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いまい せいすけ
今井 政介 弁護士
横木増井法律事務所
所在地:東京都港区虎ノ門5-2-6 虎ノ門第2ワイコービル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
企業法務
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事業投資を受ける際にどのような注意が必要か?
自社で事業を行なっているのですが、取引先などから300万円程度を投資してもらいたいと考えております。その際に、3年間売上を毎月2%を支払うという契約をしようと思ってます。その際に、株式などを渡すなどはなく、あくまで契約書のみでやりたいのですが、法律上問題はありますでしょうか?
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回答
ベストアンサー
そうした取決めも、法律上は、特に問題はありません(「契約書のみ」というのは、要はローンという位置づけと理解しています)。ただし、株式投資ではない以上、取引先は、利息というリターンを求めることになります。お考えのような支払を行いたい場合、一定のリターンを取引先に渡す必要があることから、月の売上について、417万円以上の金額を立てる必要があります。実際には、事業がうまくいかないリスクがあることを鑑みると、もう少し高額の売上を立てられるだけの事業計画を立案して、取引先を説得する必要があります。また、取引先からは、少なくとも元本の保証を求めて、貴社の代表者等に保証契約の締結を求める可能性もあります。いずれにせよ、お伝えいただいた情報だけでは、どのような対応が適切かは不明ですので、企業法務に精通した弁護士や貴社の顧問弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
借家
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賃貸借契約、親会社と子会社
100%子会社の建物に、親会社のオフィスを入れて賃貸借契約をすることは問題ありますか?なお、決算は子会社との連結決算を考えています。
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回答
ご質問の内容は、子会社が所有している建物に、親会社が賃借人として入居するということだと理解しました。また、決算は子会社との連結決算ということですが、税務上の連結納税はしていないという前提で回答します。法律的には、子会社が親会社に物件を賃借させることを妨げる理由はなく、問題ありません。ただし、税務上、賃料の設定が適切か否かという問題があります。すなわち、賃料を通常より高くしたり、あるいは低くした場合には、一方から他方への無償・低廉取引であるとみなされ、寄附金課税を受けて、税負担が増加する可能性があります。このようなリスクをできる限り軽減する見地から、例えば、以下のような資料の準備をしておく必要があります。⓵親会社が、子会社所有のオフィスに入居する経済合理的な理由を裏付ける資料⓶親会社と子会社間で設定された資料(近隣における同種オフィスの相場等)以上を踏まえ、取引を実行する前に、税務に詳しい弁護士か、税理士にご相談されることをお勧めします。
倒産
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●税金未払いのまま銀行に返済をしたら詐害行為になるのでしょうか?●
会社を畳む事を考えています。銀行からの借入が1700万円で、担保として1000万円の会社の定期預金と根抵当が設定されている代表者個人所有の不動産があります。この不動産を守りたいと考えていますので、残り700万返済した後、定期と相殺して返済を完了させる予定です。返済が完了したら会社を畳もうと考えています。しかし、ここ2年ほどの間に税金の未払い(確定申告が出来ていない)が発生しており、毎月銀行へ返済している支払や、畳む前に支払おうと考えている700万は税務署から見ると偏頗弁済に相当するのではないかと懸念しています。ただし、銀行側は税金の未払いを知らないです。(利益を受けた者(銀行)が,その行為の当時,破産債権者(税務署)を害する事実を知らない)この場合、今までの返済や今後の返済は詐害行為として税務署に否認されるリスクがあるのでしょうか?
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回答
お悩みのことと存じます。否認されるリスクがあるか否かは、その時点で、ご相談者様の会社が「支払不能」(要は、借金に対して、返済する目途が立たない状態)か否かにより異なります。この判断は、具体的な資料等を見ないと、何とも言えないので、ご懸念の点を解消するためには、お早めに、会社に係る資料を持って、弁護士に相談することをお勧めいたします。ただ、それに加えて気になる点としては、確定申告をしていないということであり、これは無申告状態になっているものと考えられます。無申告状態を放置していると、高確率で、税務調査が行われることになると思います。税務調査の過程で、ご相談者様が、税金を支払わずに意図的に代表者の個人の財産を守ろうとしたことが判明した場合には、それ自体が脱税や重加算税の対象になり得ます。また、仮に、お考えのような方法で不動産を守ったとしても、国税徴収法に基づき、会社の財産を自分の懐に入れていたという扱いになって、租税債務を免れられない可能性もあります(国税徴収法36条1項3号)。したがって、現時点で行おうとしている行動には、法的なリスクが高いと思います。ご相談者様の懸念を解消し、かつ、法的なリスクを回避するためには、早期に弁護士に相談することがよいと思います。
賃料
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工事遅延による損害と賃貸契約に関するトラブルについて
介護施設の運営で新築建物を借りたのですが、建築工事遅延によりご利用者らの内覧ができず、さらには一部の許認可が半月遅れてしました。私どもも立ち入ることが出来たのがオープン5日前です。そのため、予定していたオープンとはいかず、利用者やケアマネらから信用失墜となり、家賃支払いも不可能なほど追加融資を受けざるを得なくなり、その返済を含めて、経営的にはオープンから大きな損害を追う形となってしまいました。それから2年がたち、現在は信用も回復し、順調な売上を獲得しています。建物のオーナーは当面の間は、家賃支払いも待っていてくれました。また、未払いとなっている家賃分も含めて、改めて見直していただけまして、契約更改をしてくれました。しかし経営が安定してくると、更改した内容は知らない、最初の設定した家賃通りで、と言われ、未払いとなっている分もすべて払えと言われるようになりました。質問①契約更改したものは無かったこととし、家賃と未払い分は当初の予定通りにしなければならないのでしょうか?質問②工事遅延による損害は請求できないのでしょうか?立場の弱い利用者や従業員を守るためにも、適切な判断をしたく、相談させていただきます。宜しくお願いします。
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回答
利用者や従業員を守りたいとのご意向は尊いものと思いますので、取り急ぎご回答いたします。ご判断の一助となれば幸いです。質問⓵への回答更改が成立しているのであれば、既に契約内容は更改後の内容となっています。更改で合意した内容次第ですが、家賃は更改された契約の内容になると思います。ただし、未払い分の家賃のうち、更改前に発生した家賃については、未払い分を免除する旨の意思をオーナーが示したか否かで決まります。当時の事実関係をご確認ください。質問⓶への回答内容次第ですが、工事遅延による損害賠償は請求できる可能性があります。いずれにせよ、限られた資料では、判断が難しく、事実関係によって結論が変わり得ると思います。関係しそうな資料を持って、弁護士に早期に相談することをお勧めいたします。早期の相談をお勧めする理由は、質問⓵や質問⓶の結果については、どのような事実が認められるかが重要であるところ、事実関係を立証するための証拠は、時間の経過とともに散逸していく性質のものであるからです。お悩みが解決することをお祈りしております。
業務委託契約
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下請法が適用されるケースなのか知りたいです。
修理を業としている企業の営業マンです。数ヶ月前に、とある会社の備品を修理いたしました。修理は完了していてその備品もご利用いただいているのですが、先方の都合(当時の先方担当者の退職?)により未だに検収していただけません。検収していただけないため、弊社としても請求書を発行できずに、当然支払いもいただけておりません。何度か掛け合いましたが、「当時の担当者がすでにいないため分からない」の一点張りです。そこで先生方に質問です。Q.このケースは下請法にあたりますでしょうか?尚、先方の会社の資本金は数十億円、弊社は一億円未満となります。
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回答
貴社と相手方の取引内容と資本金についての記載が正しいとすれば、相手方は親事業者(下請法2条7項1号)、貴社は下請事業者(下請法2条8項1号)となります。したがって、貴社と相手方の間では下請法が適用される関係にあります。相手方の行為が下請法4条所定の禁止行為のいずれかの行為に該当する場合には、相手方が下請法違反とされることになります。具体的な事実関係が明らかではないため、ここで相手方の行為が、下請法違反か否かを即答することはできませんが、貴社が、相手方に対し、取引関係があること、貴社において契約上の義務を履行したことを示したにもかかわらず、相手方が拒絶した、ということであれば、受領拒否の禁止(下請法4条1項1号)や下請代金の支払遅延の禁止(下請法4条1項2号)に該当する可能性があります。なお、実際に下請法違反の可能性を指摘することが貴社にとり有用か否か、指摘するとした際にどう指摘すべきかについては、総合的な検討をすることがよいように思いますので、必要に応じて、貴社で懇意にされている弁護士に相談の上、対応することをお勧めいたします。
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