犯罪・刑事事件の解決事例
#損害賠償請求 . #発信者開示請求

ブログに掲載していた写真について著作権侵害を主張された事例

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磯田 直也 弁護士が解決
所属事務所ルーセント法律事務所
所在地兵庫県 宝塚市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

依頼者は、趣味のブログを開設していました。広告収入も多少はありますが、多額ではありません。今回、ブログの記事への写真の掲載が、著作権侵害に当たるとして発信者情報開示請求を受け、開示が認められてしまい写真家の方から通常の使用料やライセンス料をベースに算定した数百万円の損害賠償請求をされています。著作物の引用ができると思っていましたが、そうではないのでしょうか。また、写真家の方が主張するように損害賠償を支払わないといけないのでしょうかと、ご相談に来られました。

解決への流れ

ブログへの写真の掲載に関して、著作権侵害の状態(著作物の無断転載)であることが確認できたため、この事例では損害賠償金額についての交渉が中心となりました。著作権侵害における損害賠償についてはある程度裁判例の積み重ねがあるところですので、具体的な掲載の内容を踏まえた上で過去の裁判例を参考に減額交渉を行いました。結果的に、請求者の主張する金額から1/10程度の金額で和解が成立しました。

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磯田 直也 弁護士からのコメント

ブログやWEBメディアの運営者さまから、「ブログ記事が他者の著作権を侵害してしまい、損害賠償請求を受けている」というご相談をいただくことが増えています。実際の裁判例においても数千万円の請求がされていることもあり、請求者からの主張は高額になりやすいケースですが、適切に交渉を行うことで大幅な減額を得ることができる場合もございます。相手方の主張を鵜呑みにせず、インターネット問題や著作権トラブルに精通した弁護士にご相談されてください。