この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Aさんは,交通事故の相手方であるBさんとの間で,ご自身が加入する保険会社を通じて示談交渉を行っていましたが,事故態様に関する双方の言い分の溝が埋まらず,訴訟に移行することになりました。
解決への流れ
Bさんは,事故時,自身が徐行していたと主張しましたが,訴訟上の手続により取得した救急隊活動記録票には,事故直後,Bさんが救急隊員に対し,自身がそれなりの速度で進行していたと申告したとの記載がありました。これが決め手となり,Aさんが主張する事故対応を基にした過失割合での裁判上の和解が成立しました。
事故態様の立証資料というと,ドライブレコーダーや刑事記録が一般的ですが,病院等で作成される資料にも思いがけず役立つ内容が残されていることがあります。交通事故のご依頼を受けた際には,取得できる資料についてはできる限り取得し,お客様に有利に利用することができないかという視点から検討を行っておりますが,本件はそうした姿勢が実を結んだケースだったといえます。