14966.jpg
モペット違反が急増「ペダルあるから自転車」は通用せず…歩道走行で重い罰則も
2025年11月09日 09時12分
#道路交通法 #モペット

ペダル付き電動バイク「モペット」の交通マナー違反が問題となっている。

歩道をスピードを出して走るモペットに冷や汗をかいた──。そんな声をSNS上でも頻繁に見かけるようになった。

モペットをめぐって道路交通法が改正されてから11月1日で1年が経過した。

毎日新聞(10月21日)によると、モペットについて、2024年に全国で警察が2538件の交通違反を検挙していたことが警察庁への取材でわかったという。これは2023年の約7倍の数字だとしている。

登場して間もない移動手段のモペットだが、ペダルが付いているから「自転車」だと勘違いしている人も少なくないのではないか。モペットで歩道を走ると、どんな違反になるのか。交通問題にくわしい松本洋明弁護士に聞いた。

ペダル付き電動バイク「モペット」の交通マナー違反が問題となっている。

歩道をスピードを出して走るモペットに冷や汗をかいた──。そんな声をSNS上でも頻繁に見かけるようになった。

モペットをめぐって道路交通法が改正されてから11月1日で1年が経過した。

毎日新聞(10月21日)によると、モペットについて、2024年に全国で警察が2538件の交通違反を検挙していたことが警察庁への取材でわかったという。これは2023年の約7倍の数字だとしている。

登場して間もない移動手段のモペットだが、ペダルが付いているから「自転車」だと勘違いしている人も少なくないのではないか。モペットで歩道を走ると、どんな違反になるのか。交通問題にくわしい松本洋明弁護士に聞いた。

●モペットは「バイク」である

──そもそも「モペット」とは法的にどんな扱いになりますか。

モペットによる危険運転や交通違反は急増しており、いまや社会問題となっています。歩道をスピードを出して走る行為は、多くの人を危険にさらすだけでなく、法律上も極めて重大な問題を含んでいます。

結論から言えば、モペットは「バイク」であって、自転車ではありません。

まず最も重要な点は、モペットの法的(道路交通法上)な位置づけです。

ペダルが付いているため「自転車の仲間」だと思われがちですが、法律上、ペダルを漕がずにモーターの力だけで進むことができるモペットはバイクであり、モーターの出力に応じて「原動機付自転車(原付)」または「普通自動二輪車」に分類されます。

それでは、私たちが「電動自転車」として認識している車両は何かと言えば、その多くは「電動アシスト自転車」です。

これは、あくまでペダルを漕ぐ力を法律で定められたアシスト比率の範囲内で補助(アシスト)するものであり、漕ぐのをやめれば補助も止まります。これらはバイクではなく「自転車」として扱われます。

つまり、ペダルを漕がなくても走行が可能なモペットは、れっきとしたバイクの一種なのです。この違いが、法的な扱いの大きな分かれ目となります。

──ペダルが付いているからわかりにくいのかもしれませんね。

そうですね。この点は混乱を招きやすかったため、2024年11月1日施行の改正道路交通法でルールが明確化されました。

たとえモーターの電源を切り、ペダルだけで走行していたとしても、「車両の本来の用い方」その行為が原動機付自転車等の「運転」にあたる、と定められたのです。

したがって、「ペダルで漕いでいるから自転車だ」という言い訳は一切通用しません。

●バイクとして課される義務

──モペットの運転者はどのような義務を負いますか。

モペットが法律上「バイク」である以上、運転者はバイクと同じ義務を負うことになります。主なものは以下の通りです。

・運転免許の携帯
・ヘルメットの着用
・ナンバープレートの設置
・自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入

モペットの出力に応じた運転免許(原付免許や普通自動車免許など)を取得し、運転時には携帯する必要があります。当然、16歳未満は運転できません。

ヘルメットの着用は義務であり、この点は自転車(努力義務)とは異なります。

また、ウインカー(方向指示器)、ブレーキランプ、バックミラー、ヘッドライトなどの保安部品が正しく装備され、機能することも求められます。

これらの義務を果たしていない状態で公道を走行すること自体が、すでに複数の法律違反を同時に犯している状態ともいえます。

●歩道走行は「違反」、人をケガさせると重い罰則

──歩道を走るとどのような違反になりますか。

なかでも「歩道走行」は、バイクであるモペットにとって最も典型的な違反行為の一つです。

歩道走行は「通行区分違反」という明確な道路交通法違反にあたります。

たとえ「電源を切ってペダルだけで漕いでいる」状態であっても、車両にまたがって運転している限り「バイクを運転している」とみなされ、歩道走行は許されません。

例外的に歩行者として扱われるのは、エンジン(モーター)を完全に停止させ、かつ、車両から降りて「押して歩く」場合のみと考えられます。

検挙数の急増が示すように、こうした違反には罰則が科されます。

もし免許を持たずに運転すれば「無免許運転」(道路交通法64条)です。法定刑は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

自賠責保険に加入していなければ「無保険運行」(自賠責法5条)となります。法定刑は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、かつ違反点数6点で免許停止処分となります。このように重い刑事罰や行政処分の対象となる可能性があります。

──モペットで歩道を走って、歩行者にケガをさせてしまうとどんな問題が生じますか。

万が一、歩道走行などで歩行者と衝突しケガをさせてしまった場合、その責任は自転車事故とは比較にならないほど重くなります。

運転者には「過失運転致死傷罪」(自動車運転処罰法5条)が適用される可能性が高いです。

特に気をつけなければいけないのは、法定刑が「7年以下の拘禁刑もしくは禁錮または100万円以下の罰金」であり、自転車事故で問われることの多い「過失傷害罪」(刑法209条、法定刑は30万円以下の罰金または科料)と比べて、極めて重い罪となることです。

刑事責任を問われるだけでなく、被害者の治療費、通院交通費、仕事を休んだ場合の休業損害、そして精神的苦痛に対する慰謝料など、多額の損害賠償を請求されることになります。

もし自賠責保険や任意保険に未加入であれば、被害者への賠償は全額自己負担となります。

●「自転車のつもりだった」は通用しない

──ほか、注意点があれば教えてください。

重要なことなので繰り返しますが、手軽に見えるモペットは、法律上は「バイク」です。

「自転車のつもりだった」という認識のズレが、検挙数の急増、そして重大な事故を招く温床となっていると考えられます。

運転する人は、モペットが「バイク」であることを再確認し、免許、保険、装備、そして交通ルール(車道走行)を徹底して守るよう強く意識していただきたいと思います。

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る