この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
父の遺産分割で、長女が父を生前に介護・療養看護していたと主張し、寄与分(父の介護・療養看護により、相続財産を維持・増加させたとして、その対価分を他の相続人より多く相続すべきであると)の主張をしてきた。
解決への流れ
父の遺産分割調停を申立て、長女の寄与分の主張に対しては、そもそも父は食事・着替え・排泄等の日常的な動作はできていたし、また、子は親を扶養する義務があり、長女が行った程度のこと(家事援助や病院への見舞い等)は、扶養義務の範囲内であり、特別の寄与とはいえないことなどを主張し、長女の寄与分の主張を排斥した。
要介護認定の有無やカルテ等から、当時の父の状態を詳細かつ丁寧に主張・立証していき、また、病院への入院の有無や介護サービス利用の有無等から、長女の行った行為が扶養義務の範囲を超える特別な寄与といえるかを丁寧に主張したことが重要なポイントでした。