ほそや まさし
細矢 眞史 弁護士
東京日本橋総合法律事務所
所在地:東京都 中央区日本橋3-6-13 アベビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
借金
権利書での借金
私は3人兄弟の末っ子です。姉名義の家の権利書を使って兄が兄弟に黙って金融業者、または個人から借金をする事は可能ですか?またその借金によって姉は家を失う事はありますか?
回答
ベストアンサー
借金契約自体は,金融業者・個人とお兄さんとの間だけの関係なので,可能か不可能かは何とも言えませんが,問題は,その借金が返済できなかった場合に,お姉さん名義の家が失われるようなことがあるのか否かだと思います。まず,権利書だけがあっても,お姉さんの実印と印鑑証明がない限り,抵当権の設定登記は出来ません。従って,お兄さんが返済できなかった場合に,抵当権が実行されて競売になることはありません。次に,家の名義がお姉さんである以上,お兄さんの借金のために差し押えられて競売になることはありません。更に,お兄さんが借金の返済の代わりに家を貸主に譲渡等することも出来ません。やはり,譲渡を登記するためには実印と印鑑証明が必要だからです。結局,権利書だけがあっても,お姉さんが家を失うことはないことになります。但し,実印や印鑑証明書が偽造されたり,だまし取られたり,あるいは委任状がだまし取られたりなどの犯罪行為が発生した場合は,この限りではありません。(不正に家を取られても最終的には何らかの形で取り戻せますが,係争となる可能性が高くなります。)
別居
別居中の住所を教える義務
妻側の弁護士から呼び出しがありました。別居中ですが妻には住所を教えていません。言いたくありません。連絡は会社や携帯でつきますので、今回の連絡もきちんと届いています。弁護士に聞かれても、言う義務はありますか。また、話しあいは、今回の呼び出しが初めてですが、妻同席なんでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご回答いたします。妻側の弁護士に,ご質問者の現住所を教える義務はありません。もっとも弁護士は,その職務上の必要性があればご質問者の住民票を取得できますので,住民票を現住所に変更されているとすれば,いずれ判明してしまうことは避けられないかもしれません。また,話し合いに妻が同席するのか否かは,事前に弁護士に確認されればよろしいのではないかと存じます。妻と同席されたくないのであれば,あらかじめはっきりとそのように弁護士にお伝えになるべきです。以上の通りご回答致します。
転貸
きサブリースの中途解約に就いて
現在、大手の不動産会社とサブリース契約をしているアパートオーナーです。契約書では期間30年、一方からの解約を禁止と有りますが、借地借家法などの強制法規で賃借人からの一方的な解約と言うのは可能なのでしょうか?その会社のアパートを建てましたのでせめて契約だけは継続したいとかんがえております。どうぞ宜しくお願い致します。
回答
建物賃貸借契約において,契約の期間を定めている場合は,契約書において賃借人に中途解約権を認めている場合でない限り,賃借人は契約期間中は中途解約ができないとするのが一般的な考え方です。従って,仮に賃借人が一方的に解約通知をして出て行ってしまっても,期間満了まで賃料請求ができることが原則です。ただし,オーナーが新たな賃借人を見つけて契約することができた場合には,二重に賃料を得ることはできなくなります。以上の通りご回答致します。
リース・賃貸借契約
リース会社の物を売却
リース会社から敷鉄板を借りて売却してしまいました月々のリース料金は払っていたのですが もう払えなくなり電話にもでてませ弁償もしくは示談の話し合いをしたいのですが弁護士になんと言って相談すればよいか お願いします
回答
ご回答申し上げます。弁護士に相談されるのであれば,聞かれるままに,事実関係を真実の通りにお話をいただくことが一番です。弁護士には,ご依頼者から聴取した事実についての守秘義務があります。どのようなご事情から売却に至ったのか存じませんが,もし,会社の経営状態が思わしくなかったからなどの事情であれば,破産等の債務整理手続きの中での解決もあり得るかもしれません。弁護士を信頼してご相談をいただくことが一番であると存じます。以上の通りご回答致します。
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