだとしても,あの人(元配偶者)には親権は渡したくないと考えたような場合は,遺言を作成すること二より未成年者後見人の指定しておくことで元配偶者である父が親権者となることを防ぐことができます。具体的な遺言の作成方法については,大きく分けて自分で作成する自筆証書遺言と,公証人役場において公証人に作成してもらう公正証書遺言がありますが,費用面の負担等はあるものの内容の正確性等からすれば,公正証書遺言を作成することが望ましいと思います。以上,御参考までに。
離婚原因
長期の別居が理由での離婚
妻と離婚で話し合いが進まず、2年以上別居です。定期的に子供達に会いには、自宅に帰っています。私は離婚したくないのですが、長期の別居の場合と言うのを聞きましたが、どのような場合と何れくらいの期間だとその理由で離婚になってしまうのでしょうか?
回答
ベストアンサー
奥様と2年以上別居されているとのことでご不安の程お察しします。ご質問に対する回答ですが,仮に,奥様が離婚を希望されているのに対し,夫である御相談者が離婚を希望せず,離婚の可否について当事者間に争いがある場合には,最終的には離婚訴訟において離婚の可否が決定されることになりますが,その際には民法上の離婚原因の一つである「その他,婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるか否かが争点となります。この点,不和により別居が続いていることは破綻状態を示す証拠の一つですが,他方,別居状態であれば必ず破綻が認められるわけではなく,何年間別居していれば破綻が認めれるという明確な基準があるわけではありませんので,結局は,双方の夫婦関係についての意思や言動のほか,別居期間の長短,会話や交流の有無,不和の程度,性的関係の有無,婚姻期間,不和となった原因,未成熟子の有無・年齢等の事情を総合考慮して決定されることになります。以上のとおり,別居期間は破綻の有無を判断する際の重要な事情の一つですが,それのみで破綻の有無が決定されるわけではありません。そのため,あくまで参考にすぎませんが,過去の裁判例等から推測すると概ね6~8年程度の別居期間が「婚姻関係の破綻」を認める一つの目安になるとも考えられますが,近時,裁判所が離婚を認める別居期間が徐々に短くなってきていることや民法改正案で5年の別居を離婚原因のひとつとする提案もあったことなどを考慮すると,現在はもう少し短い別居期間が目安とされていることも考えられ,実際に近時の下級審判例では3年程度の別居の事案でも離婚を認めているケースも見受けられます。以上,御参考までに。
婚姻費用
婚姻費用の支払いについて
現在別居中で、婚姻費用請求の調停を起こされて1回目の調停が終わりました。別居原因は相手側にあり調停員に説明しても次回 源泉徴収票を持って来るようにと言われました。 相手は仕事を辞め現在無職ですが私の知らない隠し口座が数件あるようです。 私自身も生活は苦しく借金もあり婚姻費用など渡せない状態です。(現在、うつ病がありいつ仕事を辞めるかわからない状況です。) それでも費用を払わなければいけないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,婚姻費用の分担については,原則として別居に際しての責任の有無は考慮されず,夫婦双方の現在の収入等によって決定されることになりますので,最終的には一定金額の婚姻費用の分担義務が発生する場合が多いと思います。他方,婚姻費用は,日常生活費の分担の問題でありますが,当事者双方の一定の事情を斟酌する余地もあり,例えば,仮に,相手方である奥様が現在は仕事を辞めて無職の状態にあるとしても,年齢や健康状態等から潜在的な稼働能力がある場合には,例えば,パート収入程度の収入がある者と仮定して計算する場合もありますし,また,御相談者の負債の問題に関しても,夫婦共同生活から生じた負債を返済しているような場合には,一定程度考慮される場合があります。その他,御相談者の現在の健康状態に関しても,婚姻費用分担義務を定めるに当たって考慮すべき一切の事情に含まれうると思いますので,病院の診断書を提出する等して,御相談者の収入・稼働能力等も踏まえた上で判断を求めることが有効である場合もあります。仮に,別居期間が長くなる可能性がある場合,婚姻費用分担義務が負担となることも考えられますので,もしご不安が強いようでしたら,お近くの法テラス等に相談に行かれた上,法律扶助の制度を利用して弁護士さんに依頼すること等も検討されてもよいかもしれません。以上,御参考までに。
別居
別居中の連れ去りをやり返したらどうなる?
1週間前旦那に黙って子供を連れ実家に帰り別居していました。家を出た4日後、旦那が保育園から息子(今年3歳)を勝手に迎えに行って、母親が子供を置いて出て行ったので俺が育てると嘘を言って子供を連れ去ってしまいました。家は近所なので取り返しに行きましたが無理でした。警察にも説得してもらいましたが無理でした。子供には3日会えていません。子の引き渡し、保全処分の申し立てはするつもりですが、もし、私が勝手に保育園から連れ去ったら審判、親権では不利になるのか教えていただきたいです。
回答
ベストアンサー
御主人がお子さんを連れ去ってしまったとのことでご不安な気持ちお察しします。本件においては,両親の別居により,共同親権下にあるお子さんの監護者の指定が問題となりますので,ご指摘頂いているように,原則として家庭裁判所に対して,お子さんの監護者の指定及び引き渡しを求める審判等の申立てを行うことになります。子の引き渡しを求める審判においては,通常,父母双方の事情のほか,お子さんの事情等が総合考慮された上で引き渡しを認めるか否かが検討されますが,その際に所謂「奪取の違法性」が問題となる場合があり,これは平穏の監護されていた子を強引に連れ去った場合のように,監護開始の態様等に問題がある場合,それらの事情を直接の理由として結論を出すわけではないものの,子の監護開始の態様に違法性がある現監護者に引き続き子を監護させることが子を奪われた両親に監護させることよりも明らかにこの福祉に合致すると認められない限り,子の引き渡しを認めるべきとするもので同趣旨の審判例が多く出されています。以上の観点のほか,通常,未成年のお子さんにとって両親間において子の奪い合いがなされることは子の福祉,情緒面等に対して重大な影響を与える虞があることなどからすれば,仮に,現在,連れ去りにより御主人がお子さんの監護をしている状態にあるとしても,それを実力行使のような形でやり返すことは,有利・不利かといえば,決して有利にはならないのではないかと思います。いずれにしても,お子さんの福祉の観点に沿った結論が出ることをお祈り申し上げます。以上,御参考までに。
脅迫・強要
名誉毀損と脅迫について
ここ最近主人から生活費をもらえていません。3ヶ月でもらったのはたった四万だけです。妊娠しているため妊婦検診代含めてです。あまりにも厳しいので、主人にお金を求めても意味がなかったので、主人の勤務先の社長に連絡をしました。因みに社長には、主人とは話し合いにならないので、間に立ってくださいとお願いし、了承は得ています。それでも一向に状況は変わらず…主人に社長に連絡しますと伝えたら、名誉毀損だし脅迫だって言われました。状況は社長本人にしか伝えておりません。名誉毀損になるのでしょうか?また脅迫にもなるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
御主人から生活費をもらえないとのことでご不安な気持ちお察しします。ご質問に対する回答ですが,刑法上の名誉棄損(刑法230条)が成立するためには「不特定多数人に伝わりうる状態で人の社会的評価を低下させる事実を摘示すること」が要件となりますが,ご指摘頂いたような事情からすれば,通常,名誉棄損罪は成立しないと思います。同様に,刑法上の脅迫罪(刑法222条)が成立するためには「人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対する害悪を告知して脅迫すること」が要件となりますが,ご指摘頂いたような事情からすれば,やはり通常脅迫罪は成立しないと思います。以上のとおり,御相談者の行為が刑法上の犯罪行為に該当する者ではありませんが,生活費を受け取ることができない状態が続くようであれば,御主人に対して,法律上の夫婦の義務としての婚姻費用(生活費)の分担を求める調停の申立てを家庭裁判所に早期に行うのがよいと思いますので,一度,お近くの家庭裁判所に相談に行かれるか,お近くの弁護士さんに相談されるとよいと思います。以上,御参考までに。
詐欺
こういう証言が取れても詐欺にはならない?
電話の相手側から騙し取った、または返す気もなくお金を借りた。という証言が取れたとすると、どういう手続きを踏めばその人は捕まえられますか?または、この証言だけで詐欺という犯罪は成立しますか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,仮に,当初から返済する意思がなくお金を借りたことが立証された場合には刑法上の詐欺罪(刑法246条)が成立する場合もありますが,他方,仮に犯罪が成立する場合であっても,被疑者を逮捕するか否かについては,騙し取った金銭の金額や,常習性,同種前科の有無等により捜査機関が原則として判断することになりますので,被害届を提出したからといって必ず被疑者が逮捕されるわけではないと思います。また,貸金について詐欺罪が成立するための具体的な立証方法としては,被疑者の発言内容等も一応証拠となりますが,それ以外にも,借入当時の被疑者の資産,収入状態等の具体的な事情から立証することが多いのではないかと思います。以上,御参考までに。
借金
借金問題の相談です、
借金が750万円あります。ほとんとギャンブル、遊興費用です、自己破産したいのですか、できなければ減額返済したいのですが、ベストな方法はどんや形でしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,現時点において,負債が合計約750万円あるとのことですので御相談者の収入額等にもよりますが,原則としては支払い不能状態にあることが通常であると考えられるため,本来であれば,債務の免責を受けることができる自己破産の手続きが適していますが,他方,御指摘のように債務の発生原因がギャンブル等の遊興費である場合には,破産法上の免責不許可事由に該当する場合が多いため,自己破産の手続きを採ることが難しい場合もあります。そのため,そのほかに考えられる債務整理の方法としては「個人再生」の手続きがあり,同手続きは具体的には,借金をしている方が裁判所に申立てをした上で,借金の分割(3年~5年)での分割返済案を提出し,裁判所の承認を受けること二より,借金が5分の1程度まで減額できる制度です。個人再生の手続きであれば,借金の原因を特に問いませんので,ギャンブル等が原因の借金であっても使用可能ですが,他方,継続して安定した収入があることなどの要件(例えば,給与所得者であること)などがあります。以上のとおり,現在の負債の金額や負債の形成原因等からすれば,個人再生の手続きが適していると通常思われますが,具体的にどのような債務整理の方法を取るのがよいかに関しては,債務者の方の資産,収入等にもよりますので,詳しくは一度お近くの弁護士さんに相談されるとよいと思います。以上,御参考までに。
詐欺
おれおれ詐欺未遂逮捕 受け子 懲役?
先日、主人が逮捕されました。郵送で送られてきた騙した100万を、受け取りに行った所を逮捕されたみたいです。被害者の方が警察に通報していたため、中身はお金ではなかったみたいですが、未遂逮捕になり、今、留置所にいてます。前科はなく、初犯で、余罪もないとは思いますがグループ犯の可能性があるため、これから色々取り調べや捜査をする。と警察に言われました。後日、家に主人の物を調べにくるみたいです。主人は、中身を知らずに受け取りにきた。と言ってるみたいですが、この場合、刑など、これから先どうなるのですか?私は、何をすべきですか?もし、主人が本当に詐欺をしようとしたならば許される事ではないですが小さな子供もいますので主人には社会にでてがんばってほしいです。
回答
ベストアンサー
御主人が警察に逮捕されたとのことでご不安な気持ちお察しします。ご質問に対する回答ですが,仮に,詐欺未遂の被疑事実によって警察に逮捕された場合,通常検察官に送致された後,最大20日間,警察の留置場に勾留されることになります。その上で,検察官や警察が捜査を行った結果,被疑者である御主人を起訴することができる証拠が集まり,且つ,起訴すべきであると判断された場合には,裁判所に起訴することになり,その場合は通常裁判が終わるまで身柄が拘束されることになりますが,保釈された場合には,例外的に身柄が解放されます。具体的な刑事処分に関しては,通常,詐欺罪(刑法246条)は「10年以下の懲役」とされていますが,初犯であり,他に余罪がなく,御相談者等のご家族の指導・監督が可能であれば最終的には執行猶予となり釈放される場合もあると思います。現時点において御相談者である奥様ができることとしては,①国選弁護人との面談②恐らく接見禁止命令がついており,直接の面会はできないと思いますので,日用品等の差し 入れなど。③ご親族と相談の上,今後,御主人が同様の行為を行わないようにするための指導・監督の具 体的な方法等の検討などが中心となるかと思います。なお,以上の内容は,御主人が被疑事実を認めている自白事件を前提とするものですので,仮に,御主人が,被疑事実を否認している場合等の対応については,国選弁護人の弁護士とよく相談されるのがよいと思います。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
示談を弁護士に依頼する場合
妻の不貞行為について、相手の男に示談書による慰謝料を請求する方法ですが、やはり弁護士さんに全てお任せした方が良いでしょうか?できるだけ費用を減らす為に、弁護士さんと作成した、示談書を自分で相手方に持参して、署名をもらったり、自分で公証役場に持参したり。そういう行為はしてよいのでしょうか?また、する事で費用の削減はできるのでしょうか?予算の事もありますので、できる事は自分でやりたいと思うのですが、自分で相手方と交渉して、ミスをしたり、証言をひっくり返されたりしないでしょうか。やはり弁護士さん同伴の方が、相手方も観念して、交渉がスムーズに行くでしょう。自分で署名を求めると、脅迫してないかの証明の為に、ボイスレコーダー等の証拠を残す必要があるでしょうか?
回答
ベストアンサー
奥様が不貞行為をされたとのことでご心痛の程お察しします。ご質問に対する回答ですが,仮に,相手方の男性が,奥様との不貞行為の事実を認めており,事実関係に余り争いがないような場合には,当事者同士で話し合いをして合意書等を作成する場合もありますし,その際に合意書等の文面だけを弁護士に作成依頼することも通常可能であると思います。その際の費用については,代理人となってもらうよりは低額であると思いますが,具体的な金額等に関しては,弁護士ごとに違いますので,ご相談される弁護士さんによく確認をされるとよいと思います。ボイスレコーダー等による記録を残すか否かはケースバイケースですので何とも言えませんが交渉の際に,発言内容や強迫等がないことを示すために当事者間で会話内容の録音をすることはよくありますし,そのような証拠が裁判で提出されることもままあると思います。以上のとおり,代理人として弁護士に示談交渉等を行ってもらった方がスムーズにはいくと思いますが,他方,弁護士費用のご負担等の問題もありますので,事案の内容や,相手方の対応のほか,請求金額の多寡などにより判断されるのが良いと思います。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
慰謝料はどのくらいもらえるか?
結婚して9年で、主人は3回不倫をしました。○一回目は結婚して二年で第二子臨月中、不倫女性との性行為を動画や写真でとってるものを見てしまいました。時期的にとても精神的にショックでした。○二回目は結婚して7年で、不倫女性との性行為の最中をボイスレコーダーでとっていたのと、興信所による調査で不倫発覚し、相手女性からは『こっちは別れを告げてるのに旦那さんがマンション四階から不法侵入して強姦したから警察に被害届出さない代わりに不倫慰謝料請求を、とりさげろ』と言われて、内容証明で少し高めに設定していた300万の慰謝料請求を取り下げ、興信所や弁護士さんに使った調査費用など、多額の負債が残りました。○三回目は結婚して9年で、同僚との不倫が発覚して、逆ギレした主人に離婚請求され、調停まで起こされて精神的に参っています。これだけの有責性で、譲与税がかからない程度の慰謝料請求とは、どのくらいまで可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
御主人が複数回不貞行為に及ばれたとのことでご心痛の程お察しします。ご質問に対する回答ですが,通常,配偶者と離婚する場合において,相手方配偶者の有責行為が破綻の原因となっているような場合には,相手方配偶者に対して,離婚慰謝料の請求を行うことが可能となりますが,具体的な慰謝料の金額については,最終的には裁判所の判断にもよりますが,婚姻期間,子の有無,婚姻生活の実情,有責行為の態様・程度等を総合考慮した上で決定されます。その上で,ご指摘頂いたような有責行為の態様等からして認められる可能性がある離婚慰謝料の金額としては,相手方配偶者の資力にもよりますが,概ね「200万円~400万円」の範囲ではないかという感覚です。この点,裁判例としては「16年間の婚姻生活中に,次から次へと数人の女性と不貞行為を繰り返した夫に対して,300万円の慰謝料の支払いを命じた事案」(東京高判昭和55年9月29日。判時981号72頁)がありますが,比較的古い判例であるため,物価の変動等を考慮した場合には,上記裁判例よりも高い金額の慰謝料が認められる場合があります。もっとも,仮に,離婚慰謝料の支払いが認められたとしても,相手方である御主人にそれを支払う資力がなければなりませんので,分割払い等の支払い条件を受け入れざるを得ない場合も考えられます。その他,離婚慰謝料は損害賠償金となりますので,仮に,御主人から受け取ったとしても所得税等の税金は通常かからないと思います。以上,御参考までに。
養育費
養育費について相談です
所得証明書を取得しました。574万との記載があり わたしは72万でした養育費の相場はいくらくらいですか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,仮に,母が生後9か月のお子さんの親権者となる場合において,養育費の支払い義務者である父の年収が574万円であり,他方,権利者である母の年収が72万円である場合,養育費算定表によれば,相場とされる養育費は「月額4万円~6万円」の範囲に属することになると思います。また,お子さんの養育費に関して合意する場合には,お子さんの進学,病気等により特別の費用が発生したような場合には別途誠意を以って協議するという条項や,転居,転職等の事情があった場合には,相手方に通知するなどの内容を含めてもよいかもしれません。その他,最近,ニュースなどでも度々母子家庭の貧困問題が取り上げられているように,仮に養育費の支払いで合意したとしても,それがお子さんが独立するまで継続するという保証はありませんので,養育費の滞納等が発生した場合に差押等の手続きを採ることができるようにするために,家庭裁判所の調停などを利用するか,少なくとも公正証書の作成などは行った方が良いと思います。以上,御参考までに。
賞与
会社の有給休暇取得について
正社員で働いてます。有給休暇があるのにやすみを取ろうとすると文句をいわれボーナス減らすと言われました。どうしたら良いんでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,先にご回答をさせて頂いたとおり,有給休暇を取得することは,要件を満たす限り法律上の権利とされますので,仮に,有給休暇の取得を希望した労働者に対して,会社側が賃金の一部を減額する等の不利益処分をした場合には,会社側の対応は労働基準法違反となると思います。そのため,会社側に是正等をする意思がないのであれば,やむを得ず,労働基準監督署等の相談機関に相談に行かれてもよいかもしれません。以上,御参考までに。
離婚・男女問題
傍聴を嫌がれば、傍聴をさせないことは可能ですか?
裁判は公開が原則としてあると聞いたのですが、裁判長が関係者に、「証言人が緊張するから」という理由で来ないように指示することはありますか?実際に依頼している弁護士から「裁判長が言ってたから、来ないでくれ」と言われたことがあり、少し不信に思ったので質問しました。私が被告で、証言者は原告側の人間でした。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,例えば,民事事件においては,民事訴訟規則121条に「裁判長は,証人が特定の傍聴人の面前においては,威圧され,十分な陳述をすることができないと認めるときは,当事者の意見を聞いて,その証人が陳述する間,その傍聴人を退廷させることができる」とする規定がありますので,単に証人が緊張するからという理由だけではだめだと思いますが,事案の性質や,証人との関係等を考慮して,証言中の退廷が命じられることは実務上は一応ありうると思います。また,その他,証人を保護するための措置として,民事訴訟法203条の2以下においては,証人の年齢又は心身の状態等を考慮して証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚える虞があると認めるときは,証人への付き添い人を認める場合や,同様に,証人との遮蔽措置を講じることを認める旨の規定があります。以上,御参考までに。
有給休暇
有給休暇は個人の権利でしょうか?
私の会社では、「休む場合は事前承認を得るように」と言われています。有給休暇をもらっているにも関わらず、このような”承認”の仕組みに納得できず相談させていただきました。もし、承認を得ずに、給与が減るや、評価が下がるなどの事が、万が一あった場合、「会社の決めたことだから仕方ない」となるのでしょうか。申し訳ありませんが、その辺りの事をご教授お願い致します。また、この有給休暇とは、個人の権利なのでしょうか。それとも、会社が承認すれば許される権利なのでしょうか。その点も、併せてご教授頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,有給休暇は,法律に基づいて発生する休暇であり,法律に定める要件を満たせば有給休暇は発生しますので,会社が「有給休暇は認めない」等と言うことは原則としてできません。また,有給休暇の取得についての法律上のルールについては,有給休暇をいつ取得するかは原則として労働者の自由とされており,労働者が原則として休暇の時季を指定することができます(時季指定権)が,他方,会社にとって指定された日時に有給休暇を取得されるとどうしても困るような場合には,労働者が指定した日時を変更することが認められています(時季変更権)。もっとも,労働者が,その時季に勤務することが業務の運営にとって必要不可欠であり,かつ,代替要員を確保するような場合に限り,会社側の時季変更が認められるに過ぎませんので,業務繁忙や人員不足等の理由があれば簡単に変更されるわけではありません。以上,御参考までに。
離婚慰謝料
賠償金の財産分与について
賠償金の財産分与について。子供に賠償金がはいりました。のち、親が離婚となった場合、子供への賠償金は財産分与の対象になりますか❓
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,離婚の際の財産分与の対象となるのは,原則として夫婦の協力関係によって形成された別居時点において存在する夫婦名義の財産となります。そのため,原発事故等の不法行為によってお子さんに対して支給された財産については,あくまでもお子さん個人の財産となりますので,原則として財産分与の対象とならないと思います。もっとも,お子さんが未成年者である場合には,親権者となる両親がお子さんの財産についての財産管理権を有することになりますので,何らかの理由から使用する場合の使用に関する決定権限は親権者として指定された両親が行使することになると思いますが,お子さんのために使用するのではなく,両親自体の私的な目的に使用するこてとはできず,親権者による子の財産の利用が利益相反行為に当たる場合には,親権者の代理権が制限され,原則として家庭裁判所によって選任された特別代理人が権利行使を行う必要があります。以上,御参考までに。
窃盗・万引き
万引きでの弁護士さんのお仕事内容について
万引き事件の弁護士さんのお仕事内容について、万引きで警察署に呼ばれ、逮捕された際、弁護士さんのお仕事の内容について、被害者様との示談交渉があると思いますが、他にどのような事があるのでしょうか?実際に警察の調書を見たり、警察の方との話や、検察にて調書を見たり、実際に話したり、処分が出た際に、なぜこのような処分なのか?などお聞きしたり、確認する事は可能なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,万引きは刑法上の窃盗罪に該当しますので,窃盗事件の被疑者の方から依頼を受けて弁護人となる場合を仮定しますと,弁護人の具体的な活動内容としては,概ね以下の内容が考えられると思います。①被疑者の方との接見(面会)の上,事情聴取や取り調べに対するアドバイス②被害者との示談交渉③関係者(家族等)との面談及び,上申書・身元引受書等の作成④身柄拘束を争う場合,勾留処分に対する準抗告等の不服申し立て⑤検察官に対する吹き処分を求める意見書等の提出なお,被疑者段階(捜査段階)においては,基本的に警察等が作成する刑事記録については,弁護人は閲覧等をすることができず,被疑者の方が公判請求された場合には,閲覧・謄写が可能となります。以上の結果,不起訴処分等となれば事件が終了しますが,仮に,同種前科等があるなどして公判請求された場合には,別途,公判弁護活動を行うことになりますが,公訴事実を認める自白事件であれば,被告人質問や情状証人,示談書,反省文等の取調べを請求した上で,執行猶予判決を求めることが多いと思います。以上,御参考までに。
暴行
示談書の住所欄に住所ではなく居所を記入してしまった場合の効力について
先日、軽い暴行を受け、被害者との間で示談を交わしましたが、示談金は支払い期日を過ぎてもいまだに支払いは無く、連絡も無視されています。私は現在出張中で、1年未満ということもあり転居届を出していないのですが示談書の中の住所記入欄に、現在の居所である住所を書いてしまいました。そこで質問なのですが、1.示談書は無効になってしまい、相手がこのまま支払わない場合泣き寝入りするしかないのでしょうか2.支払いを求め少額訴訟や支払督促等を送る際、こちらが不利になってしまう要件になりうるのでしょうかどうか回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,示談書に記載する住所については,あくまでも当事者を特定するためのものですので,住所ではなく,居所を記載したとしても,示談書の効力自体には影響はないと思います。仮に,加害者が,定められた示談金を支払わない場合に考えられる方法としては,①支払いがなければ暴行で刑事告訴する旨を記載して内容証明郵便で請求する。②示談金の支払いを求めて民事調停や支払い督促の申立てを行う。③同様に訴訟(60万円以下であれば,少額訴訟でも可能)の提起を行う。なお,示談金の支払い義務があることが明らかであっても,意図的に無視するような加害者であれば,民事上の手続きでは実効性が乏しい場合も予想されますので,刑事上の手続きを絡めながら請求した方が効果があるようにも思います。以上,御参考までに。
離婚回避
円満・離婚調停での心象について。
今月、調停に初めて行きますが、私は離婚回避で主人は離婚を望んでいます。離婚原因はお互いのDVでした。ちなみに、DVは主人のモラハラ・経済的DV・暴力でした。私はビンタです。婚姻費用分担金も同時にやるのですが、調停において心象を良くする為に必要な事はありますでしょうか?乳児がおり、主人に会わせる時間を設けるか否かも考えています。初の事ですので、どうぞアドバイスお願い致します。
回答
ベストアンサー
初めての家事調停の手続きに行かれるとのことでご不安な気持ちお察しします。既に他の先生もご回答をされておりますとおり,調停の手続きは,裁判所が何らかの判断を下すような手続きではなく,当事者の話し合いを通じた譲り合いにより円満な解決を目指すための手続きとなりますので,調停委員に対する心証等は余り気にせず,できる限り真摯な応答を心がければよいと思います。その上で,離婚については,仮に離婚を拒むのであれば,その具体的な理由や,今後夫婦としてどのようにやり直していきたいのか等の意見や気持ち等を調停委員に伝えることになりますし,婚姻費用に関しては,現在の仕事とそれに基づく収入や,現在の家計状況等について真摯に説明と資料の提出をすればよいと思います。また,お子さんと父親との面会については,お子さんはまだ乳児ということですが,お子さんの連れ去り等の危険がなく,お子さんを父親と会せることに支障がないと考えるのであれば,一目だけでも見せてあげることも考えてもよいと思います。以上,御参考までに。
窃盗・万引き
盗難から逮捕までについて
友人が窃盗をしてしまったみたいで相談されました。友達の家に泊まって友達の母親のダイヤの指輪とネックレス合計3点を取って近くの質屋に売ってしまったみたいです。母親と友達には窃盗事件で届けると言われたみたいなんですが、この場合指紋採取とか防犯カメラで捕まってしまいますか?友達は前科もなく20歳になったばっかりです
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,御友人が,お友達の家の母親所有の貴金属を盗んだ上,質屋に売却をしてしまったことが事実であれば,刑法上の窃盗罪(刑法235条)に当たりますので,刑事処罰の対象となることになります。そのため,被害者の方から警察に対して,窃盗事件としての被害届があり,警察が捜査に着手をした場合には,ご指摘のように指紋の採取や処分先の調査等を通じて被疑者である御友人が特定されれば,警察に逮捕されることもありうると思います。御友人は,前科も無く,20歳になったばかりとのことですが,既に少年ではありませんので,原則として刑事罰に問われることになりますが,被害弁償ができており,本人も十分に反省しているような場合には罰金刑等で終わることも全くなくはないと思いますが,いずれにしても,窃盗をしてしまったことが事実であれば,できる限り被害弁償と謝罪に努力することになろうかと思います。以上,御参考までに。
不動産・建築
大家からの暴言などの嫌がらせ
大家から賃料増額を希望され、交渉の際に酷い暴言を受けました。こちらはただ淡々と交渉に応じてましたが、希望が通らない相手の方が次第にヒートアップしていった次第です。また、外で会った時はすれ違いざまに進路を妨害したり、威圧的な態度を取ってきます。こういう事が何度もあり、やめて欲しいと伝え、場合によっては法的手段も考えると伝えてますが、一向に止みません。こちらも精神的に疲れてしまい、録音など証拠はあるので訴えようと思ってますが、別にお金が欲しいわけではなくただ今後の抑止になればと思ってます。抑止を目的とした場合、民事で訴えれば良いのでしょうか?損害賠償請求以外で訴える事は出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
大家さんと揉められているとのことでご不安な気持ちお察しします。本件において現時点において認められる事情からすると,直ちに警察への被害届等の提出は困難ではないかと思いますので,当面取りうる手段としては,基本的に民事上の手続きとなり,具体的には,①代理人弁護士からの警告書等の送付②迷惑行為等の禁止を求める仮処分の申立て③その他,民事調停や訴訟の提起等が考えられますが,とりあえずは①を行い,それでも迷惑を行為等がやまない場合には,別途,②の手段を検討するということなどを考えられても良いかもしれませんが,いずれにしても,ご不安なようであれば,お近くの弁護士さん又は法律相談センター等に相談に行かれてもよいかもしれません。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
離婚と浮気相手からの慰謝料請求について
お世話になりますこれから調停になります旦那の不貞で慰謝料請求しますが負債折半の為あまり貰えそうにありません不倫相手からの慰謝料請求は可能ですか?後不倫相手のナンバー照会を弁護士さんが渋ってるのですが何故ですか?証拠はばっちりなのですが
回答
ベストアンサー
判決等の債務名義を取得した後に,相手方の勤務先が判明するような場合には,相手方の資産としての給料債権を差し押さえることが可能ですが,法律上,差押え禁止範囲がありますので,給料の全額を差し押さえることはできません。もっとも,例えば,給料の差押を嫌がる相手方が,差押後に任意に分割での支払い等を申しでてくること等はありうるかもしれませんので,その場合には別途協議を行うことも可能であると思います。以上,御参考までに。
窃盗・万引き
窃盗、不法侵入になりますか?
ルームシェアしていた友達の家に自分で買った家電製品を取りに行ったのですが親御さん達が居て話をしていたらお金は払ったと言われそれならそれで良いと引き返してきたのですがその友達がもし親御さんがいなければ不法侵入だ窃盗だと言ってきています。何も取っていなく中にも入っていなく親御さんとも話をしたのに、1、この場合は罪になるのですか?ちょっとどうすればいいか分からないのですがどうすれば良いですか?宜しければ至急御回答お願い致します。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,刑法上の住居侵入罪(刑法130条)が成立するためには「正当な理由なく,人の住居に侵入すること」が構成要件となりますが,ご指摘頂いたような内容からすれば,住居侵入罪が成立することはないと思います。同様に,刑法上の窃盗罪(刑法235条)が成立するためには「他人の財物を窃取すること」が構成要件となっていますが,同様に,ご指摘頂いた内容からすれば,刑法上の窃盗罪が成立することもないと思います。以上,御参考までに。
通勤手当
給料未払い。お金を返してもらえるのか?
私は18歳です。自営業の父とその兄(社長)もとで働いてるいるんですが3ヶ月ほど給料がもらえていません。前まで社長が直接くれていたんですが今わ父に渡しています。給料が欲しいとお願いしてもすぐ暴力を振るうし家の購入にあてたいと言っています。通帳もみてもすべてお金はないしゲームの課金は何万もしている。2年後私はが家出る時に返すと言っていますがいくら貸したかも父は紙に書いてません。口約束です。そこで先生方に2つ質問がございます。1、この口約束は有効なのでしょうか?2、なんて父にいえばちゃんと払ってもらえるんでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,労働基準法上,賃金は直接労働者に払う必要があります。この「直接払いの原則」とは,賃金は,労働者に対して直接支払わなければならないとする原則のことをいい(労働基準法第24条1項),賃金を受け取るに際して使用者と労働者との間に仲介人等が間に入ると,労働者に対する賃金がその仲介者等の第三者によって不当に搾取されるおそれがあることから,そのような労働者の賃金の不当な搾取を防止するために,この原則が設けられていますが,特に本件のように労働者が未成年の場合には,親権者などの大人によって利用される恐れが大きいため,未成年者に対する賃金などについても,親権者などの大人によって搾取されるのを防ぐという意味もあります。そのため,上記のような法律上の原則に従い,社長さんに対して,今後の賃金については,労働者本人である御相談者に対して直接支払うように請求し,仮に,それでも父に渡すようであれば,最寄りの労働基準監督署に相談に行き,違反状況の是正等を求めること等が考えられます。また,これまで父が取得した賃金に関しては,口約束でも法律上は有効ですが,貸した金額や日時を特定して立証する必要がありますので,可能であれば,借用書等の契約書類を作成された方が良いと思います。以上,御参考までに。
自己破産
受任通知受け取り後も続く督促の電話への対処方法
前の職場の経営者から個人名義で借金をしていました。その他にもカードローンからも借り入れがあり、弁護士に相談の上で自己破産の方向になりました。本当、前の職場の経営者に弁護士からの受任通知が届いたみたいで、経営者から留守電に連絡をよこせと残されていました。私は、会社を辞めるさい、散々嫌がらせとイジメを受けました。更に退職届を出せば何回も脅迫電話をしてきました。そんな経緯があり、私はうつ病を再発・悪化させて就労不能になりました。それに伴う自己破産です。弁護士に相談したら、出れるなら電話に出ても構わない。あまり足蹴にすると相手が怒るから。でも体調が悪いなら出なくて良いと…。弁護士は受任通知を出すときに、今後一切個人宛に連絡しないように書くと言いました。なのに電話がきて困っています…。弁護士は出られるなら出ろと言いますが、もう相手からの電話にさえ怯えていて、体調が悪化して、不整脈が止まらない状態なんです…。私は、どうしたら良いですか…。
回答
ベストアンサー
自己破産の関係で債権者からの問い合わせに苦慮しているとのことでご不安な気持ちお察しします。ご質問に対する回答ですが,既に,代理人の弁護士さんに依頼され債権者宛てに受任通知を出しており,本人への連絡等を控えて欲しい旨の通知をしているにも関わらず,債権者から執拗な連絡等が来るような場合には,例えば,健康状態等を理由として電話や面談の強要等の禁止を求める仮処分の申し立てを行うこと等が考えられますが,代理人として現在の弁護士さんに手続きを取って頂いた方が良いと思いますので,詳しくは現在相談されている弁護士さんとご相談ください。以上,御参考までに。
調停離婚
離婚調停に対する照会書の書き方
別居中の妻から、離婚調停を申し立てられ、現在照会書を作成しています。私は離婚する意思はなく、円満調整してもらいたいと思っています。その照会書に「2「申立ての理由」に対する、あなたのお考えをご記入ください。(2)「申立ての動機」について、あなたのお考えがあれば簡潔にご記入ください」という記載欄があります。その記入欄には、申立書に○及び◎がついていることについて、私がどう考えるかのみ記入するのでしょうか、それともそれプラス婚姻継続したい理由やその方法など具体的に書いてもよいのでしょうか また、別紙としてもよいのでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,裁判所から作成を求められる照会書は,調停を主催する調停委員が予め,事件の相手方当事者の意見や希望を把握し,調停期日において円滑な進行を図るためのものです。そのため,争点に関するご相談者の希望や意見,事実に対する反論等がある場合にはそれを記載すればよく,記載の方法や内容について特に制限はないと思います。仮に,御相談者が,夫婦関係の円満調整を希望するのであれば,そのための具体的な方法,改善策等について記載することも問題ないと思います。奥様が離婚調停の申立てまでしている以上,奥様なりに真剣に離婚を検討するような事情が夫婦間にあったのだと思いますので,そのような奥様の意見や希望を斟酌した上で,夫婦関係を将来に亘り円満に続けるため真剣に考えたことを記載されるとよいと思います。以上,御参考までに。
調停離婚
婚姻費用申し立て後の相手の出方
婚費分担の調停を申し立てました。相手に通知が届いた後に、メールで好きにすればと言われました。弁護士さんに相談して、相手が来なくても審判に移行するとのことなので心配はしていません。しかし、夫とメールで離婚調停の話をしたときにそんなものは意味がないし、何年かかろうが私が離婚届を出すまでこのままでも構わないと言われています。婚費が決まったあとで、別居したままで何年も離婚出来ない場合もあるのでしょうか?弁護士さん方の今までの経験上、今後どうなるのか、また、対策などを教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,離婚に関しては,調停前置主義が採られているため,先ずは調停の手続き内で話し合うことになりますが,仮に,離婚の可否で合意ができないような場合や,相手方が調停の手続きに出頭しないような場合には,調停自体は不成立となり終了します。その上で,御相談者が,更に離婚を求める場合には,家庭裁判所に離婚訴訟の申立てを行い裁判所が,夫婦間に法律上の離婚原因,最も分かりやすいのは不貞行為や,婚姻関係の破綻といった事実があると認められれば,相手方配偶者の意向に関わらず離婚することができます。もっとも,例えば,離婚を求める相談者の側が,婚姻関係破綻について主として責任のある有責配偶者であるような場合,例えば,自ら不貞行為をしながら離婚を求めるような場合)には信義則上離婚が認められない場合があり,その場合には,離婚が認められるためには,未成年の子がいないことや,別居期間が当事者の年齢や同居期間との対比において相当の長期間になっていることなどの事情が別途必要となります。いずれにしても,現在相談をされている弁護士さんとよくご相談をされるとよいと思います。以上,御参考までに。
離婚・男女問題
養育費についての調停調書
養育費を払っていく中でこういう条件は入れておいた方がいい条件はありますか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,養育費の支払い義務者側の視点から見た場合には,例えば,養育費の権利者である母親(元奥様)が他の男性と再婚した場合や,再婚相手とお子さんが養子縁組をしたような場合には,義務者側の支払い義務が免除または増減する場合がありますので,そのような事情の変更が生じた場合には,お互いに速やかに連絡する旨の条項などを入れることが考えられます。以上,御参考までに。
離婚・男女問題
成人した我が子をかんどうする。
成人した我が子をかんどうするのは、法律上可能ですか?出来ないにしても、どこまで突き放せるのですか?
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,例えば,養子縁組のような場合には親子関係を解消する離縁等の制度がありますが,他方,血のつながった実の親子間において親子の縁を切り,親子関係を無くすという制度は実務上はありません。仮に,ありうるとすれば,親が亡くなり相続の発生する場面において,相続人が,被相続人(親)に対して,生前,著しい侮辱や虐待等を加えたような場合に,被相続人の意思によって推定相続人を廃除し,相続資格を奪う手続きがあります。そのため,縁を切るといっても,事実上連絡等を取らなかったり,経済的な援助等をしないということになると思いますが,縁を切ることばかりが全てではなく,お子さんとの関係を円満に調整したいというような場合には,例えば,お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所において「親子関係調整の調停」ということをすることができ,当該手続きにおいては,家庭裁判所の調停委員や裁判官など第三者が親子の双方かた言い分を聞き,親子関係の円満調整を図ることができる場合があります。具体的に親子がどのような関係を保つかということは,法律の枠外の話になりますが,以上のような観点も加味した上で,お子さんとの関係を検討されるのがよいと思います。以上,御参考までに。
不倫慰謝料
慰謝料請求の方法について
妻が浮気したのですが、慰謝料請求を妻と浮気相手に請求したいのですが、現在相手先の住所が不明なため、請求出来ない状況になっています。まず妻に請求して、相手の住所が分かり次第、相手にも請求をしたいのですが、法律上問題ないでしょうか?
回答
ベストアンサー
奥様が浮気をされたとのことでご心痛の程お察しします。ご質問に対する回答ですが,浮気(不貞行為)は,他方配偶者と不貞行為の相手方とが共同して行った不法行為ということになり,各人の賠償義務は法律上,不真正連帯債務と呼ばれる状態になります。この場合には,加害者に対して,同時,或いはいずれかから先に賠償請求を行うことが可能であり,例えば,合計300万円の慰謝料が認められる事案であれば,150万円ずつ請求することも可能ですし,どちらかに300万円を請求することも可能ですが,他方,一方の当事者から十分な金額の慰謝料等を受け取った場合には,損害は填補されたと言う形になる場合があります。そのため,不貞行為の相手方と奥様の内,先ず奥様に対して慰謝料の請求を行うこと自体は可能ですが,奥様から十分な慰謝料の金額を受け取った場合には,不貞行為の相手方に対して請求できる慰謝料の金額が減額される場合もあります。以上,御参考までに。
交通事故慰謝料・損害賠償
児童による加害事故について
小学校6年生の子供が自転車で、老人にぶつかり、ケガさせた場合、当然保護者は賠償責任を負いますが、子供本人は児童相談所へ通告されたりするのですか
回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ですが,過失傷害(刑法209条)に該当する場合もありますが,例えば日常的に危険な自転車の乗り方を繰り返していた結果,被害者に怪我をさせたような場合でなければ,必ずしも上記の事故を原因として児童相談所への通告等がなされるわけではないと思います。もっとも,小学生の自転車事故とはいえ,相手方の年齢等によっては重大な事故に繋がる危険性もありえますので,被害者の方に対する補償のほか,今後,お子さんが同様の事故を起こさないようにするための実効性のある指導・教育を検討するのがよいと思います。以上,御参考までに。
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