なんじょう ひろし
南條 浩志 弁護士
学園前総合法律事務所
所在地:奈良県 奈良市学園北1-11-4 エル・アベニュー学園前401
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示談交渉
交通死亡事故の示談交渉を弁護士さんへしてもらうには、全員の委任が必要でしょうか?
交通死亡事故の示談交渉を弁護士さんにする場合。死亡したのは私の母で。子供は私と弟。それと母は私の父とは離婚して、今新しい男性と結婚しています。そうした場合弁護士さんへ交通死亡事故の示談交渉を依頼する場合に全員の委任が必要ですか?保険会社への交渉はそのうちの一人が弁護士さんへ依頼したらできますか?というのも母の新しい旦那さんが入院中で意識不明です。後見人制度はまだ利用していません。こうした場合、まず、保険の受取の示談交渉を弁護士さんへ頼むことはできないのでしょうか?
回答
現時点でも示談交渉の依頼を弁護士にすることは可能です。示談交渉にも一定の時間がかかりますので,並行して成年後見人の申し立てを行い,成年後見人が選任された時点で,示談を成立させるというのがスムーズかと思います。
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