犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

個人再生で債務を5分の1に圧縮し36回払いで清算

Lawyer Image
今枝 仁 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

浪費・ギャンブルで免責不許可事由がある事案。債務額はマンションのローンを除き約1200万円。マンションのローン残高は約2200万円でマンションの価値は約2000万円。裁量免責の可能性もあると思われたが、管財事件になることに抵抗があり、マンションを残したい。

解決への流れ

住宅ローン特約付き個人再生を選択した。住宅ローンはそのまま支払い続け、残りの約1200万円の債務を5分の1の約240万円に圧縮し、36回払いで毎月約7万円弱を支払い、残りを免除された。

Lawyer Image
今枝 仁 弁護士からのコメント

不動産を残したいとき、免責不許可事由に対する追及を避けたいときは、個人再生を選択するのがよいでしょう。住宅ローン以外の債務につき、1500万円以下は5分の1、1500万円から3000万円は300万円、3000万円以上は10分の1の債務を弁済すれば、残りの債務は免除されます。支払期間は原則3年間、36回ですが、債務が多額であったり、収入が少ないようなときは、最長で5年間、60回まで延ばします。