この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Aさんの配偶者は,行方不明となり,その居場所に手がかりがない状況でした。Aさんは,こうした状況で,もはや配偶者との婚姻関係を継続することはできないと考え,ご相談にお越しになりました。
解決への流れ
婚姻関係の継続ができないことを示す証拠資料を揃えた上で,離婚訴訟を提起しました。合わせて,配偶者の居場所が把握できないことを示す資料を準備し,公示送達の申立てを行いました。これにより,配偶者の居場所が分からない状況でも離婚訴訟が進められ,離婚を命じる判決を得ることができました。
配偶者が行方不明となった場合に,公的給付の問題等から,婚姻関係を早期に解消すべき場合があると思います。そうした場合には,本件のように手続を進めることが可能です。同様の事例を複数扱った経験を有しています。