この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
ご依頼者様は、被相続人より様々な生前贈与を受けていたとして、相手方から、ご依頼者様における特別受益の存在を主張されていました。
解決への流れ
ご依頼者様は、長年にわたって1人で一生懸命被相続人の方の日常のお世話をしてきた方であり、ご依頼者様において特別受益を認められてしまうことは公平の見地から妥当でないと思われる事案でした。そこで、様々な証拠を用いて、被相続人において黙示の持戻し免除の意思表示があったと主張し、その結果、ご依頼者様において特別受益を認められてしまうことによる取得額の減少を阻止することができました。
仮に被相続人の遺言が残されていない場合でも、遺産分割においては、被相続人の生前のご意向に反して特定の相続人が損をするような処理はすべきではないと考えられます。そのためには、法律上色々な主張をすることが可能ですので、あきらめずにご相談いただければと思います。