この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
就労期間の残業代を相手方に請求していたが、相手方が、依頼者の行為により会社に損害が生じた、その損害賠償債権で相殺ないし、損害賠償請求をしない代わりに残業代も支払わない旨の合意をしたとして支払いを拒否されていた。
解決への流れ
訴訟により、会社への損害に、依頼者の責任がないことが認められ、その他、依頼者が給与債権を放棄した事実も認められないとし、相手の請求を棄却、依頼者の請求が全額認容された。
20代 男性
就労期間の残業代を相手方に請求していたが、相手方が、依頼者の行為により会社に損害が生じた、その損害賠償債権で相殺ないし、損害賠償請求をしない代わりに残業代も支払わない旨の合意をしたとして支払いを拒否されていた。
訴訟により、会社への損害に、依頼者の責任がないことが認められ、その他、依頼者が給与債権を放棄した事実も認められないとし、相手の請求を棄却、依頼者の請求が全額認容された。
給与債権の放棄について、裁判所は相当程度厳しい目で、その合意が有効なものなのかどうかを判断します。そのため、何の理由もなく債権放棄の合意をしたとしてもその合意が有効とはなりにくいのが実務上の取り扱いです。また、その理由付けのために会社側が従業員の行為で損害を受けた、その債権を免除する代わりだなどと主張することも多いですが、従業員の責任がなく、会社が残業代の支払いを拒否するためのいわばこじ付け的に主張されることもありますので、相手方からの請求そのままに従ってしまうのではなく、専門家の意見をまずは聞いてみましょう。