この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相手方は,依頼者及び子らが居住する自宅の住宅ローンを意図的に滞らせ,住宅が銀行に競売されかねない状態となっていました。
解決への流れ
当職は,相手方に対して,不法行為に基づく損害賠償の対象となり得ることを警告すると共に,離婚についての条件として不動産の名義を依頼者に変更するように交渉しました。相手方,銀行,借換先の金融機関と交渉の上,当職が親族間での売買契約書を作成し,離婚成立前に自宅の名義を依頼者に変更し,依頼者と子らの住む場所を確保しました。
依頼者も働いていたため今回のような借換による不動産売買及び名義変更をすることができました。弁護士が入ることで解決出来る場合も多いので,お一人で悩まずに,まずはご相談ください。